○青森県立自然公園条例施行規則

昭和三十七年六月二十日

青森県規則第六十二号

青森県立自然公園条例施行規則をここに公布する。

青森県立自然公園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園事業となる施設の種類)

第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 道路及び橋

 広場及び園地

 宿舎及び避難小屋

 休憩所、展望施設及び案内所

 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

 運輸施設(主として青森県立自然公園(以下「自然公園」という。)の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)

 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

 植生復元施設及び動物繁殖施設

十一 砂防施設及び防火施設

十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(昭四九規則三四・平三規則二七・平一二規則一四四・平一六規則二五・令五規則二一・一部改正)

(公園計画の変更の提案に係る添付書類)

第三条 条例第十条第一項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる事項を記載した書面

 条例第十条第一項の規定による提案(以下この号において「提案」という。)を行う協議会(条例第十九条第一項又は第三十九条第一項に規定する協議会をいう。において同じ。)を組織した市町村

 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

 提案の理由

 その他知事が必要と認める書類

(令五規則二一・追加)

(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)

第四条 条例第十二条第一項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる事項を記載した書面

 条例第十二条第一項の規定による提案(以下この号において「提案」という。)を行う条例第十九条第一項に規定する協議会を組織した市町村

 提案を行う条例第十九条第一項に規定する協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

 提案の理由

 当該公園事業の概要を記載した書面

 その他知事が必要と認める書類

(令五規則二一・追加)

(公園事業の執行の認可)

第五条 条例第十三条第二項の認可は、公園施設ごとに認可を受けるものとする。

(平二四規則三〇・全改、令五規則二一・旧第三条繰下・一部改正)

(公園事業の執行の認可申請書等)

第六条 条例第十三条第三項の申請書は、第一号様式による。

2 条例第十三条第三項第六号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 公園施設の構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)

 第二条第一号から第九号までに掲げる公園施設に関する公園事業の執行の場合にあつては、その施設の供用開始の予定年月日

 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間

3 条例第十三条第四項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する公園事業の執行の場合にあつては、第一号から第七号まで及び第十二号から第十四号までに掲げる書類とするとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第七号までに掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

 個人にあつては、住民票の写し

 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真

 公園事業に係る区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図

 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図

 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面

 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設の適切な管理又は経営をすることができることを証する書類

 工事の施行を要する場合にあつては、公園事業の執行に必要な資金を調達することができることを証する書類

 第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類

十一 工事の施行を要する場合にあつては、当該工事の施行に要する経費についての積算の基礎を明らかにした工事費概算書

十二 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

十三 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し、又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由を記載した書類

十四 その他知事が必要と認める書類

(平二四規則三〇・全改、令二規則二六・一部改正、令五規則二一・旧第四条繰下・一部改正)

(公園事業の内容の変更の認可を要しない軽微な変更)

第七条 条例第十三条第五項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 条例第十三条第三項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(同号に掲げる事項の変更にあつては、第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)

 前条第二項各号に掲げる事項の変更(同項第一号に掲げる事項の変更にあつては、公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)

(平二四規則三〇・全改、令五規則二一・旧第五条繰下・一部改正)

(公園事業の内容の変更の認可申請書等)

第八条 条例第十三条第六項の申請書は、第二号様式による。

2 条例第十三条第七項において準用する同条第四項に規定する規則で定める書類は、第六条第三項第三号及び第四号に掲げる図面並びに変更に係る同項各号に掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。

(平二四規則三〇・全改、令五規則二一・旧第六条繰下・一部改正)

(公園事業の内容の変更の認可を要しない軽微な変更の届出)

第九条 条例第十三条第八項の規定による届出をしようとする者は、届出書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二四規則三〇・全改、令五規則二一・旧第七条繰下・一部改正)

(公園事業の地位の承継の承認等の申請)

第十条 条例第十五条第一項の規定による承認を受けようとする者は、申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し

 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

 第六条第三項第三号第四号及び第十二号に掲げる書類

 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設の適切な管理又は運営をすることができることを証する書類

 第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類

 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類

2 条例第十五条第二項の規定による承認を受けようとする者は、申請書(第五号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

