○青森県県営住宅規則

昭和三十七年二月十日

青森県規則第八号

〔青森県県営住宅管理条例施行規則〕をここに公布する。

青森県県営住宅規則

(昭三九規則三〇・平九規則二四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに県営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭三九規則三〇・平九規則二四・平一七規則七二・一部改正)

(県営住宅の戸数及び共同施設)

第一条の二 条例第三条第二項に規定する規則で定める県営住宅の団地ごとの県営住宅の戸数及び共同施設は、別表第一のとおりとする。

(昭五九規則一五・追加、平一六規則七四・一部改正)

(入居者資格に係る障害の程度等)

第一条の三 条例第四条第一項第一号イに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号のいずれかに該当する障害の程度とする。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までに該当する身体障害の程度

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級又は二級に該当する精神障害の程度

 前号に規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度

2 条例第四条第一項第一号ロに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症とする。

3 条例第四条第四項第一号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度であるもの

 身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までに該当する身体障害の程度

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級から三級までに該当する精神障害の程度

 に規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する配偶者暴力防止等法第二条に規定する被害者を含む。)で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条の規定により法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者

 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十一条の規定により法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者

十一 現に同居し、又は同居しようとするパートナー(知事が別に定める要件に該当する者に限る。)がある者

4 知事は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員に、当該入居の申込みをした者に面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させ、又は市町村に意見を求めることがある。

(平二四規則一八・追加、平二四規則四九・平二五規則四八・平二六規則三七・令四規則四一・令六規則一七・一部改正)

(入居承認の申請)

第二条 条例第五条の規定により県営住宅の入居の承認を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、県営住宅入居申込書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

 入居申込者及び同居予定者が県税を滞納していないことを証明する書類

 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあつては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入(政令第一条第三号に規定する収入をいう。以下同じ。)を同号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、入居申込者(桜町団地に係る入居申込者を除く。)は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を個人番号届出書(第二号様式)により知事に届け出た場合において、知事が別に定める場合に該当するときは、前項第一号に掲げる書類並びに同項第三号及び第四号に掲げる書類のうち知事が別に定めるものを添えないことができる。

(昭三九規則三〇・昭六二規則六〇・平九規則二四・平九規則七二・平二六規則五二・平三〇規則二・平三〇規則四七・一部改正)

(入居の承認書等)

第三条 知事は、条例第六条又は第七条第二項の規定により入居者を決定したときは、県営住宅入居承認書(第三号様式)を入居決定者に交付する。

2 知事は、条例第七条第一項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(昭三九規則三〇・平九規則二四・一部改正)

(誓約書)

第三条の二 条例第八条第一項ただし書に規定する知事が特別の事情があると認める者は、誓約書(第三号様式の二)を知事に提出しなければならない。

(令二規則一五・追加)

(請書)

第四条 条例第八条第一項第一号に規定する請書は、第四号様式によるものとする。

(昭三九規則三〇・一部改正)

(保証人の変更等)

第五条 入居者は、保証人が条例第八条第一項第一号に規定する資格を失つたときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(第五号様式)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があつたときは保証人住所等変更届(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭三九規則三〇・平九規則二四・一部改正)

第六条 知事は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、保証人の住民票の写し及び所得証明書を提出させることがある。

(平九規則七二・一部改正)

(入居期限延長承認の申請)

第六条の二 条例第八条の二第二項の規定により知事の承認を得ようとする者は、県営住宅入居期限延長承認申請書(第六号様式の二)を知事に提出しなければならない。

(平七規則一五・追加、平九規則二四・一部改正)

(入居届)

第六条の三 条例第八条の二第三項の規定による届出は、県営住宅に入居した日から十五日以内に、県営住宅入居届(第六号様式の三)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(平七規則一五・追加、平九規則二四・一部改正)

(所得に関する事項の申告)

第七条 条例第十条第一項の規定による所得に関する事項の申告は、毎年七月末日までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得に関する所得金額等申告書(第七号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあつては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入を政令第一条第三号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する申告(桜町団地に係る申告を除く。)は、個人番号を個人番号届出書(第二号様式)により知事に届け出た場合において、知事が別に定める場合に該当するときは、同項各号に掲げる書類のうち知事が別に定めるものを添えないで行うことができる。

(平九規則二四・全改、平九規則七二・平三〇規則二・平三〇規則四七・一部改正)

(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)

第八条 条例第十条第二項又は第三項の規定による収入の認定(条例第十条の二第一項及び第二項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(第八号様式)によるものとする。

2 条例第十条の二第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第十条第二項又は第三項の規定による収入の認定の通知及び条例第十条の二第一項の規定による収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(第九号様式)によるものとする。

