○青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和四十一年十二月二十六日
青森県条例第八十三号
青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。
青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
青森県電気事業職員及び青森県工業用水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十五年一月青森県条例第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。
(昭四五条例六八・平元条例六二・平三条例四三・平一二条例一六九・平一四条例九五・平一九条例二四・令四条例四二・一部改正)
(給料表)
第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(昭六〇条例四七・一部改正)
(管理職手当)
第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき管理者(管理者の権限を知事が行う場合にあつては、知事。以下同じ。)が指定するものについて支給する。
(平一九条例二四・一部改正)
(初任給調整手当)
第五条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、職務の級が職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第八条第一項ただし書に規定する行政職九級以上職員等に相当する職員として管理者が定める職員に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障がい者
(昭五七条例三七・昭六三条例五三・平四条例五九・平二八条例六五・令六条例三・一部改正)
(地域手当)
第六条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して病院事業管理者が定める地域に在勤する病院事業の業務に従事する職員に対して支給する。
2 病院事業の医療業務に従事する医師及び歯科医師には、病院事業管理者が定める場合を除き、当分の間、前項の規定にかかわらず、地域手当を支給する。
(平一九条例二四・追加)
(住居手当)
第六条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号)第三条の規定による公舎に入居し、入居料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除き、地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、第七条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)
二 第七条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(青森県公舎条例第三条の規定による公舎その他管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(昭四九条例五五・全改、平七条例五五・一部改正、平一九条例二四・旧第六条の二繰下・一部改正、平二一条例八九・平二七条例三五・令四条例四二・一部改正)
(通勤手当)
第七条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
二 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(平元条例六二・一部改正)
(単身赴任手当)
第七条の二 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の管理者が定める者であつた者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、職員となる直前の住居から職員となつた直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(平元条例六二・追加、平一九条例二四・平二八条例六五・一部改正)
(特殊勤務手当)
第八条 特殊勤務手当は、著しい危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特地勤務手当等)
第九条 特地勤務手当は、へき遠その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として管理者が指定するもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。
(昭四五条例六八・全改、平一九条例二四・一部改正)
第九条の二 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は管理者が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員に対して特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭四五条例六八・追加、平一九条例二四・一部改正)
(寒冷地手当)
第十条 寒冷地手当は、県内に在勤する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りを変更することにより、あらかじめ割り振られた一週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。
(平七条例三八・平一九条例二四・一部改正)
一 毎日曜日を週休日と定められている職員 休日(当該休日に代わる日があるときは、当該代わる日。以下「休日等」という。)
二 前号に掲げる職員以外の職員 休日等(休日のうち管理者が定めるものが週休日に当たるときは、管理者が定める日)
(平七条例三八・全改、平一九条例二四・一部改正)
(夜間勤務手当)
第十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第十四条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(平七条例三八・一部改正)
一 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
二 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(平三条例四三・追加、平七条例三八・平一四条例九五・平二七条例三五・一部改正)
(期末手当)
第十五条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(昭四四条例一・平一四条例九五・一部改正)
(勤勉手当)
第十六条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(特定任期付職員業績手当)
第十六条の二 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(平一四条例九五・追加)
(退職手当)
第十七条 職員が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
一 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
二 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
三 前二号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
四 在職中死亡した場合
一 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた者(在職期間中に当該処分を受けるべき行為をしたと認められる者を含む。)
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職をした者
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条第一項の規定に該当し退職させられた者
3 退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当に係る退職をした者が在職期間中に前項第一号に規定する行為をしたと認められるときは、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。
4 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(次項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間六月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(昭五〇条例五四・昭六〇条例二七・平一二条例一六九・平一三条例三七・平一六条例二八・平一九条例二四・平一九条例六一・平二一条例六八・平二二条例三一・平二八条例六五・令元条例二七・一部改正)
(給与の減額)
第十八条 職員が勤務しないときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間又は休日等である場合、休暇(管理者が定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一 その小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子をいう。)を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて勤務しない場合
三 病院事業の業務に従事する職員にあつては、大学その他の教育施設における修学のため一週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて勤務しない場合
(平四条例三五・平七条例三八・平一四条例三九・平一九条例二四・平一九条例八四・平二二条例一八・平二四条例四四・平二八条例六八・令四条例四二・一部改正)
(休職者の給与)
第十九条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。
(平一九条例二四・一部改正)
(専従休職者の給与)
第十九条の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四四条例一・追加、平一六条例二八・一部改正)
(休業をしている職員の給与)
第十九条の三 次に掲げる休業をしている職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、第三号に掲げる休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
一 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業
二 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業
(平二六条例七七・全改、平二八条例六八・一部改正)
(平一二条例一六九・追加、平一四条例九五・平一九条例二四・平二一条例四〇・平二七条例三五・一部改正、平三一条例七・旧第二十一条繰上、令二条例四・令四条例四二・一部改正)
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第二十一条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(平三一条例七・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第二十二条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)であるもののうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(平三一条例七・追加、令五条例四二・一部改正)
第二十三条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(平三一条例七・追加、令五条例四二・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
3 職員の給与に関する条例の適用を受ける者が引き続いてこの条例の適用を受けることとなつた場合において、当該適用を受けることとなつた日の前日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下この項において「平成十八年改正条例」という。)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第九条の四の規定により調整手当の支給を受けていたもの(同条の規定により、当該前日をもつて調整手当の支給を終わることとなる者を除く。)又は平成十八年改正条例附則第十五項の規定により地域手当の支給を受けていたもの(同項の規定により、当該前日をもつて地域手当の支給を終わることとなる者を除く。)に対しては、知事の定めるところにより、地域手当を支給する。
(昭四二条例四五・追加、昭四五条例六八・平元条例六二・平一八条例四一・一部改正)
4 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料の額については、職員の給与に関する条例附則第七項及び第九項の規定に準じて、管理者が定める。
一 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員
二 病院事業の医療業務に従事する医師及び歯科医師
三 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)
(令四条例四二・追加)
附則(昭和四二年一二月二七日条例第四五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四二年規則第七四号で昭和四三年一月一日から施行)
