例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
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家畜改良増殖法第十二条ただし書の知事の定める家畜人工授精用精液を採取する回数 | ◆平成12年4月1日 | 告示第295号 |
青森県家畜人工授精講習会等開催要綱 | ◆昭和56年12月26日 | 告示第1057号 |
青森県家畜取引法施行細則 | ◆昭和32年2月12日 | 規則第6号 |
青森県家畜商法施行細則 | ◆昭和37年7月5日 | 規則第68号 |
内容現在 令和6年8月1日
例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
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家畜改良増殖法第十二条ただし書の知事の定める家畜人工授精用精液を採取する回数 | ◆平成12年4月1日 | 告示第295号 |
青森県家畜人工授精講習会等開催要綱 | ◆昭和56年12月26日 | 告示第1057号 |
青森県家畜取引法施行細則 | ◆昭和32年2月12日 | 規則第6号 |
青森県家畜商法施行細則 | ◆昭和37年7月5日 | 規則第68号 |
内容現在 令和6年8月1日
内容現在 令和6年8月1日