○青森県事務委任規則
昭和三十六年九月一日
青森県規則第八十一号
青森県事務委任規則をここに公布する。
青森県事務委任規則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条の規定及びその他の法令の規定による知事の権限に属する事務の委任に関し定めるものとする。
(平一九規則二五・一部改正)
(委任事務の指示)
第二条 この規則により委任を受けた職員は、委任された事務のうち重要又は異例と認めるもの及び知事が別に指定するものについては、知事の指示を受けて処理しなければならない。
(臨時の委任)
第三条 知事は、必要があると認めるときは、この規則により委任した事務以外の事務について青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三章に規定する出先機関の長及びその他の職員に臨時に委任する。
(平一九規則二五・一部改正)
(地域県民局長への県税に関する事務の委任)
第四条 地域県民局の長に、県税に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)第百十三条の規定によるゴルフ場利用税の交付に関すること。
2 前項に規定する事務のほか、東青地域県民局長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県県税条例第三十条第一項の規定による自動車税証紙代金収納取扱人及び証紙代金収納計器の取扱いの場所の指定に関すること。
(昭四一規則五八・追加、昭四五規則五九・旧第四条の二繰上、平元規則一七・平三規則三三・平八規則四七・平一二規則一四〇・平一八規則二七・平一九規則二五・平二一規則三九・平三一規則二四・一部改正)
第四条の二 削除
(平二二規則五一)
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第四条の三 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条第二項の規定による往診医師等からの報告の徴収等に関すること。
ロ 第七条第一項及び第二項の規定による病院、診療所及び助産所の開設並びに開設事項の変更の許可に関すること。
ハ 第七条第三項の規定による病床の設置及び設置事項の変更の許可に関すること。
ニ 第八条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受理に関すること。
ホ 第八条の二第二項の規定による病院、診療所及び助産所の休止及び再開の届出の受理に関すること。
ヘ 第九条の規定による病院、診療所及び助産所の廃止の届出並びに開設者の死亡等の届出の受理に関すること。
ト 第十二条第一項ただし書の規定による開設者以外の者に病院、診療所及び助産所を管理させることの許可に関すること。
チ 第十二条第二項の規定による二以上の病院、診療所及び助産所の管理の許可に関すること。
リ 第十五条第三項の規定による病院及び診療所のエックス線装置等に係る届出の受理に関すること。
ヌ 第十八条ただし書の規定による病院及び診療所の専属薬剤師の設置の免除の許可に関すること。
ル 第二十五条第一項の規定による病院、診療所及び助産所の開設者及び管理者からの報告の徴収に関すること。
ヲ 第二十七条の規定による病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
ワ 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三の規定による診療所の病床設置の届出の受理に関すること。
カ 医療法施行令第四条及び第四条の二の規定による病院、診療所及び助産所の開設者の住所等の変更の届出並びに開設後の届出の受理に関すること。
ヨ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の十五の二の規定による病院に医師を宿直させないことに係る認定に関すること。
二 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条の規定による死体の保存の許可に関すること。
三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する業務に必要な指示に関すること。
ロ 第九条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設及び開設届出事項の変更並びに施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
ハ 第九条の三(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者の業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
ニ 第九条の四(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による県外の施術者が県内で業務を行う場合の届出の受理に関すること。
ホ 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術者からの報告の徴収に関すること。
三の二 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第十八条第一項の規定による柔道整復師に対する業務に必要な指示に関すること。
ロ 第十九条の規定による施術所の開設及び開設届出事項の変更並びに施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
ハ 第二十一条第一項の規定による施術所の開設者及び柔道整復師からの報告の徴収に関すること。
四 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十一条の規定による歯科技工所の開設、開設届出事項の変更並びに歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
ロ 第二十四条の規定による歯科技工所の構造設備の改善の命令に関すること。
ハ 第二十七条第一項の規定による歯科技工所の開設者及び管理者からの報告の徴収に関すること。
五 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第二項の規定による理容師の業務の停止及び理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第七条第三項の規定により提出された免許証及び免許証明書の領置に関すること。
ロ 第十一条の規定による理容所の開設、開設届出事項の変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ハ 第十一条の二の規定による理容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
ニ 第十一条の三第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ホ 第十四条の規定による理容所の閉鎖の命令に関すること。
六 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第二項の規定による美容師の業務停止及び美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第七条第三項の規定により提出された免許証及び免許証明書の領置に関すること。
ロ 第十一条の規定による美容所の開設、開設届出事項の変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ハ 第十二条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
ニ 第十二条の二第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ホ 第十五条の規定による美容所の閉鎖の命令に関すること。
六の二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第二条第一項の規定による営業の許可に関すること。
ロ 第二条の二第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ハ 第四条ただし書の規定による患者に対する入浴拒否の特例の許可に関すること。
ニ 第六条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
ホ 第七条第一項の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止の命令に関すること。
ヘ 公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第四条の規定による申請書若しくは届書の記載事項の変更又は営業の全部若しくは一部の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
七 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第二条第一項の規定による経営の許可に関すること。
ロ 第二条の二第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ハ 第五条第一項の規定による営業者等からの報告の徴収に関すること。
七の二 青森県興行場条例(昭和五十九年六月青森県条例第二十八号)第八条の規定による許可申請書記載事項の変更又は興行場営業の停止、再開若しくは廃止の届出の受理に関すること。
八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項の規定による営業の許可に関すること。
ロ 第三条第四項(第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会等に対し意見を求めること。
ハ 第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項の規定による地位の承継の承認に関すること。
ニ 第七条第一項及び第二項の規定による旅館業を営む者等からの報告の徴収に関すること。
ホ 第七条の二第一項から第三項までの規定による必要な措置命令に関すること。
ヘ 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第四条の規定による申請書記載事項の変更又は営業の全部若しくは一部の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
八の二 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項の規定による住宅宿泊事業を営む旨の届出、同条第四項の規定による住宅宿泊事業者の商号の変更等の届出及び同条第六項の規定による住宅宿泊事業者の死亡等の届出の受理に関すること。
ロ 第十四条の規定による住宅宿泊事業者からの定期の報告の受理に関すること。
ハ 第十七条第一項の規定による住宅宿泊事業者からの報告の徴収に関すること。
ニ 第四十五条第二項の規定による住宅宿泊管理業者からの報告の徴収に関すること。
ホ 住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年/厚生労働省/国土交通省/令第二号)第四条第七項の規定による届出番号の通知に関すること。
九 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条の規定によるクリーニング営業の届出又は届出事項の変更若しくは廃止の届出の受理に関すること。
ロ 第五条の二の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認に関すること。
ハ 第五条の三第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ニ 第九条の規定による業務の停止に関すること。
ホ 第十条の二の規定による必要な措置の命令に関すること。
十及び十一 削除
十二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第八条第一項の規定による指定成分等含有食品についての健康被害に関する情報の届出の受理に関すること。
ロ 第八条第三項の規定による調査の協力の要請に関すること。
ハ 第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業者等からの報告の徴収に関すること(青森県食肉衛生検査所長に委任している事務を除く。)。
ニ 第四十八条第八項の規定による食品衛生管理者の設置等の届出の受理に関すること。
ホ 第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店営業その他の営業の許可に関すること。
ヘ 第五十六条第二項(第五十七条第二項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ト 第五十七条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理に関すること。
チ 第五十八条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理に関すること。
リ 第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による必要な処置命令に関すること(青森県食肉衛生検査所長に委任している事務を除く。)。
ヌ 第六十条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業の禁止及び停止に関すること。
ル 第六十一条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業施設の整備改善命令並びに営業の禁止及び停止に関すること。
十二の二 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第七十一条の規定による営業許可申請事項等及び営業届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第七十一条の二の規定による廃業の届出の受理に関すること。
ハ 別表第十七第七号ロの規定による検便を受けるべき旨の指示に関すること。
十二の三 食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第十一号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条の規定による食品等回収届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第四条の規定による食品等の回収の終了の届出の受理に関すること。
十三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行に関する次のこと(食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号。以下この号において「府令」という。)第七条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)。
イ 第六条第一項及び第三項の規定による指示に関すること。
ロ 第六条第五項の規定による措置の命令に関すること。
ハ 第六条第八項の規定による必要な措置及び業務の停止の命令に関すること。
ニ 第八条第一項の規定による食品関連事業者等からの報告の徴収に関すること。
ホ 第十条の二第一項の規定による食品の回収の届出の受理に関すること。
ヘ 第十二条第一項及び第二項の規定による申出の受理に関すること。
ト 府令第五条第二項の規定による食品回収届出事項の変更の届出の受理及び同条第三項の規定による食品の回収の終了の届出の受理に関すること。
十三の二 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の施行に関する次のこと(知事が指定した農林水産物及び食品に係るものに限る。)。
イ 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行に関すること。
ロ 第五十三条第二項の規定による輸出証明書の発行を受けた者からの報告の徴収等に関すること。
ハ 第五十三条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消しに関すること。
十四 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の施行に関する次のこと。
イ 第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場外における処理の許可に関すること。
ロ 第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定による化製場の設置の許可に関すること。
ハ 第三条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定による化製場の構造設備等の変更の届出の受理に関すること。
ニ 第六条第一項(第八条及び第九条第五項で準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収に関すること。
ホ 第六条の二(第八条及び第九条第五項で準用する場合を含む。)の規定による構造設備の改善等の措置の命令に関すること。
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十二条第一項(同条第十項及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十二条第八項(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに第十三条第一項及び第二項(これらの規定を同条第七項及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ロ 第十四条第二項の規定による届出の受理に関すること。
ハ 第十六条の三第一項及び第三項(これらの規定を第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十四条の十一第一項及び第三項の規定による検体の提出及び採取の勧告並びに採取の実施に関すること。
ニ 第十七条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条第一項及び第二項の規定による健康診断の勧告及び実施に関すること。
ホ 第十八条第一項及び第四項(これらの規定を第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び確認に関すること。
ヘ 第十九条第一項、第三項及び第五項並びに第二十条第一項から第四項まで(これらの規定を第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条の規定による入院の勧告及び措置並びに入院期間の延長に関すること。
ト 第二十一条(第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第四十七条の規定による移送に関すること。
チ 第二十二条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条第一項及び第四項の規定による退院及び確認に関すること。
リ 第二十四条第三項の規定による感染症診査協議会及び結核診査協議会への諮問及び報告に関すること。
ヌ 第二十四条の二(第二十六条、第四十四条の九第一項及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出に関すること。
ル 第二十六条の三第一項及び第三項(これらの規定を第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による検体等の提出の命令及び無償収去に関すること。
ヲ 第二十六条の四第一項及び第三項(これらの規定を第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による検体の提出及び採取の命令並びに採取の実施に関すること。
ワ 第二十七条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒の命令並びに指示及び実施に関すること。
カ 第二十八条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令並びに指示及び実施に関すること。
ヨ 第二十九条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による物件に係る措置に関すること。
タ 第三十条第一項(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の移動制限等に関すること。
レ 第三十条第二項(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬の許可に関すること。
ソ 第三十一条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による水の使用制限等及び指示に関すること。
ツ 第三十二条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による建物に係る措置に関すること。
ネ 第三十三条(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による交通の制限及び遮断に関すること。
ナ 第三十七条の規定による入院患者の医療に要する費用の負担に関すること(結核患者に係るものに限る。)。
ラ 第三十七条の二の規定による結核患者に対する医療費の負担に関すること。
ム ナ及びラに係る第四十三条第一項の規定による感染症指定医療機関の管理者からの報告の徴収に関すること。
ウ 第四十四条の三第一項及び第二項(これらの規定を第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による健康状態の報告の請求及び感染の防止に必要な協力の要請に関すること。
ヰ 第四十四条の三の六(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第五十条の七の規定による退院及び死亡の届出の受理に関すること。
ノ 第五十三条の七の規定による健康診断実施者からの通報及び報告の受理に関すること。
オ 第五十三条の十の規定による結核患者の届出の通知に関すること。
ク 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下この号において「省令」という。)第二十条の三第五項の規定による医療を受けている病院及び診療所の変更の届出の受理に関すること。
ヤ 省令第二十条の三第六項の規定による返納された患者票の受理に関すること。
十六 青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年七月青森県条例第六十三号)の施行に関する次のこと(社会福祉施設等(精神障害者に係るものを除く。)に係るものを除く。)。
イ 第三条第九号の規定による報告の受理に関すること。
ロ 第六条第一項の規定による必要な措置の勧告に関すること。
ハ 第六条第二項の規定による措置の命令に関すること。
ニ 第六条第三項の規定による入浴施設の使用の停止の命令に関すること。
十七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二及び第二十九条の五の規定による申請、通報又は届出の受理に関すること。
ロ 第二十七条第一項及び第二項の規定による精神保健指定医の診察に関すること。
ハ 第二十八条第一項の規定による診察の日時及び場所の通知に関すること。
ニ 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院措置に関すること。
ホ 第二十九条の二の二第一項の規定による入院措置に係る移送に関すること。
ヘ 第二十九条の四第一項の規定による入院措置の解除(第二十九条の五の規定による診察の結果に基づく場合に限る。)に関すること。
ト 第三十四条第一項から第三項までの規定による精神障害者の移送に関すること。
チ 第四十条の規定による仮退院の許可に関すること。
リ 第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
ヌ 第四十五条第三項の規定による非該当の決定に関すること。
ル 第四十五条第四項の規定による認定に関すること。
十七の二 青森県精神障害者入院費用徴収条例(平成十二年三月青森県条例第四十七号)第三条の規定による精神障害者入院費用の徴収に関すること。
十七の二の二 青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和四十五年三月青森県規則第三十号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第一項の規定による措置入院に関する診断書の受理に関すること。
ロ 第七条の規定による措置入院者の死亡の報告書の受理に関すること。
ハ 第十五条第三項の規定による仮退院者の再入院の届出の受理に関すること。
十七の三 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の規定による受胎調節の実施指導を行う者の指定に関すること。
十七の四 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)の施行に関する次のこと。
イ 第一条の規定による指定証及び標識の交付に関すること。
ロ 第三条の規定による指定証の訂正交付に関すること。
ハ 第五条の規定による指定証及び標識の再交付に関すること。
十七の五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。
ロ 第五十四条第三項の規定による医療受給者証の交付に関すること。
ハ 第五十六条第二項の規定による支給認定の変更の認定に関すること。
十八 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十九条の三第三項の規定による医療費支給認定及び同条第七項の規定による医療受給者証の交付に関すること。
ロ 第十九条の五第二項の規定による医療費支給認定の変更の認定及び同条第三項の規定による医療受給者証の提出の請求に関すること。
ハ 第十九条の六第一項の規定による医療費支給認定の取消し及び同条第二項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。
ニ 第二十条第一項の規定による療育の給付に関すること。
ホ 第二十一条の十の四の規定による市町村長への通知に関すること。
ヘ 第二十二条第一項の規定による助産の実施に関すること。
ト 第二十四条の三第二項(第二十四条の二十四第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定による障害児入所給付費の支給の要否の決定及び第二十四条の三第六項(第二十四条の二十四第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定による入所受給者証の交付に関すること。
チ 第二十四条の四第一項(第二十四条の二十四第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定による入所給付決定の取消し及び第二十四条の四第二項(第二十四条の二十四第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定による入所受給者証の返還の請求に関すること。
リ 第二十四条の五(第二十四条の二十四第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定による障害児入所支援に要する費用の負担が困難であることの認定に関すること。
ヌ 第三十条第一項及び第二項の規定による届出の受理に関すること。
ル 第三十条の二の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収に関すること(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童館の長並びに第三十条第一項に規定する者に対するものに限る。)。
