○青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

昭和五十年三月十五日

青森県教育委員会規則第一号

〔青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例施行規則〕をここに公布する。

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

(昭五二教委規則一・改称)

(昭五二教委規則一・一部改正)

(所得の額)

第二条 条例第二条第二号の知事が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 貸与を受けようとする者を扶養親族としている者がある場合 所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)に基づく課税対象とならない額の最高額の百九十二パーセントに相当する額

 貸与を受けようとする者を扶養親族としている者がない場合(第三号に該当する場合を除く。) 二百七十九万円

 貸与を受けようとする者を扶養親族としている者がない場合で、貸与を受けようとする者が扶養親族を有している場合 法に基づく課税対象とならない額の最高額の百九十二パーセントに相当する額

(昭五三教委規則七・追加、昭五四教委規則八・昭五五教委規則一〇・昭五六教委規則四・昭五七教委規則四・昭五九教委規則七・昭六〇教委規則五・昭六一教委規則一〇・昭六二教委規則五・昭六三教委規則七・平元教委規則一三・平二教委規則六・平三教委規則一〇・平四教委規則八・平五教委規則五・平六教委規則七・平七教委規則九・平八教委規則一〇・平九教委規則六・平一〇教委規則七・平一一教委規則一六・平一二教委規則三〇・平一五教委規則一一・平一六教委規則八・一部改正)

(修学奨励金の貸与申請)

第二条の二 条例第二条に規定する修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与を受けようとする者は、貸与申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添え、現に在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経て教育長に提出しなければならない。

 貸与を受けようとする者を扶養親族としている者の所得又は貸与を受けようとする者の所得が、前条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えないこと若しくは超えない見込みであることを証する書類

 経常的収入を得る職業に就いていることを証する書類

 学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)又は通信制の課程に在学する者にあつては、その者が在学する高等学校で定めた卒業までに履修させる各教科及びこれに属する科目(以下「教科・科目」という。)並びに特別活動を四年以内で履修して卒業する計画を有することを証する書類(第一号の二様式)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項の規定による文部科学大臣への届出に係る高等学校の通信制の課程に在学する者にあつては、県内に住所を有することを証する書類

 第四条の二第二項に規定する修学奨励金の貸与を受けようとする者にあつては、交通機関を利用してその費用を負担していることを証する書類

(昭五二教委規則一・一部改正、昭五三教委規則七・旧第二条繰下、昭五七教委規則四・昭六二教委規則五・平四教委規則八・平一二教委規則一七・平一二教委規則三二・平一九教委規則一二・平二五教委規則三・一部改正)

(貸与の決定等)

第三条 教育長は、前条の貸与申請書を受理したときは、修学奨励金を貸与するかどうか及び貸与の額を決定し、決定通知書(第二号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の決定にあたつては、選考委員会の選考を経なければならない。

(平二五教委規則三・一部改正)

(契約書の取交わし)

第四条 教育長は、前条第一項の規定により貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者と契約書(第三号様式)を取り交わすものとする。

(貸与の額)

第四条の二 修学奨励金の貸与の額は、月額一万四千円とする。

2 前項の規定にかかわらず、通学のため交通機関を利用してその費用を負担することを常例とする者に係る修学奨励金の貸与の額は、次の表の上欄に掲げる当該交通機関において発行されている通学用定期乗車券の通用期間のうち六箇月を超えない範囲内で最も長い期間のものの購入に要する金額を当該期間の月数で除した金額(以下「一箇月当たりの通学費用相当額」という。)の区分に応じ、下欄に掲げる額とすることができる。

一箇月当たりの通学費用相当額

貸与の額

八千円以上

月額一万八千円

七千円以上八千円未満

月額一万七千円

六千円以上七千円未満

月額一万六千円

五千円以上六千円未満

月額一万五千円

(平二五教委規則三・追加)

(貸与の額の変更)

