○青森県公害防止条例施行規則

昭和四十七年九月九日

青森県規則第六十三号

青森県公害防止条例施行規則をここに公布する。

青森県公害防止条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 大気の汚染に関する規制(第四条―第十条)

第三章 水質の汚濁に関する規制(第十一条―第十八条)

第四章 騒音に関する規制(第十九条―第二十四条)

第五章 振動に関する規制(第二十五条―第二十五条の四)

第六章 雑則(第二十六条・第二十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県公害防止条例(昭和四十七年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第三条 削除

(平一二規則四九)

第二章 大気の汚染に関する規制

(硫黄酸化物等の排出基準)

第四条 条例第十八条第三項第一号の規則で定める許容限度は、別表第一に掲げる式により算出した硫黄酸化物の量とする。

2 条例第十八条第三項第一号に規定する排出口の高さの補正は、別表第二に掲げる式により算定するものとする。

3 条例第十八条第三項第二号の規則で定める許容限度は、別表第三の上欄に掲げる施設の種類について、同表の下欄に掲げるとおりとする。

(昭五九規則一二・令五規則五・一部改正)

(ばい煙関係施設の設置等の届出)

第五条 条例第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出は、第一号様式による届出書によつてしなければならない。

2 二以上のばい煙関係施設についての条例の規定による届出は、当該二以上のばい煙関係施設が同一の工場等に設置されるものである場合に限り、一の届出書によつてすることができる。

3 条例第十九条第二項(条例第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 ばい煙の排出の方法

 ばい煙関係施設及びばい煙処理施設(ばい煙関係施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。以下同じ。)の設置場所

 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要

 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

(令五規則五・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第六条 条例第二十三条(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては第二号様式、ばい煙関係施設の使用の廃止の届出にあつては第三号様式による届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)

第七条 条例第二十四条第三項(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第四号様式による届出書によつてしなければならない。

(ばい煙濃度の測定)

第八条 条例第二十七条の規定による測定及びその結果の記録は、次に定めるところによるものとする。

 測定及びその結果の記録は、ばいじんに係るばい煙濃度について行うこと。

 測定は、別表第三の備考に掲げる測定法により年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙関係施設に係る測定については、年一回以上)行うこと。

 測定の結果は、第五号様式によるばい煙濃度測定記録表に記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び測定の結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、同様式によるばい煙濃度測定記録表の記録に代えることができる。

(昭五九規則一二・平一七規則二・平二六規則三・令五規則五・一部改正)

(粉じん関係施設の設置等の届出)

第九条 条例第二十九条第一項又は第三項の規定による届出は、第六号様式による届出書によつてしなければならない。

2 二以上の粉じん関係施設についての条例の規定による届出は、当該二以上の粉じん関係施設が同一の工場等に設置されているものであり、かつ、その種類(条例別表第二の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によつてすることができる。

3 条例第二十九条第二項の規定により第一項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 粉じん関係施設の配置図

 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(粉じん関係施設の構造等に関する基準)

第十条 条例第三十条の規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第四の上欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

第三章 水質の汚濁に関する規制

(有害物質)

第十一条 条例第三十三条第四項第一号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

 カドミウム及びその化合物

 シアン化合物

 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

 鉛及びその化合物

 六価クロム化合物

 素及びその化合物

 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

 ポリクロリネイテツドビフエニル(別名PCB)

(昭五一規則一・一部改正)

(水素イオン濃度等の項目)

第十二条 条例第三十三条第四項第二号の規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

 水素イオン濃度

 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

 浮遊物質量

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 フエノール類含有量

 銅含有量

 亜鉛含有量

 溶解性鉄含有量

 溶解性マンガン含有量

 クロム含有量

十一 ふつ素含有量

十二 大腸菌群数

(排水基準)

第十三条 条例第三十三条第四項第一号の規則で定める許容限度は、別表第五の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 条例第三十三条第四項第二号の規則で定める許容限度は、別表第六の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(汚水関係施設の設置等の届出)

第十四条 条例第三十四条又は第三十五条の規定による届出は、第七号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第三十四条第七号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 排出水の汚染状態及び量

 用水及び排水の系統

(氏名の変更等の届出)

第十五条 条例第三十八条の規定による届出は、条例第三十四条第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては第八号様式、汚水関係施設の使用の廃止の届出にあつては第九号様式による届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)