 第六条第三項第三号第四号及び第十二号に掲げる書類

 合併をした場合にあつては、合併に関する契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書

 分割をした場合にあつては、分割に関する契約書

3 条例第十五条第三項の規定により承認を申請しようとする者は、申請書(第六号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 被相続人との続柄を証する書類

 相続人が二人以上ある場合にあつては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類

(平二四規則三〇・全改、令二規則二六・一部改正、令五規則二一・旧第八条繰下・一部改正)

(公園事業の休止又は廃止の届出)

第十一条 条例第十六条の規定による届出をしようとする者は、公園事業を休止し、又は廃止しようとする日の一月前までに、届出書(第七号様式)第六条第三項第三号及び第四号に掲げる図面を添えて知事に提出しなければならない。

(平二四規則三〇・全改、令五規則二一・旧第九条繰下・一部改正)

(公園事業の執行の認可の失効の届出)

第十二条 条例第十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、届出書(第八号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 第六条第三項第三号及び第四号に掲げる図面

 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたことその他その効力が失われたことを証する書類

(平二四規則三〇・全改、令五規則二一・旧第十条繰下・一部改正)

(利用拠点の質の向上のための整備改善に関する協議会の公表)

第十三条 条例第十九条第四項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 協議会(条例第十九条第一項に規定する協議会をいう。第十五条第二項第二号及び第十七条第三号において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称

 協議の対象となる利用拠点区域

(令五規則二一・追加)

(利用拠点整備改善計画の認定の申請)

第十四条 条例第二十条第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、利用拠点整備改善計画書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、第一号及び第二号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

 計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真

 条例第十三条第二項の認可を要する条例第二十条第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつては、に掲げる書類に限る。)

 第六条第三項第一号から第四号まで、第十二号及び第十三号に掲げる書類

 公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類

 条例第十三条第五項の認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第六条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに公園事業の変更に係る前号イ及びに掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。)

 条例第二十八条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業に関する第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる図面

 条例第三十条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業に関する第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる図面

 その他知事が必要と認める書類

(令五規則二一・追加)

(利用拠点整備改善計画の記載事項)

第十五条 利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2 条例第二十条第二項第八号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 利用拠点整備改善計画の名称

 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制

 条例第二十八条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法

 条例第三十条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法

 その他参考となるべき事項

(令五規則二一・追加)

(利用拠点整備改善計画の公表)

第十六条 条例第二十条第六項(条例第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令五規則二一・追加)

(利用拠点整備改善計画の軽微な変更)

第十七条 条例第二十一条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

 利用拠点整備改善事業の実施時期の変更

 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更

 第七条各号に掲げる変更

 計画期間の変更

 前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が条例第二十条第四項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

(令五規則二一・追加)

(特別地域の区分)

第十八条 公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。

 第一種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)

 第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)

 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

(昭四九規則四〇・追加、平一二規則一四四・旧第十五条の二繰上、平二四規則三〇・旧第十五条繰上、令五規則二一・旧第十一条繰下)

(特別地域内における行為の許可申請)

第十九条 条例第二十八条第三項の規定による許可を受けようとする者は、申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、第一号から第四号までに掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

 行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面

 その他知事が必要と認める書類

2 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(条例の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、前項の申請書には、同項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致の状況並びに特質

 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用

 当該行為が風致に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置

 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致の保護の観点から比較した結果

3 知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

(昭四九規則三四・全改、平一三規則五二・一部改正、平二四規則三〇・旧第十六条繰上・一部改正、令五規則二一・旧第十二条繰下・一部改正)

(特別地域内の行為の許可基準)

第二十条 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る同条第四項の規則で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。

 次に掲げる地域(以下「第一種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

 第一種特別地域

 第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域

(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。

 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(申請に係る自然公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第五号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

 保存緑地(第九項第四号及び第五号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。

 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。

 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。

 総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にある全ての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。第二十四条第一号イにおいて同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

第二種特別地域

二十パーセント以下

四十パーセント以下

第三種特別地域

二十パーセント以下

六十パーセント以下

 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。

 前号に規定する土地及びその周囲の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。

5 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第五項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満

