○職員の給与に関する条例

昭和二十六年七月十七日

青森県条例第三十七号

職員の給与に関する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条第一項(教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項において準用する場合を含む。)及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項の規定に基づき、一般職に属する県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三二条例四一・昭四六条例四九・平一六条例七・平二八条例一六・一部改正)

(給料)

第二条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十一条の三の規定による手当を含む。第十七条第一項において同じ。)、へき地手当(第十一条の五の規定による手当を含む。第十七条第一項において同じ。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から調整する。

(昭二七条例七〇・昭三一条例四六・昭三二条例四一・昭三二条例五〇・昭三三条例三七・昭三五条例四八・昭三六条例五一・昭三七条例六・昭三八条例五・昭三八条例三三・昭三九条例八八・昭三九条例一〇三・昭四〇条例二・昭四二条例四五・昭四五条例六八・昭四六条例七・昭五〇条例三〇・平元条例五八・平三条例三九・平一四条例九二・平一七条例一七・平一八条例九・平二〇条例五・一部改正)

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 警察職給料表(別表第二)

 海事職給料表(別表第三)

 教育職給料表(別表第四)

 教育職給料表 (一)

 教育職給料表 (二)

 研究職給料表(別表第五)

 医療職給料表(別表第六)

 医療職給料表 (一)

 医療職給料表 (二)

 医療職給料表 (三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第二十条から第二十条の三までの規定により給与を受ける職員及び附則第三項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第七)に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭三二条例四一・全改、昭三六条例四・昭六〇条例四七・平五条例四五・平一一条例七・平二〇条例五・平二八条例一六・平三一条例七・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員の第五項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭三二条例四一・全改、昭三六条例四・昭六〇条例四七・昭六二条例四四・平一一条例七・平一二条例一七一・平一八条例九・平二〇条例五・平二五条例五七・平二八条例一六・令四条例三八・一部改正)

(給料の支給)

第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、その支給日は、人事委員会規則で定める。

第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭四九条例四九・平七条例一六・平九条例五四・一部改正)

第七条 削除

(平二一条例一五)

(管理職手当)

第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

(昭三七条例六・全改、平一九条例一三・一部改正)

(初任給調整手当)

第七条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万五千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万千百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四万五千円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例五一・追加、昭三六条例六三・昭四〇条例二・昭四一条例八九・昭四二条例四五・昭四四条例一・昭四四条例四九・昭四五条例六八・昭四六条例五一・昭四七条例四八・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五三条例四八・昭五四条例三七・昭五五条例六三・昭五六条例三二・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六一条例五二・昭六二条例四四・昭六三条例五一・平元条例五八・平二条例四〇・平三条例三九・平四条例五六・平五条例四五・平六条例五二・平七条例五一・平八条例四六・平九条例六三・平一〇条例五九・平一四条例九二・平一五条例七一・平一七条例八一・平二一条例一五・平二六条例九四・平二八条例三・平二八条例一六・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令五条例三六・一部改正)

(扶養手当)

第八条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四一条例八九・昭四四条例四九・昭四六条例五一・昭四七条例四八・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五三条例四八・昭五四条例三七・昭五五条例六三・昭五六条例三二・昭五七条例三七・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六一条例五二・昭六三条例五一・平三条例三九・平四条例五六・平五条例四五・平六条例五二・平七条例五一・平八条例四六・平九条例六三・平一〇条例五九・平一二条例一七一・平一四条例九二・平一五条例七一・平一七条例八一・平一九条例一三・平一九条例八〇・平二八条例六一・令六条例三・一部改正)

第九条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職九級以上職員等以外の職員から行政職九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行政職九級以上職員等が行政職九級以上職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級以上職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職九級以上職員等以外のものが行政職九級以上職員等となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行政職八級職員等及び行政職九級以上職員等以外のものが行政職八級職員等となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭四〇条例六四・昭四四条例四九・昭四九条例四九・平五条例四五・平九条例六三・平一九条例八〇・平二八条例六一・一部改正)

(地域手当)

第九条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四二条例四五・追加、昭四五条例六八・昭五六条例三二・昭六〇条例四七・平四条例五六・平一八条例九・平二七条例一〇・一部改正)

第九条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四五条例六八・全改、昭五六条例三二・昭六〇条例四七・平一八条例九・平二七条例一〇・一部改正)

(住居手当)

第九条の四 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号)第三条の規定による公舎に入居し、入居料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、第十条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

 第十条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(青森県公舎条例第三条の規定による公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例四九・全改、昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五四条例三七・昭五六条例三二・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六二条例四四・昭六三条例五一・平二条例四〇・平四条例五六・平五条例四五・平六条例五二・平七条例五一・平一〇条例五九・一部改正、平一八条例九・旧第九条の五繰上、平二一条例八七・平二七条例一〇・令四条例三八・一部改正)

(通勤手当)

第十条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 四輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千円、自動車等の使用距離が片道五キロメートル以上である職員にあつては一万八千九百円の範囲内でその使用距離に応じ、支給単位期間につき人事委員会規則で定める額を二千円に加算した額

 四輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道四キロメートル未満である職員にあつては二千円、自動車等の使用距離が片道四キロメートル以上である職員にあつては四万四千円の範囲内でその使用距離に応じ、支給単位期間につき人事委員会規則で定める額を二千円に加算した額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤に利用される交通機関等を考慮して人事委員会規則で定める職員に対する前項第一号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「五万五千円」とあるのは、「七万円」とする。

4 第一項第一号又は第三号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員の通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、運賃等相当額に人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を運賃等相当額とみなして前二項の規定により算出した額とする。

5 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である山間地の区域その他これに準ずる区域(以下「山間地等」という。)に所在する公署で人事委員会規則で定めるものへの通勤のため、当該山間地等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例三七・全改、昭三六条例六三・昭三八条例六五・昭四〇条例二・昭四〇条例六四・昭四一条例八九・昭四四条例一・昭四四条例四九・昭四五条例六八・昭四七条例九・昭四七条例四八・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五三条例四八・昭五四条例三七・昭五五条例六三・昭五六条例三二・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六二条例四四・平元条例五八・平三条例三九・平四条例五六・平六条例五二・平七条例五一・平八条例四六・平一二条例一七一・平一五条例七一・平二二条例三八・平二五条例五七・平二八条例六一・令四条例三八・一部改正)

(単身赴任手当)

第十条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平元条例五八・追加、平五条例四五・平七条例五一・平一〇条例五九・平二二条例三八・平二七条例一〇・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十一条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第十一条の二 へき地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(小学校及び中学校並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を除く。)として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六八・全改、昭四九条例四九・平二一条例一五・一部改正)

第十一条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六八・追加、平九条例六三・平二一条例一五・一部改正)

(へき地手当等)

第十一条の四 へき地手当は、へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第一項に規定するへき地学校等(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に支給する。

2 へき地学校等は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号。以下この条及び次条において「省令」という。)で定める基準を参酌して、人事委員会規則で指定する。

3 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の十二を超えない範囲内で、省令で定める基準を参酌して、人事委員会規則で定める。

(昭四六条例七・全改、平二一条例一五・平二四条例四五・一部改正)

第十一条の五 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で省令で定める基準を参酌して人事委員会規則で指定するものに該当するときは、当該職員には、省令で定める基準を参酌して人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は前項の規定により人事委員会規則で指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する職員のうち、同項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、省令で定める基準を参酌して人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例七・追加 昭四九条例四九・平二一条例一五・平二四条例四五・一部改正)