3 条例第十条の二第二項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第十条第二項又は第三項の規定による収入の認定の通知及び条例第十条の二第二項の規定による高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(第十号様式)によるものとする。

4 条例第十条第四項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた日から一月以内に、意見書(第十一号様式)に必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

5 知事は、条例第十条第四項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(第十二号様式)により通知するものとする。

6 前二項の規定は、条例第十条の二第一項及び第二項の規定による認定について準用する。この場合において、第四項中「第十条第四項前段」とあるのは「第十条の二第三項において準用する第十条第四項前段」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第十条の二第一項又は第二項」と、前項中「第十条第四項後段」とあるのは「第十条の二第三項において準用する第十条第四項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。

(平九規則二四・追加、平二九規則四〇・一部改正)

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第九条 条例第十三条又は第十四条第四項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、県営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(第十三号様式)にその理由を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者(桜町団地に係る者を除く。)は、個人番号を個人番号届出書(第二号様式)により知事に届け出た場合において、知事が別に定める場合に該当するときは、同項に規定する書類のうち知事が別に定めるものを添えないことができる。

3 知事は、第一項の申請があつたときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、県営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(第十四号様式)により通知するものとする。

(昭三九規則三〇・一部改正、平九規則二四・旧第八条繰下・一部改正、平三〇規則四七・一部改正)

(不在届)

第十条 入居者は、その不在期間が十五日以上にわたるときは、県営住宅不在届(第十五号様式)をあらかじめ知事に提出しなければならない。

(平九規則二四・旧第九条繰下・一部改正)

(異動届)

第十一条 入居者は、入居者の勤務先に変更があつたとき、又は同居者に異動があつたとき(法第二十七条第五項(条例第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(第十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平七規則一五・一部改正、平九規則二四・旧第十条繰下・一部改正、平一九規則四七・一部改正)

(一部転用承認等の申請)

第十二条 法第二十七条第三項ただし書又は第四項ただし書(これらの規定を条例第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を得ようとする者は、それぞれ県営住宅一部転用承認申請書(第十七号様式)又は県営住宅模様替(増築)承認申請書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

(平九規則二四・旧第十一条繰下・一部改正、平一九規則四七・一部改正)

(同居承認の申請)

第十三条 法第二十七条第五項(条例第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、県営住宅同居承認申請書(第十九号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 新たに同居させようとする者の住民票の写し

 同居承認申請者、同居者及び新たに同居させようとする者が県税を滞納していないことを証明する書類

 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあつては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入を政令第一条第三号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同居承認申請者(桜町団地に係る同居承認申請者を除く。)は、個人番号を個人番号届出書(第二号様式)により知事に届け出た場合において、知事が別に定める場合に該当するときは、同項第一号に掲げる書類並びに同項第三号及び第四号に掲げる書類のうち知事が別に定めるものを添えないことができる。

(平九規則二四・全改、平九規則七二・平一九規則四七・平二六規則五二・平三〇規則二・平三〇規則四七・一部改正)

(入居継続承認の申請)

第十四条 法第二十七条第六項(条例第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から一月以内に、県営住宅入居継続承認申請書(第二十号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し

 入居継続承認申請者及び同居者が県税を滞納していないことを証明する書類

 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあつては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入を政令第一条第三号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 入居者の死亡に係る申請の場合にあつては、入居者の死亡を証明する書類

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、入居継続承認申請者(桜町団地に係る入居継続承認申請者を除く。)は、個人番号を個人番号届出書(第二号様式)により知事に届け出た場合において、知事が別に定める場合に該当するときは、同項第一号に掲げる書類並びに同項第三号及び第五号に掲げる書類のうち知事が別に定めるものを添えないことができる。

(平九規則二四・全改、平九規則七二・平一九規則四七・平二六規則五二・平三〇規則二・平三〇規則四七・一部改正)

(返還届)

第十五条 条例第十七条第一項の規定による届出は、県営住宅返還届(第二十一号様式)によらなければならない。

(昭三九規則三〇・平九規則二四・一部改正)

(県営住宅監理員等の身分を示す証明書)

第十六条 条例第十七条第四項に規定する県営住宅監理員等の身分を示す証明書は、第二十二号様式によるものとする。

(平九規則二四・一部改正)

(明渡期限延長の申出)

第十七条 法第二十九条第八項(条例第二十八条の二において準用する場合を含む。)及び条例第十八条の規定による明渡期限の延長の申出は、県営住宅明渡期限延長申出書(第二十三号様式)によらなければならない。

(平九規則二四・追加、平一九規則四七・平二九規則二八・一部改正)