十パーセント以下

二十パーセント以下

第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満

十五パーセント以下

三十パーセント以下

第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上

二十パーセント以下

四十パーセント以下

第三種特別地域

二十パーセント以下

六十パーセント以下

6 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

7 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。

 第一項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、極めて高い学術的価値があることが明らかな地域としての取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつて及び並びに次号ロからまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。

 当該車道が次のいずれかに該当すること。

(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道

(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道

(4) 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(5) 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道

 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。

 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 前号ロの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。

 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

 のり面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

8 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ハ及び第二号ロからまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。

9 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ハ及び第二号ロからまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)が全て千平方メートル以上とされていること。

 前号に規定する計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地を全て保存緑地とすることとされていること。

 第三号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

 第三号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。

 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。

 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。

 購入後において一分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が千平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第二十八条第三項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。

 第三号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。

10 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 申請に係る場所が、条例第二十八条第三項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、五年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。

 総施設面積(同一敷地内にある全ての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。

 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。

 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。

 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

 支障木の伐採が僅少であること。

十一 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

11 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第二号第八号及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号第十項第二号及び第八号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

 第四項第七号第九号及び第十号並びに第十項第十号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築

 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築

 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

 照明装置を用いて特別地域内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

 当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。

 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

14 条例第二十八条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から二十メートル以上離れていること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

 前項第一号イ又はに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。

15 条例第二十八条第三項第二号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

 単木択伐法によるものであること。

 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の十パーセント以下であること。

 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に十年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。

 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の三十パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の六十パーセント以下であること。

(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。

(3) 公園事業に係る施設(第二条第七号第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。

 皆伐法によるものにあつては、(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して五年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(3) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。

 第三種特別地域内において行われるものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 条例第二十八条第三項第三号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。

17 条例第二十八条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)に係る許可基準は、坑口又は掘削口が第一種特別地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

18 条例第二十八条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 条例第二十八条第三項の規定による許可を受け、又は同条第五項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

 第一種特別地域等内において行われるものでないこと。

 自然的、社会経済的条件に鑑み、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

 河川に堆積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

 第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第一号第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第一号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。

 平成十三年四月一日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、特別地域内において行われるものであつて、前項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

19 条例第二十八条第三項第五号に掲げる行為に係る許可基準は、第十一項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 水位の変動についての計画が明らかなものであること。

 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、極めて高い学術的価値があることが明らかな地域としての取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において条例第二十八条第三項の規定による許可を受け、又は同条第五項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。

 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

 優れた風致を有する河川又は湖沼等

20 条例第二十八条第三項第六号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。

 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。

 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。

 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。

 光源を用いる広告物等にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。

(2) 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

(3) 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニ及びの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。

 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。

 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル以下のものであること。

 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致との調和を著しく乱すものでないこと。

 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地との関わりを紹介するために行われるものにあつては、第一号ニ及び並びに前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、十平方メートル)以下であること。

 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。

 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第一号ホ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。

 商品名の表示がないものであること。

 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。

 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

21 条例第二十八条第三項第七号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第五号から第九号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第三号及び第五号から第九号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

 第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 自然的、社会経済的条件に鑑み、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮蔽物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。

 集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。

 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。

 支障木の伐採が僅少であること。

十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

22 条例第二十八条第三項第八号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

 第一種特別地域又はその地先水面

 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの

(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面

(2) 優れた風致を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。

 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。

 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

23 条例第二十八条第三項第九号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 第一種特別地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。

二の二 土地を階段状に造成するものでないこと。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

24 条例第二十八条第三項第十号及び第十二号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 採取し、若しくは損傷しようとする植物、捕獲し、若しくは殺傷しようとする動物又は採取し、若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

25 条例第二十八条第三項第十一号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 災害復旧のために行われるものであること。

26 条例第二十八条第三項第十三号に掲げる行為に係る許可基準は、第二十四項第一号の規定の例によるほか、同条第三項第十三号の規定により知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。

27 条例第二十八条第三項第十四号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

28 条例第二十八条第三項第十五号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

29 条例第二十八条第三項第十六号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

30 条例第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。

 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

 申請に係る場所又はその周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第二十八条第三項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

