○期末手当及び勤勉手当

昭和三十九年一月十日

青森県人事委員会規則七―八〇

昭和三十八年十月一日適用

(昭和三九年九月一日適用)

(昭和四一年二月一日施行)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、〔期末手当及び勤勉手当〕に関し、次の人事委員会規則に定める。

期末手当及び勤勉手当

(平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十九条第十九条の三第十九条の四第二十一条及び第二十六条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平九、一〇、一七人委規則・平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第二条 条例第十九条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十九条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 未帰還職員(条例附則第三項の規定の適用を受ける職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)(公益的法人等派遣条例第四条の規定により期末手当が支給される職員を除く。)

 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

十一 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(昭四一、一、六人委規則・昭四三、一二、一九人委規則・昭四四、一二、一八人委規則・昭四五、六、一一人委規則・昭五一、六、一人委規則・昭六三、四、一人委規則・平二、一二、二六人委規則・平四、四、一人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平一六、三、五人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二六、七、七人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第三条 条例第十九条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあつては、法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第一条第一号から第五号までに掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員等その他人事委員会の定める者に限る。)となつたもの

 公社、公庫等の職員(人事委員会の定めるものに限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者(人事委員会の定めるものに限る。以下「特定退職派遣者」という。)

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の役員又は職員(人事委員会の定めるものに限る。以下同じ。)

(昭四一、一、六人委規則・昭四二、一、一人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・令元、一二、一三人委規則・令二、三、三〇人委規則・令四、一二、一六人委規則・一部改正)

第四条 期末手当について条例第二十一条第五項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平一五、二、二一人委規則・一部改正)

第五条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第二十条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭四一、一、六人委規則・昭四四、五、八人委規則・平一三、二、二三人委規則・令二、三、三〇人委規則・令四、一二、一六人委規則・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第五条の二 条例第十九条第二項の人事委員会規則で定める職員は、人事委員会規則七―六七(管理職手当)(以下「規則七―六七」という。)の規定による管理職手当に係る区分が一類、二類、三類、四類又は五類の職を占める職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第二十一条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。

 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が八級以上の職員

 警察職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級の職員

 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員

(平一五、二、二一人委規則・追加、平一六、一二、二〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第五条の三 条例第十九条第五項(条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第十九条第五項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二、一二、二六人委規則・追加、平九、一〇、一七人委規則・平一三、二、二三人委規則・一部改正、平一五、二、二一人委規則・旧第五条の二繰下・一部改正、平一八、三、三一人委規則・一部改正)

第五条の四 条例第十九条第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第二十一条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

 規則七―六七の規定による管理職手当に係る区分が一類、二類、三類、四類又は五類の職を占める職員のうち第五条の二各号に掲げる職員

2 条例第十九条第五項の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合とする。

 前項第一号に規定する職員のうち管理職手当に係る区分が一類又は二類の職を占める職員並びに前項第二号及び第三号に掲げる職員のうち六号給以上の給料月額を受ける職員 百分の二十五

 前項第一号に規定する職員のうち管理職手当に係る区分が三類の職を占める職員 百分の二十

 前項第一号に規定する職員のうち管理職手当に係る区分が四類の職を占める職員並びに前項第二号に掲げる職員のうち五号給の給料月額を受ける職員並びに前項第三号に掲げる職員のうち四号給及び五号給の給料月額を受ける職員 百分の十五

 前項第一号に規定する職員のうち管理職手当に係る区分が五類の職を占める職員 百分の十

(平一四、三、二九人委規則・全改、平一五、二、二一人委規則・旧第五条の三繰下・一部改正、平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第六条 条例第十九条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号から第五号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第二条第九号に掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第十七条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(勤務時間条例第八条第一項に規定する船員にあつては、育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第八条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数)をいう。第十二条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

