○青森県事務専決代決規程
昭和三十六年九月一日
青森県訓令甲第二十八号
庁中一般
各出先機関
青森県事務専決代決規程を次のように定める。
青森県事務専決代決規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか、知事及び出先機関の長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四三訓令甲四一・一部改正)
一 専決 知事又は出先機関の長(以下「決裁責任者」という。)の権限に属する事務を、常時その者に代つて決裁することをいう。
二 代決 決裁責任者及び専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代つて決裁することをいう。
三 第一順位の副知事 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による第一順位の副知事をいう。
四 第二順位の副知事 地方自治法第百五十二条第一項の規定による第二順位の副知事をいう。
五 部長 青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号。以下「行政組織規則」という。)第十九条に規定する部長、行政組織規則第十九条の二に規定する局長及び行政組織規則第二十五条に規定する局長をいう。
六 次長 行政組織規則第二十条に規定する次長及び行政組織規則第二十五条の二の二に規定する次長をいう。
七 課長 行政組織規則第二十二条に規定する課長及び行政組織規則第二十五条の二の五に規定する課長をいう。
八 課長代理 行政組織規則第二十二条の二に規定する課長代理及び行政組織規則第二十五条の二の六に規定する課長代理をいう。
九 グループマネージャー 行政組織規則第二十二条の三に規定するグループマネージャー及び行政組織規則第二十五条の三に規定するグループマネージャーをいう。
十 サブマネージャー 行政組織規則第二十三条に規定するサブマネージャー及び行政組織規則第二十五条の三の二に規定するサブマネージャーをいう。
十一 出先機関の長 行政組織規則第二十八条に規定する出先機関の長をいう。
十二 地域県民局の部長 行政組織規則別表第三に規定する地域県民局の地域連携部、地域県民局の県税部、地域県民局の環境管理部、地域県民局の地域健康福祉部、地域県民局の地域農林水産部及び地域県民局の地域整備部の部長をいう。
十三 出先機関の次長 行政組織規則別表第三に規定する次長、副学院長、教頭、副校長及び家畜保健衛生所副所長をいう。
十四 内部組織の長 行政組織規則第百二十六条第二項に規定する課長、室長及び部長並びに行政組織規則別表第三に規定する青森県立あすなろ療育福祉センター及び青森県立さわらび療育福祉センターの部長をいう。
十五 支所長 行政組織規則別表第三に規定する支所長、家畜保健衛生所長、水産事務所長、ダム建設所長、港管理所長及び道路河川事業所長をいう。
(昭三七訓令甲一四・昭三八訓令甲三四・昭三八訓令甲三六・昭三八訓令甲四一・昭三八訓令甲五四・昭三九訓令甲二一・昭三九訓令甲六一・昭四〇訓令甲二〇・昭四〇訓令甲二八・昭四二訓令甲三・昭四二訓令甲一三・昭四三訓令甲一二・昭四四訓令甲三・昭四五訓令甲六・昭四六訓令甲一二・昭四七訓令甲一九・昭四七訓令甲二八・昭四八訓令甲一二・昭四九訓令甲八・昭五〇訓令甲七・昭五一訓令甲七・昭五二訓令甲八・昭五三訓令甲一・昭五三訓令甲一三・昭五三訓令甲二三・昭五四訓令甲六・昭五五訓令甲五・昭五六訓令甲八・昭五七訓令甲三・昭五八訓令甲二・昭五九訓令甲五・昭六〇訓令甲八・昭六一訓令甲四・昭六二訓令甲三・平二訓令甲三・平五訓令甲八・平六訓令甲三・平八訓令甲四・平九訓令甲二・平一〇訓令甲一〇・平一二訓令甲一七・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲九・平一四訓令甲三七・平一五訓令甲四・平一五訓令甲四三・平一六訓令甲七・平一六訓令甲四〇・平一六訓令甲四九・平一七訓令甲八・平一七訓令甲三七・平一八訓令甲一四・平一八訓令甲四六・平一九訓令甲一〇・平一九訓令甲三六・平二〇訓令甲一三・平二〇訓令甲三一・平二一訓令甲七・平二二訓令甲七・平二三訓令甲二・平二三訓令甲一三・平二四訓令甲一〇・平二五訓令甲八・平二六訓令甲九・平二七訓令甲五・平二七訓令甲一六・平二八訓令甲一六・平二九訓令甲九・平二九訓令甲一七・平三〇訓令甲七・平三一訓令甲六・令二訓令甲七・令四訓令甲六・令五訓令甲三・一部改正)
(知事の決裁事項)
第三条 知事は、次条の規定によるものを除き、おおむね次に掲げる事項を決裁する。
一 県行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
二 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
三 行政組織、事務の配分及び職員定数に関すること。
四 権限の委任及び代理に関する次のこと。
イ 職員に対する県が出資している法人の総会における議決権の行使の代理権の授与に関すること。
ロ 訴訟委任に関すること。
五 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
六 課長及び課長相当職以上の職員の任免並びに職員の分限(休職を除く。)、懲戒及び表彰に関すること。
七 知事、副知事、部長(部長に相当する職の本庁の職員を含む。以下この号において同じ。)及び地域県民局の局長(以下「地域県民局長」という。)の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること(部長及び地域県民局長にあつては、外国旅行に係るものに限る。)。
八 議会の議決、承認、認定若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
九 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
十 法人の仮理事の選任、解散命令及び清算人の選任に関すること。
十一 訴えの提起、その取下げ、応訴、上訴、その取下げ、上訴に対する応訴、訴訟参加、和解、請求の放棄、認諾、調停、仲裁、支払命令の申立て、仮処分、仮差押えの申立て等に関すること。
十二 審査請求(部長、課長及び出先機関の長等の専決事項に係る処分並びに出先機関の長の処分に対する審査請求を除く。)及び再審査請求の裁決に関すること。
十三 重要な請願及び陳情に関すること。
十四 重要な儀式及び表彰に関すること。
(昭三八訓令甲三二・昭六一訓令甲四・平八訓令甲六・平一二訓令甲一七・平一八訓令甲一四・平一九訓令甲三六・平二八訓令甲一六・一部改正)
(副知事、部長等の専決事項)
第四条 副知事(総務部、企画政策部、危機管理局、観光国際戦略局及び国スポ・障スポ局の所掌事務にあつては第一順位の副知事、総合販売戦略課の分掌事務にあつては農林水産部の所掌事務(総合販売戦略課の分掌事務を除く。)を担当する副知事(以下「農林水産部担当の副知事」という。))、部長及び課長は、別表第一に掲げる事務を専決する。
2 前項の規定にかかわらず、水産局長は、水産局の分掌事務のうち、農林水産部長の専決事項のうちから農林水産部長が定める事務を専決する。
3 部長は、当該部長の専決事項のうちから知事の承認を得て定める事務について、次長(企画政策部にあつては交通政策推進監又は次長、危機管理局にあつては理事、参事又は次長)に専決させることができる。
4 課長は、当該課長の専決事項のうちから当該部長の承認を得て定める事務について、課長代理若しくは当該部長の承認を得て当該課長が指定する課長相当職の職員(グループが置かれる課にあつては、グループに属さない職員に限る。)又はグループマネージャーに専決させることができる。
5 グループマネージャーは、別表第一の二に掲げる事務を専決する。
6 グループが置かれない課にあつては、課長代理が置かれる場合は課長代理が、課長代理が置かれない場合は課長が別表第一の二のグループマネージャー共通の項及び庶務担当グループマネージャーの項に掲げる事務を専決する。
(昭三八訓令甲二〇・昭四〇訓令甲二〇・昭四三訓令甲一二・昭四五訓令甲六・昭四六訓令甲一二・昭四七訓令甲一九・昭四七訓令甲二八・昭四九訓令甲八・昭五六訓令甲八・昭六一訓令甲四・昭六二訓令甲三・平二訓令甲三・平八訓令甲四・平一〇訓令甲一〇・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲三七・平一五訓令甲四・平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・平一七訓令甲三七・平一八訓令甲一四・平一八訓令甲四六・平一九訓令甲一〇・平一九訓令甲三六・平二一訓令甲七・平二三訓令甲二・平二三訓令甲一三・平二三訓令甲二五・平二六訓令甲九・平二七訓令甲五・平二八訓令甲一六・平三〇訓令甲七・令四訓令甲六・令五訓令甲三・一部改正)
(出先機関の長等の専決事項)
第五条 出先機関の長及び地域県民局の部長は、別表第二に掲げる事務を専決する。