(社会福祉事業に係る使用許可の申請)

第十八条 条例第二十条第一項の規定による県営住宅の使用の許可(以下「県営住宅の使用許可」という。)を受けようとする者は、県営住宅使用許可申請書(第二十四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 条例第二十条第一項に規定する社会福祉事業に基づき共同生活を営むため県営住宅を住居とする者(以下「被援護者」という。)が所得金額を有する者である場合にあつては、これらの者に係る第十三条第一項第三号イ及びに掲げる書類

 その他知事が必要と認める書類

2 知事は、県営住宅の使用許可をしたときは、県営住宅使用許可書(第二十五号様式)を交付するものとする。

(平九規則二四・追加、平二六規則五二・平三〇規則四七・一部改正)

(使用開始期限延長承認の申請)

第十九条 条例第二十一条第二項の規定により知事の承認を得ようとする者は、県営住宅使用開始期限延長承認申請書(第二十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平九規則二四・追加)

(使用開始届)

第二十条 条例第二十一条第三項の規定による届出は、県営住宅の使用を開始した日から十五日以内に、県営住宅使用開始届(第二十七号様式)に被援護者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(平九規則二四・追加)

(社会福祉事業に係る使用料の徴収方法)

第二十一条 条例第二十二条の使用料(以下「使用料」という。)は、県営住宅の使用許可に係る使用期間の初日から県営住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によつて徴収する。

3 知事は、県営住宅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第二十五条において準用する条例第十七条第一項に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの使用料を徴収するものとする。

(平九規則二四・追加)

(社会福祉事業に係る使用料の納期限)

第二十二条 使用料は、毎月月末(使用者が月の中途で県営住宅を明け渡すときは、当該県営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(平九規則二四・追加)

(使用許可に係る異動届)

第二十三条 使用者は、被援護者に異動があつたときは、速やかに使用許可に係る異動届(第二十八号様式)を知事に提出しなければならない。

(平九規則二四・追加)

(使用許可に係る一部転用承認等の申請)

第二十四条 条例第二十五条において準用する法第二十七条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により知事の承認を得ようとする者は、それぞれ使用許可に係る県営住宅一部転用承認申請書(第二十九号様式)又は使用許可に係る県営住宅模様替(増築)承認申請書(第三十号様式)を知事に提出しなければならない。

(平九規則二四・追加)

(使用許可に係る返還届)

第二十五条 条例第二十五条において準用する条例第十七条第一項の規定による届出は、使用許可に係る県営住宅返還届(第三十一号様式)によらなければならない。

(平九規則二四・追加)

(特例入居に係る県営住宅の管理)

第二十六条 条例第二十六条第一項に規定する中堅所得者が県営住宅に入居する場合における第二条第一項第三条第十三条第一項及び第十四条第一項の規定の適用については、第二条第一項中「第五条」とあるのは「第二十六条第一項」と、「県営住宅入居申込書」とあるのは「県営住宅特例入居申込書」と、「公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「省令」という。)第一条第三号」と、「収入(政令第一条第三号に規定する収入」とあるのは「所得(省令第一条第三号に規定する所得」と、第三条第一項中「条例第六条又は第七条第二項」とあるのは「条例第二十八条第二項において準用する青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号)第七条又は第八条第二項」と、「県営住宅入居承認書」とあるのは「県営住宅特例入居承認書」と、同条第二項中「条例第七条第一項」とあるのは「条例第二十八条第二項において準用する青森県特定公共賃貸住宅条例第八条第一項」と、第十三条第一項第三号ロ及び第十四条第一項第三号ロ中「収入を政令第一条第三号」とあるのは「所得を省令第一条第三号」とする。

(平九規則七二・追加、平二六規則五二・平三〇規則四七・一部改正)

(駐車場利用承認の申請)

第二十七条 条例第二十九条第一項の承認を受けようとする者は、駐車場利用承認申請書(第三十二号様式)に自動車検査証の写しその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一六規則七四・追加)

(駐車場利用承認書)

第二十八条 知事は、条例第二十九条第一項の承認をしたときは、駐車場利用承認書(第三十三号様式)を交付するものとする。

(平一六規則七四・追加)

(規則で定める額)

第二十九条 条例第三十条第一項に規定する規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

(平一六規則七四・追加)

(駐車場の使用料の徴収方法)

第三十条 条例第三十条第一項の使用料(以下「駐車場の使用料」という。)は、条例第二十九条第一項の承認に係る利用期間の初日から駐車場を明け渡した日まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の利用期間が一月に満たないときは、その月の駐車場の使用料は、日割計算によつて徴収する。

