○補助金等の交付に関する事務の地域県民局長への委任
平成十九年四月一日
青森県告示第二百六十三号
青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)第十三条第一項第五十二号の規定により、補助金等の交付に関する事務で地域県民局長に委任するものを次のとおり定め、平成十八年四月一日青森県告示第二百八十五号(補助金等の交付に関する事務の地域県民局長及び農林水産事務所長への委任)は、廃止する。
一 青森県生産振興総合対策事業補助金交付要綱(平成十四年五月三十日制定)に基づく補助金に係る青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「補助規則」という。)及び同要綱の施行に関すること(二千万円以上の施設又は機械の確認検査(畜産課が分掌する事務に係るものを除く。)に関する事務並びに東北生乳販売農業協同組合連合会、公益財団法人青森県りんご協会、青森県たばこ耕作組合、全国農業協同組合連合会青森県本部及び当該補助金を直接交付することとなる特認団体に係るものを除く。)。
七 青森県林道事業補助金交付規則(昭和三十六年八月青森県規則第八十号)に基づく補助金に係る補助規則及び青森県林道事業補助金交付規則の施行に関すること。
八 青森県単林道事業補助金交付規程(昭和三十六年八月青森県告示第五百七十一号)に基づく補助金に係る補助規則及び同規程の施行に関すること。
九 青森県小規模治山事業補助金交付規程(昭和四十四年九月青森県告示第五百八十五号)に基づく補助金に係る補助規則及び同規程の施行に関すること。
十 青森県林地崩壊防止事業補助金交付規程(昭和四十四年十月青森県告示第六百二十七号)に基づく補助金に係る補助規則及び同規程の施行に関すること。
十二 青森県農地等災害復旧事業補助金交付規程(昭和三十八年四月青森県告示第二百二十号)に基づく補助金に係る補助規則及び同規程の施行に関すること(補助規則第十九条の規定による財産の処分の制限に関する事務を除く。)。
十三 青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程(昭和四十六年三月青森県告示第百九十八号)に基づく補助金に係る補助規則及び同規程の施行に関すること(補助規則第十九条の規定による財産の処分の制限に関する事務及び青森県土地改良事業団体連合会に係る事務(成果品の検査を除く。)を除く。)。