○青森県土地開発基金管理規則
昭和四十五年九月五日
青森県規則第七十一号
青森県土地開発基金管理規則をここに公布する。
青森県土地開発基金管理規則
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 直接取得(第五条―第十一条)
第三章 資金の貸付け(第十二条―第十六条)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、青森県土地開発基金条例(昭和四十四年三月青森県条例第七号)第五条の規定に基づき、青森県土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 直接取得
(基金の運用)
第二条 基金は、設置の目的に従い、次に掲げる方法により運用する。
一 土地(建物、立木等土地に定着する物件を含む。以下同じ。)の直接取得
二 青森県公共用地先行取得事業特別会計への貸付け
三 青森県土地開発公社(以下「公社」という。)への貸付け
(昭四七規則二〇・追加)
(運用計画)
第三条 財務部長は、会計年度ごとに、基金の運用計画を定めなければならない。
2 前項の運用計画は、次に掲げる計画からなるものとする。
一 土地取得計画
二 資金貸付計画
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(基金原簿)
第四条 財務部長は、土地開発基金原簿(第一号様式)を備え、常時基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(土地取得計画)
第五条 財務部長は、土地取得計画を定めようとするときは、あらかじめ、部局の長(青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号。)第二条第二号に規定する部局の長をいう。以下同じ。)に対し、土地需用計画書(第二号様式)の提出を求めなければならない。
2 財務部長は、土地取得計画を定めたときは、速やかに土地取得計画通知書(第三号様式)により、その内容を関係部局の長に通知しなければならない。
4 財務部長は、前項の規定による土地需用計画変更計画書の提出があつた場合において、土地取得計画を変更する必要があると認めたときは、速やかに土地取得計画を変更するものとする。
(昭四七規則二〇・旧第二条繰下・一部改正、令六規則一二・一部改正)
(土地の取得)
第六条 土地取得計画に基づく土地の取得に係る事務は、当該土地を必要とする事業に係る事務を掌理する部局の長(以下「事業部局の長」という。)が行なうものとする。
(昭四七規則二〇・旧第三条繰下)
(基金財産の管理)
第七条 基金により取得した土地で基金に属するもの(以下「基金財産」という。)の管理は、事業部局の長が行なうものとする。
2 事業部局の長は、その管理する基金財産について、基金財産台帳(第五号様式)及び関係図面を作成保管し、異動が生じた場合は、直ちにこれを修正しなければならない。
3 事業部局の長は、前項の規定により基金財産台帳及び関係図面を作成し、又はこれを修正したときは、直ちにその写しを財務部長に提出しなければならない。
4 財務部長は、基金財産総括台帳(第六号様式)を備え、常時基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(昭四七規則二〇・旧第四条繰下・一部改正、令六規則一二・一部改正)
(引継前の使用)
第八条 財務部長は、事業部局の長から次条の規定による引継前における基金財産の使用の申込みがあつた場合において、これを適当と認めたときは、基金財産を使用させることができる。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(引継ぎ)
第九条 事業部局の長は、その管理する基金財産を公有財産にするため、引継ぎを受けようとするときは、基金財産引継要求書(第八号様式)を財務部長に提出しなければならない。
2 財務部長は、前項の規定による基金財産引継要求書の提出があつた場合は、引継期日及び引継価額を定め、これらを通知するものとする。
(昭四七規則二〇・旧第五条繰下・一部改正、令六規則一二・一部改正)
(引継価額)
第十条 基金財産の引継価額は、取得価額(補償費を含む。以下同じ。)に相当する額に財務部長の定める利子相当額を加算して得た額とする。ただし、その額が時価を著しく下回る場合は、知事が時価を基準として別に定める額とする。
(昭四七規則二〇・旧第六条繰下、令六規則一二・一部改正)
(振替)
第十一条 第九条第三項の規定により基金財産の引継ぎを受けた事業部局の長は、当該基金財産の引継価額のうち、取得価額に相当する額を基金に、引継価額から取得価額を控除して得た額を一般会計の歳入にそれぞれ振替しなければならない。
(昭四七規則二〇・旧第七条繰下・一部改正)
第三章 資金の貸付け
(資金貸付計画)
第十二条 財務部長は、資金貸付計画を定めようとするときは、あらかじめ、部局の長に対し、資金需用計画書(第十号様式)の提出を求めなければならない。
2 財務部長は、資金貸付計画を定めたときは、速やかに資金貸付計画通知書(第十一号様式)により、その内容を関係部局の長に通知しなければならない。
4 財務部長は、前項の規定による資金需用計画変更計画書の提出があつた場合において、資金貸付計画を変更する必要があると認めたときは、速やかに資金貸付計画を変更するものとする。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(貸付けの申請)
第十三条 公社は、基金による資金の貸付けを受けようとするときは、資金貸付申請書(第十三号様式)を関係部局の長を経由して財務部長に提出しなければならない。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(貸付利率)
第十四条 基金による資金の貸付けの利率は、年七・五パーセントの範囲内で、財務部長が定めるものとする。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(債権台帳)
第十五条 財務部長は、基金債権台帳(第十四号様式)を備え、常時貸付け及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
(事業実施状況の報告)
第十六条 部局の長又は公社は、基金による資金の貸付けを受けて行つた土地の取得を完了したときは、土地取得報告書(第十五号様式)を財務部長に提出しなければならない。
2 公社は、前項の規定による報告書を提出するときは、関係部局の長を経由しなければならない。
(昭四七規則二〇・追加、令六規則一二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭47規則20・旧第1号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・旧第2号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・旧第3号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・旧第4号様式繰下、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭47規則20・旧第5号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・旧第7号様式繰下、平元規則9・平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭47規則20・追加、平6規則54・令元規則6・令6規則12・一部改正)