4 別表第四の専決者の欄に掲げる職にある職員は、青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号。以下「事務委任規則」という。)第二十三条の規定により公所の長に委任された事務のうち、同表の専決事項の欄に掲げる事務をそれぞれ専決する。
6 別表第六の職の欄に掲げる職にある職員は、事務委任規則第二十二条の規定により出先機関及び支所等の長に委任された事務のうち、同表の専決事項の欄に掲げる事務をそれぞれ専決する。
7 別表第七の専決者の欄に掲げる職にある職員は、青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)第三条及び第三条の二並びに青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)第二条第二項の規定により地域県民局長に委任された事務のうち、同表の専決事項の欄に掲げる事務をそれぞれ専決する。
(昭四〇訓令甲二〇・昭四〇訓令甲二五・昭四一訓令甲三・昭四三訓令甲三〇・昭四四訓令甲一九・昭四四訓令甲三四・昭四五訓令甲六・昭四五訓令甲三七・昭四六訓令甲一二・昭四七訓令甲一九・昭四八訓令甲一二・昭四八訓令甲三八・昭四八訓令甲四〇・昭五〇訓令甲七・昭五一訓令甲七・昭五五訓令甲五・昭五七訓令甲三・昭五八訓令甲二・昭五九訓令甲五・昭六〇訓令甲八・昭六一訓令甲四・昭六二訓令甲三・平二訓令甲三・平三訓令甲三・平四訓令甲二・平六訓令甲三・平九訓令甲二・平一〇訓令甲一〇・平一一訓令甲八・平一二訓令甲一七・平一三訓令甲一一・平一三訓令甲四二・平一四訓令甲九・平一四訓令甲五〇・平一五訓令甲四・平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・平一八訓令甲一四・平一九訓令甲一〇・平二〇訓令甲一三・一部改正)
(専決の類推)
第六条 前二条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(昭四五訓令甲六・昭五五訓令甲五・平一三訓令甲一一・平一五訓令甲四・一部改正)
2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。
(昭三八訓令甲三二・昭四五訓令甲六・平一五訓令甲四・一部改正)
(知事の事務の代決)
第八条 知事が不在のときは、当該事務を担当する副知事がその事務を代決する。
2 知事及び当該事務を担当する副知事がともに不在のときは、他の副知事がその事務を代決する。
3 前二項の規定にかかわらず、当該事務が総務部、企画政策部、危機管理局、観光国際戦略局及び国スポ・障スポ局の所掌事務である場合の当該事務の代決については、次に定めるところによる。
一 知事が不在のときは、第一順位の副知事がその事務を代決する。
二 知事及び第一順位の副知事がともに不在のときは、第二順位の副知事がその事務を代決する。
一 知事が不在のときは、農林水産部担当の副知事がその事務を代決する。
二 知事及び農林水産部担当の副知事がともに不在のときは、他の副知事がその事務を代決する。
5 知事及び副知事がともに不在のときは、当該事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)がその事務を代決する。
6 知事、副知事及び主管部長がともに不在のときは、総務部長がその事務を代決する。
(昭四五訓令甲六・昭四七訓令甲二八・昭四八訓令甲一二・昭四九訓令甲八・昭四九訓令甲二九・昭五三訓令甲一三・平一〇訓令甲一〇・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲三七・平一九訓令甲三六・平二三訓令甲一三・平二三訓令甲二五・平二八訓令甲一六・令五訓令甲三・一部改正)
(副知事の事務の代決)
第九条 副知事が不在のときは、主管部長がその事務を代決する。
2 副知事及び主管部長がともに不在のときは、部にあつては当該事務を担当する次長(県土整備部にあつては、部の事務的事項に係る事務を担当する次長(以下「事務的事項担当の次長」という。)が、エネルギー総合対策局及び出納局にあつては次長がその事務を代決する。
3 前二項の規定にかかわらず、当該事務が総務部、企画政策部、危機管理局、観光国際戦略局及び国スポ・障スポ局の所掌事務である場合の当該事務の代決については、次に定めるところによる。
一 第一順位の副知事が不在のときは、第二順位の副知事がその事務を代決する。
二 副知事がともに不在のときは、主管部長がその事務を代決する。
三 副知事及び主管部長がともに不在のときは、総務部にあつては当該事務を担当する次長が、企画政策部にあつては交通政策推進監又は当該事務を担当する次長が、危機管理局にあつては当該事務を担当する理事、参事又は次長が、観光国際戦略局及び国スポ・障スポ局にあつては次長がその事務を代決する。
一 農林水産部担当の副知事が不在のときは、他の副知事がその事務を代決する。
二 副知事がともに不在のときは、農林水産部長がその事務を代決する。
三 副知事及び農林水産部長がともに不在のときは、当該事務を担当する次長がその事務を代決する。
一 副知事が不在のときは、農林水産部長がその事務を代決する。
二 副知事及び農林水産部長がともに不在のときは、水産局長がその事務を代決する。
三 副知事、農林水産部長及び水産局長がともに不在のときは、当該事務を担当する次長がその事務を代決する。
(昭三七訓令甲一四・昭三八訓令甲三四・昭三八訓令甲三六・昭四二訓令甲三・昭四二訓令甲一三・昭四三訓令甲一二・昭四五訓令甲六・昭四七訓令甲一九・昭四七訓令甲二八・昭四八訓令甲一二・昭四九訓令甲八・昭五三訓令甲一三・昭五四訓令甲六・平元訓令甲五・平二訓令甲三・平四訓令甲二・平八訓令甲四・平一〇訓令甲一〇・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲三七・平一五訓令甲四・平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・平一七訓令甲三七・平一八訓令甲一四・平一八訓令甲四六・平一九訓令甲一〇・平一九訓令甲三六・平二三訓令甲二・平二三訓令甲一三・平二三訓令甲二五・平二六訓令甲九・平二八訓令甲一六・平三〇訓令甲七・令五訓令甲三・一部改正)
(部長の事務の代決)
第十条 部長が不在のときは、当該事務を担当する次長(県土整備部にあつては、事務的事項担当の次長)がその事務を代決する。
2 部長及び当該事務を担当する次長(県土整備部にあつては、事務的事項担当の次長)がともに不在のときは、当該部の他の次長がその事務を代決する。
3 部長及び当該部の次長二人がともに不在のときは、当該事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
4 部長、当該部の次長二人及び主管課長がともに不在のときは、行政組織規則第八条第一項に規定する当該部の課の順序により課長がその事務を代決する。
5 前各項の規定にかかわらず、当該事務が交通政策課の分掌事務のうちから企画政策部長が定める事務である場合の当該事務の代決については、次に定めるところによる。
一 企画政策部長が不在のときは、交通政策推進監がその事務を代決する。
二 企画政策部長及び交通政策推進監がともに不在のときは、当該事務を担当する次長がその事務を代決する。
三 企画政策部長、交通政策推進監及び当該事務を担当する次長がともに不在のときは、他の企画政策部次長がその事務を代決する。
四 企画政策部長、交通政策推進監及び企画政策部次長二人がともに不在のときは、交通政策課長がその事務を代決する。
一 農林水産部長が不在のときは、水産局長がその事務を代決する。
二 農林水産部長及び水産局長がともに不在のときは、当該事務を担当する次長がその事務を代決する。
三 農林水産部長、水産局長及び当該事務を担当する次長がともに不在のときは、他の農林水産部次長がその事務を代決する。
四 農林水産部長、水産局長及び農林水産部次長二人がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
一 部長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
二 部長及び次長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
一 危機管理局長が不在のときは、当該事務を担当する理事又は参事がその事務を代決する。
二 危機管理局長及び当該事務を担当する理事又は参事がともに不在のときは、次長がその事務を代決する。
三 危機管理局長、当該事務を担当する理事又は参事及び次長がともに不在のときは、防災危機管理課長がその事務を代決する。
(平一三訓令甲一一・全改、平一五訓令甲四・平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・平一七訓令甲三七・平一八訓令甲一四・平一八訓令甲四六・平一八訓令甲四八・平一九訓令甲一〇・平二三訓令甲二・平二三訓令甲一三・平二五訓令甲八・平二六訓令甲九・平二八訓令甲一六・平三〇訓令甲七・令五訓令甲三・一部改正)
(水産局長の事務の代決)
第十条の二 水産局長が不在のときは、当該事務を担当する次長がその事務を代決する。
2 水産局長及び当該事務を担当する次長がともに不在のときは、他の農林水産部次長がその事務を代決する。