第十六条 条例第三十九条第三項の規定による届出は、第十号様式による届出書によつてしなければならない。

(排出水の汚染状態の測定)

第十七条 条例第四十二条の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによるものとする。

 当該汚水関係工場等の排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により年二回以上行うこと。

 測定の結果は、第十一号様式による水質測定記録表により記録すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から同様式による水質測定記録表の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合(同法第百七条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)には、当該事項の同様式による水質測定記録表への記載を省略することができる。

 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチヤートその他の資料又は同号ただし書に定める証明書(計量法第百七条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに三年間保存すること。

(平二六規則三・一部改正)

(緊急時の措置)

第十八条 条例第四十三条の規則で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が昭和四十六年環境庁告示第五十九号(水質汚濁に係る環境基準について)において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第十一条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る同告示において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

2 条例第四十三条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

第四章 騒音に関する規制

(昭五三規則一一・改称)

(騒音関係施設の設置又は特定作業の実施の届出)

第十九条 条例第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出は、騒音関係施設の設置に係る届出にあつては第十二号様式、特定作業の実施に係る届出にあつては第十三号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第四十八条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 騒音関係工場等の事業内容

 常時使用する従業員数

 騒音関係施設の設置に係る届出にあつては、騒音関係施設の型式

3 条例第四十八条第二項(条例第四十九条第二項及び第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、騒音関係工場等及びその付近の見取図とする。

(昭五三規則一一・旧第二十条繰上・一部改正)

(騒音関係施設及び特定作業の変更の届出)

第二十条 条例第五十条第一項の規定による届出は、騒音関係施設に係る条例第四十八条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては第十四号様式、特定作業に係る条例第四十八条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては第十五号様式条例第四十八条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては第十六号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第五十条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 条例第四十八条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、条例第四十八条第一項第四十九条第一項又は第五十条第一項の規定による届出に係る騒音関係施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

 条例第四十八条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該騒音関係工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合

 条例第四十八条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該騒音関係施設の使用開始時刻の繰上げ若しくは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合又は当該特定作業の実施開始時刻の繰上げ若しくは実施終了時刻の繰下げを伴わない場合

(昭五三規則一一・追加)

(氏名の変更等の届出)

第二十一条 条例第五十二条の規定による届出は、条例第四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては第十七号様式、騒音関係工場等に設置する騒音関係施設のすべての使用の廃止又は騒音関係工場等における特定作業のすべての実施の廃止の届出にあつては第十八号様式による届出書によつてしなければならない。

(昭五三規則一一・旧第二十二条繰上・一部改正)

(承継の届出)

第二十二条 条例第五十三条第三項の規定による届出は、第十九号様式による届出書によつてしなければならない。

(昭五三規則一一・旧第二十三条繰上・一部改正)

(静穏保持施設及び拡声機の使用に関する基準)

第二十三条 条例第五十六条の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設

2 条例第五十六条の規則で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる区域の区分及び同表の中欄に掲げる時間の区分ごとに同表の下欄に掲げる音量の範囲内とする。

(昭五三規則一一・旧第二十四条繰上・一部改正、昭六一規則四八・平元規則四九・平二規則五八・平四規則五五・平五規則七・平一二規則四九・平一八規則八七・平二六規則三・一部改正)

(深夜における営業騒音に関する規制対象施設及び基準)

第二十四条 条例第五十七条の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業(専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専ら事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊者に利用させるものを除く。)の用に供する施設

 食品衛生法施行令第三十五条第二号に規定する喫茶店営業(事業所、事務所等の施設において専ら事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊者に利用させるものを除く。)の用に供する施設

 ボーリング場

2 条例第五十七条の規則で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる区域の区分ごとに同表の下欄に掲げる音量の範囲内とする。

(昭五三規則一一・旧第二十五条繰上・一部改正、平一七規則九一・一部改正)

第五章 振動に関する規制

(昭五三規則一一・追加)

(振動関係施設の設置の届出)

第二十五条 条例第五十八条の四第一項又は第五十八条の五第一項の規定による届出は、第二十号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第五十八条の四第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 振動関係工場等の事業内容

 常時使用する従業員数

 振動関係施設の型式

3 条例第五十八条の四第二項(第五十八条の五第二項及び第五十八条の六第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、振動関係工場等及びその付近の見取図とする。

(昭五三規則一一・追加)

