○青森県教育委員会専決代決規程
昭和三十七年四月一日
青森県教育委員会訓令甲第三号
庁内一般
出先機関
所轄教育機関
青森県教育委員会専決代決規程を次のように定める。
青森県教育委員会専決代決規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるものを除き、青森県教育委員会事務局及び青森県教育委員会の所管に属する教育機関の処理する事務に係る専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四七教委訓令甲二・平一一教委訓令甲五・一部改正)
2 本庁の課長は、当該課長の専決事項のうちから教育長の承認を得て定める事務について、課長代理(室長代理を含む。第八条の二を除き、以下同じ。)又はグループマネージャー(教育政策課学校の幸せ推進室長、学校教育課特別支援教育推進室長及びスポーツ健康課競技力向上対策室長を含む。以下同じ。)に専決させることができる。
3 本庁のグループマネージャー及び室長代理は、別表第二に掲げる事務を専決する。
(昭四九教委訓令甲二・全改、昭四九教委訓令甲七・昭五〇教委訓令甲四・昭五〇教委訓令甲一四・平一一教委訓令甲五・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一五教委訓令甲五・平一六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲五・平一八教委訓令甲四・平一九教委訓令甲一三・平二〇教委訓令甲三・平二一教委訓令甲八・平二四教委訓令甲二・平二六教委訓令甲三・平二六教委訓令甲六・平二七教委訓令甲六・平二八教委訓令甲五・平二九教委訓令甲六・平三〇教委訓令甲二・平三〇教委訓令甲一〇・平三一教委訓令甲二・令五教委訓令甲七・令六教委訓令甲一・一部改正)
第三条 教育事務所の所長、次長及び総務課長は、別表第三に掲げる事務を専決する。
(昭四九教委訓令甲二・全改、平二五教委訓令甲七・一部改正)
第三条の二 埋蔵文化財調査センターの所長及び次長は、別表第三の二に掲げる事務を専決する。
(昭五五教委訓令甲五・追加)
第四条 学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の長は、別表第四に掲げる事務を専決する。
2 教育機関の副館長等(図書館及び郷土館にあつては副館長、総合社会教育センター、総合学校教育センター及び三内丸山遺跡センターにあつては副所長、梵珠少年自然の家にあつては課長をいう。以下同じ。)は、別表第五に掲げる事務を専決する。
3 図書館の近代文学館長は、近代文学館に関する重要な事項のうちから図書館長の承認を得て定める事務を専決する。
(昭四九教委訓令甲二・追加、昭五〇教委訓令甲四・昭五一教委訓令甲三・昭五三教委訓令甲二・昭五七教委訓令甲二・昭五八教委訓令甲四・昭六〇教委訓令甲七・昭六三教委訓令甲三・平元教委訓令甲五・平三教委訓令甲三・平九教委訓令甲五・平一〇教委訓令甲六・平一四教委訓令甲三・平一七教委訓令甲一五・平一八教委訓令甲四・平二八教委訓令甲五・平三一教委訓令甲二・一部改正)
第四条の二 教育事務所及び埋蔵文化財調査センターの次長並びに教育機関の副館長等は、青森県教育委員会教育長事務委任規程(昭和四十八年九月青森県教育委員会訓令甲第十八号)第四条の規定により教育事務所等の長に委任された事務のうち、別表第六に掲げる事務を専決する。
(昭五七教委訓令甲二・追加、昭五八教委訓令甲四・平四教委訓令甲三・平九教委訓令甲五・一部改正)
第四条の三 県立学校の長は、別表第七に掲げる事務を専決する。
(昭五七教委訓令甲二・追加)
(専決の類推)
第五条 専決権を有する者は、前六条に規定するもののほか、事案の内容が軽微と類推できるものについては、専決することができる。
(昭四九教委訓令甲二・旧第四条繰下・一部改正、昭五五教委訓令甲五・昭五七教委訓令甲二・平六教委訓令甲一三・平一五教委訓令甲五・一部改正)
(昭四九教委訓令甲二・旧第五条繰下・一部改正、昭五七教委訓令甲二・一部改正)
(教育長の事務の代決)
第七条 教育長が不在のときは、当該事務を整理する教育次長がその事務を代決する。
2 教育長及び当該事務を整理する教育次長がともに不在のときは、他の教育次長がその事務を代決する。
3 教育長及び各教育次長がともに不在のときは、当該事務を主管する本庁の課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
4 教育長、各教育次長及び主管課長がともに不在のときは、教育政策課長がその事務を代決する。
(昭四九教委訓令甲二・昭五〇教委訓令甲四・昭五〇教委訓令甲一四・平九教委訓令甲五・平一三教委訓令甲八・平一五教委訓令甲五・平一六教委訓令甲七・一部改正)
(教育次長の事務の代決)
第八条 当該事務を整理する教育次長が不在のときは、他の教育次長がその事務を代決する。
2 各教育次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
3 各教育次長及び主管課長がともに不在のときは、教育政策課長がその事務を代決する。
(昭四八教委訓令甲四・昭四九教委訓令甲二・昭五〇教委訓令甲四・平一三教委訓令甲八・一部改正)
(本庁の課長の事務の代決)
第八条の二 本庁の課長が不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。
2 課長及び当該事務を担当するグループマネージャーがともに不在のときは、あらかじめ教育長の承認を得て課長が定めた順序により他のグループマネージャーがその事務を代決する。
3 前二項の規定にかかわらず、課長代理が置かれる課の課長の事務の代決については、次に定めるところによる。
一 課長が不在のときは、課長代理がその事務を代決する。
二 課長及び課長代理がともに不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。
三 課長、課長代理及び当該事務を担当するグループマネージャーがともに不在のときは、あらかじめ教育長の承認を得て課長が定める順序により他のグループマネージャーがその事務を代決する。
(昭四八教委訓令甲四・追加、昭四九教委訓令甲二・平六教委訓令甲一三・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一五教委訓令甲五・平一九教委訓令甲一三・平二〇教委訓令甲三・平二一教委訓令甲八・平二六教委訓令甲六・平二七教委訓令甲六・平二八教委訓令甲五・平三〇教委訓令甲二・一部改正)
(高等学校教育改革推進室長の事務の代決)
第八条の三 高等学校教育改革推進室長が不在のときは、室長代理がその事務を代決する。
2 高等学校教育改革推進室長及び室長代理がともに不在のときは、あらかじめ教育長の承認を得て高等学校教育改革推進室長が指定する職員がその事務を代決する。
(平二六教委訓令甲六・追加、平二八教委訓令甲五・一部改正)
(課長代理の事務の代決)
第八条の四 課長代理が不在のときは、あらかじめ教育長の承認を得て課長が指定する職員がその事務を代決する。
(平二〇教委訓令甲三・追加、平二六教委訓令甲六・旧第八条の三繰下)
(教育事務所の所長の事務の代決)