ヲ 第三十一条第一項の規定による保護の継続の実施に関すること。
ワ 第四十六条第一項の規定による里親に対する必要な報告の徴収に関すること。
カ 第四十七条第五項の規定による同条第三項の規定による措置についての報告の受理に関すること。
ヨ 第五十六条第一項の規定による負担能力の認定に関すること。
タ 第五十六条第三項の規定による本人又はその扶養義務者に対する報告の請求並びに官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供の請求に関すること。
十八の二 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の施行に関する次のこと。
イ 第七条の九第三項の規定による医療費支給認定の申請内容の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第七条の二十三第一項の規定による医療受給者証の再交付に関すること。
ハ 第七条の二十三第四項の規定による返還された医療受給者証の受理に関すること。
十八の三 青森県児童福祉法施行条例(平成二十五年三月青森県条例第十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第九条第一項の規定による療育給付費用の徴収に関すること。
ロ 第十条第一項の規定による児童福祉施設入所等費用の徴収に関すること。
十九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項及び第九条の二第一項の規定による保護者に対する出頭の要求に関すること。
二十及び二十一 削除
二十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行に関する次のこと(専ら動物のため使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に係るものを除く。)。
イ 第四条第一項の規定による薬局の開設の許可に関すること。
ロ 第七条第四項ただし書の規定による薬局の管理者に係る許可に関すること。
ハ 第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による休廃止等の届出及び第十条第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による名称等の変更の届出の受理に関すること。
ニ 第十二条第一項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関すること。
ホ 第十三条第一項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関すること。
ヘ 第十四条第一項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認に関すること。
ト へに係る第十四条第十六項の規定による軽微な変更の届出の受理に関すること。
チ 第十四条の九第一項の規定による薬局製造販売医薬品に係る製造販売の届出の受理及び同条第二項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。
リ 第十七条第八項において準用する第七条第四項ただし書の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者の医薬品製造管理者に係る許可に関すること。
ル 第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可に関すること。
ヲ 第二十八条第四項ただし書の規定による店舗管理者に係る許可に関すること。
ワ 第三十条第一項の規定による配置販売業の許可に関すること(所管区域内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者に係るものに限る。)。
カ ワに係る第三十二条の規定による配置販売業者又はその配置員に係る配置従事の届出の受理に関すること。
ヨ 第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可に関すること。
タ 第三十五条第四項ただし書の規定による医薬品営業所管理者に係る許可に関すること。
レ 第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可に関すること。
ソ 第三十九条の二第二項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者に係る許可に関すること。
ツ 第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。
ネ 第四十条の五第一項の規定による再生医療等製品の販売業の許可に関すること。
ナ 第四十条の六第二項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者に係る許可に関すること。
ラ 第六十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者及び貸与業者並びに再生医療等製品の販売業者からの報告の徴収に関すること。
ム 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この号において「令」という。)第二条の三第一項、第五条第一項、第十二条第一項及び第四十五条第一項の規定による薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付に関すること。
ウ 令第二条の四第一項、第六条第一項、第十三条第一項及び第四十六条第一項の規定による薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の再交付に関すること。
ヰ 令第二条の四第三項、第二条の五、第七条第一項、第十四条第一項、第四十六条第三項及び第四十七条の規定による薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の受理に関すること。
ノ 令第二条の十三の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。
オ 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第八条の規定により従前の例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下この号において「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による薬種商販売業の許可に関すること。
ク 改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十条第一項の規定による配置販売業の許可に関すること(所管区域内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者に係るものに限る。)。
ヤ オに係る第三十二条の規定による配置販売業者又はその配置員に係る配置従事の届出の受理に関すること。
マ 改正法附則第八条の規定により従前の例によることとされる薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下この号において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の書換え交付に関すること。
ケ 改正法附則第八条の規定により従前の例によることとされる旧令第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の再交付に関すること。
フ 改正法附則第八条の規定により従前の例によることとされる旧令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品の販売業の許可証の受理に関すること。
コ 改正令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の書換え交付に関すること。
エ 改正令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の再交付に関すること。
テ 改正令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品の販売業の許可証の受理に関すること。
二十三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条の規定による販売業の登録に関すること。
ロ 第七条第三項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による販売業の毒物劇物取締責任者の氏名及び変更の届出の受理に関すること。
ハ 第十条第一項の規定による登録を受けている販売業者の氏名等の変更及び営業の廃止の届出の受理に関すること。
ニ 第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物販売業者からの報告の徴収に関すること。
ホ 第十九条第一項の規定による販売業の登録を受けている者に対する設備に係る必要な措置の命令に関すること。
ヘ 第二十一条第一項の規定による販売業者及び特定毒物使用者であつた者からの特定毒物の品名等の届出の受理に関すること。
ト 第二十二条第一項から第三項までの規定による業務上取扱者の届出等の受理に関すること。
チ 第二十二条第六項の規定による必要な措置命令に関すること。
リ 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下本号において「令」という。)第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号及び第二十八条第一号ロの規定による特定毒物使用者の指定に関すること。
ヌ 令第十三条第一号ロ及びチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ及びヘ並びに第二十四条第一号ロ、ニ、ホ及びヘの規定による実地指導員の指定に関すること。
ル 令第三十五条第一項の規定による毒物劇物営業者の登録票の書換え交付に関すること。
ヲ 令第三十六条第一項の規定による毒物劇物営業者の登録票の再交付に関すること。
ワ 令第三十六条第三項及び第三十六条の二第一項の規定による毒物劇物営業者から返納された登録票の受理に関すること。
二十四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十九条の規定による麻薬の廃棄の届出の受理に関すること。
ロ 第三十五条第二項の規定による麻薬処方せんにより調剤された麻薬の廃棄の届出の受理に関すること。
ハ 第三十六条第一項及び第三項の規定による麻薬卸売業者等であつた者からの麻薬の品名等の届出の受理に関すること。
ニ 第四十七条の規定による麻薬小売業者の届出の受理に関すること。
ホ 第四十八条の規定による麻薬管理者の届出の受理に関すること。
ヘ 第四十九条の規定による麻薬研究者の届出の受理に関すること。
ト 第五十条第一項の規定による向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許に関すること。
チ 第五十条の四において準用する第七条第一項の規定による向精神薬に関する業務の廃止の届出及び同条第三項の規定による向精神薬卸売業者等の死亡等の届出の受理に関すること。
リ 第五十条の四において準用する第八条の規定による返納された免許証の受理に関すること。
ヌ 第五十条の四において準用する第九条第一項の規定による免許証の記載事項の変更の届出の受理及び同条第二項の規定による免許証の交付に関すること。
ル 第五十条の四において準用する第十条第一項の規定による免許証の再交付及び同条第二項の規定による返納された免許証の受理に関すること。
ヲ 第五十条の五第一項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録に関すること。
ワ 第五十条の七において準用する第七条第一項の規定による向精神薬に関する学術研究又は試験検査の廃止の届出及び同条第三項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の死亡等の届出の受理に関すること。
カ 第五十条の七において準用する第八条の規定による返納された登録証の受理に関すること。
ヨ 第五十条の七において準用する第九条第一項の規定による登録証の記載事項の変更の届出の受理及び同条第二項の規定による登録証の交付に関すること。
タ 第五十条の七において準用する第十条第一項の規定による登録証の再交付及び同条第二項の規定による返納された登録証の受理に関すること。
レ 第五十条の二十第四項の規定による向精神薬取扱責任者の氏名等及び変更の届出の受理に関すること。
ソ 第五十条の二十六第一項ただし書の規定による申出の受理に関すること。
ツ ソに係る第五十条の二十六第四項の規定による公示に関すること。
ネ 第五十条の二十七の規定による特定麻薬等原料卸小売業者の業務及び変更の届出の受理に関すること。
ナ 第五十条の二十八第一項の規定による特定麻薬向精神薬原料に関する業務の廃止の届出及び同条第二項の規定による特定麻薬等原料卸小売業者の死亡等の届出の受理に関すること。
ラ 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号。以下この号において「省令」という。)第一条の四の規定による麻薬卸売業者又は麻薬小売業者である法人及び団体の役員の変更の届出の受理に関すること。
ム 省令第十四条の四の規定による向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者である法人及び団体の役員の変更の届出の受理に関すること。
二十五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の施行に関する次のこと。
イ 第三十条の二の規定による覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定に関すること。
ロ 第三十条の四第一項の規定による業務の廃止等の届出の受理に関すること。
ハ 第三十条の五において準用する第十条第一項の規定による返納された指定証の受理に関すること。
ニ 第三十条の五において準用する第十一条第一項の規定による指定証の再交付及び同条第二項の規定による返納された旧指定証の受理に関すること。
ホ 第三十条の五において準用する第十二条第二項及び第三項の規定による氏名又は住所等の変更の届出の受理に関すること。
ヘ 第三十条の十三本文の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出の受理に関すること。
ト 第三十条の十四第二項の規定による医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び同条第三項の規定による医薬品である覚醒剤原料の譲受けの届出の受理に関すること。
チ 第三十条の十五第一項及び第二項の規定による覚醒剤原料の品名等の報告の受理に関すること(覚醒剤研究者であつた者に係るものを除く。)。
二十六及び二十七 削除
二十八 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第十五条第一項の規定による温泉の利用の許可に関すること。
ロ 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による地位の承継の承認に関すること。
ハ 第十八条第四項の規定による利用施設内の掲示内容及びその変更の届出の受理に関すること。
ニ 第三十四条の規定による温泉採取者及び温泉施設管理者からの報告(青森県温泉法施行細則(昭和五十二年三月青森県規則第十号)第四条の規定に係るものを除く。)の徴収に関すること。
二十九及び三十 削除
三十一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十条第一項の規定による特定給食施設の届出の受理及び同条第二項の規定による届出事項の変更又は事業の休止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
ロ 第二十一条第一項の規定による特定給食施設の指定に関すること。
ハ 第二十二条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること。
ニ 第二十三条第一項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告に関すること。
ホ 第二十四条第一項の規定による特定給食施設の設置者等からの報告の徴収に関すること。
ヘ 第二十九条第二項の規定による喫煙の中止及び特定施設の喫煙禁止場所からの退出の命令に関すること。
ト 第三十一条の規定による特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言に関すること。
チ 第三十二条第一項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する勧告に関すること。
リ 第三十二条第三項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する措置命令に関すること。
ヌ 第三十四条第一項(健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告に関すること。
ル 第三十四条第三項(改正法附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する措置命令に関すること。
ヲ 第三十六条第一項及び第二項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告に関すること。
ワ 第三十六条第四項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する措置命令に関すること。
カ 第三十八条第一項の規定による特定施設等の管理権原者等からの報告の徴収に関すること。
ヨ 改正法附則第二条第五項の規定による喫煙可能室設置施設の管理権原者等からの報告の徴収に関すること。
タ 改正法附則第三条第三項の規定による指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等からの報告の徴収に関すること。
レ 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)附則第二条第六項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理、同条第七項の規定による届出事項の変更の届出の受理及び同条第八項の規定による喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととした旨の届出の受理に関すること。
三十二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条第一項及び第二項の規定による特定建築物についての届出の受理並びに同条第三項の規定による特定建築物についての届出事項の変更等の届出の受理に関すること。
ロ 第十二条の二第一項の規定による事業の登録に関すること。
三十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十四条の規定による保護の開始及び変更の申請の受理、保護の要否等の決定及び通知に関すること。
ロ 第二十五条第一項及び第二項の規定による職権による保護の開始及び変更並びに通知に関すること。
ハ 第二十六条の規定による保護の停止及び廃止の決定並びに通知に関すること。
ニ 第二十七条第一項の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
ホ 第二十八条第一項、第二項及び第五項の規定による要保護者等に対する報告の請求及び要保護者の検診の命令(第七十八条第二項の規定による費用等の徴収に係るものを除く。)、保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
ヘ 第二十九条第一項の規定による官公署等に対する書類の閲覧及び資料の提供の要求並びに銀行等に対する報告の請求に関すること(第七十八条第二項の規定による費用等の徴収に係るものを除く。)。
ト 第三十条第一項ただし書の規定による被保護者の施設への入所若しくは入所の委託又は私人の家庭への養護の委託に関すること。
チ 第三十一条第一項の規定による生活扶助の給付に関すること。
リ 第三十二条第一項の規定による教育扶助の給付に関すること。
ヌ 第三十三条第一項の規定による住宅扶助の給付に関すること。
ル 第三十四条第一項の規定による医療扶助の給付に関すること。
ヲ 第三十四条の二第一項の規定による介護扶助の給付に関すること。
ワ 第三十五条第一項の規定による出産扶助の給付に関すること。
カ 第三十六条第一項の規定による生業扶助の給付に関すること。
ヨ 第三十七条第一項の規定による葬祭扶助の給付に関すること。
タ 第四十八条第三項の規定による指導の制限及び禁止に関すること。
レ 第五十五条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
ソ 第五十五条の五第一項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
ツ 第五十五条の六の規定による被保護者等に対する報告の請求に関すること。
ネ 第六十二条第三項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。
ナ 第六十三条の規定による返還すべき額を定めること。
ラ 第七十六条第一項の規定による遺留金品の処分に関すること。
ム 第七十七条第一項及び第二項の規定による扶助義務者からの費用の徴収及び徴収すべき額の決定の申立てに関すること。
ウ 第七十七条の二第一項、第七十八条第一項及び第三項並びに第七十八条の二第一項及び第二項の規定による費用等の徴収に関すること。
ヰ 第八十条の規定による前渡した保護金品の返還の免除に関すること。
ノ 第八十一条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
オ 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第二十二条の二の規定による第三者の行為による損害についての届出の受理に関すること。
三十四から三十六まで 削除
三十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十条第一項の規定による更生医療の給付に関すること。
ロ 第二十一条第一項の規定による補装具の支給及び修理に関すること。
三十八 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第十三条、第三十一条の六第一項から第三項まで並びに第三十二条第一項及び第二項の規定による資金の貸付けに関すること。
ロ 母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金に係る償還金の徴収(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関すること。
三十九 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十一条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による資金の交付の停止及び減額に関すること。
ロ 第十二条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの停止に関すること。
ハ 第十六条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関すること。
ニ 第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関すること。
ホ 第十九条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による償還金支払猶予(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関すること。
四十 青森県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和三十九年十一月青森県規則第百五号)の施行に関する次のこと。
ヌ 附則第五項の規定による父母のない児童に対する資金の貸付けに関すること。
2 前項に規定する事務のほか、東青地域県民局長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十七条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
ロ 第十九条(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。
ハ 第二十二条第二項(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による返還金の徴収に関すること。
ニ 第二十四条第一項(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。
ホ 第二十六条及び第二十六条の五において準用する第五条第二項の規定による受給資格の認定に関すること。
ヘ 第二十六条の二の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
ト 第三十五条の規定による届出等の受理に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)。
チ 第三十六条の規定による調査に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)。
リ 第三十七条の規定による官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供の要求並びに銀行等に対する報告の請求に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)。
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条及び第九十八条の規定による福祉手当の支給等に関すること。
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収に関すること。
ロ 第七十条の規定による社会福祉事業を経営する者からの報告の徴収に関すること。
四 生活保護法第四十四条第一項の規定による保護施設の管理者からの報告の徴収に関すること。
五 児童福祉法の施行に関する次のこと。
イ 第二十一条の五の二十二第一項の規定による指定障害児通所支援事業者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ロ 第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による指定障害児通所支援事業者からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ハ 第二十四条の十五第一項の規定による指定障害児入所施設等の設置者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ニ 第二十四条の三十九第一項の規定による指定障害児相談支援事業者からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ホ 第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業を行う者からの報告の徴収に関すること。
ヘ 第三十四条の十四第一項の規定による一時預かり事業を行う者からの報告の徴収に関すること。
ト 第三十四条の十八の二第一項の規定による病児保育事業を行う者からの報告の徴収に関すること(社会福祉施設に係るものに限る。)。
チ 第三十五条第三項の規定による児童福祉施設の設置の届出の受理に関すること。