(振動関係施設の変更の届出)

第二十五条の二 条例第五十八条の六第一項の規定による届出は、条例第五十八条の四第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては第二十一号様式条例第五十八条の四第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては第二十二号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第五十八条の六第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 条例第五十八条の四第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、条例第五十八条の四第一項第五十八条の五第一項又は第五十八条の六第一項の規定による届出に係る振動関係施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

 条例第五十八条の四第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該振動関係工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合

 条例第五十八条の四第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該振動関係施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

(昭五三規則一一・追加)

(氏名の変更等の届出)

第二十五条の三 条例第五十八条の八の規定による届出は、条例第五十八条の四第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては第二十三号様式、振動関係工場等に設置する振動関係施設のすべての使用の廃止の届出にあつては第二十四号様式による届出書によつてしなければならない。

(昭五三規則一一・追加)

(承継の届出)

第二十五条の四 条例第五十八条の九第三項の規定による届出は、第二十五号様式による届出書によつてしなければならない。

(昭五三規則一一・追加)

第六章 雑則

(昭五三規則一一・旧第五章繰下)

(受理書)

第二十六条 知事は、条例第十九条第一項第二十条第一項第三十四条第三十五条第四十八条第一項第四十九条第一項第五十条第一項第五十八条の四第一項第五十八条の五第一項又は第五十八条の六第一項の届出を受理したときは、第二十六号様式による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(昭五三規則一一・一部改正)

(報告及び検査)

第二十七条 知事は、条例第五十九条第一項の規定により、工場等の事業主に対し、次に掲げる事項について報告を求めることがある。

 ばい煙排出者に対しては、ばい煙関係施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度並びに第五条第三項各号に掲げる事項

 粉じん関係施設を設置している者に対しては、粉じん関係施設の構造並びに使用及び管理の方法

 排出水を排出する者に対しては、汚水関係施設の使用の方法、汚水等の処理の方法及び第十四条第二項各号に掲げる事項

 工場等から排出される有害物質を含む水を地下に浸透させている者に対しては、有害物質を含む水の処理の方法、汚染状態及び量

 騒音関係施設を設置している者に対しては、騒音関係施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法

 特定作業を実施している者に対しては、特定作業の実施の方法及び騒音の防止の方法

 拡声機使用者に対しては、拡声機の使用の方法

 深夜営業者に対しては、深夜における営業に伴つて発生する騒音の防止の方法

 振動関係施設を設置している者に対しては、振動関係施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法

2 知事は、条例第五十九条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、次に掲げる物件を検査させることがある。

 ばい煙排出者の工場等にあつては、ばい煙関係施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙関係施設に使用する燃料並びに関係帳簿及び書類

 粉じん関係施設を設置している者の工場等にあつては、粉じん関係施設及びその関連施設並びに関係帳簿及び書類

 汚水関係工事等にあつては、汚水関係施設及び汚水等の処理施設並びにこれらの関連施設、汚水関係施設において使用する薬剤並びに関係帳簿及び書類

 有害物質を含む水を地下に浸透させている者の工場等にあつては、有害物質を含む水の処理施設及びその関連施設並びに関係帳簿及び書類

 騒音関係施設を設置する工場等にあつては、騒音関係施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿及び書類

 特定作業を実施する工場等にあつては、特定作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿及び書類

 拡声機使用者の工場等にあつては、拡声機及びその関連機械並びに騒音を防止するための施設並びに関係帳簿及び書類

 深夜営業者の工場等にあつては、深夜営業に使用される機械及び施設並びに騒音を防止するための施設並びに関係帳簿及び書類

 振動関係施設を設置する工場等にあつては、振動関係施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿及び書類

3 条例第五十九条第二項に規定する身分を示す証明書は、同項の規定が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の三第一項の規定により市町村に適用があるものとされる場合を除き、第二十七号様式による。

(昭五二規則一一・平一二規則四九・一部改正)

1 この規則は、昭和四十七年九月二十四日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 青森県公害防止条例施行規則(昭和四十二年九月青森県規則第五十五号)及び青森県公害防止条例第二条に規定する基準を定める規則(昭和四十二年九月青森県規則第五十六号)は、廃止する。

3 第二十六条の規定は、条例附則第六項の届出の受理について準用する。

(昭和五一年規則第一号)

この規則は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一一号)