(給与の減額)

第十二条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の五第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(昭四二条例四五・平元条例七・平七条例一六・平一二条例一七一・平一八条例九・平二一条例一五・平二二条例七・平三一条例六・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十三条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条(勤務時間条例第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項第四条又は第八条第二項の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条第五条及び第八条第二項の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は百分の五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の五第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五から同項に規定する人事委員会規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は百分の五十から第三項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(昭三七条例六・平五条例四五・平七条例一六・平一二条例一七一・平二二条例七・平三一条例六・令四条例三八・一部改正)

(休日勤務手当)

第十四条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平七条例一六・全改)

(宿日直手当)

第十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第十三条第十四条及び第十六条の勤務には、含まれないものとする。

(昭二八条例二・全改、昭三七条例六・昭四〇条例二・昭四〇条例三七・昭四二条例四五・昭四五条例六八・昭四六条例七・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭六一条例五二・平三条例三九・平四条例四一・平四条例五六・平六条例五二・平七条例一六・平七条例五一・平八条例四六・平九条例六三・平一〇条例五九・平一一条例六〇・平三〇条例七六・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第十七条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(昭三七条例六・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十六条の二 第七条の二第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 同号の勤務一回につき六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

3 前二項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例三九・追加、平七条例一六・平一一条例七・平二〇条例五・平二七条例一〇・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額)

第十七条 第十三条第十四条及び第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料月額及び次に掲げる給与の月額(地域手当、特地勤務手当及びへき地手当の月額については、給料月額に対する地域手当、特地勤務手当及びへき地手当の月額とする。)の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

 初任給調整手当

 地域手当

 特地勤務手当

 へき地手当

 寒冷地手当

 義務教育等教員特別手当

 産業教育手当

 定時制通信教育手当

 農林漁業普及指導手当

 特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で人事委員会規則で定めるものに限る。)

2 月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(人事委員会規則で定めるものに限る。)の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務一時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算出した額は、人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(昭四二条例四五・全改、昭四五条例六八・昭五〇条例三〇・平三条例三九・平一一条例六〇・平一七条例一七・平一八条例九・平二一条例一五・令元条例二九・一部改正)

(寒冷地手当)

第十八条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において北海道、県内その他寒冷の地域で人事委員会が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(人事委員会が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 北海道(人事委員会が定める地域を除く。以下この項において同じ。)又は県内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とし、北海道及び県内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、人事委員会の承認を得て任命権者が定める額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

北海道

二三、三六〇円

一三、〇六〇円

八、八〇〇円

県内

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第十条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものを含まないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、人事委員会が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会が定める額とする。

4 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭三九条例八八・全改、昭四〇条例六四・昭四四条例一・昭四六条例五一・昭四八条例一・昭五〇条例二五・昭五五条例六三・昭六〇条例四七・昭六三条例五一・平三条例三九・平五条例四五・平六条例五二・平八条例四六・平一六条例五九・一部改正)

(期末手当)

第十九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第十九条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第十九条の四第二項において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二七条例七〇・全改、昭二八条例五六・昭三一条例一七・昭三一条例六二・昭三二条例四一・昭三二条例五〇・昭三四条例五・昭三四条例三六・昭三五条例三一・昭三六条例四・昭三六条例六三・昭三七条例六・昭三八条例五・昭三八条例六五・昭四〇条例二・昭四〇条例六四・昭四二条例四五・昭四四条例一・昭四四条例四九・昭四五条例六八・昭四六条例五一・昭四九条例四九・昭五一条例六四・昭五三条例四八・昭五八条例三九・平元条例五八・平二条例四〇・平三条例三九・平五条例四五・平六条例五二・平九条例五四・平九条例六三・平一一条例六〇・平一二条例一七一・平一三条例七二・平一四条例九二・平一五条例七一・平一八条例九・平一九条例八〇・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・平二四条例六九・平三〇条例七六・令元条例二九・令二条例五一・令三条例三四・令四条例三八・令五条例三六・一部改正)

第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平九条例五四・追加、令元条例二九・一部改正)

第十九条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例五四・追加、平二八条例一六・一部改正)

(勤勉手当)

第十九条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると人事委員会が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十七・五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十六・二五(特定幹部職員にあつては、百分の五十六・二五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十九条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の四第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭二七条例七〇・追加、昭二八条例五六・昭三二条例四一・昭三七条例六・昭三八条例五・昭三八条例六五・昭四〇条例二・昭四〇条例六四・昭四二条例四五・昭四四条例一・昭四五条例六八・昭四六条例五一・昭五一条例六四・昭五八条例三九・平元条例五八・平二条例四〇・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の二繰下・一部改正、平一二条例一七一・平一四条例九二・平一七条例八一・平一八条例九・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・平二六条例九四・平二八条例三・平二八条例一六・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令元条例二九・令四条例三八・令四条例四七・令五条例三六・一部改正)

第十九条の五 削除

(平二〇条例五)

(義務教育等教員特別手当)

第十九条の六 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五〇条例三〇・追加、昭五〇条例四七・昭五三条例二・昭五三条例四八・昭六〇条例四七・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の三繰下、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の五繰下、平一九条例一三・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・令四条例三八・一部改正)

(産業教育手当)

第十九条の七 農業、水産、工業又は電波に関する課程を置く県立の高等学校又は市町村立の高等学校(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)を置くものに限る。)の教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)(市町村立の高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)に限る。)で、高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する教諭の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産、工業又は電波に関する課程において、実習を伴う農業、水産、工業又は電波に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、月額一万二千六百円を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。

2 前項に規定する県立の高等学校の実習助手であつて人事委員会規則で定める者が、当該高等学校の農業、水産、工業又は電波に関する課程において、実習を伴う農業、水産、工業又は電波に関する科目について教諭の職務を助けた場合には、その者に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。

3 産業教育手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。この場合においては、任命権者は、人事委員会の意見をきかなければならない。

(昭三二条例五〇・追加、昭三三条例三七・昭三四条例五五・昭四九条例三五・一部改正、昭五〇条例三〇・旧第十九条の三繰下、平九条例五四・旧第十九条の四繰下、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の六繰下、平一六条例七・平二一条例一五・令四条例三八・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第十九条の八 県立の高等学校又は市町村立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)及び人事委員会規則で定める実習助手に限る。)には、月額一万二千六百円を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。

2 定時制通信教育手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。この場合においては、任命権者は、人事委員会の意見を聞かなければならない。

(昭三五条例四八・追加、昭三七条例六・昭四六条例三一・昭四九条例三五・一部改正、昭五〇条例三〇・旧第十九条の四繰下、平九条例五四・旧第十九条の五繰下、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の七繰下、平二一条例一五・令四条例三八・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第十九条の九 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員で人事委員会規則で定める者に支給する。

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項の普及指導員として専ら同条第二項各号に掲げる事務に従事する者

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項の林業普及指導員として専ら同条第二項各号に掲げる事務に従事する者

 試験研究機関と密接な連絡を保ち、水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行うとともに水産業を行う者又は水産業に従事する者に接して水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員