リ 第三十五条第十一項の規定による児童福祉施設の廃止及び休止の届出の受理に関すること。
ヌ 第四十六条第一項の規定による児童福祉施設の設置者及び児童福祉施設の長に対する必要な報告の徴収に関すること(助産施設の設置者及び助産施設の長に係るものを除く。)。
ル 第四十六条第三項の規定による児童福祉施設の設置者に対する勧告及び改善命令に関すること(助産施設に係るものを除く。)。
ヲ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第一項の規定による報告の徴収に関すること(児童保護費等負担金に係るものに限る。)。
六 児童福祉法施行規則の施行に関する次のこと。
イ 第三十七条第二項及び第三項の規定による申請の受理に関すること。
ロ 第三十七条第四項及び第六項の規定による建物その他設備の規模及び構造並びにその図面等の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第三十七条第五項の規定による名称、種類及び位置等の変更の届出の受理に関すること。
ニ 第三十八条第二項の規定による児童福祉施設の廃止及び休止の承認の申請の受理に関すること。
七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第十六条の規定による幼保連携型認定こども園の設置等の届出の受理に関すること。
ロ 第十九条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者及び園長からの報告の徴収に関すること。
八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)の施行に関する次のこと。
イ 第十五条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請の受理に関すること。
ロ 第十五条第二項の規定による幼保連携型認定こども園の名称等の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第十七条の規定による幼保連携型認定こども園の廃止及び休止の認可の申請の受理に関すること。
ニ 第十八条の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請の受理に関すること。
九 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子どものための教育・保育給付交付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
十 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第十八条第一項の規定による老人居宅生活支援事業を行う者及び老人デイサービスセンター等の設置者からの報告の徴収に関すること。
ロ 第十八条第二項の規定による養護老人ホーム等の長からの報告の徴収に関すること。
十一 青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例の施行に関する次のこと(社会福祉施設等(精神障害者に係るものを除く。)に限る。)。
イ 第三条第九号の規定による報告の受理に関すること。
ロ 第六条第一項の規定による必要な措置の勧告に関すること。
ハ 第六条第二項の規定による措置の命令に関すること。
ニ 第六条第三項の規定による入浴施設の使用の停止の命令に関すること。
十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する次のこと。
イ 第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス事業者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ロ 第五十一条の三第一項の規定による指定事業者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ハ 第五十一条の二十七第一項の規定による指定一般相談支援事業者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ニ 第五十一条の三十二第一項の規定による指定相談支援事業者からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ホ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項の規定による報告の徴収に関すること(障害者自立支援給付費負担金及び障害者医療費負担金に係るものに限る。)。
十三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十四条第一項の規定による居宅サービス等を行つた者等からの報告等の徴収及び同条第二項の規定による介護給付等を受けた被保険者等からの報告の徴収に関すること。
ロ 第七十六条第一項の規定による指定居宅サービス事業者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ハ 第九十条第一項の規定による指定介護老人福祉施設の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ニ 第百条第一項の規定による介護老人保健施設の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ホ 第百十四条の二第一項の規定による介護医療院の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ヘ 第百十五条の七第一項の規定による指定介護予防サービス事業者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ト 第百十五条の三十三第一項の規定による介護サービス事業者からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
チ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧法」という。)第二十四条第一項の規定による介護療養施設サービスを行つた者等からの報告等の徴収及び同条第二項の規定による指定介護療養施設サービスに係る介護給付を受けた被保険者等からの報告の徴収に関すること。
リ 旧法第百十二条第一項の規定による指定介護療養型医療施設の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
ヌ 旧法第百十五条の三十三第一項の規定による指定介護療養型医療施設の開設者からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。
十四 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の施行に関する次のこと。
イ 第四十八条の九において準用する第十九条の規定による登録喀痰吸引等事業者からの報告の徴収に関すること。
ロ 附則第二十条第二項において準用する第十九条の規定による登録特定行為事業者からの報告の徴収に関すること。
十五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第三十九条第一項の規定による身体障害者生活訓練等事業等を行う者からの報告の徴収に関すること。
ロ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項の規定による報告の徴収に関すること(身体障害者福祉費補助金及び身体障害者保護費負担金に係るものに限る。)。
(昭三七規則一四・昭三八規則二・昭三九規則二六・昭三九規則八六・昭四〇規則二八・昭四一規則二二・昭四一規則五八・昭四一規則七三・昭四二規則七三・昭四五規則一六・昭四五規則五九・昭四六規則二五・昭四六規則六七・昭四七規則一八・昭四八規則二〇・昭五一規則五・昭五一規則五二・昭五一規則六八・昭五一規則七三・昭五二規則一〇・昭五三規則三三・昭五四規則一四・昭五五規則一三・昭五六規則一一・昭五七規則一二・昭五八規則一九・昭五八規則六一・昭五九規則三二・昭五九規則四七・昭六〇規則五七・昭六一規則三二・昭六一規則六四・昭六二規則三四・昭六三規則四三・平二規則一二・平四規則二一・平五規則一八・平六規則一五・平六規則一九・平七規則二一・平七規則四一・平七規則五一・平七規則六四・平八規則四七・平九規則三五・平一〇規則三六・平一一規則三六・平一二規則一四〇・平一三規則四五・一部改正、平一四規則二四・旧第五条繰上・一部改正、平一四規則七五・旧第四条の二繰下、平一五規則二五・平一五規則六〇・平一六規則二九・平一七規則三二・平一八規則二七・平一八規則八五・平一九規則二五・平一九規則九五・平二〇規則一七・平二〇規則三一・平二〇規則四〇・平二一規則二八・平二一規則四三・平二二規則二五・平二四規則二六・平二五規則二〇・平二六規則一八・平二六規則二六・平二六規則三九・平二六規則四七・平二六規則五七・平二七規則一五・平二八規則二〇・平二九規則一五・平三〇規則一八・平三〇規則三三・平三〇規則三八・平三〇規則五一・平三一規則二四・令二規則一九・令二規則五一・令三規則八・令三規則二五・令四規則二八・令五規則九・令六規則一三・令六規則三五・一部改正)
(保健所長への委任)
第五条 保健所の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 食品衛生法の施行に関する次のこと。
イ 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による販売に供する食品等の検査に関すること。
ロ 第二十六条第一項の規定による食品等の検査及びその命令に関すること。
二 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)第六条第一項の規定による感染症診査協議会及び結核診査協議会の会議の招集に関すること。
三 青森県地域県民局、保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例(昭和五十一年三月青森県条例第一号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項ただし書の規定による認定に関すること。
ロ 第四条の規定による使用料及び手数料の減免(生活保護法による被保護者及び当該被保護者と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)に関すること。
(平一四規則二四・追加、平一六規則二九・平一七規則三二・平一八規則二七・平一九規則二五・令三規則二五・令六規則一三・一部改正)
(地域県民局長への環境の保全に関する事務の委任)
第五条の二 地域県民局(西北地域県民局及び上北地域県民局を除く。)の長に、公害の防止その他の環境の保全に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第六条第一項及び第七条第一項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理に関すること。
ロ 第八条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第九条の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ニ 第十条第二項(第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による実施制限期間の短縮に関すること。
ホ 第十一条(第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更等の届出の受理に関すること。
ヘ 第十二条第三項(第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ト 第十七条第二項の規定による事故の状況の通報の受理に関すること。
チ 第十七条第三項の規定による必要な措置の命令に関すること。
リ 第十七条の五第一項及び第十七条の六第一項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出の受理に関すること。
ヌ 第十七条の七第一項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ル 第十七条の八の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ヲ 第十八条第一項及び第十八条の二第一項の規定による一般粉じん発生施設の設置の届出の受理に関すること。
ワ 第十八条第三項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
カ 第十八条の六第一項及び第十八条の七第一項の規定による特定粉じん発生施設の設置の届出の受理に関すること。
ヨ 第十八条の六第三項の規定による特定粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
タ 第十八条の八の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
レ 第十八条の十五第六項の規定による解体等工事の調査の結果の報告の受理に関すること。
ソ 第十八条の十七第一項及び第二項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理に関すること。
ツ 第十八条の十八の規定による計画変更命令に関すること。
ネ 第十八条の二十一の規定による作業基準適合命令等に関すること。
ナ 第十八条の二十八第一項及び第十八条の二十九第一項の規定による水銀排出施設の設置の届出の受理に関すること。
ラ 第十八条の三十第一項の規定による水銀排出施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ム 第十八条の三十一の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ウ 第十八条の三十四第一項の規定による改善勧告等に関すること。
ヰ 第二十三条第二項の規定による緊急時の措置の命令に関すること。
オ 附則第十項の規定による指定物質の排出又は飛散の抑制に係る勧告に関すること。
ク 附則第十一項の規定による報告の徴収に関すること。
二 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条及び第六条の規定による特定施設等の設置の届出の受理に関すること。
ロ 第七条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第八条の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ニ 第九条第二項の規定による実施制限期間の短縮に関すること。
ホ 第十条の規定による氏名の変更等の届出の受理に関すること。
ヘ 第十一条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ト 第十四条の二第一項から第三項までの規定による事故の状況及び講じた措置の概要の届出の受理並びに同条第四項の規定による措置の命令に関すること。
チ 第十六条の二の規定による地下水の水質の測定に係る協力の要請に関すること。
リ 第十八条の規定による周知及び措置の命令に関すること。
三 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ロ 第六条の二第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ハ 第十一条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第一項の規定による土地の形質の変更の届出の受理に関すること。
ロ イに係る第五十四条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
ハ イに係る第五十六条第二項の規定による協力の要求に関すること。
五 青森県公害防止条例(昭和四十七年三月青森県条例第二号)の施行に関する次のこと。
イ 第十九条第一項の規定によるばい煙関係施設の設置の届出の受理に関すること。
ロ 第二十条第一項の規定によるばい煙関係施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第二十一条の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ニ 第二十二条第二項の規定による実施制限期間の短縮に関すること。
ト 第二十九条第一項の規定による粉じん関係施設の設置の届出の受理に関すること。
チ 第二十九条第三項の規定による粉じん関係施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
リ 第三十四条の規定による汚水関係施設の設置の届出の受理に関すること。
ヌ 第三十五条の規定による汚水関係施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ル 第三十六条の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ヲ 第三十七条第二項の規定による実施制限期間の短縮に関すること。
ワ 第三十八条の規定による氏名の変更等の届出の受理に関すること。
カ 第三十九条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ヨ 第四十三条の規定による周知及び必要な措置の命令に関すること。
タ 第四十五条第一項の規定による改善勧告に関すること。
ソ 第六十一条の規定による公害の防止に関する勧告に関すること。
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第十二条第三項及び第四項の規定による事業場外における産業廃棄物の保管の届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第十二条の二第三項及び第四項の規定による事業場外における特別管理産業廃棄物の保管の届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第十二条の三第七項の規定による管理票交付者からの報告書の受理に関すること。
ニ 第十二条の六第一項の規定による産業廃棄物の適正な処理に関する措置の勧告に関すること。
ホ 第十七条の二第一項の規定による有害使用済機器の保管等の届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ヘ 第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告(廃棄物処理施設の構造並びに岩手県との県境における不法投棄対策及び事業者の事務所等が二以上の地域県民局の所管区域にわたるもの等であつて知事が指定した不法投棄対策に関するものを除く。)の徴収に関すること。
ト 第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による無償収去に関すること(廃棄物処理施設の構造に関する検査並びに岩手県との県境における不法投棄対策及び事業者の事務所等が二以上の地域県民局の所管区域にわたるもの等であつて知事が指定した不法投棄対策に係るものを除く。)。
チ 第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業者の事業場の登録に関すること。
七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の施行に関する次のこと。
イ 第十六条の四の規定による有害使用済機器の保管等の廃止の届出の受理に関すること。
ロ 第二十条の規定による廃棄物再生事業者の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第二十一条の規定による廃棄物再生事業者の事業場の廃止、休止及び再開の届出の受理に関すること。
八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第八条の二の六(第八条の十三の六において準用する場合を含む。)の規定による事業場外における保管の廃止の届出の受理に関すること。
ロ 第八条の二十九の規定による管理票交付者からの報告の受理に関すること。
ハ 第八条の三十八の規定による電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からの報告の受理に関すること。
九 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条第一項の規定による浄化槽の設置又は浄化槽の構造若しくは規模の変更の届出の受理(特定行政庁の権限に係るものを除く。)及び経由に関すること。
ロ 第五条第二項の規定による浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告に関すること。
ハ 第五条第四項ただし書の規定による届出の内容が相当である旨の通知(特定行政庁の権限に係るものを除く。)に関すること。
ニ 第七条第二項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定検査機関からの報告の受理に関すること。
ホ 第七条の二第一項の規定による水質検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言に関すること。
へ 第七条の二第二項の規定による水質検査を受けるべき旨の勧告に関すること。
ト 第七条の二第三項の規定による水質検査を受けるべき旨の勧告に係る措置の命令に関すること。
チ 第十条の二の規定による浄化槽管理者からの報告書の受理に関すること。
リ 第十一条の二第一項の規定による浄化槽の使用の休止の届出の受理及び同条第二項の規定による当該届出に係る浄化槽の使用の再開の届出の受理に関すること。
ヌ 第十一条の三の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理に関すること。
ル 第十二条第一項の規定による浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃についての助言、指導又は勧告に関すること。
ヲ 第十二条第二項の規定による浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃についての改善措置の命令又は浄化槽の使用の停止の命令に関すること。
ワ 第十二条の二第一項の規定による定期の水質検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言に関すること。
カ 第十二条の二第二項の規定による定期の水質検査を受けるべき旨の勧告に関すること。
ヨ 第十二条の二第三項の規定による定期の水質検査を受けるべき旨の勧告に係る措置の命令に関すること。
タ 第四十九条第一項の規定による浄化槽台帳の作成に関すること。
レ 第五十三条第一項の規定による浄化槽管理者、浄化槽清掃業者及び第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者からの報告の徴収に関すること。
ソ 附則第十一条第一項の規定による特定既存単独処理浄化槽に対する必要な措置の助言又は指導に関すること。
ツ 附則第十一条第二項の規定による特定既存単独処理浄化槽に対する必要な措置の勧告に関すること。
十 青森県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和六十一年三月青森県条例第四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条の規定による登録簿の閲覧に関すること。
ロ 第十六条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
十一 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行に関する次のこと。
イ 第十二条第一項の規定による特定施設の設置の届出の受理に関すること。
ロ 第十三条第一項及び第二項の規定による経過措置に係る届出の受理に関すること。
ハ 第十四条第一項の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ニ 第十五条の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ホ 第十六条の規定による必要な措置の命令に関すること。
ヘ 第十七条第二項の規定による実施の制限期間の短縮に関すること。
ト 第十八条の規定による氏名の変更等の届出の受理に関すること。
チ 第十九条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
リ 第二十三条第二項の規定による事故時の状況の通報の受理及び同条第三項の規定による必要な措置の命令に関すること。
ヌ 第二十八条第三項の規定による大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者の測定の結果の報告の受理に関すること。
十二 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十八条第一項の規定による第一種特定製品の管理者に対する勧告に関すること。
ロ 第三十二条の規定による登録簿の閲覧に関すること。
ハ 第四十五条第四項の規定による引取証明書の交付を受けない旨等の報告の受理に関すること。
ニ 第四十七条第三項の規定による充填量等の報告の受理に関すること。
ホ 第四十九条第一項から第七項までの規定による第一種特定製品整備者等に対する勧告に関すること。
ヘ ホに係る第九十一条の規定による報告の徴収に関すること。
十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十条第一項及び第二項の規定による関連事業者に対する勧告に関すること。
ロ 第四十七条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の閲覧に関すること。
ハ 第九十条第一項の規定による関連事業者に対する勧告に関すること。
ニ 第百三十条第一項の規定による関連事業者からの報告の徴収に関すること。
ホ 第百三十条第二項の規定による情報管理センターからの報告の徴収に関すること。
十四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第八条第一項(第十五条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による保管等の状況の届出の受理に関すること。
ロ 第十条第二項(第十五条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による処分の終了の届出の受理に関すること。
ハ 第十条第三項第二号の規定による届出の受理に関すること。
ニ 第十条第四項(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理に関すること。
ホ 第十六条第二項(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ヘ 第十八条第二項第二号の規定による届出の受理に関すること。
十五 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第二項の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第十一条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第二十一条の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出の受理に関すること。
ニ 第二十八条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所の変更の届出の受理に関すること。
2 前項に規定する事務のほか、東青地域県民局長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県地域県民局、保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例第四条の規定による手数料の減免(生活保護法による被保護者及び当該被保護者と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)に関すること。