第九条 教育事務所の所長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
(昭四八教委訓令甲四・昭四九教委訓令甲二・一部改正)
(埋蔵文化財調査センターの所長の事務の代決)
第九条の二 埋蔵文化財調査センターの所長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
(昭五五教委訓令甲五・追加)
(教育機関の長の事務の代決)
第十条 教育機関の長が不在のときは、副館長等がその事務を代決する。
(平九教委訓令甲五・全改)
(グループマネージャー等の事務の代決)
第十一条 本庁のグループマネージャーが不在のときは、当該事務を担当するサブマネージャー又はあらかじめ課長の承認を得てグループマネージャーが指定する職員がその事務を代決する。
2 教育事務所の次長が不在のときは、当該事務を担当する課長がその事務を代決する。
3 埋蔵文化財調査センターの次長が不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。
4 教育機関の副館長等(梵珠少年自然の家の課長を除く。)が不在のときは、当該事務を担当する課長又は室長がその事務を代決する。
(昭四九教委訓令甲二・追加、昭五〇教委訓令甲四・昭五一教委訓令甲三・昭五五教委訓令甲五・昭五六教委訓令甲四・昭五八教委訓令甲四・平三教委訓令甲三・平五教委訓令甲五・平六教委訓令甲一三・平九教委訓令甲五・平一一教委訓令甲五・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一五教委訓令甲五・平一六教委訓令甲七・平二〇教委訓令甲三・平二一教委訓令甲八・平二六教委訓令甲三・平二七教委訓令甲六・平二八教委訓令甲五・一部改正)
(代決の原則)
第十二条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前九条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指定したものについては、この限りでない。
(昭四八教委訓令甲四・一部改正、昭四九教委訓令甲二・旧第十一条繰下、昭五五教委訓令甲五・平二〇教委訓令甲三・平二六教委訓令甲六・一部改正)
附則
1 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 青森県教育庁事務専決規程(昭和三十六年五月青森県教育委員会訓令甲第六号)
二 青森県立図書館処務規程(昭和三十二年五月青森県教育委員会訓令甲第三号)
三 青森県青年の家処務規程(昭和三十四年四月青森県教育委員会訓令甲第一号)
四 青森県立体育館処務規程(昭和三十四年四月青森県教育委員会訓令甲第三号)
(昭五二教委訓令甲五・一部改正、平二七教委訓令甲八・旧附則・一部改正、平二八教委訓令甲五・旧第一項・一部改正、令二教委訓令甲六・旧附則・一部改正、令五教委訓令甲七・旧第一項・一部改正、令五教委訓令甲九・旧附則・一部改正)
(令五教委訓令甲九・追加)
3 埋蔵文化財調査センターの所長が不在のときは、第九条の二の規定にかかわらず、当分の間、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。
(令五教委訓令甲九・追加)
改正文(昭和三七年教委訓令甲第一〇号)抄
昭和三十七年八月一日から施行する。
改正文(昭和三九年教委訓令甲第四号)抄
昭和三十九年四月一日から適用する。
改正文(昭和四〇年教委訓令甲第一二号)抄
昭和四十年十月一日から施行する。
改正文(昭和四一年教委訓令甲第二号)抄
昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年教委訓令甲第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
改正文(昭和四五年教委訓令甲第六号)抄
昭和四十五年四月一日から施行する。
改正文(昭和四五年教委訓令甲第一四号)抄
公布の日から施行する。
改正文(昭和四六年教委訓令甲第二号)抄
公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一三号)抄
1 この規程は、昭和四十六年八月一日から施行する。
改正文(昭和四七年教委訓令甲第二号)抄
公布の日から施行する。
改正文(昭和四七年教委訓令甲第七号)抄
昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委訓令甲第一五号)
この訓令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第一七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第一九号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、有給休暇に関する改正規定は、昭和四十八年十月十五日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。
附則(昭和五一年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五二年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和五八年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第七号)
この訓令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成五年教委訓令甲第二号)抄
1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一三号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年教委訓令甲第四号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成七年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成七年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第九号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第一五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第一二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令甲第六号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県教育委員会専決代決規程別表第一の規定は適用せず、改正前の青森県教育委員会専決代決規程別表第一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規程別表第一文化財保護課の項教育次長専決事項の欄中「