2 農林漁業普及指導手当の月額は、一万二千六百円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 農林漁業普及指導手当の支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三九条例一〇三・全改、昭五〇条例三〇・旧第十九条の五繰下、昭五二条例三〇・平六条例四七・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の六繰下、平一四条例九二・旧第十九条の八繰下、平一七条例一七・平二一条例一五・一部改正)

(災害派遣手当)

第十九条の十 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員及び復興計画の作成等のため派遣された職員に支給する。

2 災害派遣手当の額は、日額六千六百二十円の範囲内で、人事委員会規則で定める。

3 災害派遣手当の支給期間その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三八条例五・追加、昭三八条例三三・旧第十九条の五繰下、昭五〇条例三〇・旧第十九条の六繰下、昭五一条例六四・平七条例五一・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の七繰下、平一四条例九二・旧第十九条の九繰下、平二五条例五七・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第十九条の十一 第十三条第十四条及び第十六条の規定は、第七条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第四条第三項から第十項まで、第七条の三から第九条まで、第十一条の二から第十一条の五まで及び第十八条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一一条例七・追加、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の十繰下・一部改正、平一八条例九・平二〇条例五・平二七条例一〇・令四条例三八・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第二十条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平三一条例七・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第二十条の二 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第一項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平三一条例七・追加、令五条例三六・一部改正)

第二十条の三 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当及び定時制通信教育手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平三一条例七・追加、令五条例三六・一部改正)

(休職者の給与)

第二十一条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。

3 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給する。

4 地方公務員法第二十八条第二項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前三項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第二項に規定する職員が同項に規定する期間内で第十九条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する人事委員会規則で定める日に、第二項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の二及び第十九条の三の規定を準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十一条第五項」と読み替えるものとする。

7 職員が職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内

 前号以外の場合 百分の七十以内

8 前項第一号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第八条の規定による行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、寒冷地手当及び期末手当以外の給与は、支給しない。

(昭二六条例九四・追加、昭二七条例七〇・昭三二条例四一・昭三八条例六五・昭三九条例八八・昭四〇条例六四・昭四二条例四五・昭四四条例四二・昭四五条例六八・昭六三条例四・平二条例四〇・平九条例五四・平一三条例六九・平一四条例九二・平一八条例九・平二〇条例五・平二八条例六一・令元条例二九・一部改正)

(専従休職者の給与)

第二十二条 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四四条例一・追加、平二四条例四五・旧第二十一条の二繰下)

(復職時等における号給の調整)

第二十三条 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)、派遣(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定による派遣をいう。以下同じ。)若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において人事委員会規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

2 職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前項の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭三五条例四八・追加、昭四四条例一・旧第二十一条の二繰下・一部改正、昭六三条例四・平一二条例一七一・平一五条例一四・平一六条例七・平一八条例九・一部改正、平二四条例四五・旧第二十一条の三繰下)

(給与の口座振替)

第二十四条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平三条例三九・追加、平二四条例四五・旧第二十一条の四繰下)

(県費負担教職員に係る事務処理)

第二十五条 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員をいう。)に係る次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。

 住居手当の支給に関する事務のうち、第九条の四第三項の規定による人事委員会規則に基づく事務であつて、教育委員会規則で定めるものに関すること。

 通勤手当の支給に関する事務のうち、第十条第九項の規定による人事委員会規則に基づく事務であつて、教育委員会規則で定めるものに関すること。

(平二四条例四五・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は人事委員会規則で定める。

(昭二六条例九四・旧第二十条繰下、平二四条例四五・旧第二十二条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員のこの条例施行日(以下「施行日」という。)における職務の級及び給料の号給は、施行日の前日における職務の級及び俸給の号俸と同一とし、第四条に規定する昇給の期間には施行日の前日までに当該職務の級及び号俸を受けていた期間を算入する。

3 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 旧職員の給与に関する条例等の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十一号)及び旧学校職員給与条例の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十二号)(以下「旧特例条例」という。)の適用を受ける職員のうち、昭和三十四年九月三十日において現にその者の受けている号給又は職務の等級における最高の号給をこえる給料月額(以下「現号給」と総称する。)を受けるに至つた日(第四条第四項の規定に該当して号給を決定された者については、知事が定める日。以下「発令日」という。)が、旧特例条例の適用を受けなかつたものとしたならば現号給に相当する号給又は職務の等級における最高の号給をこえる給料月額を受けるべきであつた日(以下「仮定発令日」という。)の翌日以後となる者の昭和三十四年十月一日以後における昇給については、発令日から仮定発令日までの期間に相当する期間(知事が定めるものについては、十二月の範囲内において知事が定める期間)を限度として、予算の範囲内で知事の定めるところにより、第四条第六項から第八項までに規定する期間を短縮して行うことができる。

(昭三四条例六三・全改、昭三六条例四・一部改正)

5 この条例の施行に関し、必要な事項については、当該人事委員会規則で制定されるまでの間は、なお従前の例による。

(昭二六条例九四・一部改正)

6 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定の適用については、第十九条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十」と、同条第三項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十」と、第十九条の四第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の九十二・五」とあるのは「百分の八十二・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平二一条例五六・全改)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例三八・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 定年等条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年等条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 定年等条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第六条に規定する職を占める職員

(令四条例三八・追加)

9 定年等条例第八条第一項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であつて、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例三八・追加)

11 警察法第五十六条の四第一項本文の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号に規定する公安職俸給表の俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

12 附則第十項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第十項中「前項」とあるのは「附則第十一項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例三八・追加)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第七項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第九項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第九項及び第十項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

14 附則第九項附則第十一項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第七項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第九項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

15 附則第九項附則第十一項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十九条第五項(第十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十九条第五項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第九項、第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例三八・追加)

16 附則第七項から前項までに定めるもののほか、附則第七項の規定による給料月額、附則第九項及び第十一項の規定による給料その他附則第七項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例三八・追加)

(昭和二六年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十一条以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間中の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 附則第三項に規定する期間内の日における職員の号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例の別表第一に掲げる給料表に定める号給とする。

5 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例に基きすでに職員に支給された前項の規定の期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

給料の新旧対照表(削除)

(昭二七条例七〇附則8)

(昭和二七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二七年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第四条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の二及び第十七条の二の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前二項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十四号)附則別表を削る。

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第四条及び別表第三の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第五五号)

この条例は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。

(昭和二八年条例第五六号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第四項及び第五項の規定は、昭和二十八年十二月十五日から適用する。

2 職員の昭和二十九年一月一日(以下「施行日」という。)における職員の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の級とし、その者の施行日における号給は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 昭和二十八年における勤勉手当については、改正前の条例第十九条の二第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定を適用する。

5 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年八月青森県条例第四十五号)本則第二項の規定は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員には、適用しない。

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十七年十二月青森県条例第七十号)附則の別表を削る。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

 

 

 

 