3 水産局長及び農林水産部次長二人がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(平一八訓令甲一四・追加、平一八訓令甲四六・旧第十条の四繰上、平二三訓令甲一三・旧第十条の三繰上)
(課長の事務の代決)
第十一条 課長が不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。
2 課長及び当該事務を担当するグループマネージャーがともに不在のときは、あらかじめ主管部長の承認を得て課長が定めた順序により他のグループマネージャーがその事務を代決する。
3 前二項の規定にかかわらず、課長代理が置かれる課の課長の事務の代決については、次に定めるところによる。
一 課長が不在のときは、課長代理がその事務を代決する。
二 課長及び課長代理がともに不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。
三 課長、課長代理及び当該事務を担当するグループマネージャーがともに不在のときは、あらかじめ主管部長の承認を得て課長が定めた順序により他のグループマネージャーがその事務を代決する。
4 グループが置かれない課の課長が不在のときは、課長代理が置かれる場合にあつては課長代理が、課長代理が置かれない場合にあつてはあらかじめ主管部長の承認を得て課長が指定する職員がその事務を代決する。
(昭三七訓令甲一四・昭三七訓令甲二六・昭四四訓令甲三・昭四六訓令甲一二・昭四七訓令甲一九・昭五四訓令甲六・昭五五訓令甲五・昭五六訓令甲八・昭五六訓令甲一四・昭五七訓令甲三・昭五八訓令甲七・昭六三訓令甲二・平元訓令甲五・平二訓令甲三・平三訓令甲三・平四訓令甲二・平五訓令甲八・平六訓令甲三・平六訓令甲二五・平七訓令甲二七・平八訓令甲四・平九訓令甲二・平一〇訓令甲一〇・平一一訓令甲八・平一二訓令甲一七・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲九・平一五訓令甲四・平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・平一七訓令甲三七・平一八訓令甲一四・平一八訓令甲四六・平一九訓令甲一〇・平二一訓令甲七・平二三訓令甲二・平二七訓令甲五・平二八訓令甲一六・令五訓令甲三・一部改正)
(課長代理の事務の代決)
第十一条の二 課長代理が不在のときは、あらかじめ主管部長の承認を得て課長が指定する職員がその事務を代決する。
(平一八訓令甲一四・追加)
(グループマネージャーの事務の代決)
第十一条の三 グループマネージャーが不在のときは、当該事務を担当するサブマネージャー又はあらかじめ主管課長の承認を得てグループマネージャーが指定する職員がその事務を代決する。
(平一五訓令甲四・全改、平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・一部改正、平一八訓令甲一四・旧第十一条の二繰下、平二一訓令甲七・一部改正)
(出先機関の長等の事務の代決)
第十二条 出先機関の長が不在のときは、出先機関の次長を置く出先機関にあつては出先機関の次長が、その他の出先機関にあつては庶務担当の内部組織の長がその事務を代決する。
一 出先機関の長が不在のときは、当該事務を担当する出先機関の次長がその事務を代決する。
二 出先機関の長及び当該事務を担当する出先機関の次長がともに不在のときは、他の出先機関の次長がその事務を代決する。
一 地域県民局の部長が不在のときは、次に定めるところによる。
イ 地域連携部長が不在のときは、あらかじめ企画政策部長の承認を得て地域連携部長が指定する職員がその事務を代決する。
ロ 県税部長が不在のときは県税部次長が、県税部長及び県税部次長がともに不在のときはあらかじめ総務部長の承認を得て県税部長が指定する職員がその事務を代決する。
ハ 環境管理部長が不在のときは、あらかじめ環境生活部長の承認を得て環境管理部長が指定する職員がその事務を代決する。
ニ 東青地域県民局にあつては、地域健康福祉部長が不在のときは当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長又はこども女性相談総室長が、地域健康福祉部長並びに当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長及びこども女性相談総室長がともに不在のときは当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室、福祉総室又はこども女性相談総室の次長がその事務を代決する。
ホ 中南地域県民局及び三八地域県民局にあつては、地域健康福祉部長が不在のときは当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長又はこども相談総室長が、地域健康福祉部長並びに当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長及びこども相談総室長がともに不在のときは当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室、福祉総室又はこども相談総室の次長がその事務を代決する。
ヘ 西北地域県民局、上北地域県民局及び下北地域県民局にあつては、地域健康福祉部長が不在のときは当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室長又は福祉こども総室長が、地域健康福祉部長並びに当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室長及び福祉こども総室長がともに不在のときは当該事務を担当する地域健康福祉部の保健総室又は福祉こども総室の次長がその事務を代決する。
ト 地域県民局(下北地域県民局を除く。)にあつては、地域農林水産部長が不在のときは当該事務を担当する地域農林水産部次長が、地域農林水産部長及び当該事務を担当する地域農林水産部次長がともに不在のときは他の地域農林水産部次長(西北地域県民局にあつては、あらかじめ農林水産部長の承認を得て地域農林水産部長が指定する地域農林水産部次長)が、地域農林水産部長及び地域農林水産部次長の全てがともに不在のときはあらかじめ農林水産部長の承認を得て地域農林水産部長が指定する職員がその事務を代決する。
チ 下北地域県民局にあつては、地域農林水産部長が不在のときは地域農林水産部次長が、地域農林水産部長及び地域農林水産部次長がともに不在のときはあらかじめ農林水産部長の承認を得て地域農林水産部長が指定する職員がその事務を代決する。
リ 地域整備部長が不在のときは地域整備部の事務的事項に係る事務を担当する地域整備部次長(以下「事務的事項担当の地域整備部次長」という。)が、地域整備部長及び事務的事項担当の地域整備部次長がともに不在のときは他の地域整備部次長が、地域整備部長及び地域整備部次長の全てがともに不在のときはあらかじめ県土整備部長の承認を得て地域整備部長が指定する職員がその事務を代決する。
二 東青地域県民局地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長及びこども女性相談総室長が不在のときは当該事務を担当する保健総室、福祉総室又はこども女性相談総室の次長が、東青地域県民局地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長及びこども女性相談総室長並びに当該事務を担当する保健総室、福祉総室及びこども女性相談総室の次長がともに不在のときはあらかじめ健康福祉部長の承認を得て東青地域県民局地域健康福祉部長が指定する職員がその事務を代決する。
三 中南地域県民局及び三八地域県民局の地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長及びこども相談総室長が不在のときは当該事務を担当する保健総室、福祉総室又はこども相談総室の次長が、中南地域県民局及び三八地域県民局の地域健康福祉部の保健総室長、福祉総室長及びこども相談総室長並びに当該事務を担当する保健総室、福祉総室及びこども相談総室の次長がともに不在のときはあらかじめ健康福祉部長の承認を得て地域健康福祉部長が指定する職員がその事務を代決する。
四 西北地域県民局、上北地域県民局及び下北地域県民局の地域健康福祉部の保健総室長及び福祉こども総室長が不在のときは当該事務を担当する保健総室又は福祉こども総室の次長が、西北地域県民局、上北地域県民局及び下北地域県民局の地域健康福祉部の保健総室長及び福祉こども総室長並びに当該事務を担当する保健総室及び福祉こども総室の次長がともに不在のときはあらかじめ健康福祉部長の承認を得て地域健康福祉部長が指定する職員がその事務を代決する。