二 文化財の調査の実施に関すること。 三 青森県総合運動公園(三内丸山遺跡の保存活用等に係る拠点施設に限る。)に係る都市公園法第五条第一項の規定による公園施設の設置の許可に関すること。 |
」とあるのは、「
二 青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第十八条又は第四十二条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びに停止命令 三 文化財の調査の実施に関すること。 四 青森県総合運動公園(三内丸山遺跡の保存活用等に係る拠点施設に限る。)に係る都市公園法第五条第一項の規定による公園施設の設置の許可に関すること。 |
」とする。
附則(平成二七年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成三十年十一月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十一年三月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一学校教育課の項課長専決事項の欄中第十一号及び同表教職員課の項課長専決事項の欄中第七号の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和三年教委訓令甲第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第七号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和六年教委訓令甲第一号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一三教委訓令甲八・全改、平一四教委訓令甲三・平一五教委訓令甲五・平一六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲五・平一八教委訓令甲四・平一九教委訓令甲一三・平二〇教委訓令甲三・平二一教委訓令甲八・平二二教委訓令甲六・平二三教委訓令甲七・平二三教委訓令甲一二・平二四教委訓令甲二・平二六教委訓令甲三・平二六教委訓令甲六・平二七教委訓令甲六・平二九教委訓令甲六・平三〇教委訓令甲二・平三一教委訓令甲一・平三一教委訓令甲二・令二教委訓令甲六・令五教委訓令甲七・一部改正)
課名 | 教育次長専決事項 | 課長専決事項 |
各課共通 | 一 課長の週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。 二 課長の年次休暇の確認及び時季変更並びに特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇(平成七年七月青森県人事委員会規則一三―八)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げる休暇を除く。)の承認又は確認 三 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費(食糧費を除く。)及び交際費以外の費目に係る一件の金額が千二百万円以上二千五百万円未満(工事請負費、公有財産購入費及び備品購入費にあつては一件の金額が千二百万円以上)の支出負担行為に関すること。 四 一件の金額が千二百万円以上二千五百万円未満の補助金(交付金を含む。)の交付に係る決定、決定の取消し、承認等(額の確定を除く。)に関すること。 五 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第百二十二条の規定による過年度支出の承認 六 法令による公告、公示、告示、公表等に関すること。 七 課長の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十六条の二第一項に規定する勤務の実績の確認に関すること。 八 会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る年間任用計画の承認に関すること。 | 一 所属職員の事務分掌 二 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定及び休日の代休日の指定に関すること。 三 所属職員の年次休暇の確認及び時季変更並びに年次休暇以外の休暇及び部分休業の承認又は確認 四 所属職員(長を含む。次号において同じ。)が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)第二条第一号及び第二号並びに職務に専念する義務の特例(昭和二十七年青森県人事委員会規則一二―一)第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)の規定に該当する場合の承認 五 所属職員の旅行命令及び復命に関すること(外国旅行及び長の県外旅行に係るものを除く。)。 六 所属職員以外の者に対する旅行依頼 七 収入の調定及び収入通知 八 報酬、給料、職員手当等、共済費、役務費及び需用費(食糧費を除く。)に係る支出負担行為並びにその他の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円未満の支出負担行為に関すること(報酬、職員手当等及び共済費に係る支出負担行為で電子計算組織により処理されるものに係るもの並びに一件の予定価格が三百万円未満の物品の購入に係るものを除く。)並びに債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為に関すること。 九 支出命令(グループマネージャー専決事項を除く。) 十 一件の金額が千二百万円未満の補助金(交付金を含む。)の交付に係る決定、決定の取消し、承認等に関すること。 十一 国庫補助金等に係る状況報告書及び実績報告書の提出、実績調査の実施、額の確定、補助金等の請求書の処理並びに補助事業の指導に関すること。 十二 県費補助金に係る状況報告、補助事業等の遂行の指示、実績報告、額の確定に関すること。 十三 予算の令達 十四 青森県財務規則第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認 十五 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、期間の更新及び退職の承認に関すること。 十六 共催、後援、協賛又は推薦の名義使用の承認 十七 法令の解釈、運用及び行政指導で軽易な事項に関すること。 十八 軽易な事項の公告、公示、告示、公表等に関すること。 十九 定例又は軽易な申請、届、報告等の受理及び提出並びにこれらのものの国の機関への経由に関すること。 二十 所属職員の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項に規定する勤務の実績の確認に関すること。 二十一 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定を適用する場合を除く。)及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 二十二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定を適用する場合を除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 |