3 知事は、条例第二十九条第一項の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)第三十四条に規定する手続を経ないで駐車場を明け渡したときは、第一項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの駐車場の使用料を徴収するものとする。

(平一六規則七四・追加)

(駐車場の使用料の納期限)

第三十一条 駐車場の使用料は、毎月末日(駐車場利用者が月の中途で駐車場を明け渡すときは、当該駐車場の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(平一六規則七四・追加)

(駐車場の使用料の減免)

第三十二条 条例第三十条第二項の規定により駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(第三十四号様式)にその理由を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつたときは、その減免の可否を決定し、駐車場使用料減免決定通知書(第三十五号様式)により通知するものとする。

(平一六規則七四・追加)

(駐車場利用変更届)

第三十三条 駐車場利用者は、駐車する車両又は駐車する車両の所有者若しくは使用者の氏名若しくは名称に変更があつたときは、速やかに駐車場利用変更届(第三十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一六規則七四・追加)

(返還届)

第三十四条 駐車場利用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、明渡しの日の五日前までに、明渡しの年月日を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(平一六規則七四・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第三十五条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者に県営住宅の団地及びその共同施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、県営住宅の団地及びその共同施設の施設、設備等の維持管理に関することその他県営住宅の団地及びその共同施設の管理に関し必要な業務(個人番号の届出の受理に関する業務を除く。)を行う。

(平一七規則七二・追加、平三〇規則四七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平二九規則四〇・旧第一項・一部改正)

(昭和三七年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二九号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三七号)

この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表多賀台団地の項及び同表是川団地の項の改正規定は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四一号)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第五五号)

この規則中、別表の城西団地の項の改正規定は公布の日から、同表の戸山団地の項の改正規定は昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六八号)

この規則中、別表多賀台団地の項の改正規定は昭和六十年十二月一日から、同表戸山団地の項の改正規定は同月二十五日から施行する。

(昭和六一年規則第四〇号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四五号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五〇号)

この規則は、昭和六十一年九月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五四号)

この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四号)

この規則は、昭和六十二年三月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四八号)

この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五七号)

この規則は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。ただし、第二条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七九号)

この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、別表野木和団地の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、別表宮園第二団地の項の改正規定中戸数に係る部分は、同月十五日から施行する。

(昭和六三年規則第四〇号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五七号)

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六七号)

この規則は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六八号)

この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成元年規則第四一号)

この規則は、平成元年六月一日から施行する。

(平成元年規則第四四号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成元年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第五六号)

この規則は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成二年規則第一〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二七号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成二年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四一号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成二年規則第四七号)

この規則は、平成二年十二月一日から施行する。

(平成三年規則第一〇号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二八号)

この規則は、平成三年五月一日から施行する。

(平成三年規則第三五号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成三年規則第四八号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一〇号)

この規則は、平成四年三月一日から施行する。

(平成四年規則第三九号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年規則第四六号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年規則第六一号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年規則第一三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三七号)

この規則は、平成五年八月一日から施行する。

(平成五年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第四五号)

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第四二号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年規則第四八号)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

(平成六年規則第六四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、別表白銀台団地の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第十六号様式の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六七号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成七年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第六四号)

この規則は、平成八年六月一日から施行する。

(平成八年規則第九〇号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成八年規則第九六号)

この規則は、平成八年十一月一日から施行する。

(平成八年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に青森県県営住宅条例の一部を改正する条例(平成九年三月青森県条例第三十一号)による改正前の青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)の規定に基づいて設置し、及び管理している県営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の青森県県営住宅規則第二条、第三条、第七条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条、第一号様式、第三号様式、第七号様式から第十四号様式まで、第十六号様式から第二十号様式まで及び第二十三号様式の規定は適用せず、改正前の青森県県営住宅条例施行規則第二条、第三条、第六条の四から第八条まで、第十条から第十四条の二まで、第一号様式から第三号様式まで、第六号様式の四から第八号様式まで及び第十号様式から第十六号様式の二までの規定は、なおその効力を有する。

(平成九年規則第七二号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条第二号、第六条、第七条第一号、第十三条第二号及び第十四条第二号の改正規定、第一号様式の(表)の改正規定(「画像」を「画像」に改める部分に限る。)、同様式の(裏)の注意事項の2の(1)の改正規定並びに第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一〇〇号)

この規則は、平成九年十一月十日から施行する。

(平成九年規則第一〇六号)

この規則は、平成九年十一月三十日から施行する。

(平成一〇年規則第五号)

この規則は、平成十年一月三十日から施行する。

(平成一〇年規則第一三号)