 法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その二分の一の期間

 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その二分の一の期間

 条例第二十条の二又は第二十条の三の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

3 次に掲げる休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

 条例第二十一条第一項の規定の適用を受ける職員

 教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員

 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員

(昭四五、六、一一人委規則・昭六三、四、一人委規則・平四、四、一人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平一六、三、五人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二三、一一、三〇人委規則・平二六、七、七人委規則・令二、三、三〇人委規則・令四、九、三〇人委規則・一部改正)

第七条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第四号第五号及び第七号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 特別職の職員

 企業職員

 技能職員等

 公社、公庫等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 特定退職派遣者

 一般地方独立行政法人の役員又は職員

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭四一、一、六人委規則・昭四二、一、一人委規則・昭四四、五、八人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二七、三、三〇人委規則・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第七条の二 条例第十九条の二及び第十九条の三(これらの規定を条例第十九条の四第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九、一〇、一七人委規則・追加、平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第七条の三 任命権者は、条例第十九条の三第一項(条例第十九条の四第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事委員会に通知しなければならない。

(平九、一〇、一七人委規則・追加、平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

第七条の四 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を青森県報に登載することをもつてこれに代えることができるものとし、登載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平九、一〇、一七人委規則・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第七条の五 条例第十九条の三第二項(条例第十九条の四第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(平九、一〇、一七人委規則・追加、平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第七条の六 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平九、一〇、一七人委規則・追加、平一五、二、二一人委規則・一部改正)

(審査請求の教示)

第七条の七 条例第十九条の三第五項(条例第十九条の四第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、知事に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平九、一〇、一七人委規則・追加、平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第七条の八 第七条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平九、一〇、一七人委規則・追加、平一五、二、二一人委規則・旧第七条の九繰上・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第八条 条例第十九条の四第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十九条の四第五項において準用する条例第十九条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、第六条第三項各号のいずれかに該当する者を除く。

 第二条第三号から第五号まで及び第九号から第十一号までのいずれかに該当する者

 派遣職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

 公益的法人等派遣職員

(昭四一、一、六人委規則・昭四五、六、一一人委規則・昭五一、六、一人委規則・昭六三、四、一人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二六、七、七人委規則・一部改正)

第九条 条例第十九条の四第一項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 第三条第二号及び第三号に掲げる者

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。

(平九、一〇、一七人委規則・令元、一二、一三人委規則・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第十条 条例第十九条の四第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第十四条及び第十四条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第十四条から第十四条の二の二までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭四六、一二、二三人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第十一条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

(昭四四、五、八人委規則・全改、平二、一二、二六人委規則・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十二条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号から第五号までに掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第二条第九号に掲げる職員として在職した期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十二条の規定により給与を減額された期間(その期間が七時間四十五分未満である場合を除く。)

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の公益的法人等派遣条例第十条に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第八条の五第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第十二条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

 勤務時間条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十一 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十二 法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その全期間

十三 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その全期間

十四 条例第二十条の二又は第二十条の三の規定の適用を受ける職員として在職した期間についてはその全期間

十五 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭四二、一、一人委規則・昭四四、五、八人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五一、六、一人委規則・昭五七、一一、一三人委規則・昭六三、四、一人委規則・昭六三、六、九人委規則・平元、四、一人委規則・平二、一二、二六人委規則・平四、四、一人委規則・平七、七、一人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、五、一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二二、五、二一人委規則・平二六、七、七人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二八、一二、二六人委規則・平三一、三、二九人委規則・令二、三、三〇人委規則・令四、九、三〇人委規則・一部改正)

第十三条 第七条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭四一、一、六人委規則・昭四四、五、八人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・平一五、二、二一人委規則・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第十四条 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第十九条の四第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十六・五以上百分の百九十五以下(条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百四十・五以上百分の二百三十五以下)

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百五・五以上百分の百十六・五未満(特定幹部職員にあつては、百分の百二十六・五以上百分の百四十・五未満)

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の人事委員会の定める職員を除く。) 百分の九十四・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十四・五)

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 百分の八十六・五以下(特定幹部職員にあつては、百分の百五・五以下)