教育政策課 | 一 調査統計資料及び教育広報の刊行 | 一 教育委員会委員の費用弁償に関すること。 二 教育広報資料の収集及び原稿依頼 三 調査統計資料の収集及び貸出し |
職員福利課 | 一 職員の営利企業従事等の許可 二 職員が職務に専念する義務の特例第二条第一号、第二号及び第六号から第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までの規定に該当する場合の承認 三 職員の福利厚生事業の計画及び実施 | 一 職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合の承認 二 職員(長を除く。)の育児休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。 三 職員の証及び職員記章の交付に関すること。 四 職員の昇格、昇給の発令 五 職員の退職手当の裁定及び支出命令 六 職員の退職勧奨の記録に関すること。 七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に掲げる特別職の職員の委嘱及び解嘱に関すること。 八 職員の災害(死亡に係るものを除く。)に関し地方公務員災害補償基金に対して意見を申し出ること。 九 非常勤の職員の公務又は通勤による災害(死亡に係るものを除く。)の認定に関し青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第三条第三項の規定により公務災害補償等認定委員会の意見をきくこと。 十 青森県自治研修所研修生の派遣 十一 叙位叙勲(春秋叙勲を除く。)の上申に関すること。 十二 出納員その他の会計職員の推せん 十三 義務教育費国庫負担金に関する事務 十四 公務災害補償基金負担金に関すること。 十五 公立学校共済組合負担金に関すること。 十六 福利厚生事業の広報に関すること。 |
学校教育課 | 一 県費負担教職員及び県立学校職員に係る研修会、講習会等の研修生の派遣(教員等海外派遣、教職員等中央研修講座及び課長専決事項に係るものを除く。) 二 県立特別支援学校職員(校長及び教頭を除く。)の休職又は復職発令 三 県立特別支援学校職員に対する営利企業等従事の許可に関すること。 | 一 県費負担教職員及び県立学校職員に係る研修会、講習会等の研修生の派遣(研修期間が一月未満のものに限る。) 二 教科書展示会の周知及び目録の配布並びに需要票の処理 三 義務教育諸学校の教科用図書の無償給付及び給与に関すること。 四 保存年限を経過した展示用教科書の廃棄 五 教科用図書選定審議会委員及び教科用図書専門調査員に対する旅行依頼 六 産業教育審議会委員に対する旅行依頼 七 いじめ防止対策審議会の委員及び臨時委員に対する旅行依頼 八 県立特別支援学校に就学する者の入学期日の通知並びに学校の指定及びその変更 九 県立特別支援学校長の四日を超える年次休暇の確認及び時季変更並びに年次休暇以外の休暇及び部分休業の承認又は確認 十 県立特別支援学校職員の職員の勤務時間、休日及び休暇第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇及び県立特別支援学校職員(校長を除く。)の同規則別表第二に掲げる疾病による九十日を超える病気休暇の承認 十一 県立特別支援学校長の五日以上にわたる県外への公務旅行及び八日以上にわたる外国への私事旅行の確認 十二 県立特別支援学校職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合の承認 十三 県立特別支援学校の青森県立学校学則(昭和三十九年四月青森県教育委員会規則第五号)第四条に規定する届出の受理 十四 県立特別支援学校職員が職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第一号並びに職務に専念する義務の特例第二条第一号、第二号及び第六号から第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までの規定に該当する場合の承認 十五 県立特別支援学校職員(校長及び教頭を除く。)の育児休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。 十六 県立特別支援学校の任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び兼務講師の任免並びに特別職の職員の委嘱及び解嘱(別表第七第五号に掲げる事務を除く。)に関すること。 十七 県立特別支援学校職員が大学の通信教育による面接授業に出席する場合の承認 十八 県立特別支援学校の出納員その他会計職員の推せんに関すること。 十九 県立特別支援学校職員の退職勧奨の記録に関すること。 |
教職員課 | 一 県立中学校及び高等学校職員(校長及び教頭を除く。)の休職又は復職発令 二 県立中学校及び高等学校職員に対する営利企業等従事の許可に関すること。 | 一 教育職員免許状の授与及び交付に関すること。 二 免許状に係る教科以外の教科の教授担任の許可(公立の中学校(県立中学校を除く。)に係るものを除く。) 三 県費負担教職員(校長を除く。)の休職又は復職発令 四 市町村立小学校及び中学校の学級編制に関すること。 五 県立高等学校長の四日を超える年次休暇の確認及び時季変更並びに年次休暇以外の休暇及び部分休業の承認又は確認 六 県立中学校及び高等学校職員の職員の勤務時間、休日及び休暇第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇及び県立中学校及び高等学校職員(校長を除く。)の同規則別表第二に掲げる疾病による九十日を超える病気休暇の承認 七 県立中学校長及び高等学校長の五日以上にわたる県外への公務旅行及び八日以上にわたる外国への私事旅行の確認 八 県立中学校及び高等学校職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合の承認 九 県立中学校及び高等学校の青森県立学校学則第四条に規定する届出の受理 十 県立中学校及び高等学校職員が職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第一号並びに職務に専念する義務の特例第二条第一号、第二号及び第六号から第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までの規定に該当する場合の承認 十一 定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する次のこと。 イ 修学奨励金貸与契約の締結とその解除 ロ 修学奨励金返還方法の変更の承認 ハ 修学奨励金返還債務の免除の決定 ニ 修学奨励金返還債務の履行猶予の決定 ホ 連帯保証人の変更の承認 十二 県立中学校及び高等学校職員(校長及び教頭を除く。)