(平二規則一二・全改、平九規則三五・平一二規則一四〇・平一三規則四五・平一四規則七一・平一六規則二九・平一六規則五二・平一七規則三二・平一七規則九三・平一八規則二七・平一九規則二五・平一九規則七九・平二三規則一〇・平二四規則二六・平二四規則三五・平二七規則一五・平二九規則一五・平三〇規則一八・令二規則一九・令三規則八・令四規則二八・令六規則一三・一部改正)
(青森県衛生研究所長への委任)
第五条の三 青森県衛生研究所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県地域県民局、保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例第四条の規定による手数料の減免(生活保護法による被保護者及び当該被保護者と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)に関すること。
(平一九規則二五・追加、令六規則一三・一部改正)
(青森県動物愛護センター所長への委任)
第五条の四 青森県動物愛護センター所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第十四条の規定による犬の死体の解剖及び犬の殺処分の許可に関すること。
ロ 第十八条第一項の規定によるけい留されていない犬の抑留に関すること。
ハ 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第五条第二項及び第十二条第四項の規定による通知の受理に関すること。
二 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録(第十三条第一項の規定による登録の更新を含む。)に関すること。
ロ 第十四条第一項の規定による第一種動物取扱業の種別等の変更、飼養施設の設置及び犬猫等販売業の開始の届出、同条第二項の規定による軽微な変更等の届出並びに同条第三項の規定による犬猫等販売業の廃止の届出の受理に関すること。
ハ 第十五条の規定による登録簿の閲覧に関すること。
ニ 第十六条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理に関すること。
ホ 第十七条の規定による登録の抹消に関すること。
ヘ 第二十一条の五第二項の規定による動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出の受理に関すること。
ト 第二十二条第三項の規定による動物取扱責任者研修の開催に関すること。
チ 第二十二条の六の規定による検案書等の提出命令に関すること。
リ 第二十三条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による改善の勧告、第二十三条第二項の規定による必要な措置の勧告及び同条第四項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による措置の命令に関すること。
ヌ 第二十四条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者からの報告の徴収に関すること。
ル 第二十四条の二第一項の規定による第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告、同条第二項の規定による措置の命令及び同条第三項の規定による報告の徴収に関すること。
ヲ 第二十四条の二の二の規定による第二種動物取扱業の届出の受理に関すること。
ワ 第二十四条の三第一項の規定による第二種動物取扱業の種別等の変更の届出並びに同条第二項の規定による氏名の変更等及び飼養施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。
カ 第二十五条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による必要な措置の勧告並びに同条第三項の規定による措置の命令に関すること。
ヨ 第二十五条第四項の規定による必要な措置の命令及び勧告に関すること。
タ 第二十五条第五項の規定による動物の飼養又は保管をしている者からの報告の徴収に関すること。
レ 第二十五条第七項の規定による市町村の長に対する協力の要請に関すること。
ソ 第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。
ツ 第二十八条第一項の規定による特定動物の種類及び数等の変更の許可に関すること。
ネ 第二十八条第三項の規定による軽微な変更等の届出の受理に関すること。
ナ 第三十三条第一項の規定による特定動物飼養者からの報告の徴収に関すること。
三 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)の施行に関する次のこと。
イ 第二条第六項の規定による登録証の再交付に関すること。
ロ 第二条第八項の規定による登録証の亡失の届出の受理に関すること。
ハ 第二条第九項の規定による返納された登録証の受理に関すること。
ニ 第十三条第十一号の規定による特定動物の飼養又は保管の通知の受理に関すること。
ホ 第十五条第六項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付に関すること。
ヘ 第十五条第八項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理に関すること。
ト 第十五条第九項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による返納された許可証の受理に関すること。
チ 第十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理に関すること。
リ 第二十条第三号の規定による識別措置の実施の届出の受理に関すること。
四 特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成十八年一月二十日環境省告示第二十二号)の施行に関する次のこと。
イ 第二条第二項の規定による識別措置の変更の届出及び同項第二号の規定による識別措置の変更に係る情報を記載した報告書の受理に関すること。
ロ 第三条第二号イただし書の規定による逸走防止措置の適用除外及び同号ロの規定による時間の延長の届出の受理に関すること。
ハ 第三条第三号ただし書の規定による観覧者等の安全の確保の認定に関すること。
ニ 第三条第四号の規定による特定動物の数の増加及び減少の届出並びに同号ロの規定による特定動物の種類等を記載した報告書の受理に関すること。
五 青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十一号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条の規定による犬による加害等の届出の受理に関すること。
ロ 第十一条第一項の規定による野犬等の捕獲及び抑留に関すること。
ハ 第十一条第四項の規定による野犬等を抑留したときの通知及び公示に関すること。
ニ 第十一条第五項の規定による飼い犬の返還の申請の受理に関すること。
ホ 第十一条第六項の規定による野犬等の処分に関すること。
ヘ 第十二条第一項の規定による野犬等の薬殺に関すること。
ト 第十四条第一項の規定による必要な措置の勧告に関すること。
チ 第十四条第二項の規定による措置の命令に関すること。
リ 第十五条第一項の規定による飼い主からの報告及び資料の徴収に関すること。
(平一八規則二七・追加、平一八規則六一・一部改正、平一九規則二五・旧第五条の三繰下・一部改正、平二五規則三一・令二規則一九・一部改正)
(青森県食肉衛生検査所長への委任)
第六条 青森県食肉衛生検査所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十三条第一項第一号の規定による自家用とさつの届出の受理及び同条第三項の規定による取扱方法又は処理方法の指示に関すること。
ロ 第十四条の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査に関すること。
ハ 第十六条の規定によるとさつ又は解体の禁止等の措置に関すること。
ホ 第十八条第一項の規定によると畜場の施設の使用の制限又は停止の命令及び同条第二項の規定によるとさつ若しくは解体の業務の停止の命令又はとさつ若しくは解体の禁止に関すること。
二 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第二号の規定によると畜場以外の場所において行う獣畜のとさつの許可に関すること。
ロ 第五条第一項第一号から第三号までの規定による持出しの許可に関すること。
三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の施行に関する次のこと。
イ 第十五条第一項の規定による食鳥の生体検査に関すること。
ロ 第十五条第二項及び第五項の規定による脱羽後検査に関すること。
ハ 第十五条第三項の規定による内臓摘出後検査に関すること。
ニ 第十五条第七項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化に関すること。
ホ 第十七条第一項第四号の規定による届出の受理に関すること。
ヘ 第二十条の規定によるとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出の禁止の措置に関すること。
四 食品衛生法の施行に関する次のこと(と畜場及び食鳥処理場における同法の施行に関するものに限る。)。
イ 第二十八条第一項の規定による営業者等からの報告の徴収に関すること。
ロ 第二十八条第四項の規定による収去した食品等の試験に関する事務の委託に関すること。
ハ 第五十九条の規定による必要な処置命令に関すること。
五 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関する次のこと(知事が指定した食肉に係るものに限る。)。
イ 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行に関すること。
ロ 第五十三条第二項の規定による輸出証明書の発行を受けた者からの報告の徴収等に関すること。
ハ 第五十三条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消しに関すること。
(昭五七規則一二・追加、昭六〇規則三三・平四規則二一・平七規則二一・平一〇規則三六・平一六規則二九・一部改正、平一八規則二七・旧第五条の三繰下、平一九規則二五・旧第五条の四繰下、令三規則八・令三規則二五・令五規則九・令六規則一三・一部改正)
(療育福祉・医療療育センターの長への委任)
第七条 療育福祉・医療療育センターの長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県療育福祉・医療療育センター条例(平成十四年三月青森県条例第一号)に定める使用料のうち複雑な診断書の診断書料及びその他の使用料の額を定めること。
(昭三九規則二六・旧第七条繰下・全改、昭四〇規則七四・一部改正、昭四三規則二七・旧第八条繰上、昭四六規則二五・昭五五規則一三・昭六一規則一二・平一四規則二四・平一八規則二七・平二六規則一八・一部改正)
(福祉事務所長への委任)
第八条 福祉事務所の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 児童福祉法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施に関すること。
(昭三八規則二八・昭三八規則五〇・昭三九規則一一・一部改正、昭三九規則二六・旧第八条繰下、昭三九規則七二・昭三九規則一〇六・昭四〇規則二八・昭四一規則四三・昭四一規則五八・昭四二規則一五・一部改正、昭四三規則二七・旧第九条繰上・一部改正、昭四四規則二一・昭四四規則六五・昭四五規則二七・昭四六規則二五・昭四八規則五七・昭五〇規則二一・昭五〇規則四八・昭五一規則一九・昭五三規則二五・昭五四規則一四・昭五五規則一三・昭五七規則一二・昭五八規則一九・昭五九規則二三・昭六〇規則二三・昭六〇規則五七・昭六一規則一二・昭六二規則三四・平三規則一五・平五規則一八・平七規則二一・平九規則三五・平一〇規則三六・平一一規則三六・平一二規則一四〇・平一三規則四五・平一四規則二四・平一五規則二五・一部改正)
(児童相談所長への委任)
第九条 児童相談所の長は、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 児童福祉法の施行に関する次のこと。
イ 第二十五条の七第一項第三号及び同条第二項第四号の規定による児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童の報告の受理に関すること。
ロ 第二十七条第一項の規定による措置に関すること。
ハ 第二十七条第二項の規定による指定発達支援医療機関に対する委託に関すること。
ニ 第二十七条の二第一項の規定による入所の措置に関すること。
ホ 第二十七条の三の規定による家庭裁判所への送致に関すること。
ヘ 第二十八条第一項及び第二項の規定による措置及び措置の期間の更新に関すること。
ト 第二十八条第三項の規定による措置の継続に関すること。
チ 第三十条の二の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童館の長並びに第三十条第一項に規定する者に対するものを除く。)に関すること。
リ 第三十一条第二項の規定による委託の継続及び在所の措置並びにこれらの措置の変更の措置に関すること。
ヌ 第三十一条第三項の規定による在所及び委託の継続の措置並びにこれらの措置の変更の措置に関すること。
ル 第三十一条第四項の規定による延長者に係る第二十七条第一項第一号から第三号まで及び第二項の措置に関すること。
ヲ 第三十一条の二第一項の規定による在所の措置に関すること。
ワ 第三十一条の二第二項の規定による在所及び委託の継続の措置並びにこれらの措置の変更の措置に関すること。
カ 第三十三条第二項の規定による児童の一時保護並びに同条第四項及び第六項本文の規定による当該一時保護の継続に関すること。
ヨ 第三十三条第五項本文(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに関すること。
タ 第三十三条第九項の規定による児童の一時保護の継続に関すること。
レ 第三十三条第十一項の規定による保護延長者の一時保護に関すること。
ソ 第三十三条の六第一項から第四項までの規定による援助に関すること。
ツ 第五十条第七号の規定による費用の支弁に関すること(里親に係るものに限る。)。
二 里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)の施行に関する次のこと。
イ 第十四条第一項の規定による里親からの報告の徴収に関すること。
ロ 第十四条第二項の規定による事故の発生の届出の受理に関すること。
ハ 第十四条第三項の規定による養育の継続が困難となつた旨の届出の受理に関すること。
ニ 第十六条第二項の規定による養育の継続の認定に関すること。
ホ 第十八条ただし書の規定による養育の期間の更新の認定に関すること。
ヘ 第十九条各号の規定による委託児童の再委託の認定に関すること。
三 児童虐待の防止等に関する法律の施行に関する次のこと。
イ 第十一条第四項(第十六条第一項の規定により適用される場合を含む。)の規定による保護者に対する勧告に関すること。
ロ 第十一条第五項(第十六条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による必要な措置の実施に関すること。
ハ 第十三条第一項(第十六条第一項の規定により適用される場合を含む。)の規定による児童福祉司等からの意見の聴取に関すること。
ニ 第十三条第二項(第十六条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による保護者に対する必要な助言及び第十三条第三項(第十六条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による当該助言に係る事務の委託に関すること。
ホ 第十三条の二(第十六条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による安全確認等に関すること。
(昭四〇規則二八・追加、昭四三規則二七・旧第九条の二繰上・一部改正、昭四九規則二九・昭五一規則一九・昭五四規則一四・昭六一規則一二・昭六二規則三四・平三規則一五・平一〇規則三六・平一一規則三六・平一二規則一四〇・平一三規則四五・平一四規則二四・平一五規則二五・平一七規則三二・平二〇規則一七・平二一規則二八・平二四規則二六・平二六規則五七・平二九規則一五・平三〇規則一八・令二規則一九・令六規則一三・一部改正)
(青森県立精神保健福祉センター所長への委任)
第十条 青森県立精神保健福祉センター所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県附属機関に関する条例第六条第一項の規定による青森県精神医療審査会の会議の招集に関すること。
二 青森県立精神保健福祉センター条例(平成六年三月青森県条例第六号)に定める使用料及び手数料のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養の給付として行われる診療の診療料の額、その他の診療の診療料の加算額及び複雑な診断書の診断書料の額を定めること。
(平一四規則二四・追加、平一五規則二五・旧第九条の二繰下、平二九規則一五・一部改正)
(職業能力開発校の長への委任)
第十一条 職業能力開発校の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県職業訓練手当支給規則(昭和四十一年十月青森県規則第七十八号)の施行に関すること。
(昭五七規則一二・追加、平五規則一八・一部改正、平一〇規則三六・旧第十二条の二繰上、平二一規則二八・旧第十二条繰上)
(青森県立美術館副館長への委任)
第十二条 青森県立美術館副館長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県立美術館条例(平成十七年十月青森県条例第六十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条の規定による使用の承認に関すること。
ハ 第五条の規定による使用の制限等に関すること。
二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の施行に関する次のこと(青森県総合運動公園の芸術区域に係るものに限る。)。
イ 第六条第一項の規定による都市公園の占用の許可及び同条第三項の規定による許可事項の変更の許可に関すること。
ロ 第九条の規定による都市公園の占用に係る協議に関すること。
ハ 第十条第二項の規定による必要な指示に関すること(第五条第一項の規定による許可に係るものを除く。)。
三 青森県都市公園条例(昭和五十三年三月青森県条例第四号)の施行に関する次のこと(青森県総合運動公園の芸術区域に係るものに限る。)。
イ 第五条第一項の規定による行為の許可に関すること。
ロ 第七条の規定による許可の取消し等の監督処分に関すること。
(平一八規則七一・追加、平二一規則二八・旧第十二条の二繰上、平二二規則二五・平二七規則一五・平三〇規則一八・一部改正)
(地域県民局長への農林畜水産業等に関する事務の委任)
第十三条 地域県民局の長に、農林畜水産業及び自然環境の保全に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の施行に関する次のこと(二以上の所管区域にわたる区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会に係るものを除く。)。
イ 第十一条第一項の規定による信用事業規程の承認及び同条第三項の規定による信用事業規程の変更又は廃止の承認に関すること。
ロ 第十一条第四項の規定による信用事業規程の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第十一条の十七第一項の規定による共済規程の承認、同条第三項の規定による共済規程の変更又は廃止の承認及び同条第四項の規定による共済規程の変更の届出の受理に関すること。
ニ 第十一条の四十二第一項の規定による信託規程の承認、同条第三項の規定による信託規程の変更の承認及び同条第四項の規定による信託規程の変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ホ 第十一条の四十八第一項の規定による宅地等供給事業実施規程の承認、同条第三項の規定による宅地等供給事業実施規程の変更の承認及び同条第四項の規定による宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ヘ 第十一条の五十一第一項の規定による農業経営規程の承認、同条第三項の規定による農業経営規程の変更の承認及び同条第四項の規定による農業経営規程の変更又は廃止の届出の受理に関すること。
ト 第四十四条第二項の規定による定款の変更の認可に関すること。
チ 第四十四条第三項において準用する第六十一条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可に関する証明書の発行に関すること。
リ 第四十四条第四項の規定による定款の変更の届出の受理に関すること。
ヌ 第五十四条の二第一項及び第二項の規定による業務報告書の受理に関すること。
ル 第六十四条第四項及び第五項の規定による解散の届出の受理に関すること。
ヲ 第七十二条の二十九第二項の規定による定款の変更の届出の受理に関すること。
ワ 第七十二条の三十二第四項の規定による成立の届出の受理に関すること。
カ 第七十二条の三十四第二項の規定による解散の届出の受理に関すること。
ヨ 第七十二条の三十五第三項の規定による合併の届出の受理に関すること。
タ 第七十三条の十の規定による組織変更の届出の受理に関すること。
レ 第九十三条の規定による報告(自己資本比率に係るものを除く。)の徴収及び資料の提出命令に関すること(第九十四条第三項及び第四項の規定による業務及び会計の状況の検査に係るものにあつては、ソに係るものに限る。)。
ソ 第九十四条第三項及び第四項の規定による業務及び会計の状況の検査に関すること(知事が毎年度指定した農業協同組合に係るものに限る。)。
ツ 第九十七条の規定による届出の受理に関すること(農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第二百三十一条第一項第二十一号に係るものに限る。)。
二 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年/大蔵省/農林水産省/令第一号)第七条第二項の規定による信用事業方法書の制定、変更及び廃止の届出の受理に関すること(二以上の所管区域にわたる区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会に係るものを除く。)。
三 農業協同組合法施行規則の施行に関する次のこと(二以上の所管区域にわたる区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会に係るものを除く。)。
イ 第二百二条第七項の規定による業務報告書の提出の延期の承認に関すること。
ロ 第二百六条第二項の規定による縦覧の開始の延期の承認に関すること。
ハ 第二百三十二条第一項の規定による事業計画書の受理及び同条第五項の規定による事業計画書の提出の延期の承認に関すること。
四から七まで 削除
八 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第六条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による貸付資格の認定に関すること。
九 青森県農業改良資金貸付規則を廃止する規則(平成二十二年九月青森県規則第四十七号)附則第二項の規定による一時償還、監督及び支払猶予に関すること。
十 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)に基づく農業近代化資金(農業協同組合又は銀行、信用金庫若しくは信用協同組合から融資を受けるものに限る。)の利子補給の承認に関すること。
十一 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十三条第一項及び第二項の規定による届出の受理に関すること。
十一の二 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二十一条に規定する農林漁業の経営改善又は振興のための計画(漁業に係るものを除く。)の認定に関すること。
十一の三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十七条に規定する農林魚業の経営改善又は振興のための計画(農林畜産業に係るものに限る。)の認定に関すること。
十二 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条の二第一項の規定による次に掲げる事項の処理に関すること(二以上の所管区域にわたるものを除く。)。
イ 第十二条第一項の規定による農業経営改善計画(同条第六項に規定する事項が記載されているものを除く。以下この号において同じ。)の認定に関すること。
ロ 第十三条第一項の規定による農業経営改善計画の変更の認定に関すること。
ハ 第十三条第二項の規定による農業経営改善計画の認定の取消しに関すること。
十三 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項の規定による蜜蜂の飼育の届出の受理及び同条第三項の規定による当該届出に係る事項の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第四条第一項の規定による転飼養蜂の許可に関すること。
ハ 第九条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
十四 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条第一項の規定による認定に関すること。
ロ 第七条第一項の規定による登録及び同条第六項の規定による通知に関すること。
ハ 第八条第一項の規定による確認に関すること。
ニ 第九条の規定による届出の受理に関すること。
ホ 第十条第一項の規定による登録の取消しに関すること。
ヘ 第十四条の規定による措置命令に関すること。
十五 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項の規定による家畜商の免許に関すること。
ロ 第六条第二項の規定による免許証の交付に関すること。
ハ 第七条第一項の規定による家畜商の免許の取消しに関すること。
ニ 第十条の二第二項(第十条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ホ 家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号。以下この号において「令」という。)第三条第一項及び第二項の規定による申請書及び届出の受理並びに同条第三項の規定による家畜商名簿の訂正に関すること。
ヘ 令第四条の規定による登録の消除に関すること。
ト 令第五条の規定による免許証の書換え交付に関すること。
チ 令第六条の規定による免許証の再交付に関すること。
リ 令第七条の規定による免許証の返納の受理に関すること。
十六 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条の規定による指導及び助言に関すること。
ロ 第五条第一項の規定による勧告に関すること。
ハ 第六条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
ニ 第九条第一項の規定による処理高度化施設整備計画の認定に関すること。
ホ 第十条第一項の規定による処理高度化施設整備計画の変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消しに関すること。
