○人事委員会事務専決代決規則

昭和五十六年六月二十七日

青森県人事委員会規則二―三一

人事委員会規則二―三一(人事委員会事務専決代決規則)をここに公布する。

人事委員会事務専決代決規則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、人事委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の議決事項)

第二条 委員会は、次条の規定によるものを除き、おおむね次に掲げる事項を議決する。

 規則の制定又は改廃に関すること。

 人事行政に関する事項の調査の基本方針に関すること。

 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度の研究成果の議会又は知事その他の任命権者に対する提出に関すること。

 給料表に関する報告及び勧告に関すること。

 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する議会及び知事に対する意見の申し出に関すること。

 人事行政の運営に関する任命権者に対する勧告に関すること。

 職員の任命方法の一般的基準の決定に関すること。

 採用試験実施計画の決定に関すること。

 採用試験の最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定に関すること。

 採用の選考に関すること。

十一 任期付研究員の採用等に関すること。

十二 任期付職員の採用等に関すること。

十三 人事評価の実施に関する任命権者に対する勧告に関すること。

十四 研修に関する計画等についての任命権者に対する勧告に関すること。

十六 初任給、昇格等の決定の承認に関すること。

十七 勤務時間の変更等の承認に関すること。

十八 退職管理について、規制違反行為に係る調査の経過の報告を求め、又は意見を述べることに関すること。

十九 給与、勤務時間その他の勤務条件についての措置の要求の審査、判定、勧告等に関すること。

二十 不利益処分についての審査請求の審査、裁決及び指示に関すること。

二十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求の審査に関すること。

二十二 職務に専念する義務の特例の承認に関すること。

二十三 職員団体の登録及び職員団体等の規約の認証に関すること。

 第四条第二項の規定による職員倫理規則の制定又は改廃に関する意見に関すること。

 第五条第三項の規定による贈与等報告書に関する意見に関すること。

二十五 退職手当の支給制限等の処分についての意見、口頭による意見陳述の機会の付与、書面又は資料の提出、陳述又は鑑定の要求その他必要な調査及び資料の提出、意見の開陳その他必要な協力の要求に関すること。

二十六 総括主幹以上の事務局職員の任免に関すること。

二十七 事務局職員の分限又は懲戒に関すること。

(昭六三、四、一人委規則・平四、七、一人委規則・平一二、一一、一〇人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、四、一人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二一、七、六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(事務局長及び次長の専決事項)

第三条 事務局長は、別表第一に掲げる事務を専決する。

2 次長は、別表第二に掲げる事務を専決する。

(平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・一部改正)

(専決の類推)

第四条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(専決の制限等)

第五条 第三条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、委員会の議決又は上司の決裁を得なければならない。

2 専決した事項のうち、委員会又は上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を委員会又は上司に報告しなければならない。

(議決を要する事項の専決)

第六条 委員長は、委員会を招集するいとまがなく緊急を要すると認めるときは、委員会において議決すべき事項を専決することができる。ただし、第二条第一号第十九号から第二十一号まで、第二十六号及び第二十七号に掲げる事項については、この限りでない。

2 前項の規定によつて専決したときは、次の委員会の会議において報告しなければならない。

(平一二、一一、一〇人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二一、七、六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(事務局長の事務の代決)

第七条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

(平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・一部改正、平二〇、四、四人委規則・旧第八条繰上・一部改正、平二四、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・一部改正)

(次長の事務の代決)

第八条 次長が不在のときは、あらかじめ事務局長の承認を得て次長が指定する職員がその事務を代決する。

(平一四、四、一人委規則・平一六、三、三一人委規則・一部改正、平二〇、四、四人委規則・旧第九条繰上、平二四、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・一部改正)

(代決の制限等)

第九条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前二条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(平二〇、四、四人委規則・旧第十条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一一月二四日)

この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年五月八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月二〇日)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二八日)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一一年三月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年五月一七日)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一一月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年四月一日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年七月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年四月一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平一七、三、三〇人委規則・全改、平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令四、四、一人委規則・令五、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

事務局長専決事項

一 委員、事務局長及び次長の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

二 事務局長及び次長の休暇の承認等に関すること。

三 事務局職員の週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更に関すること。

四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十四条第二項の規定による秘密事項の発表の許可に関すること。