の育児休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。 十三 県立中学校及び高等学校並びに市町村立高等学校の定時制の課程の任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び兼務講師の任免並びに特別職の職員の委嘱及び解嘱(別表第七第五号に掲げる事務を除く。)に関すること。 十四 県立中学校及び高等学校職員が大学の通信教育による面接授業に出席する場合の承認 十五 定時制通信教育手当補助金に関すること。 十六 県立高等学校の出納員その他会計職員の推せんに関すること。 十七 県費負担教職員及び県立学校職員の職員団体の業務に専ら従事する場合の許可に関すること。 十八 県費負担教職員及び県立中学校及び高等学校職員の退職勧奨の記録に関すること。 十九 県費負担教職員及び県立学校職員の災害(死亡に係るものを除く。)に関し地方公務員災害補償基金に対して意見を申し出ること。 二十 非常勤の県費負担教職員及び県立学校職員の公務又は通勤による災害(死亡に係るものを除く。)の認定に関し青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第三条第三項の規定により公務災害補償等認定委員会の意見をきくこと。 |
学校施設課 | 一 公有財産に関する次のこと。 イ 一件の予定使用料の年額が七万円以上六十万円未満の行政財産の使用の許可(青森県財務規則第二百二十条の規定に該当する場合を除く。)に関すること。 ロ 一件の基準貸付料の年額が七万円以上六十万円未満の普通財産の貸付けに関すること。 ハ 一件の予定価格が千二百万円以上二千五百万円未満の財産の取得に関すること。 | 一 入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約書の作成に関すること。 二 公舎の入居承認、取消し及び入居替等に関すること。 三 公有財産に関する次のこと。 イ 一件の予定使用料の年額が七万円未満の行政財産の使用の許可(青森県財務規則第二百二十条の規定に該当する場合を除く。)に関すること。 ロ 一件の基準貸付料の年額が七万円未満の普通財産の貸付けに関すること。 ハ 一件の予定価格が千二百万円未満の財産の取得に関すること。 ニ 一件の評価額が百二十万円未満の普通財産の処分及び交換に関すること。 四 県立高等学校の生徒に係る授業料又は受講料の免除及び授業料の免除の取消しの承認 五 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関する次のこと。 イ 第四条の規定による就学支援金の受給資格の認定に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による就学支援金の支給に関すること。 |
生涯学習課 | 一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第四号の規定による社会教育主事となる資格の認定 | 一 社会教育に関する研修会等の講師のあつ旋 二 社会教育主事講習の受講者の推せん 三 生涯学習審議会の委員及び専門調査員並びに社会教育委員に対する旅行依頼 |
スポーツ健康課 |
| 一 青森県総合運動公園(運動施設区域に限る。次号及び第三号において同じ。)及び新青森県総合運動公園に係る都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の施行に関する次のこと。 イ 第五条第一項の規定による公園施設の管理の許可に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による都市公園の占用の許可及び同条第三項の規定による許可事項の変更の許可に関すること。 ハ 第九条の規定による都市公園の占用に係る協議に関すること。 ニ 第十条第二項の規定による必要な指示に関すること。 ホ 第十七条第一項の規定による都市公園台帳の作成及び保管に関すること。 ヘ 第二十八条第二項の規定による損失の補償についての協議に関すること。 二 青森県総合運動公園及び新青森県総合運動公園に係る青森県都市公園条例(昭和五十三年三月青森県条例第四号)の施行に関する次のこと。 イ 第五条第一項の規定による行為の許可に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による特定公園施設の使用の許可に関すること。 ハ 第七条の規定による許可の取消し等の監督処分に関すること。 ニ 第十六条第二項の規定による使用料の減免及び同条第三項の規定による使用料の還付に関すること。 ホ 第十七条第四項の規定による使用料金の減免の承認に関すること。 三 青森県総合運動公園及び新青森県総合運動公園に係る青森県都市公園規則(昭和五十三年四月青森県規則第二十号)の施行に関する次のこと。 イ 第三条第一項第三号の規定による特定公園施設の休業日の指定に関すること。 ロ 第三条第二項ただし書の規定による特定公園施設の使用時間の変更に関すること。 ハ 第十二条第一項の規定による特定公園施設の休業日及び使用時間の承認並びにこれらの変更の承認に関すること。 四 青森県営スケート場条例(昭和六十年三月青森県条例第一号)の施行に関する次のこと。 イ 第三条の規定による使用の承認に関すること。 ロ 第六条の規定による使用の拒否、使用の承認の取消し及び使用の制限に関すること。 五 青森県営スケート場規則(昭和六十年十月青森県教育委員会規則第八号)の施行に関する次のこと。 イ 第四条の規定による使用料の免除に関すること。 ロ 第五条第一項第三号の規定によるスケート場の休場日の指定並びに同条第二項の規定による休場日における開場の決定に関すること。 ハ 第六条ただし書の規定によるスケート場の使用時間の指定に関すること。 ニ 第八条第一項の規定によるスケート場の休場日及び開場時間の承認並びにこれらの変更の承認に関すること。 ホ 第九条の規定による使用料金の全部又は一部の免除の承認に関すること。 六 青森県武道館条例(平成十二年三月青森県条例第九十三号)の施行に関する次のこと。 イ 第三条の規定による使用の承認に関すること。 ロ 第六条の規定による使用の拒否、使用の承認の取消し及び使用の制限に関すること。 七 青森県武道館規則(平成十二年四月青森県教育委員会規則第二十八号)の施行に関する次のこと。 イ 第五条の規定による使用料の免除に関すること。 ロ 第六条第一項第四号の規定による武道館の休館日の指定及び同条第二項の規定による休館日における開館の決定に関すること。 ハ 第七条ただし書の規定による武道館の使用時間の指定に関すること。 ニ 第九条第一項の規定による武道館の休館日及び開館時間の承認並びにこれらの変更の承認に関すること。 ホ 第十条の規定による使用料金の全部又は一部の免除の承認に関すること。 八 保健体育関係各種講習会等の講師のあつ旋 九 学校保健統計調査に関すること。 十 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第四条に規定する給付金の支払の請求及びその支払に関すること。 十一 スポーツ推進審議会委員に対する旅行依頼 |