この規則は、平成十年三月二十日から施行する。

(平成一〇年規則第六九号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七七号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第九四号)

この規則は、平成十年十月三十一日から施行する。

(平成一〇年規則第一〇〇号)

この規則は、平成十年十一月十日から施行する。

(平成一〇年規則第一〇六号)

この規則は、平成十年十一月三十日から施行する。

(平成一〇年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一一四号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年規則第三四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六一号)

この規則は、平成十一年六月一日から施行する。

(平成一一年規則第八〇号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一一年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一〇二号)

この規則は、平成十一年十月十一日から施行する。

(平成一一年規則第一二三号)

この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。

(平成一一年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表小沢団地の項の改正規定は、平成十一年十二月二十日から施行する。

(平成一一年規則第一三四号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一五九号)

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一二年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一七八号)

この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八五号)

この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八六号)

この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。

(平成一二年規則第二〇九号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第二号)

この規則は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五八号)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年規則第六七号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年規則第八六号)

この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。

(平成一三年規則第九四号)

この規則は、平成十三年十二月二十五日から施行する。

(平成一四年規則第五八号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第七六号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表白銀台団地の項の改正規定は、平成十四年十二月六日から施行する。

(平成一四年規則第九〇号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第五三号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第五七号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一五年規則第七四号)

この規則は、平成十五年九月十六日から施行する。

(平成一五年規則第八〇号)

この規則は、平成十五年十二月十九日から施行する。

(平成一六年規則第五九号)

この規則は、平成十六年十月十八日から施行する。

(平成一六年規則第六五号)

この規則は、平成十六年十二月二日から施行する。

(平成一六年規則第六七号)

この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(平成一六年規則第七四号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 青森県県営住宅条例の一部を改正する条例(平成十六年十月青森県条例第五十四号)による改正後の青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)第二十九条第一項の承認を受けようとする者は、この規則の施行前においても、改正後の青森県県営住宅規則第二十七条の規定の例により、同項の承認の申請をすることができる。

(平成一七年規則第六〇号)

この規則は、平成十七年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第七二号)

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第十五項の規定の施行の日から施行する。

(平成一七年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一一三号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第二五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六二号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一八年規則第七八号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成一八年規則第九七号)

この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇五号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第五号)

この規則は、平成十九年二月一日から施行する。

(平成一九年規則第四七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二十四号様式及び第二十五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四八号)

この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年規則第三七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第五二号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二七年規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二〇号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二七年規則第三六号)

この規則は、平成二十七年十月二十六日から施行する。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

(平成二八年規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一三号)

この規則は、平成二十九年五月一日から施行する。

(平成二九年規則第二八号)

この規則は、平成二十九年七月二十六日から施行する。

(平成二九年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第六号)

この規則は、平成三十年三月三十一日から施行する。

(平成三〇年規則第四七号)

1 この規則は、平成三十一年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 県営住宅の入居者又は同居者は、この規則の施行の日前においても、改正後の青森県県営住宅規則の規定の例により、当該入居者又は同居者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)を知事に届け出ることができる。

(平成三一年規則第一七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三四号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第八六号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和三年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二二号)

この規則は、令和五年八月一日から施行する。

(令和六年規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第一条の二関係)

(昭五九規則一五・追加、昭五九規則二九・昭五九規則三七・昭五九規則四二・昭五九規則五八・昭六〇規則四一・昭六〇規則四二・昭六〇規則五五・昭六〇規則六八・昭六一規則四〇・昭六一規則四五・昭六一規則五〇・昭六一規則五四・昭六二規則四・昭六二規則一六・昭六二規則四八・昭六二規則五七・昭六二規則六〇・昭六二規則七九・昭六三規則一一・昭六三規則四〇・昭六三規則五七・昭六三規則六七・昭六三規則六八・平元規則四一・平元規則四四・平元規則五二・平元規則五三・平元規則五六・平二規則一〇・平二規則二七・平二規則三八・平二規則四一・平二規則四七・平三規則一〇・平三規則二八・平三規則三五・平三規則四八・平四規則五四・平四規則一〇・平四規則三九・平四規則四六・平四規則六一・平五規則一三・平五規則二七・平五規則三七・平五規則四四・平五規則四五・平五規則五四・平六規則一二・平六規則四二・平六規則四八・平六規則六四・平七規則一・平七規則一五・平七規則六七・平七規則八七・平八規則六四・平八規則九〇・平八規則九六・平八規則一一〇・平九規則二四・平九規則九一・平九規則一〇〇・平九規則一〇六・平一〇規則五・平一〇規則一三・平一〇規則六九・平一〇規則七七・平一〇規則九四・平一〇規則一〇〇・平一〇規則一〇六・平一〇規則一〇八・平一〇規則一一四・平一一規則六一・平一一規則八〇・平一一規則八二・平一一規則一〇二・平一一規則一二三・平一一規則一二八・平一一規則一三四・平一二規則四七・平一二規則一五九・平一二規則一六八・平一二規則一七五・平一二規則一七八・平一二規則一八五・平一二規則一八六・平一二規則二〇九・平一三規則二・平一三規則五六・平一三規則五八・平一三規則六七・平一三規則八六・平一三規則九四・平一四規則五八・平一四規則七六・平一四規則九〇・平一五規則五三・平一五規則五七・平一五規則七四・平一五規則八〇・平一六規則五九・平一六規則六五・平一六規則六七・一部改正、平一六規則七四・旧別表・一部改正、平一七規則六〇・平一七規則七六・平一七規則九四・平一七規則一一三・平一八規則二五・平一八規則五六・平一八規則六二・平一八規則九七・平一八規則一〇五・平一九規則五・平一九規則四七・平一九規則八七・平二〇規則三・平二一規則二六・平二七規則七・平二七規則三六・平二八規則六・平二九規則一三・平三〇規則六・平三一規則一七・平三一規則三四・令元規則二四・令二規則四四・令三規則二・令三規則八六・令三規則八七・令五規則二二・一部改正)