五 支所長、三八地域県民局、西北地域県民局及び上北地域県民局の地域農林水産部の農村整備事務担当の次長、西北地域県民局地域農林水産部の鰺ケ沢町駐在の次長並びに中南地域県民局地域農林水産部の黒石市駐在、三八地域県民局地域農林水産部の三戸町駐在、西北地域県民局地域農林水産部のつがる市駐在及び上北地域県民局地域農林水産部の三沢市駐在の職員で、あらかじめ農林水産部長の承認を得て地域県民局の地域農林水産部長が指定するもの(以下「指定駐在職員」という。)が不在のときは、あらかじめ主管部長の承認を得て出先機関の長(地域県民局にあつては、地域県民局の部長)が指定する職員(地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所にあつては家畜保健衛生所副所長、水産事務所にあつては水産事務所副所長)がその事務を代決する。
(昭三八訓令甲三六・昭四一訓令甲三・昭四一訓令甲二七・昭四七訓令甲一九・昭四八訓令甲一二・昭四八訓令甲三八・昭五一訓令甲七・昭五二訓令甲八・昭五三訓令甲一三・昭五七訓令甲三・昭五八訓令甲二・昭五九訓令甲五・昭六〇訓令甲八・昭六三訓令甲二・平三訓令甲三・平五訓令甲八・平一〇訓令甲一〇・平一一訓令甲八・平一二訓令甲一七・平一三訓令甲一一・平一三訓令甲四二・平一四訓令甲九・平一五訓令甲四・平一六訓令甲七・平一七訓令甲八・平一八訓令甲一四・平一九訓令甲一〇・平二〇訓令甲一三・平二一訓令甲七・平二三訓令甲一三・平二四訓令甲一〇・平二六訓令甲九・平二九訓令甲九・平三〇訓令甲七・令三訓令甲二・令四訓令甲六・一部改正)
2 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
(昭三八訓令甲三二・昭四五訓令甲六・昭五五訓令甲五・平一三訓令甲一一・一部改正)
附則
1 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 青森県事務専決規程(昭和二十七年三月青森県訓令甲第十二号)
二 企画審議室の室長等の事務専決及び代決に関する規程(昭和三十六年四月青森県訓令甲第十二号)
三 保健所長代決専行規程(昭和二十四年三月青森県訓令甲第二十一号)
附則(昭和三七年規則第二九号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年訓令甲第三四号)
第二条、第九条第三項、第十条第二項及び第三項及び別表第一の課名の欄の改正規定は、昭和三十八年八月十日から適用する。
改正文(昭和三八年訓令甲第四一号)抄
昭和三十八年十月二十二日から適用する。
附則(昭和三八年訓令甲第五四号)
別表第一の改正規定は昭和三十八年十二月十日から、その他の改正規定は昭和三十八年十二月十六日から適用する。
附則(昭和三九年訓令甲第四三号)
別表第一の畜産課の項の第十六号の改正規定は、昭和三十九年七月四日から適用する。
附則(昭和四一年訓令甲第九号)
この訓令中別表第一の各課共通の項の副知事専決事項の欄に一号を加える改正規定、同項の部長専決事項の欄の第四十四号の次に一号を加える改正規定及び同項の課長専決事項の欄の第二十二号の改正規定並びに同表の管財課の項の第三号の改正規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
改正文(昭和四三年訓令甲第四六号)抄
昭和四十三年十一月十六日から施行する。
附則(昭和四三年訓令甲第五一号)
この訓令中別表第一の水産課の項の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
改正文(昭和四五年訓令甲第五号)抄
昭和四十五年四月一日から適用する。
改正文(昭和四六年訓令甲第三三号)抄
昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年訓令甲第一九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四七年訓令甲第二八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四七年訓令甲第三四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第一二号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第三八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第四〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第五条第六項及び別表第五の改正規定は、青森県行政機関設置条例の一部を改正する条例(昭和四十八年十月青森県条例第三十九号)の施行の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第八号)
1 訓令は、公表の日から施行する。
2 昭和四十八年度会計に所属する職員手当等の支出負担行為及び支出命令に関する事務については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年訓令甲第二九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第三六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第二六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第三一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第六号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第一の建築住宅課の項の第一号の部長専決事項の欄ハの改正規定は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第一七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第二三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第六号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の自然保護課の項の改正規定及び別表第二の農林事務所の項の改正規定は、同月十六日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第二三号)
この訓令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第五号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第八号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第一四号)
この訓令は、昭和五十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第一五号)
この訓令は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十八年十月二十日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五九年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一一号)
この訓令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、別表第一社会課の項の改正規定、同表児童家庭課の項の改正規定、同表障害福祉課の項の改正規定及び同表職業訓練課の項の改正規定(第二号を削り、第三号を第二号とする部分に限る。)は、公表の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一三号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第一医務薬務課の項の第一号の改正規定は昭和六十一年六月二十七日から、同表環境衛生課の項の第十四号の二の次に一号を加える改正規定は同年七月一日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第二〇号)
この訓令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第五号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一六号)抄
1 この訓令は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一環境衛生課の項の第十三号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第一六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三年訓令甲第三号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一自然保護課の項の改正規定は同月十七日から、別表第二青森県水産事務所の項の改正規定は同月七日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第二号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第一一号)抄