文化財保護課 | 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下この項において「法」という。)第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びに停止命令(文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条の規定により教育委員会が行うこととされた事務に限る。) 二 青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第十八条又は第四十二条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びに停止命令 三 文化財の調査の実施に関すること。 | 一 県文化財指定書の交付 二 銃砲刀剣類の登録及び刀剣類の製作の承認に関すること。 三 文化財保護審議会の委員及び臨時委員並びに銃砲刀剣類登録審査員に対する旅行依頼 四 埋蔵文化財保護に関する講習会等の実施に関すること。 五 法第九十九条の規定による発掘調査の施行に関すること。 六 法第百条第二項の規定による返還又は通知に関すること。 七 法第百二条の規定による鑑査に関すること。 八 法第百三条の規定による引渡しに関すること。 九 法第百五条の規定による帰属及び報償金に関すること。 十 法第百七条の規定による譲与に関すること。 十一 文化財保護法施行令第五条の規定により教育委員会が行うこととされた事務(教育次長専決事項を除く。) 十二 青森県総合運動公園(遺跡区域に限る。)に係る都市公園法の施行に関する次のこと。 イ 第十七条第一項の規定による都市公園台帳の作成及び保管に関すること。 ロ 第二十八条第二項の規定による損失の補償についての協議に関すること。 |
別表第二(第二条関係)
(平二〇教委訓令甲三・全改、平二一教委訓令甲八・令二教委訓令甲六・一部改正)
専決事項 |
一 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 二 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)第三十一条第一項の規定による旅費の調整に関すること。 三 県立学校職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給に係る認定(学校教育課及び教職員課のグループマネージャーに限る。) 四 振替命令及び返納通知に関すること。 五 物品の出納通知に関すること。 六 有価証券(公有財産である有価証券を除く。)の出納通知に関すること。 七 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。 八 一件の予定価格が三百万円未満の物品の購入に関すること。 九 旅費(費用弁償に係るものに限る。)に係る支出負担行為に関すること。 十 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費(食糧費を除く。)、委託料、使用料及び備品購入費に係る支出命令並びにその他の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円未満の支出命令 十一 前渡資金精算書の確認 十二 定例又は軽易な証明書、謄本等の交付 十三 定例又は軽易な照会、回答、調査等で課長が指示したものに関すること。 十四 その他定例又は軽易な事項で課長が指示したものに関すること。 |
別表第三(第三条関係)
(昭四九教委訓令甲二・追加、昭五〇教委訓令甲四・昭五三教委訓令甲二・昭五三教委訓令甲七・昭五五教委訓令甲五・昭五六教委訓令甲四・昭五七教委訓令甲八・昭五七教委訓令甲一〇・昭六二教委訓令甲二・昭六三教委訓令甲三・平元教委訓令甲三・平二教委訓令甲三・平四教委訓令甲三・平四教委訓令甲七・平七教委訓令甲四・平七教委訓令甲六・平九教委訓令甲五・平一〇教委訓令甲六・平一一教委訓令甲五・平一一教委訓令甲一六・平一二教委訓令甲九・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲五・平一八教委訓令甲四・平一九教委訓令甲一三・平二〇教委訓令甲三・平二一教委訓令甲八・平二二教委訓令甲六・平二三教委訓令甲九・平二三教委訓令甲一一・平二四教委訓令甲五・平二四教委訓令甲六・平二五教委訓令甲七・令二教委訓令甲六・令四教委訓令甲四・令五教委訓令甲七・一部改正)
所長専決事項 | 次長専決事項 | 総務課長専決事項 |
一 所属職員の事務分掌 二 所属職員(長を含む。以下第六号から第八号まで及び第十七号において同じ。)の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。 三 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。 四 長の年次休暇の確認及び特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇第十二条第一項第九号及び第十号に掲げる休暇を除く。)の承認又は確認 五 所属職員の年次休暇の確認及び時季変更並びに年次休暇以外の休暇及び部分休業の承認又は確認 六 所属職員が職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第一号及び第二号並びに職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)の規定に該当する場合の承認 七 所属職員の旅行命令及び復命 八 所属職員以外の者に対する旅行依頼 九 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第三十一条第一項の規定による旅費の調整に関すること。 十 青森県財務規則第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認 十一 市町村立小学校及び中学校の兼務講師の任免並びに共同学校事務室及び学校事務の共同実施に係る兼務発令 十二 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、期間の更新及び退職の承認に関すること。 十三 市町村立小学校及び中学校の任期付又は臨時の教員、学校栄養職員及び事務職員の任免 十四 市町村教育委員会に派遣され、市町村立小学校及び中学校に勤務する会計年度任用職員の任免並びに市町村教育委員会への派遣に関すること。 十五 公立の中学校(県立中学校を除く。)における免許状に係る教科以外の教科の教授担任の許可 十六 県費負担教職員(校長を除く。)の育児休業及び育児短時間勤務の承認 十七 所属職員及び県費負担教職員の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項に規定する勤務の実績の確認に関すること。 十八 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定を適用する場合を除く。)