県営住宅の団地の名称

戸数

共同施設

野木和団地

二百十戸

児童遊園、広場及び緑地、通路、駐車場

幸畑団地

百六十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

桜川団地

七十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

小柳団地

三百四戸

集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

平和台団地

二百二十四戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

浜館団地

百十九戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

南桜川団地

百九十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

戸山団地

六百六十三戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

ベイサイド柳川

百七十六戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

城西団地

二百四戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

小沢団地

二百二十三戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

小沢第二団地

九十六戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

城東団地

九十六戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

浜の町団地

百九十八戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

宮園団地

百十二戸

児童遊園、広場及び緑地、通路、駐車場

宮園第二団地

二百戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

宮園第三団地

六十戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

茂森団地

六十六戸

児童遊園、広場及び緑地、通路、駐車場

旭ケ丘団地

百四戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

多賀台団地

百戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

白銀台団地

百四十三戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

是川団地

二百十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

河原木団地

七百二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

岬台団地

六十四戸

児童遊園、広場及び緑地、通路、駐車場

白山台団地

七十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

松島団地

五十六戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

新宮団地

百戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

広田団地

二百四十戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

上平団地

五十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

桜町団地

三十五戸

集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

中央団地

三十二戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

昭和団地

八十一戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

山田団地

三十戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

金谷団地

七十八戸

児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場

別表第二(第二十九条関係)

(平一六規則七四・追加、平一七規則六〇・平一八規則二五・平一八規則七八・平一九規則五・平一九規則四七・平二〇規則三・平二一規則二六・平二二規則二一・平二五規則一六・平二七規則二〇・平二八規則一七・平三一規則一七・令元規則二四・令二規則四四・令四規則二一・一部改正)

区分

金額(月額)

野木和団地

駐車区画A

千九百円

駐車区画B

千八百円

幸畑団地

駐車区画A

千六百円

(未舗装の駐車区画にあつては、五百円)

駐車区画B

千七百円

駐車区画C

千六百円

駐車区画D

千五百円

桜川団地

駐車区画A

二千円

駐車区画B

千九百円

小柳団地

二千五百円

平和台団地

駐車区画A

千六百円

駐車区画B

千五百円

駐車区画C

千五百円

浜館団地

駐車区画A

二千四百円

駐車区画B

二千三百円

駐車区画C

二千二百円

南桜川団地

千八百円

戸山団地

駐車区画A

千七百円

駐車区画B

千六百円

駐車区画C

千八百円

駐車区画D

千七百円

駐車区画E

千八百円

駐車区画F

千七百円

駐車区画G

千七百円

ベイサイド柳川

駐車区画A

二千三百円

駐車区画B

二千二百円

駐車区画C

二千二百円

城西団地

二千円

小沢団地

千六百円

小沢第二団地

千五百円

城東団地

二千円

浜の町団地

千六百円

宮園団地

二千百円

宮園第二団地

二千二百円

宮園第三団地

二千百円

茂森団地

千七百円

旭ヶ丘団地

駐車区画A

二千円

駐車区画B

二千円

多賀台団地

千六百円

白銀台団地

千六百円

是川団地

駐車区画A

千六百円

駐車区画B

千五百円

駐車区画C

千六百円

駐車区画D

千五百円

河原木団地

駐車区画A

千九百円

駐車区画B

二千二百円

駐車区画C

二千二百円

岬台団地

千六百円

白山台団地

千九百円

松島団地

千四百円

新宮団地

千四百円

広田団地

千四百円

上平団地

千三百円

桜町団地

二千円

中央団地

千七百円

昭和団地

千四百円

山田団地

千三百円

金谷団地

千三百円

(平9規則24・全改、平9規則72・平11規則34・平18規則25・平20規則13・平24規則18・平26規則52・平30規則2・平30規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像画像