この訓令は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第八号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第三号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一医務薬務課の項の改正規定及び同表生活衛生課の項の改正規定は、同月三日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第二三号)
この訓令は、平成六年十二月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第二五号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第二七号)
この訓令は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第四号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第二号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、別表第一建築住宅課の項中第十九号を第二十号とし、第十三号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に一号を加える改正規定(同項の第十三号の副知事専決事項の欄に係る部分に限る。)は、公表の日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第八号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第一七号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第三二号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第三八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第四二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第四五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第四七号)
この訓令は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第五〇号)
この訓令は、平成十五年一月八日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一自然保護課の項の第六号の改正規定、別表第二農林水産事務所の項の第一号の改正規定及び同号の次に一号を加える改正規定は同月十六日から、別表第一健康医療課の項の改正規定及び別表第五健康福祉こどもセンターの保健部長の項の第三十一号の改正規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三七号)
この訓令は、平成十五年四月二十五日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三九号)
この訓令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第四三号)
この訓令は、平成十五年九月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
(あおもりの「冬の農業」推進チーム設置規程の一部改正)
2 あおもりの「冬の農業」推進チーム設置規程(平成十三年十二月青森県訓令甲第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年訓令甲第三八号)
この訓令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表第一環境政策課の項の第十一号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定(同項第十三号の部長専決事項の欄のイ及びロに係る部分に限る。)並びに別表第五青森県環境保健センターの環境管理事務所の環境管理事務所長の項の第十一号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定(同項第十二号イからチまで、ヨ、タ及びソに係る部分に限る。)は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四〇号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四九号)抄
この訓令は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第八号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第三五号)
この訓令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第三七号)
この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一防災消防課の項の改正規定、同表県民生活政策課の項の第三号の改正規定及び同表青少年・男女共同参画課の項の改正規定は、同月十九日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第四二号)
この訓令は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第四六号)
この訓令は、平成十八年七月十三日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第四八号)
この訓令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五〇号)
この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一自然保護課の項の第六号並びに別表第二地域県民局の地域農林水産部長農林水産事務所の所長の項の第一号及び第二号の改正規定(「農林水産事務所の所管区域にわたり、又は」及び「及び農林水産事務所」を削る部分を除く。)は、同月十六日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四九号)
この訓令は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第二六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第二七号)
この訓令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第三一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一高齢福祉保険課の項の第二号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第二三号)
この訓令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、別表第一建築住宅課の項の改正規定及び別表第五の改正規定は、同月四日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一建築住宅課の項の第十九号の課長専決事項の欄イ及びロの改正規定は、同年五月十九日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第二三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第二五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第二六号)
この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第一七号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第一環境政策課の項の第五号の部長専決事項の欄の改正規定は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第二〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第二二号)
この訓令は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第二四号)