及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 十九 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定を適用する場合を除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 二十 その他所掌事務の処理 | 一 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令 二 前渡資金精算書の確認 三 その他定例又は軽易な事項で所長が指示したものに関すること。 | 一 単身赴任手当(平成二年三月青森県人事委員会規則七―一五九)第八条の規定による職員(県費負担教職員に限る。以下同じ。)の単身赴任届の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定 二 単身赴任手当第十条の規定による事後の確認 三 扶養手当(平成六年四月青森県人事委員会規則七―一六六)第四条第一項の規定による職員の扶養親族届及び扶養手当の月額の認定 四 扶養手当第五条の規定による事後の確認 五 職員に係る児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の施行に関する次のこと。 イ 第七条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定 ロ 第二十六条第三項の規定による厚生労働省令で定める事項の届出等の受理 ハ 第二十七条第一項の規定による書類の提出の命令及び質問 ニ 第二十八条の規定による資料の提供及び報告の要求 六 職員のへき地手当に準ずる手当の支給に係る認定 |
別表第三の二(第三条の二関係)
(昭五五教委訓令甲五・追加、昭五七教委訓令甲二・昭五七教委訓令甲八・昭五七教委訓令甲一〇・昭六二教委訓令甲二・平元教委訓令甲三・平二教委訓令甲三・平四教委訓令甲三・平四教委訓令甲七・平七教委訓令甲四・平七教委訓令甲六・平九教委訓令甲五・平一〇教委訓令甲六・平一一教委訓令甲五・平一一教委訓令甲一六・平一二教委訓令甲九・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲五・平一八教委訓令甲四・平一九教委訓令甲一三・平二二教委訓令甲六・令二教委訓令甲六・令五教委訓令甲七・一部改正)
所長専決事項 | 次長専決事項 |
一 所属職員の事務分掌 二 所属職員(長を含む。以下第六号から第八号まで及び第十三号において同じ。)の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。 三 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。 四 長の年次休暇の確認及び特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇第十二条第一項第九号及び第十号に掲げる休暇を除く。)の承認又は確認 五 所属職員の年次休暇の確認及び時季変更並びに年次休暇以外の休暇及び部分休業の承認又は確認 六 所属職員が職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第一号及び第二号並びに職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)の規定に該当する場合の承認 七 所属職員の旅行命令及び復命 八 所属職員以外の者に対する旅行依頼 九 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第三十一条第一項の規定による旅費の調整に関すること。 十 青森県財務規則第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認 十一 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、期間の更新及び退職の承認に関すること。 十二 資料の貸出しに関すること。 十三 所属職員の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項に規定する勤務の実績の確認に関すること。 十四 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定を適用する場合を除く。)及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 十五 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定を適用する場合を除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 十六 その他所掌事務の処理 | 一 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 二 前渡資金精算書の確認 三 その他定例又は軽易な事項で所長が指示したものに関すること。 |
別表第四(第四条関係)
(昭三七教委訓令甲一〇・昭三九教委訓令甲四・昭四〇教委訓令甲一二・昭四一教委訓令甲二・昭四五教委訓令甲六・昭四六教委訓令甲二・昭四六教委訓令甲一三・昭四七教委訓令甲二・昭四八教委訓令甲四・昭四八教委訓令甲一九・一部改正、昭四九教委訓令甲二・旧別表第三繰下・一部改正、昭五〇教委訓令甲四・昭五〇教委訓令甲一〇・昭五一教委訓令甲三・昭五二教委訓令甲三・昭五三教委訓令甲二・昭五七教委訓令甲二・昭五七教委訓令甲八・昭五七教委訓令甲一〇・昭六〇教委訓令甲七・昭六二教委訓令甲二・平元教委訓令甲三・平元教委訓令甲五・平三教委訓令甲三・平四教委訓令甲三・平四教委訓令甲七・平七教委訓令甲四・平七教委訓令甲六・平九教委訓令甲五・平一〇教委訓令甲六・平一一教委訓令甲五・平一一教委訓令甲一六・平一二教委訓令甲九・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲五・平一八教委訓令甲四・平二二教委訓令甲六・平二八教委訓令甲五・平三一教委訓令甲二・令二教委訓令甲六・令五教委訓令甲七・一部改正)
機関名 | 専決事項 |
教育機関共通 | 一 所属職員の事務分掌 二 所属職員(長を含む。以下第六号から第八号まで及び第十二号において同じ。)の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。 三 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。 四 長の年次休暇の確認及び特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇第十二条第一項第九号及び第十号に掲げる休暇を除く。)の承認又は確認 五 所属職員の年次休暇の確認及び時季変更並びに年次休暇以外の休暇及び部分休業の承認又は確認 六 所属職員が職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第一号及び第二号並びに職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族等の看護に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)の規定に該当する場合の承認 七 所属職員の旅行命令及び復命 八 所属職員以外の者に対する旅行依頼 九 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第三十一条第一項の規定による旅費の調整に関すること。 