四、四〇〇

四、九〇〇

二二

七、六五〇

八、七〇〇

四三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

六四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

二三

七、九〇〇

九、〇〇〇

四四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

六五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

二四

八、一五〇

九、三〇〇

四五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

六六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

二五

八、四〇〇

九、六〇〇

四六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

六七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

二六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

四七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

六八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

二七

八、九五〇

一〇、四〇〇

四八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

六九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

二八

九、二五〇

一〇、八〇〇

四九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

七〇

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

二九

九、五五〇

一一、二〇〇

五〇

二一、六〇〇

二四、四〇〇

七一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

三〇

九、八五〇

一一、六〇〇

五一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

七二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

一〇

五、三〇〇

五、八〇〇

三一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

五二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

七三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

一一

五、四〇〇

五、九〇〇

三二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

五三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

七四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

一二

五、五五〇

六、〇五〇

三三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

五四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

七五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

一三

五、七〇〇

六、二〇〇

三四

一一、五五〇

一三、六〇〇

五五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

七六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

一四

五、八五〇

六、四〇〇

三五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

五六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

七七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

一五

六、〇〇〇

六、六〇〇

三六

一二、四五〇

一四、六〇〇

五七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

七八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

一六

六、二〇〇

六、九〇〇

三七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

五八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

七九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

一七

六、四〇〇

七、二〇〇

三八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

五九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

八〇

六四、七〇〇

六八、一〇〇

一八

六、六五〇

七、五〇〇

三九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

六〇

三一、九〇〇

三五、三〇〇

八一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

一九

六、九〇〇

七、八〇〇

四〇

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

六一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

八二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

二〇

七、一五〇

八、一〇〇

四一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

六二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

 

 

 

二一

七、四〇〇

八、四〇〇

四二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

六三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

 

 

 

(昭和三一年条例第六二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十一年十二月に支給する期末手当の額のうち、この条例適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和三十二年四月一日(以下「切替日)という。)において切り替えられた職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び旧条例並びに旧職員の給与に関する条例等の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十一号)及び旧学校職員給与条例の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十二号(以下「旧特例条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例又は旧条例の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。旧特例条例の適用を受ける職員のうち、特号給(給料月額が、その者に属する職務の級における給料の幅の中にない場合にあつては、特号給に相当する給料月額。以下同じ。)を受けるものについては、その直近上位の額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第八までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第六までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第六項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第六項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第三項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第四条第四項及び第六項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第四条第二項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間。旧特例条例の適用により特号給の給料月額を受けていた者で、その直近上位の額を切替の基礎としたものについては、任命権者の定める期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第三項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第四条第四項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 切替日の前日において旧特例条例の適用を受けていた職員については、これらの条例の適用を受けなくなつた職員との権衡を考慮して、任命権者は、その切替日以後における昇給期間を延伸することができる。

10 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第四条第四項ただし書の規定(改正前の条例又は旧条例の適用前において、職員に適用されていた他の法律又は条例の相当規定を含む。)により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第五項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第四条第四項又は第六項に規定する昇給期間を短縮することができる。

11 附則第三項又は附則第五項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十月三十日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については旧給料月額(人事委員会の定める職員については、人事委員会の定める額)を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については人事委員会の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

13 附則第三項、附則第四項及び附則第六項の規定の適用については、改正前の条例、旧条例又は旧特例条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例、旧条例又は旧特例条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

15 この条例の施行の日の前日における改正前の条例、旧条例又は旧特例条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法については、人事委員会規則で定める。

(昭三四条例五五・旧第二十二項繰上、昭三六条例四、旧第二十一項繰下、昭三六条例五一・旧第二十五項繰下、昭三八条例五・旧第二十六項繰上、昭四〇条例二・旧第二十四項繰上・旧第二十三項繰上、昭四二条例四五・旧第二十一項繰下、昭四五条例六八・旧第二十三項繰上)

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正前の条例、旧条例又は旧特例条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例五五・旧第二十三項繰上、昭三六条例四・旧第二十二項繰下、昭三六条例五一・旧第二十六項繰下、昭三八条例五・旧第二十七項繰上、昭四〇条例二・旧第二十五項繰上、旧第二十四項繰上、昭四二条例四五・旧第二十二項繰下、昭四五条例六八・旧第二十四項繰上)

17~19 

20~22 

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

23 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の適用日以後施行日までの期間内において日条例の規定に基いてすでに職員に支給された特殊勤務手当は、改正後の特殊勤務手当に関する条例の相当規定に基いて支給された特殊勤務手当とみなす。

(昭三四条例五五・旧第三十二項繰上、昭三六条例四・旧第三十一項繰下、昭三六条例五一・旧第三十五項繰下、昭三八条例五、旧第三十六項繰上、昭四〇条例二・旧第三十四項繰上・旧第三十三項繰上、昭四二条例四五・旧第三十一項繰下、昭四三条例四八・旧第三十三項繰上、昭四五条例六八・旧第三十二項繰上)

24 旧条例の廃止にともない、学校職員及び警察職員の給与又は勤務時間に関し、改正後の条例、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例又は改正後の職員の勤務時間に関する条例において新たに人事委員会又は任命権者が定めるものとされた事項については、その定がなされるまでの間、なお従前の例による。

(昭三四条例五五・旧第三十三項繰上、昭三六条例四・旧第三十二項繰下、昭三六条例五一・旧第三十六項繰下、昭三八条例五・旧第三十七項繰上、昭四〇条例二・旧第三十五項繰上・旧第三十四項繰上、昭四二条例四五・旧第三十二項繰下、昭四三条例四八・旧第三十四項繰上、昭四五条例六八・旧第三十三項繰上)

附則別表第一 行政職給料表、警察職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

5,000

5,500

6

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

5,100

5,500

 

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

5,200

5,700

3

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

5,300

5,900

6

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,500

6

5,400

5,900

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

39,600

42,200

6

5,500

6,100

6

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

41,100

44,400

9

5,600

6,100

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

42,700

44,400

 

5,700

6,300

6

10,800

11,400

 

22,000

23,800

9

44,300

46,600

3

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

45,900

48,800

6

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

47,500

51,000

9

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

49,100

51,000

 

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

50,700

53,200

3

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

52,300

55,400

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

53,900

55,400

 

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

55,500

57,600

 

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

57,300

60,000

 

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

59,100

62,400

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

60,900

62,400

 

附則別表第二 警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第三  海事職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

11,600

12,800

6

19,800

21,600

9

32,800

34,200

 

7,200

8,000

6

12,100

12,800

 

20,500

21,600

3

33,900

35,800

 

7,500

8,000

 

12,600

13,800

6

21,200

22,800

9

35,300

37,400

3

7,800

8,600

6

13,100

13,800

 

22,000

22,800

 

36,700

39,000

6

8,100

8,600

 

13,600

14,800

6

22,800

24,200

6

38,100

40,600

6

8,400

9,200

6

14,100

14,800

 

23,600

25,600

9

39,600

42,200

6

8,700

9,200

 

14,600

15,800

6

24,400

25,600

 

41,100

43,800

6

9,000

10,000

6

15,100

15,800

 

25,300

27,000

3

42,700

45,400

6

9,300

10,000

3

15,600

16,800

3

26,200

28,400

6

44,300

47,000

6

9,600

10,800

9

16,300

18,000

9

27,300

29,800

9

45,900

48,600

6

10,000

10,800

3

17,000

18,000

 

28,400

29,800

 

47,500

50,200

6

10,400

11,800

9

17,700

19,200

6

29,500

31,200

3

49,100

51,800

6

10,800

11,800

6

18,400

20,400

9

30,600

32,600

6

50,700

53,400

6

11,200

11,800

 

19,100

20,400

3

31,700

34,200

9

52,300

 

 

附則別表第四

海事職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

8,100

8,800

6

13,600

14,800

6

22,800

23,800

 

5,500

6,100

6

8,400

8,800

 

14,100

14,800

 

23,600

24,800

 

5,600

6,100

 