この訓令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一自然保護課の項の改正規定及び別表第二地域県民局の地域農林水産部長の項の改正規定は、同年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第一六号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一医療薬務課の項の第一号の改正規定及び同項の改正規定(同項の第十九号を同項の第二十号とする部分、同項の第十八号を同項の第十九号とする部分、同項の第十七号を同項の第十八号とする部分、同項の第十六号を同項の第十七号とする部分、同項の第十五号を同項の第十六号とする部分、同項の第十四号を同項の第十五号とする部分、同項の第十三号を同項の第十四号とする部分、同項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に一号を加える部分に限る。)は、同月二日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第一七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第七号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第一四号)
この訓令は、平成三十年六月十五日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第一五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三一年訓令甲第六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一障害福祉課の項の第五号の課長専決事項の欄の改正規定は同年六月一日から、同表税務課の項の改正規定及び同表市町村課の項の改正規定は同年十月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第七号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第三〇号)
この訓令は、令和二年六月二十一日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第九号)
この訓令は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第六号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表第一こどもみらい課の項の第十五号の部長専決事項の欄イの改正規定及び別表第一の二人事課給与事務担当グループマネージャーの項の第十号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第一〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第三号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第一五号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(昭三七訓令甲七・昭三七規則二九・昭三七訓令甲一四・昭三七訓令甲一八・昭三七訓令甲二六・昭三七訓令甲三〇・昭三七訓令甲三五・昭三八訓令甲二・昭三八訓令甲八・昭三八訓令甲二〇・昭三八訓令甲三二・昭三八訓令甲三四・昭三八訓令甲三六・昭三八訓令甲四一・昭三八訓令甲五四・昭三九訓令甲二一・昭三九訓令甲四三・昭三九訓令甲四九・昭三九訓令甲六六・昭四〇訓令甲二〇・昭四〇訓令甲二五・昭四〇訓令甲二八・昭四〇訓令甲三三・昭四一訓令甲三・昭四一訓令甲九・昭四一訓令甲二二・昭四一訓令甲二七・昭四二訓令甲三・昭四二訓令甲一三・昭四二訓令甲一五・昭四二訓令甲三七・昭四二訓令甲四二・昭四三訓令甲一二・昭四三訓令甲三〇・昭四三訓令甲四一・昭四三訓令甲五一・昭四三訓令甲三・昭四四訓令甲一九・昭四四訓令甲三〇・昭四四訓令甲三一・昭四四訓令甲三四・昭四五訓令甲一・昭四五訓令甲五・昭四五訓令甲六・昭四五訓令甲三七・昭四六訓令甲二・昭四六訓令甲一二・昭四六訓令甲二四・昭四六訓令甲二七・昭四六訓令甲三三・昭四七訓令甲一九・昭四七訓令甲三四・昭四八訓令甲一・昭四八訓令甲一二・昭四八訓令甲三八・昭四八訓令甲四〇・昭四九訓令甲八・昭四九訓令甲三六・昭五〇訓令甲七・昭五一訓令甲七・昭五一訓令甲二六・昭五一訓令甲三一・昭五二訓令甲六・昭五二訓令甲八・昭五二訓令甲一七・昭五三訓令甲一三・昭五三訓令甲二三・昭五四訓令甲六・昭五五訓令甲五・昭五六訓令甲八・昭五七訓令甲三・昭五七訓令甲一五・昭五八訓令甲二・昭五八訓令甲八・昭五九訓令甲五・昭六〇訓令甲八・昭六〇訓令甲一一・昭六〇訓令甲一三・昭六一訓令甲四・昭六一訓令甲一一・昭六一訓令甲一三・昭六二訓令甲三・昭六三訓令甲二・昭六三訓令甲一六・平元訓令甲五・平元訓令甲一六・平二訓令甲三・平二訓令甲一六・平三訓令甲三・平四訓令甲二・平四訓令甲一一・平五訓令甲八・平五訓令甲一四・平五訓令甲一六・平六訓令甲三・平七訓令甲一一・平七訓令甲二七・平八訓令甲四・平九訓令甲二・平九訓令甲一六・平一〇訓令甲一〇・平一一訓令甲八・平一一訓令甲一六・平一二訓令甲一七・平一二訓令甲三二・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲九・平一四訓令甲三七・平一五訓令甲四・平一五訓令甲三九・平一五訓令甲四三・平一六訓令甲七・平一六訓令甲三八・平一七訓令甲八・平一七訓令甲三七・平一八訓令甲二・平一八訓令甲一四・平一八訓令甲四二・平一八訓令甲四六・平一八訓令甲五〇・平一八規則五五・平一九訓令甲一〇・平一九訓令甲三六・平一九訓令甲四九・平二〇訓令甲一三・平二〇訓令甲二六・平二〇訓令甲二七・平二一訓令甲七・平二一訓令甲二三・平二二訓令甲七・平二三訓令甲一三・平二四訓令甲一〇・平二四訓令甲一七・平二五訓令甲八・平二五訓令甲一五・平二六訓令甲九・平二六訓令甲一五・平二六訓令甲二〇・平二六訓令甲二二・平二六訓令甲二四・平二七訓令甲五・平二七訓令甲一〇・平二七訓令甲一三・平二八訓令甲一六・平二九訓令甲九・平三〇訓令甲七・平三〇訓令甲一四・平三一訓令甲六・令二訓令甲七・令二訓令甲三〇・令三訓令甲二・令三訓令甲九・令四訓令甲六・令四訓令甲一〇・令五訓令甲三・令五訓令甲一五・一部改正)
課名 | 副知事専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
各課共通(各課専決事項において別に定める場合を除く。) | 一 部長(部長に相当する職の本庁の職員を含む。以下この欄及び部長専決事項の欄において同じ。)の旅行命令(外国旅行に係るものを除く。)、旅行復命(外国旅行に係るものを除く。)の受理、週休日の振替、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認に関すること。 二 地域県民局長の病気休暇及び部分休業の承認等に関すること。 三 部長の職務に専念する義務の特例(昭和二十七年三月青森県人事委員会規則一二―一)第二条各号に規定する事項に係る承認に関すること。 四 次長(次長に相当する職の本庁の職員を含む。以下この表において同じ。)、課長及び地域県民局長の職務に専念する義務の特例第二条第一号、第二号及び第六号から第八号(家族の看護、消防団活動及び労使間交渉に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までに規定する事項に係る承認に関すること。 五 部長、次長、課長及び地域県民局長に対する営利企業等従事の許可に関すること。 六 分担金、使用料、手数料、加算金及び延滞金並びに貸付金の利息の減免に関すること。 七 一件の金額が三千六百万円以上六千万円未満の補助金(交付金を含む。)の交付に係る決定、決定の取消し、承認等(額の確定を除く。以下この項において同じ。)に関すること。 八 一件の金額が三千六百万円以上六千万円未満の支出負担行為に関すること。 九 職員に対する一件の金額が三千六百万円以上六千万円未満の支出負担行為に伴う権限の委任及び代理に関すること。 十 一件の金額が千二百万円以上三千六百万円未満の契約の解除に関すること。 十一 一件百二十万円以上六百万円未満の金員又は評価額が百二十万円以上六百万円未満の物件の寄附の受納に関すること。 十二 行政代執行に関すること。 十三 一件の金額が三百六十万円以上六百万円未満の損害賠償の請求(職員の賠償責任に係るものを除く。)及び損失補償に関すること。 十四 違反行為一件につき二万五千円を超え六万円未満の過料処分の決定に関すること。 十五 部長の専決事項に係る処分に対する審査請求の裁決に関すること。 十六 公有財産に関する次のこと。 イ 一件の台帳価格が三千六百万円以上六千万円未満の公有財産の分類に関すること。 ロ 一件の予定使用料の年額が百二十万円以上三百六十万円未満の行政財産の使用の許可に関すること。 ハ 一件の基準貸付料の年額が百二十万円以上三百六十万円未満の公有財産の貸付けに関すること。 ニ 一件の予定価格が三千六百万円以上六千万円未満の財産の取得に関すること。 ホ 一件の評価額が二百五十万円以上六百万円未満の普通財産の処分及び交換に関すること。 