十 青森県財務規則第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認 十一 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、期間の更新及び退職の承認に関すること。 十二 所属職員の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項に規定する勤務の実績の確認に関すること。 十三 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定を適用する場合を除く。)及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 十四 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定を適用する場合を除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 十五 その他所掌事務の処理 |
図書館 | 一 図書館の施設設備の使用に関すること。 二 図書館協議会委員に対する旅行依頼 |
梵珠少年自然の家 | 一 梵珠少年自然の家の利用に関すること。 |
郷土館 | 一 郷土館の利用に関すること。 二 郷土館協議会委員に対する旅行依頼 三 郷土館資料に関する調査研究を命じ又は委嘱すること。 |
総合社会教育センター | 一 総合社会教育センターの施設設備の使用に関すること。 二 視聴覚教育器具教材の貸出 三 青森県総合社会教育センター運営協議会委員に対する旅行依頼 |
総合学校教育センター | 一 総合学校教育センターの施設設備の使用に関すること。 |
三内丸山遺跡センター | 一 三内丸山遺跡センターの施設設備の使用に関すること。 二 青森県総合運動公園(遺跡区域に限る。次号において同じ。)に係る都市公園法の施行に関する次のこと。 イ 第五条第一項の規定による公園施設の管理の許可に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による都市公園の占用の許可及び同条第三項の規定による許可事項の変更に関すること。 ハ 第九条の規定による都市公園の占用に係る協議に関すること。 ニ 第十条第二項の規定による必要な指示に関すること。 三 青森県総合運動公園に係る青森県都市公園条例の施行に関する次のこと。 イ 第五条第一項の規定による行為の許可に関すること。 ロ 第七条の規定による許可の取消し等の監督処分に関すること。 ハ 第十六条第二項の規定による使用料の減免及び同条第三項の規定による使用料の還付に関すること。 四 三内丸山遺跡センター運営協議会委員に対する旅行依頼 |
別表第五(第四条関係)
(昭四九教委訓令甲二・追加、昭五〇教委訓令甲四・昭五五教委訓令甲五・平二教委訓令甲三・平七教委訓令甲四・平九教委訓令甲五・平一三教委訓令甲八・平一六教委訓令甲七・平一九教委訓令甲一三・一部改正)
専決事項 |
一 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 二 前渡資金精算書の確認 三 その他定例又は軽易な事項で長が指示したものに関すること。 |
別表第六(第四条の二関係)
(昭五七教委訓令甲二・追加、昭五八教委訓令甲四・平四教委訓令甲三・平一一教委訓令甲五・平一五教委訓令甲五・平一七教委訓令甲五・平一九教委訓令甲一三・令二教委訓令甲六・一部改正)
専決事項 |
一 次の各号に掲げる事務で令達予算の範囲で執行するもの イ 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費及び役務費に係る支出負担行為並びにその他の費目(交際費、食糧費、委託料、工事請負費及び公有財産購入費を除く。)に係る一件の金額が百二十万円未満の支出負担行為に関すること。 ロ 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費(食糧費を除く。)、委託料、使用料及び備品購入費に係る支出命令並びにその他の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が三百万円未満の支出命令に関すること。 二 収入通知(臨時職員等の雇用保険料に限る。)に関すること。 三 振替命令及び返納通知に関すること。 四 有価証券(公有財産である有価証券を除く。)の出納通知に関すること。 五 歳入歳出外現金及び有価証券の出納通知に関すること。 六 物品の出納通知に関すること。 |
別表第七(第四条の三関係)
(昭四七教委訓令甲二・追加、昭四八教委訓令甲一九・一部改正、昭四九教委訓令甲二・旧別表第四繰下、昭四九教委訓令甲七・昭五〇教委訓令甲四・昭五二教委訓令甲三・昭五三教委訓令甲二・一部改正、昭五七教委訓令甲二・旧別表第六繰下・一部改正、昭五七教委訓令甲八・昭六一教委訓令甲一・平七教委訓令甲六・平一一教委訓令甲一六・平一二教委訓令甲九・平一三教委訓令甲八・平一四教委訓令甲三・平一六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲五・平一九教委訓令甲一三・平二一教委訓令甲八・平二二教委訓令甲六・平二三教委訓令甲九・平二三教委訓令甲一一・平二四教委訓令甲五・平三〇教委訓令甲二・平三一教委訓令甲一・令二教委訓令甲六・令五教委訓令甲七・令六教委訓令甲一・一部改正)
専決事項 |
一 青森県財務規則第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認 二 職員の給料及び職員手当等の前渡資金精算書の確認 三 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第九条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第十七条の規定による認定 四 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第三十一条第一項の規定による旅費の調整に関すること。 五 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、産業医及び学校評議員の委嘱及び解嘱に関すること。 六 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定を適用する場合を除く。)及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 七 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定を適用する場合を除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 |