8,700

9,400

6

14,600

15,800

6

24,400

25,800

3

5,700

6,400

6

9,000

9,400

 

15,100

15,800

 

25,300

26,800

3

5,800

6,400

3

9,300

10,200

6

15,600

16,800

3

26,200

27,800

3

5,900

6,400

 

9,600

10,200

 

16,300

17,800

6

27,300

28,800

3

6,050

6,800

6

10,000

11,000

6

17,000

18,800

9

28,400

29,800

 

6,200

6,800

 

10,400

11,000

 

17,700

18,800

 

29,500

30,800

 

6,400

7,200

6

10,800

11,800

6

18,400

19,800

3

30,600

31,800

 

6,600

7,200

 

11,200

11,800

 

19,100

20,800

9

31,700

33,800

6

6,900

7,600

6

11,600

12,800

6

19,800

20,800

3

32,800

34,800

3

7,200

7,600

 

12,100

12,800

 

20,500

21,800

6

 

 

 

7,500

8,200

6

12,600

13,800

6

21,200

22,800

9

 

 

 

7,800

8,200

 

13,100

13,800

 

22,000

23,800

9

 

 

 

附則別表第五

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,600

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,100

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

附則別表第六

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

附則別表第七

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,300

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

 

 

 

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

 

 

 

附則別表第八

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和三二年一二月二四日条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条及び第十九条の三の改正規定は昭和三十二年四月一日から、第十九条の改正規定は昭和三十二年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十二年十二月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三三年二月二一日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正に係る給料表の号給を受けていたものについては、別に辞令を用いない限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基き当該号給を受けることとなつたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和三三年一一月二一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年一月八日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十三年十二月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三四年五月二九日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一〇月五日条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第六までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第九までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において条例第四条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第四条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月青森県条例第四十一号)附則第十七項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一

行政職給料表、警察職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二及び附則別表第七に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,530

12,900

30,310

28,900

5,810

5,500

14,470

13,800

31,770

30,300

6,120

5,800

15,420

14,700

33,550

32,000

6,530

6,200

16,370

15,600

35,330

33,700

6,830

6,500

17,310

16,500

37,110

35,400

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

附則別表第二

警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第三

海事職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

17,740

16,900

32,720

31,200

8,820

8,400

18,890

18,000

34,180

32,600

9,450

9,000

20,150

19,200

35,860

34,200

10,080

9,600

21,410

20,400

37,530

35,800

11,120

10,600

22,660

21,600

39,210

37,400

12,260

11,700

23,920

22,800

40,880

39,000

13,400

12,800

25,390

24,200

42,560

40,600

14,150

13,500

26,850

25,600

44,230

42,200

15,000

14,300

28,320

27,000

45,910

43,800

15,840

15,100

29,780

28,400

 

 

16,790

16,000

31,250

29,800

 

 

附則別表第四

海事職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,330

6,000

11,970

11,400

21,830

20,800

6,730

6,400

12,800

12,200

22,870

21,800

7,150

6,800

13,850

13,200

23,920

22,800

7,570

7,200

14,900

14,200

24,970

23,800

7,990

7,600

15,940

15,200

26,020

24,800

8,410

8,000

16,890

16,100

27,060

25,800

9,030

8,600

17,840

17,000

28,110

26,800

9,660

9,200

18,790

17,900

29,160

27,800

10,290

9,800

19,730

18,800

30,200

28,800

11,130

10,600

20,780

19,800

31,250

29,800

附則別表第五

教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第六

教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,260

17,400

33,970

32,400

7,780

7,400

19,210

18,300

35,230

33,600

8,200

7,800

20,260

19,300

36,490

34,800

8,820

8,400

21,300

20,300

37,740

36,000

9,650

9,200

22,350

21,300

39,000

37,200

10,480

10,000

23,400

22,300

40,570

38,700

11,310

10,800

24,440

23,300

42,140

40,200

11,950

11,400

25,490

24,300

43,710

41,700

12,680

12,100

26,540

25,300

45,280

43,200

13,530

12,900

27,690

26,400

46,850

44,700

14,470

13,800

28,950

27,600

48,420

46,200

15,420

14,700

30,200

28,800

49,990

47,700

16,370

15,600

31,460

30,000

 

 

17,310

16,500

32,720

31,200

 

 

附則別表第七

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第八

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

26,430

25,200

46,540

44,400

13,600

13,000

28,110

26,800

48,210

46,000

14,450

13,800

29,780

28,400

49,890

47,600

15,300

14,600

31,460

30,000

51,980

49,600

16,140

15,400

33,140

31,600

54,080

51,600

16,990

16,200

34,810

33,200

56,170

53,600

18,050

17,200

36,490

34,800

58,270

55,600

19,200

18,300

38,160

36,400

60,360

57,600

20,360

19,400

39,840

38,000

62,870

60,000

21,830

20,800

41,510

39,600

65,390

62,400

23,290

22,200

43,190

41,200

67,900

64,800

24,760

23,600

44,860

42,800

70,410

67,200

附則別表第九

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

14,580

13,900

24,650

23,500

8,090

7,700

15,630

14,900

25,700

24,500

8,710

8,300

16,580

15,800

26,750

25,500

9,340

8,900

17,520

16,700

28,000

26,700

10,070

9,600

18,470

17,600

29,260

27,900

10,590

10,100

19,420

18,500

30,520

29,100

11,230

10,700

20,470

19,500

31,770

30,300

11,970

11,400

21,510

20,500

33,030

31,500

12,800

12,200

22,560

21,500

 

 

13,640

13,000

23,610

22,500

 

 

(昭和三四年一二月二八日条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年八月三日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

2 昭和三十五年六月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三五年一〇月三日条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第二条第一項の改正規定中隔遠地手当及びへき地手当に係る部分、第十一条の二及び第十一条の三を加える改正規定並びに附則第四項から第七項までの規定は昭和三十五年六月九日から、第十七条の二の改正規定は昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第四条第三項又は第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第四条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(定時制通信教育手当に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、改正前の特殊勤務手当条例第十八条第一項第六号の勤務に対する特殊勤務手当を支給されている者のうち、改正後の条例第十九条の四の規定によつて支給される定時制通信教育手当の月額(以下「新月額」という。)が、現に改正前の特殊勤務手当条例第十八条第一項第六号の勤務に対して受けている特殊勤務手当の月額(以下「旧月額」という。)より低額となる者については、新月額が旧月額に達するまで、その差額を新月額に加算してその者の定時制通信教育手当として支給する。

(昭三七条例四〇・旧第八項繰下、昭四六条例七・旧第九項繰上)

(給与の内払等)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定並びに改正前の特殊勤務手当条例第十八条及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則の相当規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日及び六月九日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の相当規定による給与の内払又は当該給与とみなす。

(昭三七条例四〇・旧第九項繰下、昭四六条例七・旧第十項繰上)

(昭和三六年一月五日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし、特に必要と認められる職員については、等級別定数の範囲内で当該職務の等級の一等級上位の等級とすることができる。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た日数(以下「切替月数」という。)を十二で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

6 附則第三項及び第四項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号の定めるところにより改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給

 切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額

 附則第二項ただし書の規定の適用により一等級上位の職務の等級に移つた職員については、新給料表の当該等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、最高の号給をこえるときは人事委員会の定める給料月額

