○給料等の支給

昭和二十六年七月三十一日

青森県人事委員会規則七―〇

(昭和二十六年八月一日施行)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基き、給料等の支給に関し次の人事委員会規則を定める。

給料等の支給

(趣旨)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第五条第十三条第十四条第十七条及び第二十六条の規定に基づく給料等の支給に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭五五、三、六人委規則・全改、平六、四、一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(給料の支給)

第二条 条例第五条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の二十一日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

(昭四一、一、六人委規則・全改、昭五六、六、一六人委規則・一部改正)

第三条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 前条の規定にかかわらず、公署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合で給料の支給定日に支給できないときは、その日以後において支給できるものとする。

(昭四一、一、六人委規則・昭四三、八、二一人委規則・昭五五、三、六人委規則・一部改正)

第四条 職員がその所属する支給義務者を異にして移動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになつた支給義務者において支給する。

(昭三〇、八、二〇人委規則・平七、七、一人委規則・一部改正)

第五条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 法令の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

 自己啓発等休業(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

 配偶者同行休業(地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、法令の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭五八、五、三一人委規則・全改、平四、四、一人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一六、二、二〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二六、七、七人委規則・一部改正)

(初任給調整手当、地域手当、特地勤務手当、へき地手当及び義務教育等教員特別手当の支給)

第五条の二 初任給調整手当、地域手当、特地勤務手当(条例第十一条の三の規定による手当を含む。)、へき地手当(条例第十一条の五の規定による手当を含む。)及び義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭三六、一〇、一九人委規則・追加、昭四六、一、一人委規則・昭四六、三、二〇人委規則・昭五〇、七、二九人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(管理職手当の支給)

第五条の三 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭三七、四、二人委規則・追加、昭四三、一、一人委規則・一部改正)

第五条の四 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第二十一条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第三条第二項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員の公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の公益的法人等派遣条例第十条に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(平二、五、一人委規則・全改、平二、一二、二六人委規則・平七、七、一人委規則・平一四、三、一八人委規則・平一八、五、一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第六条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭四一、一、六人委規則・昭四六、一、一人委規則・平二、三、三一人委規則・平一六、二、二〇人委規則・一部改正)

第七条から第九条まで 削除

(昭四六、一、一人委規則)

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第十条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第八条の五第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第八条の五第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する手当の支給については、給料の支給方法に準ずるものとする。

(昭六二、三、二八人委規則・全改、平三、一二、二五人委規則・平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(条例第十七条第一項の人事委員会規則で定める時間)

第十条の二 条例第十七条第一項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間

 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 第一号の規定による時間に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(勤務時間条例第八条第一項に規定する船員にあつては、育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第八条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た時間

(平一三、二、二三人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

(時間外勤務手当等の算出基礎に含まれる特殊勤務手当)

第十一条 条例第十七条第一項第九号の人事委員会規則で定める特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

 福祉業務手当

 職業訓練指導員手当

 診療手当

 衛生検査手当

 食肉衛生検査手当

 家畜診療手当

 実習指導手当

 警察職員の特殊勤務手当

2 条例第十七条第二項の人事委員会規則で定める特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

 県税事務手当

 福祉業務手当

 感染症等防疫作業手当

 危険作業手当

 衛生検査手当

 狂犬病予防等作業手当

 病害虫防除手当

 用地買収交渉等手当

 犯則取締等手当

 公害等調査手当

十一 実習指導手当

十二 災害応急作業等手当

十三 警察職員の特殊勤務手当のうち、刑事警備作業手当、警衛警護手当、犯罪鑑識作業手当、交通捜査取締等手当、警ら作業手当、看守護送手当、死体取扱手当、爆発物等処理作業手当、潜水作業手当、航空手当、災害応急警備等手当、核物質輸送警備手当、銃器犯罪捜査手当、海上警備手当及び用地買収交渉等手当

3 条例第十七条第二項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 手当の額が業務又は作業に従事した日一日当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額を一日当たりの勤務時間数(一週間当たりの勤務時間を五で除して得た数をいう。)で除して得た額

 手当の額が業務又は作業に従事した時間一時間当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額に、支給する手当等の区分に応じて、別表に定める割合を乗じて得た額

 手当の額が作業一回当たりの額で定められている特殊勤務手当 一の給与期間において計算される当該特殊勤務手当の支給額の総額をその給与期間に当該作業に従事した総時間数で除して得た額に、支給する手当等の区分に応じて、別表に定める割合を乗じて得た額

(昭四三、一、一人委規則・全改、昭四三、四、二〇人委規則・昭四四、四、一人委規則・昭四五、四、一人委規則・昭四六、三、二〇人委規則・昭四六、四、一人委規則・昭四六、一二、二三人委規則・昭四七、四、一人委規則・昭四八、三、三一人委規則・昭四八、九、二九人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、七、二九人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・昭五五、四、一人委規則・昭五八、一二、二七人委規則・昭六二、三、二八人委規則・昭六三、六、三〇人委規則・平元、四、一人委規則・平二、三、三一人委規則・平四、四、一人委規則・平四、七、三人委規則・平五、一二、二二人委規則・平六、四、一人委規則・平八、四、一人委規則・平九、九、五人委規則・平一一、四、一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第十二条 条例第十三条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十三条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十三条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十三条第三項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 条例第十二条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 定年前再任用短時間勤務職員等