ヘ 第十三条の規定による認定処理高度化施設整備計画の実施状況報告の徴収に関すること。
十七から二十四まで 削除
二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条の二第一項の規定による開発行為の許可の申請の受理に関すること。
ロ 第十条の二第一項の規定による開発行為(十ヘクタール未満の開発行為に限る。)の許可に関すること。ただし、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)と関連のあるものを除く。
ハ 第十条の三の規定による開発行為の中止又は復旧に必要な行為の命令に関すること。
ニ 第十九条第一項の規定による次に掲げる事項の処理に関すること(二以上の所管区域にわたるものを除く。)。
(1) 第十一条第五項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営計画の認定に関すること。
(2) 第十一条第六項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。
(3) 第十三条の規定による森林経営計画の変更の通知に関すること。
(4) 第十五条の規定による伐採等の届出の受理に関すること。
(5) 第十六条の規定による森林経営計画の認定の取消しに関すること。
(6) 第十七条第二項の規定による包括承継の届出の受理に関すること。
ホ 第二十七条第一項の規定による保安林の指定又は解除の申請書の受理に関すること。
ヘ 第三十四条第一項の規定による保安林における立木の伐採の許可に関すること。
ト 第三十四条第二項の規定による保安林における立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の許可に関すること。ただし、鉱業法と関連のあるものを除く。
チ 第三十四条第八項及び第九項の規定による届出の受理に関すること。
リ 第三十四条の二第一項の規定による択伐の届出の受理に関すること。
ヌ 第三十四条の二第二項の規定による択伐の計画の変更命令に関すること。
ル 第三十四条の三第一項の規定による間伐の届出の受理に関すること。
ヲ 第三十四条の三第二項において準用する第三十四条の二第二項の規定による間伐の計画の変更命令に関すること。
ワ 第三十八条第一項の規定による保安林における立木の伐採の中止命令及び当該伐採跡地の造林に必要な行為の命令に関すること。
カ 第三十八条第二項の規定による保安林における立竹の伐採等の中止命令及び復旧に必要な行為の命令に関すること。ただし、鉱業法と関連のあるものを除く。
ヨ 第三十八条第三項の規定による伐採跡地の造林に必要な行為の命令に関すること。
タ 第三十八条第四項の規定による保安林に係る指定施業要件の違反に対する植栽命令に関すること。
レ 第百八十八条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
二十五の二 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第六十条第一項第五号から第九号までの規定による届出の受理に関すること。
ロ 第六十条第一項第十号の規定による協議に関すること(皆伐に係るものを除く。)。
ハ 第六十三条第一項第三号及び第四号の規定による届出の受理に関すること。
ニ 第六十三条第一項第五号の規定による協議に関すること。
二十五の三 農林水産省所管に係る地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十五条の規定による立退の指示及び警察署長に対する通知に関すること(同法第五十一条第一項第二号及び第三号イに該当する地すべり地域又はぼた山に係るものに限る。)。
二十五の四 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の施行に関する次のこと(二以上の所管区域にわたる区域を地区とする森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会に係るものを除く。)。
イ 第十条第一項の規定による信託規程の承認、同条第三項の規定による信託規程の変更又は廃止の承認及び同条第四項の規定による軽微な事項に係る信託規程の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第二十四条第一項の規定による林地処分事業実施規程の承認、同条第三項の規程による林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認及び同条第四項の規定による軽微な事項に係る林地処分事業実施規程の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第二十五条第一項の規定による費用の負担の認可に関すること。
ニ 第二十六条の三第一項の規定による森林経営規程の承認、同条第三項の規定による森林経営規程の変更又は廃止の承認及び同条第四項の規定による軽微な事項に係る森林経営規程の変更の届出の受理に関すること。
ホ 第六十一条第二項の規定による定款変更の認可に関すること。
ヘ 第六十一条第三項において準用する第八十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による定款変更の認可に関する証明書の発行に関すること。
ト 第六十一条第四項の規定による定款変更の届出の受理に関すること。
チ 第百十条第一項の規定による資料の提出命令に関すること。
二十五の五 削除
二十五の六 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項の規定による林業経営改善計画(二以上の所管区域にわたる森林を対象とするものを除く。)の認定に関すること。
ロ 第四条第一項の規定による合理化計画(知事が定めるものを除く。)の認定に関すること。
ハ 第十条の規定による森林所有権の移転等のあつせんに関すること(二以上の所管区域にわたる森林に係るものを除く。)。
二十五の七 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)の施行に関する次のこと。
イ 第一条第一項の規定による林業経営改善計画の変更の認定に関すること。
ロ 第四条第一項の規定による合理化計画の変更の認定に関すること。
二十六から三十三まで 削除
三十四 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)の施行に関すること。
イ 第六条第二項の規定による保護又は管理のための指示に関すること。
ロ 第七条第三項の規定による伐採の届出の受理に関すること。
ハ 第十九条第一項の規定による表示義務等の違反に対する是正命令に関すること。
ニ 第二十七条の規定による報告の徴収に関すること。
ホ 第二十八条第一項の規定による種苗の無償収去に関すること。
三十五 林業関係工事の施行に伴う国有林野の借入に関すること。
三十六 令達予算に基づく工事(造林及び保安林に係る植栽、保育及び伐採を含む。)及び知事の指定した債務負担行為に係る工事の施行に関すること。ただし、一件の請負工事設計額(支給品の額を含む。以下この項において同じ。)が一億円以上の工事に係る予定価格の決定及び契約の方法の決定(一般競争入札に付する場合における参加者の資格の設定並びに指名競争入札に付する場合における指名されるために必要な要件(以下この号及び第十八条第一項第一号において「指名要件」という。)の設定及び指名業者の選定(あらかじめ指名要件を設定したものに係るものを除く。)を含む。)並びに検査に関することを除く。
三十七 前号の規定により施行した工事に係る変更に関すること。ただし、次に掲げる事務については、事前に知事の承認を受けなければならない。
イ 当初契約予定価格又は設計変更後の請負工事設計額が五億円以上の工事の施行に関すること。
ロ 当初契約予定価格が一億円以上五億円未満の工事で設計変更により当初の請負工事設計額の二十パーセント以上の額又は四千万円以上の請負工事設計額の増減を伴うものの施行に関すること。
ハ 当初契約予定価格が一億円未満の工事で設計変更後の請負工事設計額が一億二千万円以上のものの施行に関すること。
三十八 公共事業の用に供する土地等の買収、使用及び移転並びにこれらに伴う損失の補償に関すること。
三十九 公共事業の施行に必要な森林法第二十七条第一項の規定による解除の申請、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の規定による承認の申請、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項及び第二十一条第三項の規定による許可の申請並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十条の規定による承認並びに第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第一項の規定による許可の申請に関すること。
四十 登記の嘱託に関すること。
四十一 農業農村整備事業に伴う分担金、負担金及び特別徴収金の徴収に関すること。
四十二 青森県県有土地改良財産管理委託規則(昭和三十五年五月青森県規則第二十九号)の施行に関すること。
四十三 換地処分に係る次の事務の委任に関すること。
イ 換地計画樹立のための基礎調査
ロ 換地計画及び一時利用地指定に係る原案の作成
ハ 換地計画書の作成
ニ 換地処分通知書及び一時利用地指定通知書の作成
ホ 確定測量
四十四 労働者災害補償保険法に基づく関係官公署に対する諸手続に関すること。
四十五 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第十八条第十七項(第六十八条第四項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ロ 第十八条第十八項(第六十八条第四項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による公告に関すること。
ハ 第二十九条の二第四項の規定による決算関係書類の受理に関すること。
ニ 第三十条第二項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可に関すること。
ホ 第三十六条第九項の規定による経費の徴収の認可に関すること。
ヘ 第三十九条第五項の規定による滞納処分の認可に関すること。
ト 第四十一条第四項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に対する決定に関すること(解散及び合併に係るものを除く。)。
チ 第四十八条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画の変更等の認可に関すること。
リ 第四十八条第九項(第八十四条において準用する場合を含む。)において準用する第八条第一項の規定による適否の決定等に関すること。
ヌ 第四十八条第九項(第八十四条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第二項の規定による異議の申出に対する決定に関すること。
ル 第四十九条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による応急工事計画の認可に関すること。
ヲ 第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可に関すること。
ワ 第五十二条の二第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による適否の決定等に関すること。
カ 第五十二条の三第二項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第二項の規定による異議の申出に対する決定に関すること。
ヨ 第五十三条の四第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可に関すること。
タ 第五十三条の四第二項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十二条の二第一項の規定による適否の決定等に関すること。
レ 第五十三条の四第二項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十二条の三第二項において準用する第九条第二項の規定による異議の申出に対する決定に関すること。
ソ 第五十四条第三項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ツ 第五十四条第四項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告に関すること。
ネ 第五十四条第五項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による管轄登記所への通知に関すること。
ナ 第五十七条の二(第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の認可に関すること。
ラ 第五十七条の四第一項(第五十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による農業集落排水施設整備事業の計画等の認可に関すること。
ム 第八十一条の規定による所属土地改良区の数の増減の認可に関すること。
ウ 第八十九条の二第三項において準用する第五十三条の二の三第三項の規定による仮清算金の支払に関すること。
ヰ 第八十九条の二第八項において準用する第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の支払に関すること。
ノ 第八十九条の二第十項において準用する第五十四条の三の規定による清算金の徴収及び支払に関すること。
オ 第八十九条の二第十一項の規定による清算金に相当する額の金銭の支払及び徴収に関すること。
ク 第九十五条第一項の規定による認可に関すること。
ヤ 第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する第八条第一項の規定による適否の決定等に関すること。
マ 第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する第九条第二項の規定による異議の申出に対する決定に関すること。
ケ 第九十五条の二第一項の規定による認可に関すること。
フ 第九十六条の二第六項(第九十六条の三第五項及び第九十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理に関すること。
コ 第九十七条第五項及び第六項の規定による交換分合計画を定めることの指示に関すること。
エ 第九十八条第六項の規定による裁決に関すること。
テ 第九十八条第八項の規定による交換分合計画の認可に関すること。
ア 第九十八条第九項及び第九十九条第十項(第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関すること。
サ 第九十九条第一項及び第四項から第六項までの規定による交換分合計画の認可等に関すること。
キ 第九十九条第八項(第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に対する決定に関すること。
ユ 第百条第一項及び同条第二項において準用する第九十九条第四項から第六項までの規定による交換分合計画の認可等に関すること。
メ 第百条の二第一項及び同条第二項において準用する第九十九条第四項から第六項までの規定による交換分合計画の認可等に関すること。
ミ 第百九条の規定による農用地の形質変更の許可に関すること。
シ 第百十三条の三第一項の規定による届出の受理に関すること。
ヱ 第百十三条の三第二項及び第三項の規定による公告に関すること。
ヒ 第百十三条の四の規定による管轄登記所への届出に関すること。
モ 第百二十三条第一項の規定による清算金の供託に関すること。
セ 第百三十二条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び業務又は会計の状況の検査に関すること(知事が毎年度指定した土地改良区及び土地改良区連合に係るものに限る。)。
ス ニに係る土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三十年政令第二百九十四号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第四十七条の規定による意見の聴取に関すること。
四十六 青森県土地改良事業団体連合会の委託を受けて行う土地改良事業に関する技術的援助に関すること。
四十七 青森県県有土地改良事業用揚水機等貸付規程(昭和三十七年七月青森県告示第五百五十五号)の施行に関すること。
四十八 土地改良区、土地改良区連合及び共同施行体の役員等の証明に関すること。
四十九 株式会社日本政策金融公庫からの委託に係る調査委嘱規則(農林)(平成二十年農林(営)三)第二条の規定による調査及び書類の提出に関すること(農業基盤整備資金(牧野の改良、造成又は復旧の事業に係るものを除く。)に係るものに限る。)。
五十 農林水産省所管に係る海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の施行に関する次のこと(漁港管理者の長が管理するものに係るものを除く。)。
イ 第七条第一項の規定による占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)を除く。)に関すること。
ロ 第八条第一項第一号の規定による土石の採取の許可に関すること。
ホ 第十八条第一項の規定による他人の土地等の立入り及び一時使用に関すること。
ヘ 第二十条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の要求に関すること。
五十一 前号イ及びロに係る青森県海岸占用料等徴収条例(平成十二年三月青森県条例第八十二号)第四条の規定による占用料等の減免に関すること。
五十一の二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の施行に関する次のこと(内水面漁業協同組合(二以上の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものに限る。)。
イ 第十一条の五第一項の規定による信用事業規程の認可及び同条第三項の規定による信用事業規程の変更又は廃止の認可に関すること。
ロ 第十一条の五第四項の規定による信用事業規程の変更の届出の受理に関すること。
ハ 第十五条の二第一項の規定による共済規程の認可及び同条第二項の規定による共済規程の変更又は廃止の認可に関すること。
ニ 第十五条の二第三項の規定による共済規程の変更の届出の受理に関すること。
ホ 第四十八条第二項の規定による定款の変更の認可に関すること。
ヘ 第四十八条第三項において準用する第六十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可に関する証明書の発行に関すること。
ト 第四十八条第四項の規定による定款の変更の届出の受理に関すること。
チ 第五十八条の二第一項及び第二項の規定による業務報告書の受理に関すること。
リ 第六十八条第四項及び第六項の規定による解散の届出の受理に関すること。
ヌ 第六十八条の三第三項の規定による継続の届出の受理に関すること。
ル 第百二十二条の規定による報告の徴収及び資料の提出命令に関すること。
ヲ 第百二十三条第三項及び第四項の規定による業務及び会計の状況の検査に関すること。
五十一の三 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年/大蔵省/農林水産省/令第二号)の施行に関する次のこと(内水面漁業協同組合(二以上の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものに限る。)。
イ 第五条第四項の規定による信用事業方法書の設定、変更及び廃止の届出の受理に関すること。
ロ 第四十九条第二項の規定による縦覧の開始の延期の承認に関すること。
五十一の四 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の施行に関する次のこと(内水面漁業協同組合(二以上の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものに限る。)。
イ 第二百五条第七項の規定による業務報告書の提出の延期の承認に関すること。
ロ 第二百二十五条第一項の規定による事業計画書の受理及び同条第四項の規定による事業計画書の提出の延期の承認に関すること。
五十二 青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)第二条第一項に規定する補助金等の交付に関する事務で告示で定めるものに関すること。
2 地域県民局(東青地域県民局及び中南地域県民局を除く。)の長に、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第一項及び第二項の規定による消毒に関すること。
ロ 第十条第三項の規定による通行の制限及び遮断に関すること。
ハ 第十七条第一項及び第二項の規定による殺処分に関すること。
ニ 第十七条の二第五項及び第六項の規定による殺処分に関すること。
ホ 第二十条第一項の規定による病性鑑定のための処分に関すること。
ヘ 第二十五条の二第一項及び第二項の規定による消毒に関すること。
ト 第二十五条の二第三項の規定による通行の制限及び遮断に関すること。
チ 第二十八条の二第一項及び第二項の規定による設備の設置に関すること。
リ 第五十八条第五項の規定による評価人の選定に関すること。
二 専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する次のこと。
イ 第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可に関すること。
ロ 第二十八条第四項ただし書の規定による店舗管理者に係る許可に関すること。
ハ 第三十条第一項の規定による配置販売業の許可に関すること(所管区域内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者に係るものに限る。)。
ニ ハに係る第三十二条の規定による配置販売業者又はその配置員に係る配置従事の届出の受理に関すること。
ホ 第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可に関すること。
ヘ 第三十五条第四項ただし書の規定による医薬品営業所管理者に係る許可に関すること。
ト 第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する第十条第一項の規定による休廃止等の届出並びに第三十八条第一項において準用する第十条第二項の規定による名称等の変更の届出の受理に関すること。
チ 第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可に関すること。
リ 第三十九条の二第二項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者に係る許可に関すること。
ヌ 第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。
ル 第四十条の五第一項の規定による再生医療等製品の販売業の許可に関すること。
ヲ 第四十条の六第二項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者に係る許可に関すること。
ワ 第六十九条第二項及び第六項の規定による医薬品の販売業者、医療機器の販売業者及び貸与業者並びに再生医療等製品の販売業者からの報告の徴収に関すること。
カ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下この号において「令」という。)第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付に関すること。
ヨ 令第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の再交付に関すること。
タ 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の受理に関すること。
レ 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第八条の規定により従前の例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下この号において「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による薬種商販売業の許可に関すること。
ソ 改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十条第一項の規定による配置販売業の許可に関すること(所管区域内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者に係るものに限る。)。
ツ ソに係る第三十二条の規定による配置販売業者又はその配置員に係る配置従事の届出の受理に関すること。
ネ 改正法附則第八条の規定により従前の例によることとされる薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下この号において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の書換え交付に関すること。
ナ 改正法附則第八条の規定により従前の例によることとされる旧令第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の再交付に関すること。
ラ 改正法附則第八条の規定により従前の例によることとされる旧令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品の販売業の許可証の受理に関すること。
ム 改正令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の書換え交付に関すること。
ウ 改正令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の再交付に関すること。
ヰ 改正令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品の販売業の許可証の受理に関すること。
三 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第三条の規定による診療施設の開設、休止及び廃止並びに開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。
四 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の施行に関する次のこと。
イ 第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許に関すること。
ロ 第十八条の規定による家畜人工授精師免許証の交付に関すること。
ハ 第十九条第一項の規定による家畜人工授精師の免許の取消しに関すること。
ニ 第二十四条の規定による家畜人工授精所の開設の許可に関すること。
ホ 第二十五条の二の規定による家畜人工授精所の名称の変更等の届出の受理に関すること。
ヘ 第二十六条第一項の規定による家畜人工授精所の開設の許可の取消しに関すること。
ト 第三十四条第三項の規定による家畜人工授精所の運営の状況の報告の受理に関すること。
チ 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下この号において「政令」という。)第九条の規定による家畜人工授精師免許証の書換え交付に関すること。
リ 政令第十条の規定による家畜人工授精師免許証の再交付及び返納の受理に関すること。
ヌ 政令第十一条の規定による家畜人工授精師免許証の返納の受理及び返還に関すること。
ル 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号。以下この号において「省令」という。)第三十八条第一項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付に関すること。