(平一三規則五二・追加、平一六規則二五・平一七規則一〇七・一部改正、平二四規則三〇・旧第十六条の二繰上・一部改正、平二七規則三九・一部改正、令五規則二一・旧第十三条繰下・一部改正)

(既着手行為等の届出)

第二十一条 条例第二十八条第五項から第七項までの規定により届出をしようとする者は、届出書(第十号様式)第十九条第一項第一号から第四号までに掲げる図面を添えて知事に提出しなければならない。ただし、条例第二十八条第六項の規定による届出にあつては、第十九条第一項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。

(昭四九規則三四・追加、平一二規則一四四・一部改正、平一三規則五二・旧第十六条の二繰下・一部改正、平二四規則三〇・旧第十六条の三繰上・一部改正、令五規則二一・旧第十四条繰下・一部改正)

(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)

第二十二条 条例第二十八条第八項第五号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 溝、井せき、とい、水車、風車、農業又は林業の用に供する水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。

 門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯籠、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあつては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)

 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

 条例第二十八条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。)、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

七の二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設、同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

八の二 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イからハまでに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 信号機、防護柵、土留擁壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)

 文化財保護法第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

十の二 青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十条の規定により県史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

十一 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの

十一の二 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

十一の三 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。

十一の四 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。

十一の五 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

十一の六 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。

十一の七 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が二メートル以下であるものに限る。)すること。

十一の八 既存の電線、電話線若しくは通信ケーブル(以下この条において「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿つて電線等を新築し、若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

十一の九 既存の電線等に付帯する工作物を新築し、改築し、又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

十一の十 変圧器その他の電柱に付帯する設備を改築し、又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)

十一の十一 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線等又は引込みに要する設備を設置すること。

十一の十二 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。

十一の十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。

十一の十四 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。

十一の十五 県が自然公園の保護又は適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための柵又は当該公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。

十二 宅地内の木竹を伐採すること。

十三 自家用のために木竹(条例第二十八条第三項第十号の知事が指定する植物(以下この条において「採取等規制植物」という。)であるものを除く。)を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

十三の二 生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。

十三の三 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが三メートル以内のものに限る。)を伐採すること。

十四 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

十五 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

十六 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

十六の二 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。

十六の三 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。

十七 牧野改良のために茨、かん木等を除去すること。

十七の二 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

十八 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

十八の二 宅地内の木竹を損傷すること。

十八の三 自家用のために木竹(採取等規制植物であるものを除く。次号において同じ。)を損傷すること。

十八の四 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の五 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の六 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の七 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

十八の八 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の九 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十一 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十二 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十三 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十四 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十五 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十八の十六 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)

十八の十七 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十九 宅地内の土石を採取すること。

二十 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

二十一 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

二十二 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

二十三 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

二十四 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物その他これに類する物を建築物の壁面に掲出し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

二十五 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

二十六 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

二十七 森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。

二十七の二 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条第一項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

二十七の二の二 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

二十七の三 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。

二十七の四 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの

二十七の五 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。

二十七の六 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。

二十七の七 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

二十七の八 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

二十七の九 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

二十七の十 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

二十七の十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

二十七の十二 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

二十八 宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。

二十八の二 農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

二十八の三 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

二十八の四 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。

二十八の五 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。

二十八の六 条例第二十八条第三項第十一号の規定により知事が指定する区域内において同号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて、次に掲げるもの

 農業を営むために植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

 森林の整備及び保全を図るために植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

二十八の七 次に掲げる木竹の植栽をすること(条例第二十八条第三項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)

 知事が指定する地域以外の地域における木竹の植栽

 宅地内への木竹の植栽

 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹の植栽

二十八の八 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

二十八の九 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

二十八の十 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。

二十八の十一 条例第二十八条第三項第十三号の規定により知事が指定する区域内において同号の規定により知事が指定する犬を放つことであつて、次に掲げるもの

 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。

 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を放つことであつて、次に掲げるもの

(1) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものをその目的のために放つこと。

(2) 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。

二十八の十二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

二十八の十三 家畜を係留放牧すること(条例第二十八条第三項第十三号に掲げる行為に該当するものを除く。)

二十九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又はその水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

三十 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

三十の二 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の三 漁業を営むために車馬又は動力船を使用すること。