7 改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第三項の規定により切替日における切替号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第六項の規定により切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第六項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は人事委員会の定める給料月額に決定されたことにより切替号給に対応する切替給料月額又は切替給料月額と新給料表の号給に対応する給料月額又は給料月額に差額を生じた職員にあつては、人事委員会の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。

10 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第七項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(増額される期末手当の支給日)

13 昭和三十五年十二月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

31,800

38,600

22,400

25,700

17,300

19,200

13,300

14,800

10,800

12,000

5,700

6,600

2

33,600

41,000

23,500

27,200

18,300

20,500

14,300

15,900

11,600

12,900

6,100

7,000

3

35,400

43,400

24,600

28,700

19,300

21,800

15,300

17,000

12,400

13,800

6,500

7,400

4

37,200

45,800

25,800

30,200

20,300

23,100

16,300

18,100

13,300

14,800

6,900

7,800

5

39,000

48,200

27,000

31,700

21,300

24,400

17,300

19,200

14,300

15,800

7,200

8,100

6

40,800

50,600

28,200

33,200

22,400

25,700

18,300

20,300

15,300

16,900

7,400

8,300

7

42,600

53,100

29,400

34,700

23,500

27,000

19,300

21,400

16,300

18,000

7,700

8,600

8

44,400

55,600

30,600

36,200

24,600

28,300

20,300

22,500

17,300

19,100

8,000

8,900

9

46,600

58,100

31,800

37,700

25,800

29,600

21,300

23,700

18,300

20,200

8,400

9,300

10

48,900

60,600

33,600

39,500

27,000

30,900

22,400

24,900

19,300

21,300

9,200

10,200

11

51,200

62,600

35,400

41,300

28,200

32,300

23,500

26,100

20,300

22,400

10,000

11,100

12

53,500

64,600

37,200

43,100

29,400

33,700

24,600

27,300

21,300

23,500

10,800

12,000

13

55,800

66,300

39,000

45,500

30,600

35,100

25,800

28,700

22,400

24,700

11,600

12,900

14

58,100

67,800

40,800

47,500

31,800

36,500

27,000

30,100

23,500

25,900

12,400

13,800

15

 

 

42,600

49,500

33,600

37,900

28,200

31,400

24,600

27,100

13,300

14,700

16

 

 

44,400

51,300

35,400

39,300

29,400

32,600

25,800

28,200

14,300

15,700

17

 

 

46,600

53,000

37,200

40,700

30,600

33,700

27,000

29,100

15,300

16,700

18

 

 

48,900

54,600

39,000

42,100

31,800

34,800

28,200

30,000

16,300

17,700

19

 

 

 

56,100

40,800

43,500

33,600

35,900

29,400

30,900

17,300

18,700

20

 

 

 

57,600

 

44,900

35,400

37,000

30,600

31,800

18,300

19,600

21

 

 

 

59,100

 

46,200

 

38,100

 

32,500

19,300

20,500

22

 

 

 

 

 

47,300

 

39,000

 

33,100

20,300

21,300

23

 

 

 

 

 

48,200

 

39,800

 

33,700

21,300

22,000

24

 

 

 

 

 

 

 

40,500

 

34,300

22,400

22,700

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,300

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,900

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,400

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,900

附則別表第二

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

24,600

28,300

17,300

19,300

12,300

13,800

9,700

10,800

8,400

9,400

2

25,800

29,900

18,300

20,500

13,300

14,900

10,500

11,800

8,800

9,800

3

27,000

31,500

19,300

21,800

14,300

16,000

11,400

12,800

9,200

10,300

4

28,200

33,100

20,300

23,100

15,300

17,100

12,300

13,800

9,700

10,800

5

29,400

34,700

21,300

24,400

16,300

18,200

13,300

14,900

10,500

11,800

6

30,600

36,300

22,400

25,700

17,300

19,300

14,300

16,000

11,400

12,800

7

31,800

37,900

23,500

27,000

18,300

20,400

15,300

17,100

12,300

13,800

8

33,600

39,500

24,600

28,300

19,300

21,500

16,300

18,200

13,300

14,900

9

35,400

41,300

25,800

29,900

20,300

22,600

17,300

19,300

14,300

16,000

10

37,200

43,100

27,000

31,500

21,300

23,800

18,300

20,400

15,300

17,100

11

39,000

44,900

28,200

33,100

22,400

25,000

19,300

21,500

16,300

18,200

12

40,800

46,700

29,400

34,700

23,500

26,200

20,300

22,600

17,300

19,300

13

42,600

48,500

30,600

36,000

24,600

27,400

21,300

23,700

18,300

20,400

14

 

50,000

31,800

37,100

25,800

28,600

22,400

24,800

19,300

21,500

15

 

51,500

33,600

38,000

27,000

29,800

23,500

25,900

20,300

22,600

16

 

52,800

35,400

38,900

28,200

31,000

24,600

27,000

21,300

23,700

17

 

53,900

 

39,600

29,400

32,000

25,800

28,100

22,400

24,800

18

 

 

 

40,300

30,600

33,000

27,000

29,200

23,500

25,800

19

 

 

 

41,000

 

34,000

28,200

30,200

24,600

26,800

20

 

 

 

 

 

34,800

29,400

31,200

25,800

27,800

21

 

 

 

 

 

35,600

 

32,100

27,000

28,700

22

 

 

 

 

 

36,400

 

32,900

28,200

29,600

23

 

 

 

 

 

37,200

 

33,700

 

30,500

24

 

 

 

 

 

37,900

 

34,500

 

31,200

25

 

 

 

 

 

 

 

35,200

 

31,900

26

 

 

 

 

 

 

 

35,900

 

32,600

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,900

附則別表第三

海事職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

24,800

28,600

18,600

21,100

13,500

15,000

8,500

9,500

2

26,100

30,300

19,700

22,600

14,500

16,200

9,100

10,100

3

27,400

32,000

20,900

24,100

15,500

17,400

9,700

10,800

4

28,700

33,800

22,200

25,600

16,500

18,600

10,300

11,700

5

30,000

35,600

23,500

27,100

17,500

19,800

11,300

12,800

6

31,400

37,400

24,800

28,600

18,600

21,100

12,400

13,900

7

32,800

39,200

26,100

30,100

19,700

22,400

13,500

15,000

8

34,200

41,000

27,400

31,600

20,900

23,700

14,500

16,100

9

35,900

42,800

28,700

33,100

22,200

25,000

15,500

17,200

10

37,600

44,600

30,000

34,600

23,500

26,300

16,500

18,300

11

39,300

46,400

31,400

36,100

24,800

27,600

17,500

19,400

12

41,000

48,200

32,800

37,600

26,100

28,700

18,600

20,500

13

42,700

50,000

34,200

38,800

27,400

29,800

19,700

21,400

14

44,400

51,500

35,900

40,000

28,700

30,900

20,900

22,300

15

46,100

52,800

37,600

41,000

30,000

31,800

22,200

23,200

16

 

54,100

 

42,000

31,400

32,700

23,500

24,100

17

 

55,200

 

42,900

 

33,600

24,800

24,900

18

 

 

 

43,800

 

34,400

26,100

25,600

19

 

 

 

 

 

35,200

27,400

26,300

20

 

 

 

 

 

36,000

 

27,000

21

 

 

 

 

 

 

 

27,700

22

 

 

 

 

 

 

 

28,300

23

 

 

 

 

 