ヲ 省令第三十九条第一項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の再交付に関すること。
ワ 省令第四十条の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の返納の受理及び返還に関すること。
3 地域県民局(中南地域県民局及び上北地域県民局を除く。)の長に、前二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第三十九条第一項の規定による許可(工作物の建設又は改良に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)を除く。)に関すること。
ロ イに係る第三十九条第三項の規定による条件の附加に関すること。
ハ イに係る第三十九条第四項の規定による協議に関すること。
ニ 第三十九条第五項の規定による区域の指定及び同項第二号の規定による物件の指定に関すること(指定の期間が一月未満に係るものに限る。)。
ホ ニに係る第三十九条第六項の規定による指定及び廃止の公示に関すること。
二 青森県漁港管理条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第三項の規定による原状回復の指示に関すること。
ハ 第六条の規定による漂流物の除去の命令に関すること。
ホ 第八条の規定による占用等の許可に関すること。
ヘ 第九条の規定による甲種漁港施設の使用の許可に関すること。
ト 第十条ただし書の規定による認定に関すること。
チ 第十一条の規定による甲種漁港施設の使用の届出の受理に関すること。
リ 第十三条第五項の規定による漁港施設占用料等及び土砂採取料等の減免に関すること。
ヌ 第十四条の規定による指定漁港及び第三種漁港の入出港の届出の受理に関すること。
三 漁港施設用地及び漁港の区域(漁港の区域に接する海岸保全区域及び一般公共海岸区域のうち、海岸法に基づき定める区域を含む。)内の農林水産省所管の国有財産と隣接地との協議による境界の確定に関すること。
四 農林水産省所管に係る海岸法の施行(漁港管理者の長が管理するものに係るものに限る。)に関する次のこと。
イ 第七条第一項及び第三十七条の四の規定による占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)を除く。)に関すること。
ロ 第八条第一項第一号及び第三十七条の五第一号の規定による土石の採取の許可に関すること。
ホ 第十八条第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地等の立入り及び一時使用に関すること。
ヘ 第二十条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の要求に関すること。
五 前号イ及びロに係る青森県海岸占用料等徴収条例第四条の規定による占用料等の減免に関すること。
六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の施行に関する次のこと(漁港管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。
イ 第七十六条の六第一項の規定による措置命令に関すること。
ロ 第七十六条の六第三項の規定による措置に関すること。
ハ 第七十六条の六第四項の規定による他人の土地の一時使用等に関すること。
七 青森県市町村管理漁港工事設計受託規程(昭和四十七年七月青森県告示第五百五十四号)の施行に関すること。
4 三八地域県民局、西北地域県民局及び下北地域県民局の長に、前三項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 青森県漁業調整規則(令和二年十一月青森県規則第五十九号)第四十六条第一項の規定による漁場内の岩礁破砕等の許可に関すること。
(昭三八規則六七・全改、昭三九規則一一・一部改正、昭三九規則二六・旧第十二条繰下・一部改正、昭三九規則七二・昭三九規則八六・昭三九規則九六・昭三九規則一〇四・昭三九規則一一一・昭四〇規則一五・昭四〇規則二八・昭四〇規則五九・昭四〇規則七一・昭四〇規則八五・昭四一規則二二・昭四一規則四三・昭四一規則五八・昭四二規則一五・昭四二規則五四・昭四二規則七三・昭四三規則二七・昭四三規則四六・昭四三規則五一・昭四三規則六二・昭四四規則四一・昭四五規則二七・昭四五規則五九・昭四六規則一一・昭四六規則二五・昭四六規則七四・昭四七規則一八・昭四七規則六九・昭四七規則八二・昭四七規則八九・昭四八規則二〇・昭四八規則五七・昭四九規則二九・昭四九規則七一・昭四九規則七九・昭五〇規則二一・昭五一規則一九・昭五一規則七三・昭五二規則一三・昭五二規則四七・昭五三規則二五・昭五四規則一四・昭五五規則一三・昭五六規則一一・昭五七規則一〇・昭五七規則一二・昭五八規則一九・昭五九規則二三・昭五九規則三二・昭六〇規則二三・昭六〇規則五七・昭六〇規則六一・昭六一規則一二・昭六二規則三四・昭六三規則一三・平元規則一七・平二規則一二・平三規則一五・平三規則三三・平四規則二一・平五規則一八・平五規則三五・平六規則一五・平六規則二一・平六規則七一・平七規則二一・平七規則八二・平八規則四七・平八規則六五・平九規則三五・平一〇規則三六・平一一規則三六・平一二規則一四〇・平一三規則四五・平一四規則二四・平一五規則二五・平一六規則二九・平一七規則三二・平一八規則二七・平一九規則二五・平二〇規則一七・平二一規則二八・平二一規則四三・平二二規則二五・平二三規則一〇・平二四規則二六・平二五規則二〇・平二六規則四七・平二八規則二〇・平二九規則一五・平三〇規則一八・平三一規則二四・令二規則一九・令二規則四〇・令二規則六一・令三規則八・令四規則二八・令五規則九・令六規則一三・一部改正)
(地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所長への委任)
第十四条 地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 家畜伝染病予防法の施行に関する次のこと。
イ 第四条第一項の規定による届出の受理に関すること。
ロ 第四条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。
ハ 第四条の二第三項の規定による検査の命令に関すること。
ニ 第七条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による標識の表示に関すること。
ホ 第八条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の交付に関すること。
ヘ 第十二条の四第一項の規定による報告の受理に関すること。
ト 第十三条第一項の規定による届出の受理に関すること。
チ 第十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。
リ 第十五条の規定による通行の制限及び遮断に関すること。
ヌ 第二十一条第一項ただし書の規定による死体処理の特別許可に関すること。
ル 第二十四条ただし書の規定による発掘の許可に関すること。
ヲ 第二十六条の規定による倉庫等の消毒の命令等に関すること。
ワ 第三十一条第一項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬の実施に関すること。
カ 第五十条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可(ツベルクリン及びヨーニンに係る許可に限る。)に関すること。
ヨ 第五十二条第一項の規定による報告の請求に関すること。
(昭三九規則八六・全改、昭四一規則七三・昭四七規則一八・昭四九規則二九・昭五〇規則二一・昭五一規則一九・昭五二規則一三・昭五三規則三三・昭五五規則一三・昭六二規則三四・平元規則一七・平七規則六四・平一〇規則三六・平一二規則一四〇・平一三規則四五・平一四規則二四・平一五規則二五・平一八規則二七・平一九規則二五・平二四規則二六・令三規則八・一部改正)
第十五条 削除
(平二一規則二八)
(青森県病害虫防除所長への委任)
第十六条 青森県病害虫防除所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十七条第一項の規定による販売者及び変更の届出の受理に関すること。
(平一五規則二五・全改、平二一規則二八・平三一規則二四・一部改正)
第十七条 削除
(平一五規則二五)
(地域県民局長への県土の整備に関する事務の委任)
第十八条 地域県民局の長に、県土の整備に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 令達予算に基づく工事並びに知事の指示した債務負担行為及び継続費に係る工事の施行に関すること。ただし、一件の請負工事設計額(支給品の額を含む。以下この項において同じ。)が一億円以上の工事に係る予定価格の決定及び契約の方法の決定(一般競争入札に付する場合における参加者の資格の設定並びに指名競争入札に付する場合における指名要件の設定及び指名業者の選定(あらかじめ指名要件を設定したものに係るものを除く。)を含む。)並びに検査に関することを除く。
二 前号の規定により施行した工事に係る変更に関すること。ただし、次に掲げる事務については、事前に知事の承認をうけなければならない。
イ 当初契約予定価格又は設計変更後の請負工事設計額が五億円以上の工事の施行に関すること。
ロ 当初契約予定価格が一億円以上五億円未満の工事で設計変更により当初の請負工事設計額の二十パーセント以上の額又は四千万円以上の請負工事設計額の増減を伴うものの施行に関すること。
ハ 当初契約予定価格が一億円未満の工事で設計変更後の請負工事設計額が一億二千万円以上のものの施行に関すること。
三 公共事業の用に供する土地等の買収、使用及び移転並びにこれらに伴う損失の補償に関すること。
三の二 公共事業の施行に必要な森林法第二十七条第一項の規定による解除の申請、道路法第二十四条の規定による承認の申請、自然公園法第二十条第三項及び第二十一条第三項の規定による許可の申請並びに河川法第二十条の規定による承認並びに第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第一項の規定による許可の申請に関すること。
四 登記の嘱託に関すること。
五 道路法の施行に関する次のこと。
イ 第二十二条第一項の規定による工事施行命令に関すること。
ロ 第二十二条の二の規定による維持修繕協定の締結に関すること。
ハ 第二十四条の規定による道路に関する工事の設計及び実施計画についての承認に関すること。
ニ 第三十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路占用の許可(青森県道路法施行細則(平成二十五年三月青森県規則第八号。以下この号において「規則」という。)第十条第二十六号に係るものの許可を除く。)に関すること。
ホ 第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可事項の変更の許可(規則第十条第二十六号に係るものの許可を除く。)に関すること。
ヘ 第三十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路占用の協議に関すること。
ト 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
チ 第四十条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等に必要な指示に関すること。
リ 第四十三条の二の規定による措置命令に関すること。
ヌ 第四十六条の規定による通行の禁止又は制限に関すること。
ル 第四十七条第三項の規定による通行の禁止又は制限に関すること。
ヲ 第四十七条の二第一項の規定による通行の許可に関すること。
ワ 第四十七条の十四第一項及び第二項の規定による措置命令に関すること。
カ 第四十八条の十六の規定による措置命令に関すること。
ヨ 第五十八条第一項の規定による原因者の負担に関すること。
タ 第五十九条第三項の規定による原因者の負担に関すること。
レ 第六十六条第一項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用に関すること。
ソ 第六十八条第一項の規定による土地の一時使用等に関すること。
ツ 第六十八条第二項の規定による防ぎよ従事命令に関すること。
ネ トに係る第七十二条の二第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収に関すること。
ナ ルに係る第七十二条の二第二項の規定による報告の徴収に関すること。
ラ 第九十一条第一項の規定による道路予定区域内の土地の形質の変更等の許可に関すること。
ム 第九十二条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の交換に関すること(交換に供する不用物件の一件の面積が三千平方メートル以下のものに係るものに限る。)。
ウ 青森県道路法施行条例(平成二十四年十二月青森県条例第七十二号)第九条の規定による占用料の減免(規則第十条第二十六号に係る減免を除く。)に関すること。
ヰ 規則第三条第一項ただし書の規定による権利の譲渡の許可に関すること。
ノ 規則第五条の規定による権利義務の承継の届出の受理に関すること。
五の二 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十二条の規定による特殊な車両の認定に関すること。
五の三 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の勧告に関すること。
ロ 第四条第四項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下に関すること。
ハ 第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ニ 第十条の規定による占用予定者に対する占用の許可に関すること。
ホ 第十一条第一項の規定による占用予定者であつた者以外の者に対する占用の許可に関すること。
ヘ 第十二条第一項の規定による占用の許可に係る事項の変更の許可に関すること。
ト 第十四条第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
チ 第十五条第一項の規定による権利の譲渡の承認に関すること。
リ 第十八条の規定による電線共同溝管理規程の制定に関すること。
ヌ 第二十条第二項の規定による原状回復に係る措置に必要な指示に関すること。
ル 第二十一条の規定による国の行為に係る協議に関すること。
五の四 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第一項の規定による建設負担金の額の決定及び納付期限の指定に関すること。
ロ 第四条第二項の規定による建設負担金の精算に関すること。
ハ 第六条の規定による占用負担金の納付期限の指定に関すること。
ニ 第七条第二項第一号の規定による工事の期間及び概要の届出の受理に関すること。
ホ 第九条第二項の規定による管理負担金の額の決定に関すること。
五の五 災害対策基本法の施行に関する次のこと(道路管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。
イ 第七十六条の六第一項の規定による措置命令に関すること。
ロ 第七十六条の六第三項の規定による措置に関すること。
ハ 第七十六条の六第四項の規定による他人の土地の一時使用等に関すること。
六 河川法の施行に関する次のこと。
イ 第十二条に規定する河川現況台帳の管理に関すること。
ロ 第二十四条の規定による土地の占用の許可(第二十三条の規定による流水の占用の許可、第二十三条の二の規定による流水の占用の登録又は第二十六条第一項の規定による工作物の新築等の許可(次に掲げるものに係るもの(第二十三条の規定による流水の占用の許可又は第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を伴うものを除く。)を除く。)を伴うものを除く。)に関すること。
(1) 架線、電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物
(2) 橋に添加する水道管、下水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類する工作物
(3) 占用の期間が一年以内のやなその他仮設工作物
ハ 第二十五条の規定による土石等の採取の許可に関すること。
ニ 第二十六条第一項の規定による工作物の新築等の許可(第二十四条の規定による土地の占用の許可を伴う次に掲げるものに係るもの(第二十三条の規定による流水の占用の許可又は第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を伴うものを除く。)に限る。)に関すること。
(1) 架線、電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物
(2) 橋に添加する水道管、下水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類する工作物
(3) 占用の期間が一年以内のやなその他仮設工作物
ホ ニに係る第三十一条の規定による届出の受理及び除却命令等に関すること。
ヘ 第二十七条第一項の規定による土地の掘削等の許可(水利使用に係るもの及び工作物の新築等を伴うものを除く。)に関すること。
ト 第三十条第一項の規定による完成検査(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十七条第二号及び第三号の工作物に係るものに限る。)に関すること。
チ トに係る第三十条第二項の規定による工作物の工事完成前の一部の使用の承認に関すること。
ヲ 第五十五条第一項の規定による行為の許可に関すること。
ワ ヲに係る第五十五条第二項において準用する第三十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
カ 第五十七条第一項の規定による行為の許可(工作物の新築等に係るもの(占用期間が一年以内のやなその他の仮設工作物に係るものを除く。)及び第二十三条の規定による流水の占用の許可又は第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を伴うものを除く。)に関すること。
ヨ カに係る第五十七条第三項において準用する第三十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
タ 第五十八条の四第一項の規定による行為の許可に関すること。
レ タに係る第五十八条の四第二項において準用する第三十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ソ 第五十八条の六第一項の規定による行為の許可(工作物の新築等に係るもの(占用期間が一年以内のやなその他の仮設工作物に係るものを除く。)及び第二十三条の規定による流水の占用の許可又は第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を伴うものを除く。)に関すること。
ツ ソに係る第五十八条の六第三項において準用する第三十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ム 第八十九条第一項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用に関すること。
ウ 第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に関すること(交換に供する廃川敷地等の一件の面積が三千平方メートル以下のものに係るものに限る。)。
六の二 河川法施行令の施行に関する次のこと。
イ 第十六条の三第一項の規定による竹木の流送の許可に関すること。
ロ 第十六条の五第一項及び第二項の規定による汚水の排出の届出の受理に関すること。
ハ 第十六条の八第一項の規定による行為の許可に関すること。
ヘ ハに係る第十六条の十二の規定による河川協力団体の行為に係る協議に関すること。
ト ハに係る第十六条の十三の規定による地方公共団体等の行為に係る協議に関すること。
六の三 第六号ロ及びハに係る青森県河川流水占用料等徴収条例(平成十二年三月青森県条例第八十一号)第四条の規定による流水占用料等の減免に関すること。
七 国土交通省所管の国有財産の管理に関する次のこと。
イ 国有財産(青森県国有財産管理規則(平成七年五月青森県規則第三十一号。以下この号において「規則」という。)第二条に規定する国有財産をいう。ロ、リ及びヌ並びに第十二号において同じ。)の使用(次に掲げる場合の使用で、一件の使用面積が十万平方メートル以下のものに限る。)の許可(青森県国有財産使用料徴収条例(平成十二年三月青森県条例第七十六号。以下この号及び次号において「使用料徴収条例」という。)第五条第二号に係るものを除く。)に関すること。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(2) 通路、材料置場、網干場、船揚場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(4) 農地又は採草放牧地の用に供するとき。
(5) 水面使用に係るとき。
ロ 国有財産の収益の許可(使用料徴収条例第五条第二号に係るものを除く。)に関すること。
ト イに係る規則第十一条第一項ただし書の規定による認定に関すること。
チ 国有財産と隣接地との協議による境界の確定に関すること。
リ 国有財産に係る土地改良法第五条第六項(同法において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。
ヌ 国有財産に係る土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七条(同法において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。
八 前号イ及びロに係る使用料徴収条例第五条(第二号を除く。)の規定による使用料の減免に関すること。
九 労働者災害補償保険法に基づく関係官公署に対する諸手続に関すること。
十 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定により知事が許可した建設業者に係る許可の証明に関すること。
十一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の施行に関する次のこと。
イ 第六条の二第五項、第七条の二第六項及び第七条の六第三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第七条の四第六項(第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の受理に関すること。
ロ 第六条の二第六項及び第七条の六第四項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関すること。
ハ 第七条の六第一項第一号及び第十八条第二十四項第一号(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定に関すること。
ニ 第九条第七項(第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による使用禁止又は使用制限の仮命令、第九条第十項(第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による違反建築物の工事の施行等の停止命令及び第九条第十三項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
ホ 第十二条第一項及び第三項(これらの規定を第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、第十二条第五項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収並びに第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出の要求に関すること。
ヘ 第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定に関すること。
ト 第九十条の三(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による工事中における安全上の措置等に関する計画の届出の受理に関すること。
十一の二 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による認定に関すること。
十一の三 青森県建築基準法施行細則(昭和三十六年二月青森県規則第二十号)の施行に関する次のこと。
イ 第十七条第十二号の規定による公示(建築基準法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定に係るものに限る。)に関すること。
ロ 第三十一条第二号の規定による建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がないことの認定に関すること。
ハ 第三十二条第三号の規定による建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がないことの認定に関すること。
ニ 第三十三条第二号の規定による建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がないことの認定に関すること。
ホ 第三十四条第二号の規定による建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がないことの認定に関すること。
ヘ 第三十五条第二号の規定による建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がないことの認定に関すること。
ト 第三十六条第三号の規定による積雪量その他の気象条件等により避難上支障がないことの認定に関すること。
チ 第三十七条第五号の規定によるその周囲に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がないことの認定に関すること。
リ 第三十八条第三号の規定によるその敷地内に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がない興行場等の認定に関すること。
十一の四 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十七条第三項ただし書、第四項ただし書、第五項及び第六項の規定による承認に関すること。
ロ 第三十四条の規定による収入状況の報告の請求等(第十六条第一項及び第四項並びに第二十八条第二項及び第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項(第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免並びに第十九条(第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃及び敷金の徴収の猶予に係るものに限る。)に関すること。
ハ 第四十九条第一項の規定による公営住宅の整備等に係る報告及び実地検査に関すること。
十一の五 青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条の規定による入居の承認に関すること。
ロ 第七条第一項の規定による入居補欠者の決定に関すること。
ト 第十条第一項の規定による申告の受理に関すること。
リ 第十条第四項の規定による意見の聴取及び収入の更正に関すること。
ヌ 第十条の二第一項の規定による収入超過者の認定に関すること。
ル 第十条の二第二項の規定による高額所得者の認定に関すること。
ヨ 第十三条の規定による家賃の減免及び徴収猶予に関すること。
ネ 第二十二条に規定する社会福祉事業に係る使用料の徴収に関すること。
ナ 第二十六条第一項の規定による特例入居の承認に関すること。
ラ 第二十八条第一項の規定により適用される公営住宅法第二十七条第三項ただし書、第四項ただし書、第五項及び第六項の規定による承認に関すること。