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第一号から第三号までのいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事委員会が定める。

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二六、一二、一五人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、一六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二八、一二、一六人委規則・平二九、三、二二人委規則・平二九、一二、一五人委規則・平三〇、一二、一四人委規則・令元、一二、一三人委規則・令二、一一、三〇人委規則・令四、一二、一六人委規則・令五、一二、一五人委規則・一部改正)

第十四条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十六・二五超(特定幹部職員にあつては、百分の五十六・二五超)

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の人事委員会の定める職員を除く。) 百分の四十六・二五(特定幹部職員にあつては、百分の五十六・二五)

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 百分の四十四・二五以下(特定幹部職員にあつては、百分の五十四・二五以下)

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号から第三号まで」とあるのは「同項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二六、一二、一五人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二八、一二、一六人委規則・平二九、三、二二人委規則・平二九、一二、一五人委規則・平三〇、一二、一四人委規則・令二、一一、三〇人委規則・令四、一二、一六人委規則・令五、一二、一五人委規則・一部改正)

第十四条の二の二 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八、三、三一人委規則・追加)

(支給日)

第十五条 条例第十九条第一項及び第十九条の四第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(昭四一、一、六人委規則・追加、昭五六、六、一六人委規則・平二、一二、二六人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(端数計算)

第十六条 条例第十九条第二項の期末手当基礎額又は条例第十九条の四第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平二、一二、二六人委規則・追加、平九、一〇、一七人委規則・平一五、二、二一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する第十四条第一項及び第二項並びに第十四条の二第一項の規定の適用については、第十四条第一項第一号中「百分の八十六以上百分の百四十五以下」とあるのは「百分の八十以上百分の百三十五以下」と、「百分の百十一以上百分の百八十五以下」とあるのは「百分の九十九以上百分の百六十五以下」と、同項第二号中「百分の七十八・五以上百分の八十六未満」とあるのは「百分の七十三以上百分の八十未満」と、「百分の百一以上百分の百十一未満」とあるのは「百分の九十以上百分の九十九未満」と、同項第三号及び第四号中「百分の七十一」とあるのは「百分の六十六」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の八十一」と、同条第二項中「「百分の七十一」とあるのは「百分の七十一以上百分の七十二・五以下」」とあるのは「「百分の六十六」とあるのは「百分の六十六以上百分の六十七・五以下」」と、「「百分の九十一」とあるのは「百分の九十一以上百分の九十二・五以下」」とあるのは「「百分の八十一」とあるのは「百分の八十一以上百分の八十二・五以下」」と、第十四条の二第一項中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平二一、五、二九人委規則・追加)

(昭和四二年一月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年二月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年五月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年一二月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年六月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年二月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年六月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、別表第一の改正規定は、同年十二月二日から適用する。

(昭和五三年一一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年六月一六日)

この規則は、昭和五十六年六月十九日から施行する。

(昭和五七年一一月一三日)

この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三(県税事務手当)、人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)、人事委員会規則七―六七(管理職手当)、人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)及び人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年六月九日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年六月十二日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)(以下「改正後の規則」という。)第十二条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(学校職員の特例)

3 改正条例附則第四項に規定する学校職員に対する改正後の規則第十二条第二項第四号の規定の適用については、同号中「職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項」とあるのは「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第四項」とする。

(平成元年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第十二条第二項第四号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平二、三、三一人委規則・一部改正)

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)及び附則第四項の規定による改正後の人事委員会規則七―九五(調整手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第十二条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(人事委員会規則七―九五(調整手当)の一部改正)

4 人事委員会規則七―九五(調整手当)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に伴う経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第六条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成六年五月一六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第一の規定を除く。)は平成六年三月二十二日から、改正後の規則別表第一の規定は平成六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成六年三月二十二日(以下「基準日」という。)の前日において人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定による管理職手当に係る支給割合が百分の二十の職を占めていた職員のうち、基準日において職務の級が警察職給料表九級であった職員については、基準日以後引き続きその者の属する職務の級が警察職給料表九級である間、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条第四項の管理又は監督の地位にある職員とし、当該職員についての給料月額に乗ずる割合は百分の十五とする。