1 この規則は、青森県公害防止条例の一部を改正する条例(昭和五十二年十二月青森県条例第三十四号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(ばいじんの許容限度の適用に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている青森県公害防止条例(昭和四十七年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)別表第一の中欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第三の規定は、昭和六十年三月三十一日までは(条例別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム当たり発熱量五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるものについては当分の間)、適用せず、なお従前の例による。

3 次の各号に掲げる施設に係る改正後の別表第三の規定の適用については、同表の備考一の式におけるOnは、当分の間(この規則の施行の際現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)にあつては、昭和六十年四月一日から当分の間)、Osと同じ値とする。

 改正後の別表第三の二の項に掲げるボイラー

 改正後の別表第三の三の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの以外のもの

 改正後の別表第三の四の項に掲げる廃棄物焼却炉

(罰則の適用に関する経過措置)

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正後の青森県公害防止条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の表に掲げる第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域以外の区域(同表の備考の第二号に規定する工業専用地域を除く。)内に所在する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定する老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の敷地の周囲五十メートルの区域(改正前の青森県公害防止条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条第一項各号に掲げる施設の敷地の周囲五十メートルの区域を除く。)内において商業宣伝を目的として拡声機を使用している者(自動車等を利用して移動しながら拡声機を使用している者を除く。以下同じ。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過した日の前日までは、青森県公害防止条例(昭和四十七年三月青森県条例第二号)第五十八条の規定は、適用しない。

3 この規則の施行の際現に改正後の規則別表第七の表に掲げる第一種区域、第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する老人保健施設の敷地の周囲五十メートルの区域(改正前の規則第二十三条第一項各号に掲げる施設の敷地の周囲五十メートルの区域を除く。)内において商業宣伝を目的として拡声機を使用している者の拡声機の使用に関する基準については、施行日以後も施行日から起算して六月を経過した日の前日までの間は、なお従前の例による。

(平成二年規則第五八号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成四年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第四九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二〇八号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第八七号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の表の備考の第一号の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(昭五一規則一・昭五九規則一二・平二六規則三・令元規則六・一部改正)

q=K×10-3He2

この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。

q 硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

K 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)別表第一の下欄に掲げる値で当該地域について定められたもの

He 第四条第二項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

備考

この表の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

一 日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

二 規格K二三〇一、規格K二五四一―一から二五四一―七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

三 昭和五十七年七月三日環境庁告示第七十六号(硫黄酸化物の量の測定法)に定める方法

別表第二(第四条関係)

(昭五一規則一・一部改正)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√(Q・V))(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1

(これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))

別表第三(第四条関係)

(昭五九規則一二・全改、令五規則五・一部改正)

施設の種類

許容限度

条例別表第一に掲げる廃棄物焼却炉

〇・五〇グラム

備考

一 この表の下欄に掲げる許容限度は、次の式により算出されたばいじんの量とする。

C=((21-On)/(21-Os))・Cs

(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム)

On 12

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

Cs 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))

二 この表の下欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

三 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第四(第十条関係)

(昭五一規則一・一部改正)

施設の種類

構造等の基準

条例別表第二の一の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号の一に該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 散水設備によつて散水が行なわれていること。

三 防じんカバーでおおわれていること。

四 薬液の散布又は表層の締固めが行なわれていること。

五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

条例別表第二の二の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号又は第四号の措置が講じられていること。

三 散水設備によつて散水が行なわれていること。

四 防じんカバーでおおわれていること。

五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

条例別表第二の三の項から五の項までに掲げる施設

次の各号の一に該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 フード及び集じん機が設置されていること。

三 散水設備によつて散水が行なわれていること。

四 防じんカバーでおおわれていること。

五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

条例別表第二の六の項に掲げる施設

次の各号の一に該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 フード及び集じん機が設置されていること。

三 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第五(第十三条関係)

(昭五一規則一・平一二規則二〇八・一部改正)

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

一リツトルにつきカドミウム〇・一ミリグラム

シアン化合物

一リツトルにつきシアン一ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

一リツトルにつき一ミリグラム

鉛及びその化合物

一リツトルにつき鉛一ミリグラム

六価クロム化合物

一リツトルにつき六価クロム〇・五ミリグラム

素及びその化合物

一リツトルにつき素〇・五ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

一リツトルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

PCB

一リツトルにつき〇・〇〇三ミリグラム

備考

一 この表の下欄に掲げる許容限度は、昭和四十九年環境庁告示第六十四号(排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