ム 第二十八条第二項において準用する青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号)第八条第一項の規定による入居補欠者の決定に関すること。
ウ 第二十八条の二において準用する公営住宅法第二十七条第三項ただし書、第四項ただし書、第五項及び第六項の規定による承認に関すること。
ノ 第二十九条第一項の規定による駐車場の利用の承認に関すること。
オ 第三十条第一項の規定による使用料の徴収に関すること。
ク 第三十条第二項の規定による使用料の減免に関すること。
ヤ 第三十一条の規定による駐車場の利用の承認の取消しに関すること。
十一の六 青森県県営住宅規則(昭和三十七年二月青森県規則第八号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条の規定による届出の受理に関すること。
ロ 第六条の規定による住民票の写し及び所得証明書の徴収に関すること。
ハ 第十条の規定による届出の受理に関すること。
ニ 第十一条の規定による届出の受理に関すること。
ホ 第三十三条の規定による届出の受理に関すること。
ヘ 第三十四条の規定による届出の受理に関すること。
十一の七 浄化槽法の施行に関する次のこと。
イ 第五条第一項の規定による浄化槽の設置又は浄化槽の構造若しくは規模の変更の届出の受理に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。
ロ 第五条第三項の規定による浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止の命令に関すること。
ハ 第五条第四項ただし書の規定による届出の内容が相当である旨の通知に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。
十一の八 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する次のこと。
イ 第三十三条の規定による採取計画の認可に関すること。
ロ 第三十三条の五第一項の規定による採取計画の変更の認可並びに同条第二項及び第四項の規定による届出の受理に関すること。
ハ 第三十三条の六の規定による意見の聴取及び通報に関すること。
ニ 第三十三条の九の規定による認可採取計画の変更命令に関すること。
ホ 第三十三条の十の規定による休止又は廃止の届出の受理に関すること。
ヘ 第三十三条の十三の規定による緊急措置命令等に関すること。
ト 第四十二条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
チ 第四十二条の二の規定による協議に関すること。
十二 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十六条の規定による採取計画の認可に関すること。
ロ 第二十条第一項の規定による採取計画の変更の認可並びに同条第二項及び第三項の規定による届出の受理に関すること。
ハ 第二十二条の規定による認可採取計画の変更命令に関すること。
ニ 第二十三条の規定による緊急措置命令等に関すること。
ホ 第二十四条の規定による廃止の届出の受理に関すること。
ヘ 第三十三条の規定による報告の徴収に関すること。
ト 第三十六条第四項の規定による関係市町村長への通報に関すること。
チ 第四十三条の規定による協議に関すること。
十三 道路敷地と隣接地との協議による境界の確定に関すること。
十三の二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第七条第一項の規定による許可に関すること。
ロ 第七条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による協議に関すること。
ハ 第十三条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定による通知の受理に関すること。
ニ 第二十六条の規定による報告の徴収に関すること。
十三の三 国土交通省所管に係る地すべり等防止法第二十五条の規定による立退の指示及び警察署長に対する通知に関すること。
十四 青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例(平成十五年三月青森県条例第八号)の施行に関する次のこと。
イ 第二条第一項の規定による行為の許可に関すること。
ロ 第三条第一項の規定による占用の許可に関すること。
ハ 第四条の規定による国等の行為等に係る協議に関すること。
ニ 第六条の規定による行為の届出の受理に関すること。
ホ 第八条第一項の規定による権利の譲渡の承認に関すること。
ヘ 第十二条の規定による占用料の減免に関すること。
十四の二 青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例施行規則(平成十五年三月青森県規則第十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条の規定による着手等の届出の受理に関すること。
ロ 第九条の規定による住所変更等届出書の受理に関すること。
ハ 第十条の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
十五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行に関する次のこと。
イ 第六十五条第一項の規定による許可(県が施行する都市計画事業に係るものに限る。)に関すること。
ロ イに係る第六十五条第三項において準用する第五十二条の二第二項の規定による協議に関すること。
ハ イに係る第八十条第一項の規定による報告の徴収等に関すること。
ニ イに係る第八十一条第一項の規定による取消し等、同条第二項の規定による措置等及び同条第三項の規定による公示に関すること。
十六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第三十六条第三項の規定による必要な措置に係る指示に関すること。
ロ 第三十七条の規定による簡易専用水道による給水停止命令に関すること。
ハ 第三十九条第三項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収に関すること。
十七 青森県福祉のまちづくり条例(平成十年十月青森県条例第四十六号)の施行に関する次のこと(建築物である特定施設に係るものに限る。)。
ロ 第十四条第一項の規定による新築等届の受理に関すること。
ハ 第十四条第二項の規定による新築等変更届の受理に関すること。
ニ 第十五条第一項の規定による指導及び勧告に関すること。
十八 青森県福祉のまちづくり条例施行規則(平成十一年三月青森県規則第四十七号)の施行に関する次のこと(建築物である特定施設に係るものに限る。)。
イ 第五条第一項第三号の規定による書類及び図書の認定に関すること(青森県福祉のまちづくり条例第十四条第一項の規定による新築等届に係る特定施設に係る同条例第十三条第一項の規定による請求に係るものに限る。)。
十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関する次のこと。
イ 第十五条第三項の規定による特別特定建築物に係る指導及び助言に関すること。
ロ 第十六条第三項の規定による特定建築物等に係る指導及び助言に関すること。
ハ 第十七条第三項の規定による計画の認定及び同条第五項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事及び建築副主事への通知に関すること。
ニ 第十八条第一項の規定による計画の変更の認定に関すること。
へ 附則第四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十六号)による改正前の旧高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第四条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による報告の徴収に関すること。
二十 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第一項の規定による対象建設工事の届出の受理及び同条第二項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ロ 第十条第三項の規定による必要な措置の命令に関すること。
ハ 第十一条の規定による国等の行為に係る通知の受理に関すること。
ニ 第十四条の規定による分別解体等の実施に関する助言及び勧告に関すること。
ホ 第十八条第二項の規定による申告の受理に関すること。
ヘ 第十九条の規定による再資源化等の実施に関する助言及び勧告に関すること。
ト 第四十二条の規定による対象建設工事発注者等からの報告の徴収に関すること。
二十一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条の規定による基礎調査に関すること。
ロ 第五条第一項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用に関すること。
ハ 第二十六条第一項の規定による移転等の勧告に関すること。
ニ 第二十八条の規定による緊急調査に関すること。
ホ 第三十条第一項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用に関すること。
ヘ 第三十一条第一項の規定による土砂災害緊急情報の通知に関すること。
二十二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第五条第一項から第五項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定並びに同条第六項及び第七項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定に関すること。
ロ 第六条第三項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事及び建築副主事への通知に関すること。
ハ 第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の変更の認定に関すること。
ニ 第十条の規定による地位の承継の承認に関すること。
ホ 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定に関すること。
ヘ 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第六条第三項の規定による建築主事への通知に関すること。
ト 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十条の規定による地位の承継の承認に関すること。
二十三 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第十条第二項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による集約都市開発事業計画の認定に係る同意に関すること。
ロ 第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。
ハ 第五十四条第三項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事及び建築副主事への通知に関すること。
ニ 第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定に関すること。
二十四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の施行に関する次のこと。
イ 第八条の規定による建築主等に対する建築物に係る指導及び助言に関すること。
ロ 第十二条第一項及び第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施に関すること。
ハ 第十六条第一項の規定による必要な措置の指示に関すること。
ニ 第十九条第一項の規定による建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画並びに当該計画の変更の届出の受理に関すること。
ホ 第十九条第二項の規定による必要な措置の指示に関すること。
ヘ 第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関すること。
ト 第三十五条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事及び建築副主事への通知に関すること。
チ 第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に関すること。
リ 第四十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に関すること。
ヌ 附則第三条第二項の規定による特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画並びに当該計画の変更の届出の受理に関すること。
ル 附則第三条第三項の規定による必要な措置の指示に関すること。
一 青森県特定公共賃貸住宅条例の施行に関する次のこと。
イ 第六条の規定による入居の承認に関すること。
ロ 第八条第一項の規定による入居補欠者の決定に関すること。
ハ 第九条の規定による入居手続に係る指定等に関すること。
ニ 第十条第二項の規定による入居期限延長の承認及び入居期限の指定に関すること。
ホ 第十条第三項の規定による入居の届出の受理に関すること。
ヘ 第十条第四項の規定による入居の承認の取消しに関すること。
ト 第十二条第一項の規定による家賃の徴収に関すること。
リ 第十四条の規定による家賃の減額に関すること。
ル 第十六条第二項の規定による選択に関すること。
ヲ 第十八条第三項ただし書、第四項ただし書、第五項及び第六項の規定による承認に関すること。
ワ 第十九条第一項の規定による届出の受理に関すること。
ヨ 第二十一条第一項の規定による駐車場の利用の承認に関すること。
タ 第二十二条の規定による使用料の徴収に関すること。
レ 第二十三条の規定による駐車場の利用の承認の取消しに関すること。
二 青森県特定公共賃貸住宅規則(平成九年七月青森県規則第七十四号)の施行に関する次のこと。
イ 第七条の規定による届出の受理に関すること。
ロ 第八条の規定による住民票の写し及び所得証明書の徴収に関すること。
ハ 第十二条の規定による届出の受理に関すること。
ニ 第十三条の規定による届出の受理に関すること。
ホ 第二十四条の規定による届出の受理に関すること。
ヘ 第二十五条の規定による届出の受理に関すること。
三 地方自治法の施行に関する次のこと(県営住宅の団地及びその共同施設並びに特定公共賃貸住宅及びその共同施設に係るものに限る。)。
イ 第二百四十三条の二第一項の規定による指定公金事務取扱者の指定及び公金事務の委託に関すること(滞納された家賃、敷金、駐車場の使用料等の収納並びに敷金及び過誤納金の還付(損害賠償金がある場合の敷金の還付を除く。)に係るものに限る。)。
ロ イに係る第二百四十三条の二第二項の規定による告示に関すること。
ハ イに係る第二百四十三条の二第三項の規定による指定公金事務取扱者の名称等の変更の届出の受理に関すること。
ニ ハに係る第二百四十三条の二第四項の規定による告示に関すること。
ホ イに係る第二百四十三条の二第五項後段の規定による委託の承認に関すること。
ヘ ホに係る第二百四十三条の二第六項後段(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定による再委託の承認に関すること。
チ 指定管理者との公の施設の管理に関する協定の締結(支出負担行為であるものを除く。)に関すること。
リ 指定管理者が行う公の施設の管理の監督に関すること(第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令を除く。)。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の施行に関する次のこと。
イ 第三十七条第一項第一号の規定による港湾区域内の水域及び公共空地の占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)を除く。)に関すること。
ロ 第三十七条第一項第二号の規定による港湾区域内の水域及び公共空地における土砂の採取の許可に関すること。
ニ 第五十六条第一項の規定による知事が定めて公告した水域の一部の占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)を除く。)及びその水域における土砂の採取の許可に関すること。
ホ ニに係る第五十六条第三項において準用する第三十七条第三項の規定による協議及び第五十六条の四第一項の規定による許可の取消し等に関すること。
二 青森県港湾管理条例(昭和三十九年七月青森県条例第六十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条の規定による港湾施設使用の許可に関すること。
ロ 第四条の規定による貨物の種類の制限並びに行為の命令及び禁止に関すること。
ハ 第六条の規定による設備の設置の承認に関すること。
ニ 第七条第二項の規定による使用期間更新の承認に関すること。
ヘ 第九条の規定による物件の搬出命令及び撤去命令に関すること。
ト 第十二条の規定による入港の届出の受理に関すること。
チ 第十三条第三項の規定による使用料の減免に関すること。
三 港湾施設用地と隣接地との協議による境界の確定に関すること。
四 国土交通省所管に係る海岸法の施行に関する次のこと。
イ 第七条第一項及び第三十七条の四の規定による占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)を除く。)に関すること。
ロ 第八条第一項第一号及び第三十七条の五第一号の規定による土石の採取の許可に関すること。
ホ 第十八条第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地等の立入り及び一時使用に関すること。
ヘ 第二十条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の要求に関すること。
ト イ及びロに係る青森県海岸占用料等徴収条例第四条の規定による占用料等の減免に関すること。
五 災害対策基本法の施行に関する次のこと(港湾管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。
イ 第七十六条の六第一項の規定による措置命令に関すること。
ロ 第七十六条の六第三項の規定による措置に関すること。
ハ 第七十六条の六第四項の規定による他人の土地の一時使用等に関すること。
一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の施行に関する次のこと。
イ 第二十五条の二十七第一項の規定による流域下水道の施設の使用の制限に関すること。
ロ 第二十五条の二十八第一項の規定による原因調査の要請及び同条第二項の規定による必要な措置の要請に関すること。
ハ 第二十五条の二十九第二号の規定による共用の暗渠を設ける場合の協議に関すること。
ニ 第二十五条の三十第一項において準用する第十六条の規定による流域下水道管理者以外の者の行う工事等の承認に関すること。
ホ 第二十五条の三十第一項において準用する第二十三条第一項の規定による流域下水道台帳の調製及び保管に関すること。
ヘ 第三十二条第一項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用に関すること。
ト 第三十八条第一項及び第二項の規定による許可及び承認の取消し並びにその条件の変更並びに必要な措置の命令に関すること。
二 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)の施行に関する次のこと。
イ 第十七条の十一の規定による認定に関すること。
ロ 第十七条の十二の規定による認定に関すること。
一 都市公園法の施行に関する次のこと(青い森公園に係るものに限る。)。
イ 第六条第一項の規定による都市公園の占用の許可及び同条第三項の規定による許可事項の変更の許可に関すること。
ロ 第九条の規定による都市公園の占用に係る協議に関すること。
ハ 第十条第二項の規定による必要な指示に関すること(第五条第一項の規定による許可に係るものを除く。)。
二 青森県都市公園条例の施行に関する次のこと(青い森公園に係るものに限る。)。
イ 第五条第一項の規定による行為の許可に関すること。
ロ 第七条の規定による許可の取消し等の監督処分に関すること。
三 地方自治法の施行に関する次のこと(県営柳町駐車場及び県営駐車場に係るものに限る。)。
イ 指定管理者との公の施設の管理に関する協定の締結(支出負担行為であるものを除く。)に関すること。
ロ 指定管理者が行う公の施設の管理の監督に関すること(第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令を除く。)。
四 青い森セントラルパーク条例(平成十五年三月青森県条例第二号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項の規定による行為の許可に関すること。
ロ 第四条の規定による許可の取消し等の監督処分に関すること。
一 地方自治法の施行に関する次のこと。
イ 指定管理者との公の施設の管理に関する協定の締結(支出負担行為であるものを除く。)に関すること。
ロ 指定管理者が行う公の施設の管理の監督に関すること(第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令を除く。)。
一 地方自治法の施行に関する次のこと。
イ 指定管理者との公の施設の管理に関する協定の締結(支出負担行為であるものを除く。)に関すること。
ロ 指定管理者が行う公の施設の管理の監督に関すること(第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令を除く。)。
一 下水道法の施行に関する次のこと。
イ 第十条第一項ただし書の規定による許可に関すること。
ロ 第十一条の二の規定による使用の開始等の届出の受理に関すること。
ハ 第十一条の三第三項及び第四項の規定による改造の命令に関すること。
ニ 第十二条の三の規定による特定施設の設置等の届出の受理に関すること。
ホ 第十二条の四の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
ヘ 第十二条の五の規定による計画の変更及び廃止の命令に関すること。
ト 第十二条の六第二項の規定による実施制限期間の短縮に関すること。
チ 第十二条の七の規定による氏名の変更等の届出の受理に関すること。
リ 第十二条の八第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
ヌ 第十二条の九第一項の規定による事故の状況等の届出の受理及び同条第二項の規定による応急措置の命令に関すること。
ル 第十三条第一項の規定による排水設備等の検査に関すること。
ヲ 第十四条第一項の規定による公共下水道の使用の制限に関すること。
ワ 第十六条の規定による公共下水道管理者以外の者の行う工事等の承認に関すること。
カ 第二十三条第一項の規定による公共下水道台帳の調製及び保管に関すること。
ヨ 第二十四条第一項の規定による行為の許可に関すること。
タ 第三十二条第一項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用に関すること。
レ 第三十八条第一項及び第二項の規定による許可及び承認の取消し並びにその条件の変更並びに必要な措置の命令に関すること。
二 青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号)の施行に関する次のこと。
イ 第四条第一項第一号の規定による箇所の認定及び工事の実施方法の指定に関すること。
ロ 第四条第一項第二号の規定による特別な理由がある場合の認定に関すること。
ハ 第四条第二項の規定による排水人口の決定に関すること。
ホ 第五条第一項ただし書及び第八条第二項ただし書の規定による届出の受理に関すること。
ト 第七条の規定による指定排水設備工事業者の指定に関すること。
チ 第十三条第一項の規定による排除汚水量の認定に関すること。
リ 第十三条第三項の規定による水の使用量を計算するための装置の設置に関すること。
ヌ 第十四条第一項の規定による使用料の徴収に関すること。
三 青森県公共下水道規則(平成三年三月青森県規則第二十号)の施行に関する次のこと。
イ 第八条の規定による届出の受理に関すること。
ハ 第十条第一項の規定による排水設備責任技術者の認定に関すること。
ニ 第十一条第一項の規定による排水設備配管技術者の認定に関すること。
ホ 第十二条第一項の規定による排水設備責任技術者等の認定の取消しに関すること。
四 地方自治法の施行に関する次のこと。
イ 指定管理者との公の施設の管理に関する協定の締結(支出負担行為であるものを除く。)に関すること。
ロ 指定管理者が行う公の施設の管理の監督に関すること(第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令を除く。)。
(昭三七規則七七・昭三八規則二・一部改正、昭三八規則二八・旧第十八条繰下、昭三八規則五〇・一部改正、昭三八規則六七・旧第十九条繰上、昭三九規則二六・昭三七規則七二・昭四〇規則二八・昭四二規則一五・昭四二規則二四・昭四二規則三六・昭四二規則五四・昭四二規則六三・昭四三規則二七・昭四三規則六二・昭四四規則二一・昭四五規則二七・昭四六規則二五・昭四六規則六七・昭四七規則一八・昭四八規則二〇・昭四八規則五七・昭四九規則二九・昭四九規則七一・昭五一規則一九・昭五一規則四六・昭五一規則七三・昭五二規則一三・昭五二規則四七・昭五三規則二五・昭五五規則一三・昭五六規則一一・昭五八規則一九・昭五九規則二三・昭六〇規則二三・昭六〇規則三六・昭六〇規則五七・昭六一規則一二・昭六二規則三四・昭六三規則一三・平元規則一七・平二規則一二・平三規則一五・平四規則二一・平五規則三〇・平五規則三五・平六規則一五・平七規則二一・平七規則三四・平七規則四一・平七規則六九・平八規則四七・平八規則六五・平九規則三五・平九規則八六・平一〇規則三六・平一〇規則六五・平一一規則三六・平一一規則七二・平一一規則一〇〇・平一一規則一二〇・平一二規則一四〇・平一二規則一八三・平一二規則一九一・平一三規則四五・平一四規則二四・平一四規則八七・平一五規則二五・平一五規則四九・平一六規則二九・平一七規則三二・平一八規則八・平一八規則二七・平一八規則七一・平一九規則二五・平二〇規則一七・平二一規則二八・平二一規則四三・平二二規則二五・平二三規則一〇・平二四規則二六・平二五規則二〇・平二六規則一八・平二七規則一五・平二七規則二七・平二八規則二〇・平二九規則一五・平二九規則三七・平三〇規則一八・平三一規則二四・令二規則一九・令二規則四〇・令三規則八・令四規則二八・令四規則五二・令六規則一三・一部改正)
第十九条から第二十条まで 削除
(平一四規則二四)
(青森空港管理事務所長への委任)
第二十一条 青森空港管理事務所長に次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 令達予算に基づく工事並びに知事の指示した債務負担行為及び継続費に係る工事の施行に関すること。ただし、一件の請負工事設計額(支給品の額を含む。以下この項において同じ。)が一億円以上の工事に係る予定価格の決定及び契約の方法の決定(一般競争入札に付する場合における参加者の資格の設定並びに指名競争入札に付する場合における指名要件の設定及び指名業者の選定(あらかじめ指名要件を設定したものに係るものを除く。)を含む。)並びに検査に関することを除く。
二 前号の規定により施行した工事に係る変更に関すること。ただし、次に掲げる事務については、事前に知事の承認を受けなければならない。
イ 当初契約予定価格又は設計変更後の請負工事設計額が五億円以上の工事の施行に関すること。
ロ 当初契約予定価格が一億円以上五億円未満の工事で設計変更により当初の請負工事設計額の二十パーセント以上の額又は四千万円以上の請負工事設計額の増減を伴うものの施行に関すること。