(平成六年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一〇月一七日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人事委員会規則七―四七(産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)の一部改正)

2 人事委員会規則七―四七(産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―五六(定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)の一部改正)

3 人事委員会規則七―五六(定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―八一(災害派遣手当)の一部改正)

4 人事委員会規則七―八一(災害派遣手当)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―八六(農林漁業改良普及手当)の一部改正)

5 人事委員会規則七―八六(農林漁業改良普及手当)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―九五(調整手当)の一部改正)

6 人事委員会規則七―九五(調整手当)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の一部改正)

7 人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年一一月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)附則第五項の規定による改正前の職員の休職の事由を定める条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十二号)第二条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた職員の平成十四年六月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関して、施行日前の期間については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、人事委員会規則七―六七(管理職手当)(以下「規則七―六七」という。)の規定により管理職手当の支給割合が百分の二十五及び百分の二十とされていた職にある職員のうち規則七―六七の一部を改正する規則(平成十四年四月一日)により管理職手当の支給割合が百分の二十三及び百分の十八とされる者に対する施行日以後の条例第十九条第五項の給料月額に乗ずる割合は、改正後の規則の規定にかかわらず、次の表の対象職員欄の区分に対応する年度欄の区分に応じて、それぞれ同表の加算割合欄に定める割合とする。

対象職員

年度

加算割合

管理職手当の支給割合が百分の二十三の職を占める職員

平成十四年度

百分の二十五

平成十五年度

百分の二十三

平成十六年度

百分の二十

管理職手当の支給割合が百分の十八の職を占める職員

平成十四年度

百分の十五

平成十五年度

百分の十二

平成十六年度

百分の十

(平成一五年二月二一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関するこの規則による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)第七条第一項(同規則第十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第七条第一項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(平成一六年三月五日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年一二月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月三〇日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二六年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(平成二七年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(規則第三条及び第七条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この規則による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第三条及び第七条の規定は適用せず、この規則による改正前の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第三条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

(平二八、三、一六人委規則・一部改正)

(平成二八年三月一六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)(以下「改正後の規則」という。)、附則第二項及び附則第三項の規定による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する規則(平成二十七年三月三十日公布)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(規則第十四条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十七年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第十四条第一項第三号の規定の適用については、同号中「百分の六十九・五」とあるのは「百分の六十九・五以上百分の七十二・五以下」と、「百分の八十九・五」とあるのは「百分の八十九・五以上百分の九十二・五以下」と、「百分の七十四・五」とあるのは「百分の七十四・五以上百分の七十七・五以下」と、「百分の九十四・五」とあるのは「百分の九十四・五以上百分の九十七・五以下」とする。

(人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する規則(平成二十七年三月三十日公布)の一部改正)

3 人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する規則(平成二十七年三月三十日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成二十八年六月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成二十八年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成二十八年十二月に支給する勤勉手当の成績率については、同年六月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年四月一日から同年六月一日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せずに定めるものとする。

(平成二十八年十二月から平成二十九年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

4 平成二十八年十二月から平成二十九年六月までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年三月青森県条例第十六号)附則第五項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条の四第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定の適用については、同規則第十四条第一項第一号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第四号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事委員会の定める者に限る。)」と、同規則第十四条の二第一項第一号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事委員会の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第十四条第二項(同規則第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成二八年一二月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二八年一二月二六日)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年三月二二日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月一五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一四日)

1 この規則中、第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(第三条及び第九条の改正規定に限る。)は令和元年十二月十四日から、第二条の規定は令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第三条及び第九条の改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和二年三月三〇日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第六条第二項第九号及び第十二条第二項第十四号の規定は、この規則の施行の日以後の職員として在職した期間について適用し、同日前の職員として在職した期間については、なお従前の例による。