第四条の三 前条第二項に規定する修学奨励金の貸与を受けている者は、貸与の額に変更すべき事実が生じたときは、貸与額変更申請書(第四号様式)第二条の二第五号の書類を添え、校長を経て教育長に提出しなければならない。この場合において、貸与の額は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から変更するものとする。

2 教育長は、前項の貸与額変更申請書を受理したときは、貸与の額を決定し、貸与額変更決定通知書(第四号の二様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 教育長は、前項の規定により貸与の額を変更する決定の通知をしたときは、その通知を受けた者と変更契約書(第五号様式)を取り交わすものとする。

(平二五教委規則三・追加)

(修学奨励金の交付)

第五条 修学奨励金は、毎月二十五日までに交付するものとする。

2 前項の規定により交付した修学奨励金が、前条の規定により変更した貸与の額を上回るときは、その差額は、変更契約書を取り交わした日以後に貸与する修学奨励金の一部とみなす。

(昭五八教委規則六・平二五教委規則三・一部改正)

(返還債務の免除事由)

第六条 条例第七条の知事が定める事由に該当する場合は、高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)に基づく高等学校卒業程度認定試験に合格した場合で、教育長が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業したことと同等の事由があると認めたときとする。

(昭五二教委規則一・平一七教委規則八・一部改正)

(卒業の届出等)

第七条 校長は、修学奨励金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業したときは、速やかに卒業したことを証する書類を教育長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、高等学校卒業程度認定試験に合格したときは、速やかに高等学校卒業程度認定試験合格による返還債務免除申請書(第六号様式)に、合格したことを証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(昭五二教委規則一・平一七教委規則八・平一八教委規則三・一部改正)

(返還明細書の提出等)

第八条 被貸与者は、条例第八条第一項の規定により修学奨励金を返還しなければならないときは、その事由が生じた日から起算して一月以内に返還明細書(第七号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、修学奨励金の返還の方法を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(第八号様式)を教育長に提出して、その承認を受けなければならない。

(均等払による返還額)

第八条の二 条例第八条第二項に規定する均等払による返還額に一円未満の端数が生じたときは、最後の返還額に合算する。

(平二五教委規則三・追加)

(返還債務の免除申請)

第九条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したため条例第九条第一号の規定により返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、返還債務免除申請書(第九号様式)に、死亡したことを証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、条例第九条第二号の規定により返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、返還債務免除申請書に、心身障がいその他やむを得ない事由のあることを証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、第七条第二項の規定による高等学校卒業程度認定試験合格による返還債務免除申請書及び前二項の規定による返還債務免除申請書を受理したときは、修学奨励金の返還債務を免除するかどうか及び免除する額を決定し、免除通知書(第十号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭五二教委規則一・昭五七教委規則七・平一七教委規則八・令六教委規則三・一部改正)

(返還債務の履行猶予申請等)

第十条 被貸与者は、条例第十条第二項の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとするときは、返還債務履行猶予申請書(第十一号様式)に、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校若しくは大学に在学していること又は災害、疾病その他やむを得ない事由が発生していることを証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の返還債務履行猶予申請書を受理したときは、修学奨励金の返還債務の履行を猶予するかどうかを決定し、決定通知書(第十二号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第十条第二項第二号の規定に該当する場合に返還債務の履行を猶予する期間は、一年以内とし、必要に応じて一年以内の期間をもつて更新することができるものとする。

(平一二教委規則三〇・一部改正)

(連帯保証人の変更申請)

第十一条 修学奨励金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は被貸与者は、連帯保証人の死亡、失そう、その他特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(第十三号様式)を教育長に提出してその承認を受けなければならない。

(所得証明等の提出)

第十二条 修学生は、毎年三月二十日までに、次に掲げる書類を校長を経て教育長に提出しなければならない。

 前年における修学生を扶養親族としている者の所得(修学生が独立生計を営むこと等により扶養親族としている者がない場合にあつては、修学生の所得)を明らかにする書類

 経常的収入を得る職業に就いていることを証する書類

 単位制による課程又は通信制の課程に在学する者にあつては、当該年度までに修得した単位数を証する書類(第十四号様式)