(平30規則47・全改、令元規則6・一部改正)

画像画像

(平9規則24・全改、平9規則72・令元規則6・令2規則15・一部改正)

画像

(令2規則15・追加)

画像

(令2規則15・全改)

画像

(昭53規則10・全改、平6規則64・平9規則24・令元規則6・令2規則15・令3規則69・一部改正)

画像

(昭53規則10・全改、平6規則64・平9規則24・平11規則34・令元規則6・一部改正)

画像

(平7規則15・追加、平9規則24・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像

(平7規則15・追加、平9規則24・平11規則34・令元規則6・一部改正)

画像

(平9規則24・全改、平9規則72・平11規則34・平18規則25・平24規則18・平30規則2・平30規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像画像

(平9規則24・全改、平29規則40・令元規則6・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、平19規則47・平29規則40・令元規則6・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、平19規則47・平29規則40・令元規則6・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、平29規則40・令元規則6・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、平30規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像画像

(平9規則24・追加、平21規則26・令元規則6・一部改正)

画像

(昭53規則10・全改、平6規則64・一部改正、平9規則24・旧第9号様式繰下・一部改正、平11規則34・令元規則6・一部改正)

画像

(昭53規則10・全改、平6規則64・一部改正、平9規則24・旧第10号様式繰下・一部改正、平11規則34・令元規則6・一部改正)

画像

(昭53規則10・全改、平6規則64・一部改正、平9規則24・旧第12号様式繰下・一部改正、平19規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像

(昭53規則10・全改、平6規則64・一部改正、平9規則24・旧第13号様式繰下・一部改正、平19規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、平9規則72・平19規則47・平20規則13・平26規則52・平30規則2・平30規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

画像

(平9規則24・追加、平9規則72・平19規則47・平20規則13・平26規則52・平30規則2・平30規則47・令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、平11規則34・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則10・全改、平9規則24・旧第18号様式繰下・一部改正)

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(平9規則24・追加、平19規則47・平29規則28・令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、平11規則34・平12規則161・平17規則89・平19規則47・平22規則21・平30規則2・令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、平11規則34・平12規則161・平17規則89・平19規則47・平22規則21・令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、平11規則34・令元規則6・一部改正)

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(平9規則24・追加、平11規則34・令元規則6・一部改正)

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(平9規則24・追加、令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平9規則24・追加、平11規則34・令元規則6・一部改正)

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(平16規則74・追加、令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平16規則74・追加、令元規則6・一部改正)

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(平16規則74・追加、令元規則6・令3規則69・一部改正)

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(平16規則74・追加、平21規則26・令元規則6・一部改正)

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(平16規則74・追加、令元規則6・一部改正)