 条例第十三条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあつては、当該相当する時間に達するまでの時間

 育児短時間勤務職員等

 育児休業条例第十八条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第十三条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間(勤務時間条例第八条第一項に規定する船員にあつては、育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第八条第一項本文に規定する勤務時間)以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間(勤務時間条例第八条第一項に規定する船員にあつては、育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第八条第一項本文に規定する勤務時間)未満である週の場合 育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間(勤務時間条例第八条第一項に規定する船員にあつては、育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第八条第一項本文に規定する勤務時間)から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、割振り単位期間が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあつては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第十三条第三項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六、四、一人委規則・追加、平七、七、一人委規則・平一三、二、二三人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第十三条 条例第十四条(育児休業条例第十八条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第三条第二項第四条第五条(勤務時間条例第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第八条第二項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第八条の五第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(平七、七、一人委規則・全改、平一一、一二、二四人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第十四条 条例第十四条の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平七、七、一人委規則・全改)

(雑則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭三二、一〇、一人委規則・昭三七、四、二人委規則・昭四六、一、一人委規則・一部改正、昭四八、四、二五人委規則・旧第十二条繰下、昭五六、六、二七人委規則・一部改正、平六、四、一人委規則・旧第十三条繰下)

(昭和四三年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の三の改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年四月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年八月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二並びに第六条第一項及び第二項の改正規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年三月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項第十四号の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年四月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年九月二九日)

この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年七月二九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、第十一条第二項第二十二号の改正規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月六日)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年六月一六日)

この規則は、昭和五十六年六月十九日から施行する。

(昭和五六年六月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年五月三一日)

この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。

(昭和五八年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―〇(給料等の支給)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の人事委員会規則七―〇(給料等の支給)の規定を基礎として営農大学校に勤務する職員に支給された時間外勤務手当は、改正後の規則の規定を基礎とする時間外勤務手当の内払とみなす。

(昭和六二年三月二八日)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年六月三〇日)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二六日)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の見出し及び同条第一項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月三日)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成五年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―六〇(福祉業務現業手当)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年九月五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―〇(給料等の支給)の規定は、平成九年七月四日から適用する。

(平成一一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一八日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年二月二〇日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―〇(給料等の支給)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三〇日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二六年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の人事委員会規則七―〇における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号。以下「改正条例」という。)附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項及び第五項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―〇(給料等の支給)第十条の二及び第十二条第二項の規定を適用する。

別表(第十一条関係)

(平二二、三、三一人委規則・全改)

支給する手当等の区分

割合

時間外勤務手当

支給割合が百分の二十五又は百分の五十である勤務の場合

一分の一

支給割合が百分の百である勤務の場合

支給割合が百分の百二十五である勤務の場合

五分の一

支給割合が百分の百三十五である勤務の場合

二十七分の七

支給割合が百分の百五十である勤務の場合

三分の一

支給割合が百分の百六十である勤務の場合

八分の三

支給割合が百分の百七十五である勤務の場合

七分の三

休日勤務手当

二十七分の七

夜間勤務手当

一分の一

給料等の支給

昭和26年7月31日 人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和26年7月31日 人事委員会規則第7号
昭和28年7月9日 人事委員会規則
昭和30年8月20日 人事委員会規則
昭和32年10月1日 人事委員会規則
昭和33年11月21日 人事委員会規則
昭和35年11月1日 人事委員会規則
昭和36年10月19日 人事委員会規則
昭和37年4月2日 人事委員会規則
昭和39年1月10日 人事委員会規則
昭和39年9月26日 人事委員会規則
昭和41年1月6日 人事委員会規則
昭和43年1月1日 人事委員会規則
昭和43年4月20日 人事委員会規則
昭和43年8月21日 人事委員会規則
昭和44年4月1日 人事委員会規則
昭和45年4月1日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和46年3月20日 人事委員会規則
昭和46年4月1日 人事委員会規則
昭和46年12月23日 人事委員会規則
昭和47年4月1日 人事委員会規則
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和48年4月25日 人事委員会規則
昭和48年9月25日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年7月29日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和55年3月6日 人事委員会規則
昭和55年4月1日 人事委員会規則
昭和56年6月16日 人事委員会規則
昭和56年6月27日 人事委員会規則
昭和58年5月31日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和62年3月28日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
昭和63年6月30日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年5月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成4年7月3日 人事委員会規則
平成5年12月22日 人事委員会規則
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成8年4月1日 人事委員会規則
平成9年9月5日 人事委員会規則
平成11年4月1日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月18日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年2月20日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年5月1日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成23年3月30日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成26年7月7日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則