三十の四 漁業取締りのために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の五 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の六 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の七 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の八 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の十 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の十一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。

三十の十二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

三十の十三 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

三十の十四 公園管理団体が行う条例第五十一条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務のために必要な行為であつて、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が十四日前までに知事に提出されたものを行うこと。

三十の十五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、条例第二十八条第三項各号に掲げるものを行うこと。

三十の十六 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第二十八条第三項各号に掲げるものを行うこと。

三十の十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第二十八条第三項各号に掲げるものを行うこと。

三十の十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による知事の許可に係る行為として、条例第二十八条第三項各号に掲げるものを行うこと。

三十の十九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第二十八条第三項各号に掲げるものを行うこと。

三十一 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風致の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する十五日前までにその概要を知事に通知する旨

三十二 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(昭四九規則三四・平三規則二七・平一二規則一四四・平一二規則一九七・平一六規則二五・平一七規則一〇七・平一八規則七四・平一九規則一四・一部改正、平二四規則三〇・旧第十七条繰上・一部改正、平二七規則一八・平二七規則二三・平三一規則八・一部改正、令五規則二一・旧第十五条繰下・一部改正、令六規則一八・一部改正)

(普通地域内における行為の届出)

第二十三条 条例第三十条第一項の規定による届出をしようとする者は、届出書(第十一号様式)第十九条第一項第一号から第四号までに掲げる図面を添えて知事に提出しなければならない。

(昭四九規則三四・追加、平二四規則三〇・旧第十七条の二繰上・一部改正、令五規則二一・旧第十六条繰下・一部改正)

(工作物の基準)

第二十四条 条例第三十条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

 海域以外の区域

 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル

 送水管 長さ七十メートル

 鉄塔 高さ三十メートル

 船舶の係留施設 長さ五十メートル

 ダム 高さ二十メートル

 鋼索鉄道 延長七十メートル

 索道 傾斜こう長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル

 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル

 遊戯施設(建築物を除く。)高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル

 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル

 海域の区域

 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル

 に掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル

(昭四九規則三四・全改、平二四規則三〇・旧第十八条繰上・一部改正、平二七規則三九・一部改正、令五規則二一・旧第十七条繰下・一部改正)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第二十五条 条例第三十条第七項第五号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。

 地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)

 宅地内の池沼等を埋め立てること。

 土地改良法第二条第二項各号に規定する土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。

 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 宅地内の土地の形状を変更すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。

十一 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

十二 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。

十三 養浜のために土地の形状を変更すること。

十四 土地の形状を変更することであつて面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

十五 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風景の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する十五日前までにその概要を知事に通知する旨

十七 前各号に掲げる行為に付帯する行為

十八 前条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為

(昭四九規則三四・全改、平三規則二七・平一二規則一四四・平一六規則二五・平一七規則一〇七・平一八規則七四・一部改正、平二四規則三〇・旧第十九条繰上・一部改正、平三一規則八・一部改正、令五規則二一・旧第十八条繰下・一部改正)

(生態系維持回復事業の認定)

第二十六条 条例第三十六条第二項の認定は、次に該当することについて受けるものとする。

 その者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障がいによりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。

 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

 生態系の状況の把握及び監視

 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

 生態系の維持又は回復に資する普及啓発

 からまでに掲げるものに必要な調査等

(平二四規則三〇・追加、令二規則二六・一部改正、令五規則二一・旧第十九条繰下・一部改正、令六規則一八・一部改正)

(生態系維持回復事業の認定申請書等)

第二十七条 条例第三十六条第三項の申請書は、第十二号様式による。

2 条例第三十六条第三項第四号に規定する規則で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

3 条例第三十六条第四項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図

 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書

 国及び地方公共団体以外の者が、条例第三十六条第二項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びの規定に該当しないことを説明した書類

(平二四規則三〇・追加、令二規則二六・一部改正、令五規則二一・旧第二十条繰下・一部改正)

(生態系維持回復事業の内容の変更の認定を要しない軽微な変更)

第二十八条 条例第三十六条第五項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、同条第三項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

(平二四規則三〇・追加、令五規則二一・旧第二十一条繰下・一部改正)