 

 

28,900

24

 

 

 

 

 

 

 

29,500

附則別表第四

海事職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

13,700

15,700

9,700

10,800

6,700

7,600

2

14,600

16,700

10,400

11,700

7,100

8,000

3

15,600

17,800

11,200

12,700

7,500

8,400

4

16,600

18,900

12,000

13,700

7,900

8,900

5

17,600

20,000

12,800

14,700

8,300

9,400

6

18,600

21,100

13,700

15,700

9,000

10,000

7

19,600

22,200

14,600

16,700

9,700

10,800

8

20,600

23,300

15,600

17,700

10,400

11,600

9

21,600

24,400

16,600

18,700

11,200

12,500

10

22,600

25,500

17,600

19,700

12,000

13,400

11

23,600

26,600

18,600

20,700

12,800

14,300

12

24,600

27,700

19,600

21,700

13,700

15,200

13

25,600

28,600

20,600

22,500

14,600

16,100

14

26,600

29,500

21,600

23,300

15,600

17,100

15

27,600

30,400

22,600

24,100

16,600

18,100

16

28,600

31,300

23,600

24,900

17,600

18,900

17

29,600

32,000

24,600

25,700

18,600

19,500

18

30,600

32,700

25,600

26,400

19,600

20,100

19

31,600

33,400

26,600

27,100

20,600

20,700

20

 

34,100

27,600

27,800

21,600

21,300

21

 

34,700

 

28,500

22,600

21,900

22

 

35,300

 

29,100

 

22,500

23

 

35,900

 

29,700

 

23,100

24

 

36,500

 

30,300

 

23,700

25

 

37,100

 

30,900

 

24,300

26

 

 

 

31,500

 

24,900

附則別表第五

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

27,900

31,900

11,500

12,800

7,700

8,600

2

29,000

33,500

12,500

13,900

8,000

8,900

3

30,100

35,100

13,500

15,000

8,400

9,300

4

31,200

36,700

14,500

16,100

9,100

10,100

5

32,300

38,300

15,500

17,300

9,900

10,900

6

33,500

39,900

16,500

18,500

10,700

11,800

7

35,000

41,900

17,500

19,700

11,500

12,800

8

36,500

43,900

18,500

20,900

12,500

13,900

9

38,100

45,900

19,500

22,100

13,500

15,000

10

39,700

47,900

20,500

23,300

14,500

16,100

11

41,300

49,900

21,500

24,500

15,500

17,200

12

42,900

51,900

22,500

25,700

16,500

18,300

13

44,500

53,900

23,500

26,900

17,500

19,400

14

46,100

55,900

24,600

28,100

18,500

20,500

15

47,700

57,900

25,700

29,300

19,500

21,600

16

49,300

59,900

26,800

30,600

20,500

22,700

17

50,900

61,900

27,900

31,900

21,500

23,800

18

52,500

63,500

29,000

33,200

22,500

24,900

19

54,100

65,100

30,100

34,500

23,500

26,000

20

55,700

66,500

31,200

35,800

24,600

27,100

21

 

67,900

32,300

37,100

25,700

28,000

22

 

69,100

33,500

38,400

26,800

28,900

23

 

70,300

35,000

40,000

27,900

29,800

24

 

 

36,500

41,600

29,000

30,600

25

 

 

38,100

43,200

30,100

31,400

26

 

 

39,700

44,800

 

32,200

27

 

 

41,300

46,400

 

32,800

28

 

 

42,900

48,000

 

33,400

29

 

 

44,500

49,600

 

34,000

30

 

 

46,100

50,900

 

 

31

 

 

47,700

52,200

 

 

32

 

 

49,300

53,500

 

 

33

 

 

 

54,700

 

 

34

 

 

 

55,900

 

 

35

 

 

 

56,900

 

 

36

 

 

 

57,900

 

 

附則別表第六

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

22,100

25,000

9,100

10,000

7,700

8,600

2

23,100

26,300

9,900

10,900

8,000

8,900

3

24,100

27,600

10,700

11,800

8,400

9,300

4

25,100

28,900

11,500

12,800

9,100

10,000

5

26,100

30,200

12,300

13,800

9,900

10,800

6

27,200

31,500

13,200

14,800

10,700

11,700

7

28,300

32,800

14,100

15,800

11,500

12,700

8

29,400

34,100

15,100

16,900

12,300

13,700

9

30,500

35,400

16,100

18,000

13,200

14,700

10

31,700

37,100

17,100

19,100

14,100

15,700

11

32,900

38,800

18,100

20,200

15,100

16,700

12

34,100

40,500

19,100

21,400

16,100

17,700

13

35,300

42,200

20,100

22,600

17,100

18,700

14

36,500

43,900

21,100

23,800

18,100

19,700

15

37,800

45,600

22,100

25,000

19,100

20,700

16

39,100

47,300

23,100

26,200

20,100

21,700

17

40,600

49,000

24,100

27,400

21,100

22,700

18

42,200

50,700

25,100

28,600

22,100

23,500

19

43,800

52,400

26,100

29,800

23,100

24,300

20

45,400

53,700

27,200

31,000

24,100

25,100

21

47,000

55,000

28,300

32,200

25,100

25,800

22

48,600

56,300

29,400

33,400

 

26,500

23

50,200

57,400

30,500

34,600

 

27,200

24

 

58,500

31,700

35,800

 

27,800

25

 

59,600

32,900

37,000

 

28,400

26

 

60,500

34,100

38,200

 

 

27

 

61,400

35,300

39,400

 

 

28

 

 

36,500

40,600

 

 

29

 

 

37,800

41,800

 

 

30

 

 

39,100

43,000

 

 

31

 

 

40,600

44,100

 

 

32

 

 

42,200

45,200

 

 

33

 

 

43,800

46,300

 

 

34

 

 

 

47,200

 

 

35

 

 

 

48,100

 

 

36

 

 

 

49,000

 

 

37

 

 

 

49,800

 

 

38

 

 

 

50,600

 

 

附則別表第七

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

29,400

34,700

21,300

24,400

13,100

14,400

11,100

12,300

7,200

8,100

2

30,600

36,600

22,400

25,800

14,100

15,600

12,100

13,300

7,400

8,300

3

31,800

38,500

23,500

27,200

15,100

16,800

13,100

14,400

7,700

8,600

4

33,200

40,400

24,600

28,700

16,100

18,000

14,100

15,500

8,000

8,900

5

34,600

42,300

25,800

30,200

17,100

19,200

15,100

16,700

8,400

9,300

6

36,000

44,200

27,000

31,700

18,100

20,500

16,100

17,900

9,300

10,300

7

37,500

46,500

28,200

33,200

19,100

21,800

17,100

19,100

10,200

11,300

8

39,000

48,800

29,400

34,700

20,200

23,100

18,100

20,300

11,100

12,300

9

40,800

51,100

30,600

36,200

21,300

24,400

19,100

21,500

12,100

13,300

10

42,600

53,400

31,800

37,700

22,400

25,700

20,200

22,700

13,100

14,300

11

44,400

55,700

33,200

39,200

23,500

27,000

21,300

23,900

14,100

15,300

12

46,600

58,000

34,600

40,700

24,600

28,300

22,400

25,100

15,100

16,400

13

48,900

60,300

36,000

42,200

25,800

29,700

23,500

26,300

16,100

17,500

14

51,200

62,200

37,500

43,700

27,000

31,100

24,600

27,500

17,100

18,500

15

53,500

64,100

39,000

45,200

28,200

32,500

25,800

28,700

18,100

19,500

16

 