(令和二年一一月三〇日)

この規則は、令和三年五月三十一日から施行する。

(令和四年九月三〇日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月一六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号。以下「改正条例」という。)附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)(以下「改正後の規則」という。)第三条及び第五条の規定を適用する。

(令五、三、二九人委規則・一部改正)

4 改正条例附則第二十六項に規定する暫定再任用職員は、法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定を適用する。

(令五、三、二九人委規則・一部改正)

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

別表第一(第五条の三関係)

(平二、一二、二六人委規則・追加、平三、一二、二五人委規則・平六、五、一六人委規則・平六、七、一人委規則・平一一、四、一人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、二、二一人委規則・平一六、一二、二〇人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二九、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級八級以上の職員

百分の二十

職務の級七級及び六級の職員

百分の十五

職務の級五級及び四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

警察職給料表

職務の級九級の職員

百分の二十

職務の級八級及び七級の職員

百分の十五

職務の級六級及び五級の職員

百分の十

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては百分の十)

海事職給料表

職務の級四級以上の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあっては百分の二十)

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあっては百分の十)

研究職給料表

職務の級五級の職員

百分の二十

職務の級四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級二級の職員

百分の十

職務の級一級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

医療職給料表(二)

職務の級六級以上の職員

百分の十五

職務の級五級の職員

百分の十

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては百分の十)

医療職給料表(三)

職務の級六級以上の職員

百分の十五

職務の級五級の職員

百分の十

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては百分の十)

任期付職員条例第七条第一項の給料表

五号給以上の号給及び任期付職員条例第七条第四項(育児休業条例第十六条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給及び三号給を受ける職員

百分の十五

二号給及び一号給を受ける職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第一項の給料表

五号給以上の号給及び任期付研究員条例第五条第四項(育児休業条例第十五条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給及び三号給を受ける職員

百分の十五

二号給及び一号給を受ける職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第二項の給料表

すべての職員

百分の五

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(一)、任期付職員条例第七条第一項の給料表、任期付研究員条例第五条第一項の給料表及び任期付研究員条例第五条第二項の給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第二(第十一条関係)

(昭五一、一二、二五人委規則・全改、平二、一二、二六人委規則・旧別表第一繰下)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三(第十五条関係)

(昭四一、一、六人委規則・追加、昭五一、一二、二五人委規則・昭五九、三、三一人委規則・一部改正、平二、一二、二六人委規則・旧別表第二繰下、平一五、二、二一人委規則・一部改正)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

期末手当及び勤勉手当

昭和39年1月10日 人事委員会規則第7号の80

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和39年1月10日 人事委員会規則第7号の80
昭和40年1月4日 人事委員会規則
昭和41年1月6日 人事委員会規則
昭和42年1月1日 人事委員会規則
昭和43年2月24日 人事委員会規則
昭和43年12月19日 人事委員会規則
昭和44年5月8日 人事委員会規則
昭和44年12月18日 人事委員会規則
昭和45年6月11日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和46年12月23日 人事委員会規則
昭和48年2月27日 人事委員会規則
昭和49年3月2日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和51年6月1日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和53年11月21日 人事委員会規則
昭和56年6月16日 人事委員会規則
昭和57年11月13日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
昭和63年6月9日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成6年5月16日 人事委員会規則
平成6年7月1日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成9年10月17日 人事委員会規則
平成11年4月1日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成12年11月29日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年2月21日 人事委員会規則
平成16年3月5日 人事委員会規則
平成16年12月20日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年5月1日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
平成21年5月29日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年5月21日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月30日 人事委員会規則
平成23年11月30日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成26年7月7日 人事委員会規則
平成26年12月15日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月16日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成28年12月16日 人事委員会規則
平成28年12月26日 人事委員会規則
平成29年3月22日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成29年12月15日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年12月14日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年12月13日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和2年11月30日 人事委員会規則
令和4年9月30日 人事委員会規則
令和4年12月16日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和5年12月15日 人事委員会規則