○職員の給与の特例に関する条例
平成二十五年六月二十八日
青森県条例第四十五号
職員の給与の特例に関する条例をここに公布する。
職員の給与の特例に関する条例
職員の給与の特例に関する条例(平成十四年三月青森県条例第五十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(知事が定める職員を除く。)、任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)の適用を受ける職員(以下「任期付研究員」という。)及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)の適用を受ける職員(以下「任期付職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における給与条例第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(知事が定める職員を除く。以下「職員」という。)の給料月額は、同条から給与条例第四条の二まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額に職の職制上の段階を考慮して知事が定める区分に応じて百分の四・七一から百分の九・七一までの範囲内で知事が定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる職員の給料月額は、これらの規定(第五号に掲げる手当の額の算出の基礎となる職員の給料月額にあっては、給与条例第三条から第四条の二までの規定)による給料月額とする。
一 給与条例の規定による手当の額
三 給与条例第十七条第一項の規定による勤務一時間当たりの給与額
五 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定による退職手当の額
2 特例期間における任期付研究員の給料月額は、任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項から第四項まで及び平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に支給減額率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる任期付研究員の給料月額は、これらの規定による給料月額とする。
一 給与条例の規定による手当の額
二 給与条例第十二条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第三項又は職員の育児休業等に関する条例第二十五条第一項の規定による勤務しない一時間につき減額する額
三 給与条例第十七条第一項の規定による勤務一時間当たりの給与額
3 特例期間における任期付職員の給料月額は、任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項から第三項まで及び平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に支給減額率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、前項各号に掲げる手当の額等の算出の基礎となる任期付職員の給料月額は、同条第一項から第三項まで及び平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料月額とする。
(給与の減額の特例)
第四条 特例期間における職員、任期付研究員及び任期付職員の給与条例第十二条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第三項、職員の育児休業等に関する条例第二十五条第一項、職員の修学部分休業に関する条例第三条第一項又は職員の高齢者部分休業に関する条例第三条第一項の規定による勤務しない一時間につき減額する額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に支給減額率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(勤勉手当の額の特例)
第七条 特例期間における職員の給与条例第十九条の四の規定による勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に百分の七・一八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。