ヘ 一件の評価額が百二十万円未満の普通財産の出資に関すること。 ト 一件の台帳価格が六千万円以上の公有財産の用途の変更に関すること。 十七 一件の予定賃借料の年額が百二十万円以上三百六十万円未満の不動産の借入れに関すること。 十八 一件の予定価格が三千六百万円以上六千万円未満の物品の修繕に関すること。 | 一 次長及び課長の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。 二 次長及び課長の週休日の振替、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。 三 出先機関の長(地域県民局長を除く。)及び地域県民局の部長の病気休暇及び部分休業の承認等に関すること。 四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条第二項の規定による秘密事項の発表の許可に関すること。 五 次長及び課長の職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族の看護、消防団活動及び労使間交渉に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)に規定する事項に係る承認に関すること。 六 所属職員(次長及び課長を除き、出先機関の職員(地域県民局長を除く。)を含む。次号において同じ。)の職務に専念する義務の特例第二条第一号、第二号及び第六号から第八号(家族の看護、消防団活動及び労使間交渉に係る職務に専念する義務の免除に関することを除く。)までに規定する事項に係る承認に関すること。 七 所属職員に対する営利企業等従事の許可に関すること。 八 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認に関すること。 九 地方公務員法第三条第三項第三号に掲げる特別職の職員の委嘱及び解嘱に関すること。 十 法人の設立、合併及び解散の許認可に関すること。 十一 法令に基づく報告の徴収、物件の収去及び廃棄、施設の改善、現状回復その他監督上必要な措置命令(指示を含む。)等に関すること。 十二 法令に基づく議決、選挙又は当選の取消しに関すること。 十三 法令に基づき所属職員をして検査、土地立入し、一時使用又は物件の収去を行なわせること。 十四 法令による公告、公示、告示、公表等に関すること(課長の専決に係るものを除く。)。 十五 一件の金額が千二百万円以上三千六百万円未満の補助金(交付金を含む。)の交付に係る決定、決定の取消し、承認等に関すること。 十六 国庫支出金の交付の決定及び決定の取消しの通知等に関すること。 十七 交際費、食糧費、積立金及び繰出金に係る支出負担行為並びに報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費及び需用費以外の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円以上三千六百万円未満の支出負担行為に関すること。 十八 補助金の交付要綱(告示形式によるものを除く。)に関すること。 十九 職員に対する一件の金額が千二百万円以上三千六百万円未満の支出負担行為を伴う権限の委任及び代理に関すること。 二十 不納欠損処分に関すること。 二十一 基金の増減通知に関すること。 二十二 国の事務の受託に関すること。 二十三 工事施行の中止及びその解除に関すること。 二十四 一件の金額が千二百万円未満の契約の解除に関すること。 二十五 一件百二十万円未満の金員又は評価額が百二十万円未満の物件の寄附の受納に関すること。 二十六 一件の金額が三百六十万円未満の損害賠償の請求(職員の賠償責任に係るものを除く。)及び損失補償に関すること。 二十七 違反行為一件につき二万五千円以下の過料処分の決定に関すること。 二十八 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)及び民事訴訟法(平成八年法律第百九号)に基づく諸手続に関すること。 二十九 課長及び出先機関の長等の専決事項に係る処分並びに出先機関の長の処分に対する審査請求の裁決に関すること。 三十 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定による審理員の指名に関すること。 三十一 品評会、競技会等の知事賞に関すること。 三十二 公有財産に関する次のこと。 イ 一件の台帳価格が三千六百万円未満の公有財産の分類に関すること。 ロ 一件の予定使用料の年額が百二十万円未満の行政財産の使用の許可に関すること。 ハ 行政財産の使用の期間の更新に関すること。 ニ 使用の許可をした行政財産の原形変更の承認に関すること。 ホ 一件の基準貸付料の年額が百二十万円未満の公有財産の貸付けに関すること。 ヘ 公有財産の貸付期間の更新に関すること。 ト 貸付けしている公有財産の原形変更の承認に関すること。 チ 一件の予定価格が千二百万円以上三千六百万円未満の財産の取得に関すること。 リ 一件の評価額が百二十万円以上二百五十万円未満の普通財産の処分及び交換に関すること。 ヌ 一件の台帳価格が六千万円未満の公有財産の用途の変更に関すること。 三十三 一件の予定賃借料の年額が百二十万円未満の不動産の借入れに関すること。 三十四 一件の予定価格が千二百万円以上三千六百万円未満の物品の修繕に関すること。 三十五 国有財産の取得、管理及び処分に関すること。 三十六 所掌事務に係る事業計画及び実施方針に関すること。 三十七 部長、次長及び課長に係る管理職員特別勤務手当(平成三年十二月人事委員会規則七―一六二)第四条の規定による管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。 三十八 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものに限る。)に関すること。 三十九 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定に係るものに限る。)に関すること。 四十 青森県職員の職務発明等に関する規程(平成十年三月青森県訓令甲第四号)の施行に関する次のこと。 イ 第四条第一項の規定による職務発明等の認定に関すること。 ロ 第四条第二項の規定による特許等を受ける権利又は特許権等の承継の決定に関すること。 四十一 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)の施行に関する次のこと。 イ 第二条第一項の規定による公益信託の引受けの許可に関すること。 ロ 第八条及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百六十五条第一項の規定による公益信託の終了の命令に関すること。 四十二 地方自治法の施行に関する次のこと。 イ 第二百四十四条の二第三項の規定による指定管理者の指定に関すること。 ロ 指定管理者との公の施設の管理に関する協定の締結(支出負担行為であるものを除く。)に関すること。 四十三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項及び第二項の規定による公益認定の取消しに関すること。 四十四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に関する次のこと。 イ 第百二十六条第三項の規定による協議に関すること。 ロ 第百三十条の規定による残余財産の帰属の承認に関すること。 ハ 第百三十一条第一項の規定による認可の取消しに関すること。 | 一 所属職員の事務分担に関すること。 二 所属職員の旅行命令及び旅行復命の受理並びに旅行依頼に関すること。 三 所属職員の時間外勤務(週休日、休日及び休日の代休日に係るものに限る。)、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。 四 所属職員の週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。 五 所属職員の職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号まで及び第八号(家族の看護、消防団活動及び労使間交渉に係る職務に専念する義務の免除に関することに限る。)に規定する事項に係る承認に関すること。 六 会計年度任用職員の採用に関すること。 七 臨時的任用職員の任用に関すること。 八 法令の解釈、運用及び行政指導に関すること。 九 法人の定款又は寄附行為の変更の許認可に関すること。 十 法人その他の団体に対する指導、育成及び助長(法令に基づく勧告及び助言を含む。)に関すること。 十一 法令に基づく登録のまつ消及び訂正に関すること。 十二 登記及び登録の申請並びにこれらの手続の委任に関すること。 十三 軽易な事項の公告、公示、告示、公表等に関すること。 十四 申請、届、報告等の受理及び提出並びにこれらのものの国の機関への経由に関すること。(グループマネージャーの専決に係るものを除く。) 十五 法令による聴聞又は弁明の機会の供与に関すること。 