(生態系維持回復事業の内容の変更の認定申請書等)

第二十九条 条例第三十六条第六項の申請書は、第十三号様式による。

2 条例第三十六条第七項において準用する同条第四項に規定する規則で定める書類は、変更に係る第二十七条第三項第一号及び第二号に掲げる書類とする。

(平二四規則三〇・追加、令二規則二六・一部改正、令五規則二一・旧第二十二条繰下・一部改正)

(質の高い自然体験活動の促進に関する協議会の公表)

第三十条 第十三条の規定は、条例第三十九条第三項において準用する条例第十九条第四項の規定による公表について準用する。この場合において、第十三条第一号中「第十九条第一項に規定する協議会をいう。第十五条第二項第二号及び第十七条第三号」とあるのは「第三十九条第一項に規定する協議会をいう。第三十二条第二項第二号及び第三十四条第三号」と、同条第二号中「利用拠点区域」とあるのは「自然公園の区域」と読み替えるものとする。

(令五規則二一・追加)

(自然体験活動促進計画の認定の申請)

第三十一条 条例第四十条第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、自然体験活動促進計画書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、第一号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。

 計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図

 条例第二十八条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業に関する第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる図面

 条例第三十条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業に関する第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる図面

 その他知事が必要と認める書類

(令五規則二一・追加)

(自然体験活動促進計画の記載事項)

第三十二条 自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2 条例第四十条第二項第六号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 自然体験活動促進計画の名称

 自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

 自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制

 条例第二十八条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該許可を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法

 条例第三十条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法

 計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項

 その他参考となるべき事項

(令五規則二一・追加)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の公表)

第三十三条 条例第四十条第五項(条例第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令五規則二一・追加)

(自然体験活動促進計画の軽微な変更)

第三十四条 条例第四十一条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

 自然体験活動促進事業の実施時期の変更

 自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更

 計画期間の変更

 前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が条例第四十条第三項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

(令五規則二一・追加)

(風景地保護協定の基準)

第三十五条 条例第四十四条第三項第三号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(平一六規則二五・追加、平二四規則三〇・旧第二十条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十三条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公告)

第三十六条 条例第四十五条第一項(条例第四十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、青森県報に登載して行うものとする。

 風景地保護協定の名称

 風景地保護協定区域

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

 風景地保護協定の縦覧場所

(平一六規則二五・追加、平二四規則三〇・旧第二十一条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十四条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の締結の公告)

第三十七条 前条の規定は、条例第四十七条(条例第四十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(平一六規則二五・追加、平二四規則三〇・旧第二十二条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十五条繰下・一部改正)

(公園管理団体となることができる法人)

第三十八条 条例第五十条第一項に規定する規則で定める法人は、会社又は森林組合とする。

(令五規則二一・追加)

(公園管理団体の指定基準)

第三十九条 条例第五十条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第五十一条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下この条において同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

 十分な活動実績を有していることその他条例第五十一条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

 条例第五十一条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

 会社又は森林組合にあつては、自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

(平一六規則二五・追加、平二四規則三〇・旧第二十三条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十六条繰下・一部改正)

(証明書の様式)

第四十条 条例第二十四条第三項第三十一条第三項第三十二条第三項第三十四条第三項第四十三条第二項又は第五十六条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、第十四号様式による。

(昭四九規則三四・平一二規則一四四・一部改正、平一六規則二五・旧第二十条繰下・一部改正、平二四規則三〇・旧第二十四条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十七条繰下・一部改正)

(補償の請求)

第四十一条 条例第五十七条第三項の規定により補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 補償請求の理由

 補償請求額の総額及びその内訳

(平一六規則二五・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則三〇・旧第二十五条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十八条繰下・一部改正)

(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)

第四十二条 条例第二十八条第三項の規定による許可を受けた行為又は条例第二十八条第七項若しくは条例第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る承認若しくは許可の申請又は届出にあつては、第十九条第一項若しくは第二項第二十一条又は第二十三条の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。

3 第一項に該当するもののほか、条例第二十八条第三項の規定による許可の申請又は同条第五項若しくは第七項若しくは条例第三十条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