65,800

40,800

46,600

29,400

33,900

27,000

29,700

19,100

20,500

17

 

67,500

42,600

48,000

30,600

35,300

28,200

30,700

20,200

21,400

18

 

 

44,400

49,400

31,800

36,700

29,400

31,700

21,300

22,300

19

 

 

46,600

50,800

33,200

38,100

30,600

32,700

22,400

23,100

20

 

 

48,900

52,000

34,600

39,500

31,800

33,500

23,500

23,800

21

 

 

 

53,200

36,000

40,600

33,200

34,300

 

24,500

22

 

 

 

54,400

37,500

41,700

34,600

35,100

 

25,200

23

 

 

 

55,400

39,000

42,800

36,000

35,900

 

25,900

24

 

 

 

56,400

40,800

43,700

37,500

36,600

 

 

25

 

 

 

 

 

44,600

 

37,300

 

 

26

 

 

 

 

 

45,500

 

38,000

 

 

27

 

 

 

 

 

46,300

 

38,600

 

 

28

 

 

 

 

 

47,100

 

39,200

 

 

附則別表第八

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

41,300

52,500

30,200

36,100

21,400

24,700

13,500

15,200

2

42,900

55,000

31,700

38,400

22,800

26,600

14,500

16,400

3

44,500

57,500

33,300

40,700

24,200

28,500

15,500

17,600

4

46,100

60,000

34,900

43,000

25,700

30,400

16,600

18,900

5

47,700

62,500

36,500

45,300

27,200

32,300

17,800

20,200

6

49,300

65,000

38,100

47,700

28,700

34,200

19,000

21,700

7

50,900

67,500

39,700

50,100

30,200

36,100

20,200

23,200

8

52,800

70,000

41,300

52,500

31,700

38,000

21,400

24,700

9

54,700

72,500

42,900

54,900

33,300

39,900

22,800

26,300

10

56,600

75,000

44,500

57,300

34,900

41,800

24,200

27,900

11

58,500

77,000

46,100

59,700

36,500

43,700

25,700

29,500

12

60,400

79,000

47,700

62,100

38,100

45,600

27,200

31,100

13

62,900

80,700

49,300

63,800

39,700

47,500

28,700

32,700

14

65,400

82,300

50,900

65,500

41,300

49,400

30,200

34,300

15

67,900

83,800

52,800

67,000

42,900

51,300

31,700

35,900

16

70,500

85,300

54,700

68,500

44,500

52,800

33,300

37,500

17

 

86,700

56,600

69,800

46,100

54,300

34,900

39,100

18

 

88,100

58,500

71,100

47,700

55,600

36,500

40,700

19

 

89,400

60,400

72,400

49,300

56,900

38,100

42,300

20

 

90,700

 

73,600

50,900

58,200

39,700

43,900

21

 

 

 

74,800

52,800

59,300

41,300

45,300

22

 

 

 

76,000

 

60,400

42,900

46,700

23

 

 

 

77,100

 

61,500

44,500

47,900

24

 

 

 

 

 

 

46,100

49,100

25

 

 

 

 

 

 

 

50,100

26

 

 

 

 

 

 

 

51,100

附則別表第九

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

25,700

29,700

15,100

16,700

10,800

12,000

8,400

9,300

7,400

8,300

2

26,900

31,500

16,100

18,000

11,600

12,900

9,200

10,200

7,700

8,600

3

28,100

33,300

17,100

19,300

12,400

13,800

10,000

11,100

8,000

8,900

4

29,300

35,100

18,100

20,600

13,200

14,700

10,800

12,000

8,400

9,300

5

30,500

36,900

19,100

21,900

14,100

15,700

11,600

12,900

9,200

10,200

6

31,800

38,700

20,100

23,200

15,100

16,700

12,400

13,800

10,000

11,100

7

33,600

40,500

21,100

24,500

16,100

17,800

13,200

14,700

10,800

12,000

8

35,400

42,300

22,100

25,800

17,100

18,900

14,100

15,700

11,600

12,900

9

37,200

44,100

23,300

27,100

18,100

20,000

15,100

16,700

12,400

13,600

10

39,000

45,900

24,500

28,400

19,100

21,100

16,100

17,700

13,200

14,200

11

40,800

47,400

25,700

29,700

20,100

22,200

17,100

18,700

14,100

14,800

12

42,600

48,700

26,900

31,000

21,100

23,400

18,100

19,800

15,100

15,300

13

44,400

50,000

28,100

32,300

22,100

24,600

19,100

20,900

 

15,800

14

46,600

51,100

29,300

33,600

23,300

25,800

20,100

22,000

 

 

15

 

52,200

30,500

34,700

24,500

27,000

21,100

23,100

 

 

16

 

53,300

31,800

35,800

25,700

28,000

22,100

24,000

 

 

17

 

 

33,600

36,900

26,900

29,000

23,300

24,800

 

 

18

 

 

35,400

37,800

28,100

29,800

24,500

25,500

 

 

19

 

 

37,200

38,700

29,300

30,600

25,700

26,100

 

 

20

 

 

39,000

39,500

30,500

31,400

26,900

26,700

 

 

21

 

 

 

40,300

31,800

32,200

 

27,300

 

 

22

 

 

 

 

 

33,000

 

27,900

 

 

23

 

 

 

 

 

33,700

 

28,500

 

 

24

 

 

 

 

 

34,400

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

35,100

 

 

 

 

附則別表第十

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

15,200

16,800

10,200

11,300

7,700

8,600

2

16,200

18,000

10,900

12,100

8,300

9,200

3

17,200

19,200

11,600

13,000

8,900

9,800

4

18,200

20,400

12,400

13,900

9,500

10,500

5

19,200

21,600

13,200

14,800

10,200

11,300

6

20,200

22,800

14,200

15,800

10,900

12,100

7

21,200

24,000

15,200

16,800

11,600

12,900

8

22,200

25,200

16,200

17,800

12,400

13,800

9

23,200

26,400

17,200

18,800

13,200

14,700

10

24,200

27,600

18,200

19,800

14,200

15,600

11

25,200

28,800

19,200

20,800

15,200

16,500

12

26,200

30,000

20,200

21,800

16,200

17,200

13

27,200

31,000

21,200

22,800

17,200

17,900

14

28,300

32,000

22,200

23,800

18,200

18,500

15

29,500

32,800

23,200

24,800

19,200

19,100

16

30,700

33,600

24,200

25,600

20,200

19,600

17

31,900

34,300

25,200

26,300

 

20,100

18

33,100

35,000

26,200

27,000

 

20,600

19

 

35,700

 

27,700

 

21,100

20

 

36,400

 

28,300

 

 

21

 

37,100

 

28,900

 

 

22

 

37,800

 

 

 

 

23

 

38,400

 

 

 

 

24

 

39,000

 

 

 

 

(昭和三六年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十八条第三項及び第四項の改正規定は、昭和三十六年八月六日から適用する。

(石炭手当及び薪炭手当の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十六年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた石炭手当又は薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例による石炭手当又は薪炭手当の内払とみなす。

(昭和三六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第七条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の数に一を加えた数の職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給の数に等しい数の号給とする。