ハ 当初契約予定価格が一億円未満の工事で設計変更後の請負工事設計額が一億二千万円以上のものの施行に関すること。
三 青森空港条例(昭和三十九年九月青森県条例第八十五号)の施行に関する次のこと。
イ 第三条第一項ただし書の規定による運用時間の変更及び同条第二項の規定による運用時間外における空港施設の使用許可に関すること。
ロ 第四条の規定による空港施設の使用届の受理に関すること。
ハ 第五条第一項ただし書の規定による空港施設の使用の許可に関すること。
ニ 第六条の規定による航空機の停留等の指示に関すること。
ホ 第七条の規定による入場の制限等に関すること。
ヘ 第八条ただし書の規定による立入りの承認に関すること。
ト 第九条ただし書の規定による車両の使用及び取扱いの承認に関すること。
チ 第十一条ただし書の規定による爆発物等の運搬等の承認に関すること。
リ 第十四条第一項の規定による空港内営業の許可に関すること。
ヌ 第十四条第三項の規定による許可の取消し及び措置命令に関すること。
ル 第十六条の規定による違反者に対する措置命令に関すること。
ヲ 第十七条第一項の規定による着陸料等の徴収に関すること。
ワ 第十八条の規定による着陸料等の減免に関すること。
ヨ 附則第三項の規定による駐車料の減免に関すること。
(昭三九規則一〇四・追加、昭四四規則二一・昭五二規則一三・昭五四規則一四・昭六二規則三四・昭六二規則五四・一部改正、平二規則一二・旧第二十一条の二繰上、平九規則一〇二・平一五規則二五・平一七規則三二・一部改正)
一 二以上の出先機関が使用している庁舎(以下「合同庁舎等」という。)に入居している出先機関以外の出先機関 当該出先機関が使用している庁舎に係る青森県庁舎管理規則(昭和四十二年四月青森県規則第十一号)の施行に関すること。
二 合同庁舎等に入居している出先機関のうち、知事が指定した出先機関 当該合同庁舎等に係る青森県庁舎管理規則の施行に関すること。
(昭四四規則七六・追加、昭五五規則一三・旧第二十二条の二繰上、昭六二規則三四・平一六規則二九・平一八規則二七・一部改正)
(公所の長への委任)
第二十三条 第四条から前条までに規定する事項のほか、青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号。以下「財務規則」という。)第二条第三号に規定する公所(教育及び警察関係の公所を除く。以下「公所」という。)の長に公所に属する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 令達予算に基づく支出の原因となるべき契約その他の行為(東青地域県民局にあつては、財務規則第二百七十一条第二項に規定する集中調達物品の購入(交換の方法による取得を含む。)に係るものを除く。)
二 税外諸収入金の徴収及び債権の管理(地方自治法第九十六条第一項第十二号に規定する事項に係るもの及び応訴に係るものを除く。)に関すること。
三 収入通知及び令達予算に基づく支出命令に関すること。
四 振替命令及び返納通知に関すること。
五 有価証券(公有財産である有価証券を除く。)の出納通知に関すること。
六 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。
七 一件の予定価格が二十五万円以下の普通財産(土地を除く。)の売却に関すること。
八 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による行政財産(次に掲げるものに限る。)の使用の許可に関すること。
イ 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの(青森県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年四月青森県条例第九号)第四条の規定による使用料の減免を伴うもの(当該許可に係る使用期間満了後使用の形態を変更しないで引き続き使用する場合のものを除く。)を除く。)。
ロ 電柱及び電話柱の設置並びに水道管、ガス管等の埋設に係るもの以外の行政財産の使用に係るもの(当該許可に係る使用期間満了後使用の形態を変更しないで引き続き使用する場合及び研修、講習、集会等の会場として一時使用させる場合に限る。)。
九 物品の取得、管理及び処分に関すること。
十 物品の寄附受納に関すること。
(昭三九規則二六・全改、昭三九規則七二・昭四〇規則二八・昭四〇規則七四・昭四一規則二二・昭四二規則一五・昭四三規則二七・昭四四規則二一・昭四四規則四一・昭四四規則七六・昭四五規則二七・昭四六規則二五・昭四七規則一八・昭四八規則二〇・昭四八規則五七・昭四九規則二九・昭五〇規則二一・昭五一規則一九・昭五一規則七三・昭五二規則一三・昭五三規則二五・昭五四規則一四・昭五五規則一三・昭五六規則一一・昭五七規則一二・昭五八規則一九・昭五九規則二三・昭六二規則三四・平四規則二一・平八規則四七・平一七規則三二・平一八規則二七・平一九規則二五・平二一規則二八・平二三規則一〇・平二四規則二六・平三〇規則一八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 知事の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和二十六年九月青森県規則第七十八号)
二 知事の権限に属する事務の一部を保健所長に委任する規則(昭和二十八年二月青森県規則第二十七号)
三 土木事務の一部を土木事務所長、河川港湾関係事務所長に委任する規則(昭和三十年十二月青森県規則第九十八号)
四 知事の権限の一部を土地改良事務所長に委任する規則(昭和三十三年一月青森県規則第二号)
五 知事の権限の一部を県営事務所長に委任する規則(昭和三十三年一月青森県規則第三号)
六 知事の権限の一部を津軽地区かんがい排水事務調査事務所長に委任する規則(昭和三十三年四月青森県規則第三十六号)
七 知事の権限の一部を青森県立中央病院長に委任する規則(昭和三十四年十月青森県規則第八十八号)
八 知事の権限に属する事務の一部を青森県目屋ダム管理事務所長に委任する規則(昭和三十五年四月青森県規則第十四号)
九 知事の権限に属する事務の一部を社会保険出張所長に委任する規則(昭和三十五年八月青森県規則第五十一号)
十 知事の権限の一部を家畜保健衛生所長に委任する規則(昭和三十五年十月青森県規則第七十二号)
十一 知事の権限に属する事務の一部を労政事務所長に委任する規則(昭和三十六年一月青森県規則第二号)
(経過措置)
3 前項に掲げる規則の規定に基づいて行なつた手続、処分その他の行為は、この規則の各相当規定によりなした手続、処分その他の行為とみなす。
4 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則施行の際、現に青森県行政組織規則第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のため手続中のものについては、なお、従前の例による。
附則(昭和三六年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年規則第一四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附則(昭和三七年規則第五一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項第四号のニの規定は昭和三十七年五月一日から、第十二条第一号の規定は昭和三十七年五月三十日から、第五十条第十五号の規定は昭和三十七年七月十九日からそれぞれ適用する。
附則(昭和三七年規則第九二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月二日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則の適用日前に知事がなした保安林における立木の伐採の許可に係るものの許可の取消及び森林法第三十八条第一項の規定による監督処分については、第十四条第一号のロ及びホの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和三七年規則第九八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十八年十月二十二日から施行する。
(経過規定)
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のため手続中のものについては、なお、従前の例による。
附則(昭和三八年規則第八四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和三十八年四月一日からこの規則の施行日の前日までに受託したトラクターによる牧野改良事業、機械開墾、トラクター耕作事業及び深耕対策事業の受託料金のうち、この規則施行の際、現に未徴収のものについては、青森県農業機械管理事務所長が徴収するものとする。
附則(昭和三八年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十六日から適用する。
附則(昭和三九年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第三号の改正規定は、昭和三十八年十一月一日から適用し、同条第五号イの改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定(同条第二項第一号ハの改正規定を除く。)は昭和三十九年七月一日から、第十三条第一項第十六号の改正規定は昭和三十九年七月四日から適用する。
附則(昭和三九年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第一〇四号)
この規則は、昭和三十九年十一月五日から施行する。
附則(昭和三九年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 児童福祉法施行細則(昭和三十年五月青森県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二第一号の改正規定及び第十八条第一項第一号の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第十九号の二の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の青森県事務委任規則第十三条第一項第十八号に掲げる事務のうち、畜産振興地域における県有雌牛の貸付け・譲渡に関する条例附則第二項の規定によるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和四三年規則第二七号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四六号)
この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五二号)
この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第二一号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一六号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一八号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二〇号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四八号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、昭和五十一年六月一日から施行する。
(家畜伝染病予防法施行細則の一部改正)
2 家畜伝染病予防法施行細則(昭和五十年四月青森県規則第七十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五一年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十七条の規定は同年九月一日から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第五二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第六八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項第十一号の改正規定中道路の位置の指定に係る部分は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三三号)
この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同月二十三日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一三号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条に二号を加える改正規定中第三号に係る部分は、同年五月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一一号)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のため手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五七年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第六一号)
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、第五条第二十七号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四七号)抄
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三六号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五七号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第八条第七号及び第八号並びに第十三条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第七条(見出しを含む。)、第九条第一号、第十三条第一項第十一号、第十七条第十七号の二及び第十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第六四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五四号)
この規則は、昭和六十二年七月十九日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第四三号)
この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第五条第十四号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三三号)
この規則は、平成三年七月一日から施行する。ただし、第十三条第一項第二十五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一八号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)附則第十一条第一項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる援護に要する費用の支弁、負担及び徴収に関する事務で改正前の青森県事務委任規則(以下「改正前の規則」という。)第八条第二号に掲げるもの並びに同法附則第七条ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる措置に関する費用の支弁、負担及び徴収に関する事務で改正前の規則第八条第十号に掲げるものについては、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一五号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第五条第四号の改正規定は、同月三日から施行する。
2 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第九条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項の事業に係る事務で改正前の青森県事務委任規則第十三条第一項第二号ニに掲げるものについては、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第七一号)
この規則は、平成六年十月十五日から施行する。
附則(平成七年規則第二一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第五条第五号、第六号、第十号、第十一号及び第十六号リの改正規定、第五条の三第一号ヘを削る改正規定、第八条第八号の改正規定、第十三条第一項第十四号の二及び第三項の改正規定、第十七条第十一号から第十三号までの改正規定、第十八条第一項第十一号及び第十一号の二の改正規定並びに第十八条第一項第十四号の二ニの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第三四号)
この規則は、平成七年六月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四一号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第五六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第六九号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第四七号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のため手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第三五号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のため手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第八六号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第十八条第一項第十一号の八の改正規定及び同条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第一号イ、ロ、ハ及びト並びに第二号ロに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一〇二号)
この規則は、平成九年十一月十六日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第六五号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十一年十月十一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一二〇号)
この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
3 青森県県税条例の一部を改正する条例(平成九年七月青森県条例第四十九号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に関する事務で改正前の青森県事務委任規則第四条第一号ロに掲げるものについては、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一八三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第四五号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第二四号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第七五号)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第八七号)
この規則は、平成十五年一月八日から施行する。
附則(平成一五年規則第二五号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第四条の三第三十一号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第四九号)
この規則は、平成十五年四月二十五日から施行する。
附則(平成一五年規則第六〇号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五二号)
1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第五条の二第十二号の改正規定及び同条に一号を加える改正規定(同条第十三号イからチまで、ヨ、タ及びソに係る部分に限る。)は、平成十七年一月一日から施行する。
2 平成十七年一月一日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)(以下「旧フロン類回収破壊法」という。)第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品について使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十九条の規定によりなおその効力を有することとされる旧フロン類回収破壊法の規定の施行については、改正前の青森県事務委任規則第五条の二第十二号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一七年規則第三二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九三号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二七号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第六一号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第七一号)
この規則は、平成十八年七月十三日から施行する。
附則(平成一八年規則第八五号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二五号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第七九号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九五号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一七号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第三一号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二八号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の三第三十五号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第三九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四三号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、同月四日から施行する。
附則(平成二二年規則第二五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五一号)
この規則は、平成二十二年十二月四日から施行する。
附則(平成二三年規則第一〇号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項第二十二号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二六号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第三五号)
この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二〇号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第三一号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第二六号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第四七号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二六年規則第五七号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一五号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第二七号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二〇号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第一五号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第三三号)
この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一八号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第九条第一号の改正規定は、同月二日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第三三号)
1 この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第五一号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二四号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の三第一項第三十一号の改正規定は同年七月一日から、第四条第二項第一号の改正規定は同年十月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第一九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四条の三第一項第十二号及び第五条の四第二号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四〇号)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、同年六月二十一日から施行する。
附則(令和二年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第八号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請、届出その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第二五号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二八号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則により委任した事務に係る申請その他の行為で、この規則の施行の際、現に青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁において受理しているもの又は施行のための手続中のものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第五二号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。