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青森県県営住宅規則

昭和37年2月10日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第1節
沿革情報
昭和37年2月10日 規則第8号
昭和37年9月11日 規則第87号
昭和39年4月1日 規則第30号
昭和53年3月2日 規則第10号
昭和55年1月31日 規則第3号
昭和59年3月27日 規則第15号
昭和59年6月5日 規則第29号
昭和59年8月4日 規則第37号
昭和59年9月20日 規則第42号
昭和59年12月8日 規則第58号
昭和60年6月27日 規則第41号
昭和60年6月29日 規則第42号
昭和60年9月21日 規則第55号
昭和60年11月28日 規則第68号
昭和61年6月28日 規則第40号
昭和61年7月24日 規則第45号
昭和61年8月19日 規則第50号
昭和61年9月13日 規則第54号
昭和62年2月19日 規則第4号
昭和62年3月24日 規則第16号
昭和62年6月27日 規則第48号
昭和62年7月16日 規則第57号
昭和62年8月29日 規則第60号
昭和62年12月24日 規則第79号
昭和63年3月26日 規則第11号
昭和63年6月30日 規則第40号
昭和63年9月29日 規則第56号
昭和63年11月29日 規則第67号
昭和63年12月24日 規則第68号
平成元年5月31日 規則第41号
平成元年6月26日 規則第44号
平成元年8月28日 規則第52号
平成元年9月6日 規則第53号
平成元年11月29日 規則第56号
平成2年3月28日 規則第10号
平成2年6月29日 規則第27号
平成2年9月25日 規則第38号
平成2年9月28日 規則第41号
平成2年11月30日 規則第47号
平成3年3月20日 規則第10号
平成3年4月22日 規則第28号
平成3年6月28日 規則第35号
平成3年9月30日 規則第48号
平成3年11月25日 規則第54号
平成4年2月28日 規則第10号
平成4年6月26日 規則第39号
平成4年7月13日 規則第46号
平成4年12月25日 規則第61号
平成5年3月26日 規則第13号
平成5年4月7日 規則第27号
平成5年7月30日 規則第37号
平成5年9月29日 規則第44号
平成5年9月30日 規則第45号
平成5年12月8日 規則第54号
平成6年3月30日 規則第12号
平成6年7月29日 規則第42号
平成6年8月26日 規則第48号
平成6年9月30日 規則第64号
平成7年1月9日 規則第1号
平成7年3月22日 規則第15号
平成7年9月27日 規則第67号
平成7年12月15日 規則第87号
平成8年5月10日 規則第64号
平成8年9月24日 規則第90号
平成8年10月9日 規則第96号
平成8年12月25日 規則第110号
平成9年3月26日 規則第24号
平成9年7月30日 規則第72号
平成9年10月1日 規則第91号
平成9年11月4日 規則第100号
平成9年11月28日 規則第106号
平成10年1月28日 規則第5号
平成10年3月18日 規則第13号
平成10年7月31日 規則第69号
平成10年9月30日 規則第77号
平成10年10月30日 規則第94号
平成10年11月9日 規則第100号
平成10年11月27日 規則第106号
平成10年12月16日 規則第108号
平成10年12月25日 規則第114号
平成11年3月29日 規則第34号
平成11年5月31日 規則第61号
平成11年7月28日 規則第80号
平成11年8月11日 規則第82号
平成11年10月6日 規則第102号
平成11年11月26日 規則第123号
平成11年12月15日 規則第128号
平成11年12月27日 規則第134号
平成12年3月10日 規則第47号
平成12年5月31日 規則第159号
平成12年6月5日 規則第161号
平成12年7月14日 規則第168号
平成12年8月2日 規則第175号
平成12年8月28日 規則第178号
平成12年10月30日 規則第185号
平成12年11月29日 規則第186号
平成12年12月25日 規則第209号
平成13年1月29日 規則第2号
平成13年5月25日 規則第56号
平成13年5月30日 規則第58号
平成13年6月27日 規則第67号
平成13年11月28日 規則第86号
平成13年12月21日 規則第94号
平成14年6月28日 規則第58号
平成14年11月29日 規則第76号
平成14年12月27日 規則第90号
平成15年4月28日 規則第53号
平成15年6月6日 規則第57号
平成15年9月8日 規則第74号
平成15年12月15日 規則第80号
平成16年10月8日 規則第59号
平成16年12月1日 規則第65号
平成16年12月6日 規則第67号
平成16年12月27日 規則第74号
平成17年4月22日 規則第60号
平成17年5月9日 規則第72号
平成17年5月18日 規則第76号
平成17年8月10日 規則第89号
平成17年9月30日 規則第94号
平成17年12月19日 規則第113号
平成18年3月29日 規則第25号
平成18年5月1日 規則第56号
平成18年5月31日 規則第62号
平成18年8月30日 規則第78号
平成18年11月29日 規則第97号
平成18年12月27日 規則第105号
平成19年1月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第47号
平成19年10月1日 規則第87号
平成20年2月1日 規則第3号
平成20年3月26日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第26号
平成22年3月29日 規則第21号
平成24年3月28日 規則第18号
平成24年8月20日 規則第49号
平成25年3月27日 規則第16号
平成25年12月25日 規則第48号
平成26年9月29日 規則第37号
平成26年11月28日 規則第52号
平成27年3月23日 規則第7号
平成27年4月30日 規則第20号
平成27年9月4日 規則第36号
平成28年3月18日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第13号
平成29年7月24日 規則第28号
平成29年12月15日 規則第40号
平成30年3月16日 規則第2号
平成30年3月22日 規則第6号
平成30年9月10日 規則第47号
平成31年3月22日 規則第17号
平成31年4月24日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年12月13日 規則第24号
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年9月18日 規則第44号
令和3年3月26日 規則第2号
令和3年8月27日 規則第69号
令和3年10月1日 規則第86号
令和3年10月13日 規則第87号
令和4年3月23日 規則第21号
令和4年5月11日 規則第41号
令和5年7月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第17号