五 事務局職員に対する職務に専念する義務の特例の承認に関すること。

六 事務局職員に対する営利企業への従事等の許可に関すること。

七 事務局職員の職務に係る倫理の保持に関すること。

八 主幹以下の事務局職員の任免(分限免職及び懲戒免職を除く。)に関すること。

九 事務局の非常勤職員及び臨時職員の任用に関すること。

十 事務局職員の給与の決定に関すること。

十一 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の規定による旅費の調整及び知事との協議に関すること。

十二 講習、研修等の実施及び参加に関すること。

十三 事務局職員の厚生福利に関すること。

十四 告示及び公告の制定及び改廃に関すること。

十五 法令の解釈、運用及び行政指導に関すること。

十六 広報の実施に関すること。

十七 人事委員会の権限の行使等に関する証票の交付に関すること。

十八 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度の調査の実施計画に関すること。

十九 法第三十八条の五第一項の規定による規制違反行為に係る調査の要求に関すること。

二十 法第五十八条第五項の規定により人事委員会の行う労働基準監督機関の職権の行使に関すること。

二十一 人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)の施行に関する次のこと。

ア 第六条第一項に規定する試験の施行に関すること。(採用試験実施計画の決定及び最終合格者の決定並びに第四十四条第三項の規定による警察官採用試験の実施計画、判定基準及び評定基準についての協議を除く。)

イ 第二十一条の規定による名簿の閲覧に関すること。

ウ 第二十三条から第二十六条までの規定による採用候補者の提示に関すること。

エ 第三十三条の規定による採用の選考に関すること。(行政職給料表七級に格付けされる職及びこれに相当する職以下の職並びに警察官の階級警視(警察職給料表七級以下に格付けされる職に限る。)以下の職への採用に限る。ただし、第四十三条の規定により各任命権者に委任したものを除く。)

オ 第四十一条及び第四十二条第二項の規定による承認に関すること。

二十二 人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の施行に関する次のこと。

ア 第十一条第三項第一号の規定による承認に関すること。

イ 第十七条の規定による承認に関すること。

ウ 第二十条第四項第一号第五項及び第七項の規定による承認に関すること。

エ 第二十条の二第四項の規定による承認に関すること。

オ 第二十二条の規定による承認に関すること。

カ 第二十三条第四項の規定による承認に関すること。

キ 第二十四条の二第三項の規定による承認に関すること。

ク 第二十五条第一項の規定による承認に関すること。

ケ 第二十七条第一項の規定による承認に関すること。

コ 第四十四条の規定による承認に関すること。

二十三 人事委員会規則七―五五(復職時等における号給の調整)第二条第二項の規定による承認に関すること。

二十四 人事委員会規則七―六七(管理職手当)の施行に関すること。

二十五 人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)の施行に関すること。

二十六 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものに限る。)に関すること。

二十七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定に係るものに限る。)に関すること。

別表第二(第三条関係)

(平二四、三、三〇人委規則・全改、平三一、三、二九人委規則・令四、四、一人委規則・令五、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

次長専決事項

一 事務局職員の事務分担に関すること。

二 事務局職員の時間外勤務命令に関すること。

三 事務局職員(事務局長及び次長を除く。)の休暇の承認等に関すること。

四 事務局職員(事務局長及び次長を除く。)の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

五 職員の証及び職員き章の交付に関すること。

六 会議等の傍聴券の発行に関すること。

七 県報登載に関すること。

八 青森県人事関係法令集の編集に関すること。

九 定例又は軽易な照会、回答及び調査等に関すること。

十 保存文書その他の資料の閲覧及び借覧の申請並びに当該申請に対する許可に関すること。(事務局長の専決に係るものを除く。)

十一 法第五十三条第九項後段において準用する同条第五項前段の規定による同条第一項に規定する申請書の記載事項の登録に関すること。

十二 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものを除く。)及び第十一条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

十三 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。

イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定に係るものを除く。)及び同条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。

ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。

ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

人事委員会事務専決代決規則

昭和56年6月27日 人事委員会規則第2号の31

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第1節 人事委員会
沿革情報
昭和56年6月27日 人事委員会規則第2号の31
昭和57年3月2日 人事委員会規則
昭和57年11月24日 人事委員会規則
昭和58年4月1日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年5月8日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成4年7月1日 人事委員会規則
平成4年7月20日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年12月28日 人事委員会規則
平成11年3月12日 人事委員会規則
平成11年5月17日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成12年11月10日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年4月1日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年4月4日 人事委員会規則
平成21年7月6日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和4年4月1日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則