(昭四九規則三四・追加、平一二規則一四四・平一三規則五二・一部改正、平一六規則二五・旧第二十二条繰下、平二四規則三〇・旧第二十六条繰下・一部改正、令五規則二一・旧第二十九条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県立公園条例施行規則(昭和二十七年五月規則第五十四号)及び県立公園審議会規則(昭和二十七年五月規則第五十五号)は、廃止する。

(昭和四八年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の青森県立自然公園条例施行規則の規定により提出されている申請書若しくは届出書又はこれらの添付書類若しくは図面は、改正後の青森県立自然公園条例施行規則の規定により提出された申請書若しくは届出書又はこれらの添付書類若しくは図面とみなす。

(昭和四九年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公園計画に基づき特別地域として指定されている地域で、改正後の青森県立自然公園条例施行規則第十五条の二各号のいずれかに掲げる地域に相当する地域に区分されているものは、同条の規定により区分された地域とみなす。

(平成三年規則第二七号)

1 この規則は、平成三年四月十七日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の青森県立自然公園条例施行規則の規定により提出されている申請書は、同条の規定による改正後の青森県立自然公園条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第七一号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成九年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十七条第七号の改正規定(同号中「河川管理施設」の下に「(樹林帯を除く。)」を加える部分に限る。)及び第十九条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県立自然公園条例施行規則の規定により提出されている申請書若しくは届出書又はこれらの添付書類若しくは図面は、改正後の青森県立自然公園条例施行規則の規定により提出された申請書若しくは届出書又はこれらの添付書類若しくは図面とみなす。

(平成一二年規則第一九七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第五二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。

(平成二四年規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 青森県立自然公園条例の一部を改正する条例(平成二十三年十二月青森県条例第五十七号。以下「改正条例」という。)による改正後の青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号。以下「改正後の条例」という。)第十一条第八項の規定は、改正条例の施行の日以後に同項に規定する変更をした者について適用する。

3 この規則の施行前に改正前の青森県立自然公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第五条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更の届出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に改正前の規則第六条第一項の規定によりされた承認は、改正後の条例第十一条第五項の規定によりされた認可とみなす。

5 この規則の施行前に発生した事項につき改正前の規則第十条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

6 この規則の施行前に改正前の規則第四条第一項(改正前の規則第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条又は第十一条第三項の規定に違反した行為を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。

7 この規則の施行前に改正条例による改正前の青森県立自然公園条例第七条第二項の認可を受けた者についての改正後の条例第十五条第三項の規定の適用については、改正前の規則第九条の規定により付された条件は、改正後の条例第十一条第九項の規定により付された条件とみなす。

(平成二七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二三号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県立自然公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条の規定は、この規則の施行の日以後にされる青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第二十一条第三項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 平成二十七年十一月三十日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、改正後の規則第十七条第一号ヌの規定は、適用しない。

(平成三一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県立自然公園条例施行規則第二十条の規定は、この規則の施行の日以後にされる青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第二十八条第三項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則の一部改正)

3 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則(平成十二年三月青森県規則第九十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第一八号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(昭49規則34・全改、平3規則27・平6規則54・平9規則29・平12規則144・平16規則25・平17規則107・平24規則30・令元規則6・令2規則26・令5規則21・一部改正)

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(平24規則30・全改、令元規則6・令2規則26・令5規則21・一部改正)

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(平24規則30・全改、令元規則6・令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・追加)

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(平24規則30・全改、令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平24規則30・全改、令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平24規則30・全改、令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平24規則30・全改、令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(昭49規則34・全改、平3規則27・平6規則54・平12規則144・平16規則25・平24規則30・令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(昭49規則34・追加、平3規則27・平6規則54・平12規則144・平13規則52・平24規則30・令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(昭49規則34・追加、平3規則27・平6規則54・平12規則144・平24規則30・令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平24規則30・追加、令元規則6・令2規則26・一部改正、令5規則21・旧第11号様式繰下・一部改正)

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(平24規則30・追加、令元規則6・一部改正、令5規則21・旧第12号様式繰下・一部改正)

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(令3規則15・全改、令5規則21・旧第13号様式繰下・一部改正)

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青森県立自然公園条例施行規則

昭和37年6月20日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)