 第四条の二第二項に規定する修学奨励金の貸与を受けている者にあつては、交通機関を利用してその費用を負担していることを証する書類

(昭五二教委規則一・平四教委規則八・平二五教委規則三・一部改正)

(届出)

第十三条 修学生は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を校長を経て教育長に届け出なければならない。

 条例第二条に掲げる貸与を受ける者としての要件を欠くに至つたとき。

 修学奨励金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

 条例第二条第一号に規定する高等学校定時制課程若しくは通信制課程に転学又は転籍したとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき及び復学したとき。

 一月以上の欠席をしようとするとき又はしたとき及び新たに出席したとき。

 定時制の課程(単位制による課程を除く。)に在学する修学生が、進級できなかつたため同一学年を重ねて履修することとなつたとき及びその学年から進級したとき。

 氏名又は住所を変更したとき。

 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があつたとき。

2 被貸与者は、前項第三号第七号又は第八号に該当するときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(昭五二教委規則一・平四教委規則八・一部改正)

(施行事項)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平二〇教委規則一一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五二年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則第二条の二第三号の規定及び第一号の二様式は、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年文部省令第三十一号)附則第二項に規定する生徒について適用し、同令附則第三項の規定による教育課程が適用される生徒については、なお従前の例による。

(昭和五七年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第二条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第二条の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成七年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年教委規則第一七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第二条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一二年教委規則第三二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年教委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年教委規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一二号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年教委規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平25教委規則3・全改、平27教委規則10・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(昭52教委規則1・追加、昭53教委規則7・昭57教委規則4・平4教委規則8・平6教委規則10・平12教委規則17・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・令元教委規則1・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・令元教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則3・全改、令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、令元教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則3・全改、令元教委規則1・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・平12教委規則17・平17教委規則8・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・平12教委規則17・平25教委規則3・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則17・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・平12教委規則17・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・令元教委規則1・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・平12教委規則17・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・令元教委規則1・一部改正)

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(昭52教委規則1・平6教委規則10・平12教委規則17・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平4教委規則8・全改、平6教委規則10・平12教委規則17・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

昭和50年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和50年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和52年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和53年7月1日 教育委員会規則第7号
昭和54年7月3日 教育委員会規則第8号
昭和55年7月24日 教育委員会規則第10号
昭和56年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和57年7月17日 教育委員会規則第4号
昭和57年10月21日 教育委員会規則第7号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和59年6月23日 教育委員会規則第7号
昭和60年6月15日 教育委員会規則第5号
昭和61年5月17日 教育委員会規則第10号
昭和62年6月23日 教育委員会規則第5号
昭和63年6月16日 教育委員会規則第7号
平成元年6月16日 教育委員会規則第13号
平成2年7月20日 教育委員会規則第6号
平成3年7月17日 教育委員会規則第10号
平成4年7月10日 教育委員会規則第8号
平成5年5月19日 教育委員会規則第5号
平成6年7月15日 教育委員会規則第7号
平成6年9月28日 教育委員会規則第10号
平成7年7月1日 教育委員会規則第9号
平成8年6月21日 教育委員会規則第10号
平成9年7月11日 教育委員会規則第6号
平成10年6月19日 教育委員会規則第7号
平成11年6月23日 教育委員会規則第16号
平成12年3月31日 教育委員会規則第17号
平成12年7月17日 教育委員会規則第30号
平成12年12月22日 教育委員会規則第32号
平成15年6月13日 教育委員会規則第11号
平成16年3月24日 教育委員会規則第4号
平成16年6月25日 教育委員会規則第8号
平成17年3月25日 教育委員会規則第8号
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年11月26日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第11号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年12月25日 教育委員会規則第10号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和3年8月25日 教育委員会規則第2号
令和4年5月20日 教育委員会規則第5号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号