二 「検出されないこと。」とは、前号に規定する方法による検定の結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第六(第十三条関係)

(昭五一規則一・一部改正)

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下

生物化学的酸素要求量(単位一リツトルにつきミリグラム)

一六〇(日間平均一二〇)

化学的酸素要求量(単位一リツトルにつきミリグラム)

一六〇(日間平均一二〇)

浮遊物質量(単位一リツトルにつきミリグラム)

二〇〇(日間平均一五〇)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位一リツトルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位一リツトルにつきミリグラム)

三〇

フエノール類含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

銅含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

一〇

溶解性マンガン含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

一〇

クロム含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

ふつ素含有量(単位一リツトルにつきミリグラム)

一五

大腸菌群数(単位一立方センチメートルにつき個)

日間平均三、〇〇〇

備考

一 別表第五の備考の第一号の規定は、この表に掲げる許容限度について準用する。

二 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

三 この表に掲げる許容限度は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。

四 生物化学的酸素要求量についての許容限度は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての許容限度は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。

別表第七(第二十三条関係)

(昭五一規則一・一部改正、昭五三規則一一・旧別表第八繰上・一部改正、平元規則四九・平六規則三・平二六規則三・一部改正)

区域の区分

時間の区分

音量(単位デシベル)

第一種区域

午前八時から午後六時まで

五五(五〇)

午後六時から翌日の午前八時まで

四五(四〇)

第二種区域

午前八時から午後六時まで

六〇(五五)

午後六時から翌日の午前八時まで

四五(四〇)

第三種区域

午前六時から午後九時まで

七〇(六五)

午後九時から翌日の午前六時まで

五〇(四五)

第四種区域

午前六時から午後九時まで

七五(七〇)

午後九時から翌日の午前六時まで

五五(五〇)

前各項に掲げる区域以外の区域(工業専用地域を除く。)

午前八時から午後六時まで

(五五)

午後六時から翌日の午前八時まで

(四〇)

備考

一 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)に基づく騒音規制地域における第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域として区分された区域をいう。

二 工業専用地域とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する工業専用地域をいう。

三 この表の下欄の( )内の数値は、第二十三条第一項各号に掲げる施設の敷地の周囲五十メートルの区域内における音量とする。

四 デシベルとは、計量法別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

五 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

六 騒音の測定方法は、規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

七 測定点は、拡声機直下の地点から十メートルの地点の地上一メートルの点とする。

別表第八(第二十四条関係)

(昭五一規則一・一部改正、昭五三規則一一・旧別表第九繰上・一部改正、平六規則三・一部改正)

区域の区分

音量(単位デシベル)

第一種区域

四五

第二種区域

四五

第三種区域

五〇

第四種区域

五五

前各項に掲げる区域以外の区域(工業専用地域を除く。)

五〇

備考

一 別表第七の表の備考の第一号及び第二号の規定はこの表の区域について、同備考の第四号から第六号までの規定は音量、騒音の測定及び測定方法について準用する。

二 測定点は、第二十四条第一項各号に掲げる施設の敷地の境界線とする。

(昭53規則11・昭59規則12・平6規則54・平12規則49・令元規則6・令5規則5・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・昭59規則12・平26規則3・令5規則5・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・一部改正)

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(昭53規則11・全改、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・全改、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・全改、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・全改、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・旧第16号様式繰下・一部改正、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・旧第17号様式繰下・一部改正、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・旧第18号様式繰下・一部改正、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・追加、平6規則54・平12規則49・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・旧第19号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則11・旧第20号様式繰下・一部改正)

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青森県公害防止条例施行規則

昭和47年9月9日 規則第63号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
昭和47年9月9日 規則第63号
昭和51年1月6日 規則第1号
昭和53年3月4日 規則第11号
昭和59年3月27日 規則第12号
昭和61年7月24日 規則第48号
平成元年8月9日 規則第49号
平成2年12月28日 規則第58号
平成4年10月19日 規則第55号
平成5年3月8日 規則第7号
平成6年1月19日 規則第3号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月13日 規則第49号
平成12年12月22日 規則第208号
平成17年2月9日 規則第2号
平成17年9月7日 規則第91号
平成18年9月29日 規則第87号
平成26年3月24日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第5号