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十二条、第十七条、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項及び第二十五項(改正後の条例第十二条及び第十七条に関する部分を除く。)の規定並びに附則第七項から第九項まで、第十四項及び第十五項の規定、附則第十六項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定、附則第十七項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第七号)の規定、附則第十八項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定(同条例附則第五項の規定を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附則(昭和四四年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十一条の二の改正規定及び同条例第二十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六項中青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)第十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和四四年規則第一号で昭和四四年一月一日から施行。ただし条例附則第一六項中青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四一年一二月青森県条例第八三号)第一五条の改正規定は、昭和四四年四月一日から施行)
附則(昭和四五年条例第六八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第一号で昭和四六年一月一日から施行)
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第十五条の規定を除く。)、附則第十三項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定及び附則第十五項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、遠隔地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第五五号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭和四九年規則第九三号で昭和四九年一二月二五日から施行)
附則(昭和五〇年条例第五四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条の規定により支払われた退職手当は、改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条の規定による退職手当の内払とみなす。
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五七年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第十七条第四項から第六項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十七条第四項から第六項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十七条第四項から第七項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 新条例第十七条第四項又は第六項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
二 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第十七条第四項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
三 新条例第十七条第五項の規定は、適用しない。
4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十七条第四項から第六項までの規定の適用については、同条第四項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第五項及び第六項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものについては、新条例第十七条第五項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十七条第七項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第二項から第四項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十七条第四項から第六項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(旧条例第十七条第一項及び第三項の規定による退職手当を除く。)の額は、知事の定めるところによる。
8 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十七条第四項から第六項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、知事が定める。
附則(昭和六〇年条例第四七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第十一項までにおいて「改正後の条例」という。)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号)、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第五三号)
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第六二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第四三号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五九号)
この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条第二項第二号及び第四号の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(平成四年規則第六三号で平成四年一二月二五日から施行)
附則(平成七年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第五五号)
この条例は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十九条の三の規定は、平成十二年一月一日から適用する。
附則(平成一二年条例第一六九号)抄
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三七号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第三九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第九五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第二項第三号及び第十九条の二の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十七条第七項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同項の就業促進手当に相当する退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第十七条第七項の再就職手当及び常用就職支度金に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 前二項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十七条第四項から第七項までの規定の適用については、同条第四項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第五項から第七項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 前三項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十七条第四項から第七項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、知事の定めるところによる。
6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条の規定による就業促進手当の支給の例により新条例第十七条第七項の就業促進手当に相当する退職手当を支給する。この場合において、旧条例第十七条第七項の規定により再就職手当又は常用就職支度金に相当する退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、知事の定めるところによる。
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、知事が定める。
附則(平成一八年条例第四一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六一号)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
2 改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条第四項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第六八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第八九号)
この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一八号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第六五号)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第六条及び第七条の二第二項の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条第一項ただし書の規定は、平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
3 退職職員(退職した青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた県の公営企業の事業を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものに係る改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十七条第六項の勤続期間には、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の勤続期間を含まないものとする。
4 新条例第十七条第八項(求職活動支援費に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正後の雇用保険法第五十九条第一項各号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第十七条第八項の広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十七条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十七条第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 新条例第十七条第八項(就業促進手当に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧条例第十七条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十七条第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第六八号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第七号)
この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二七号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四二号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の三の規定を適用する。
3 令和十四年三月三十一日までの間における改正後の条例第二十条第三項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第十三項又は第十四項の規定により採用された職員」とする。
4 改正後の条例第五条、第六条、第九条から第十条まで及び第十七条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和五年条例第四二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。