十六 試験の施行及び試験委員(附属機関たる委員を除く。)の任免に関すること。 十七 講習会、講演会等の開催、講師の委嘱、講習生の選定等に関すること。 十八 共進会、展示会、競技会等の開催、参加等に関すること。 十九 後援名義の使用の承認に関すること。 二十 予算の令達に関すること。 二十一 一件の金額が千二百万円未満の補助金(交付金を含む。)の交付に係る決定、決定の取消し、承認等に関すること。 二十二 青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)第十三条の規定による補助金等の額の確定に関すること。 二十三 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る支出負担行為(グループマネージャーの専決に係るものを除く。)、役務費及び需用費(食糧費を除く。)に係る支出負担行為並びにその他の費目(交際費、積立金及び繰出金を除く。)に係る一件の金額が千二百万円未満の支出負担行為(一件の予定価格が三百万円未満の物品の購入に係るものを除く。)並びに継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為に関すること。 二十四 入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約書の作成に関すること。 二十五 支出命令に関すること(グループマネージャーの専決に係るものを除く。)。 二十六 収入通知に関すること(グループマネージャーの専決に係るものを除く。)。 二十七 物品の管理(一件の予定価格が千二百万円以上の修繕を除く。)に関すること。 二十八 税外諸収入金の徴収及び債権の管理(第三条第十一号に係るものを除く。)に関すること。 二十九 職員に対する一件の金額が千二百万円未満の支出負担行為に伴う権限の委任及び代理に関すること。 三十 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第四条の規定による費用弁償の額の決定に関すること。 三十一 給料表の適用を受けない職員に旅行を命じた場合の旅費及び費用弁償の支給に関すること(人事課旅費事務担当グループマネージャーの専決に係るものを除く。)。 三十二 公有財産に関する次のこと。 イ 一件の予定価格が千二百万円未満の財産の取得に関すること。 ロ 一件の評価額が百二十万円未満の普通財産の処分及び交換に関すること。 ハ 研修、講習、集会等の会場として行政財産を一時使用させることの許可に関すること。 三十三 所掌事務に係る軽易な事業の計画及び実施に関すること。 三十四 青森県庁舎管理規則(昭和四十二年四月青森県規則第十一号)の施行に関する次に掲げる事務で、各課がもつぱら使用する部分に係るもの。 イ 第五条の規定による立入の制限等に関すること。 ロ 第八条の規定による退去及び撤去の命令(第三条及び第五条の規定に係るものに限る。)に関すること。 三十五 国庫支出金の交付の申請等に関すること。 三十六 県債の償還に関すること。 三十七 所属職員に係る管理職員特別勤務手当第四条の規定による管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。 三十八 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものを除く。)及び第十一条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。 三十九 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定に係るものを除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。 ロ 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。 ハ 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。 四十 公益信託ニ関スル法律の施行に関する次のこと。 イ 第六条の規定による信託の変更、併合及び分割の許可に関すること。 ロ 第七条の規定による受託者の辞任の許可に関すること。 ハ 第八条並びに信託法第四十六条第一項及び第五項の規定による検査役の選任等に関すること。 ニ 第八条及び信託法第四十七条第三項の規定による報告の要求に関すること。 ホ 第八条及び信託法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第百二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解任に関すること。 ヘ 第八条及び信託法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任に関すること。 ト 第八条及び信託法第六十三条第一項の規定による信託財産管理命令に関すること。 チ 第八条及び信託法第六十三条第三項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の変更及び取消しに関すること。 リ 第八条並びに信託法第六十六条第二項ただし書及び第四項(これらの規定を同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可に関すること。 ヌ 第八条並びに信託法第七十条(同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項の規定による辞任の許可に関すること。 ル 第八条及び信託法第七十一条第一項(同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報酬等の決定に関すること。 ヲ 第八条及び信託法第七十四条第二項の規定による信託財産法人管理命令に関すること。 ワ 第八条及び信託法第百二十三条第四項の規定による信託管理人の選任に関すること。 カ 第八条及び信託法第百二十七条第六項の規定による信託管理人の報酬の決定に関すること。 ヨ 第八条及び信託法第二百五十八条第六項の規定による信託管理人の選任に関すること。 タ 第九条の規定による信託の継続に関すること。 四十一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第四条の規定による公益認定に関すること。 ロ 第十一条第一項の規定による変更の認定に関すること。 ハ 第二十五条第一項の規定による地位の承継の認可に関すること。 ニ 第二十七条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 四十二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に関する次のこと。 イ 第百二十四条の規定による公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に関すること。 ロ 第百二十五条第一項の規定による公益目的支出計画の変更の認可に関すること。 |
財政課 | 一 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第五条の三第一項の規定による県債の協議に関すること。 |
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二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四十条の二第一項の規定による業務報告書に関すること。 |
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三 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第五条第一項の規定による交付税の算定資料に関すること。 | イ 交付税に係る測定単位の数値等の報告に関すること。 |
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四 予算の執行に関する次のこと。 | |||
| イ 予算の配当に関すること。 ロ 青森県財務規則第二十七条第一項の規定による予算の流用の承認に関すること。 |
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五 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 県債の借入に関すること。 |
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秘書課 | 一 庁議及び次長連絡会議に関する次のこと。 | ||
| イ 庁議及び次長連絡会議の開催に関すること。 |
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人事課 | 一 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第十九条の四第二項の規定による勤勉手当の支給割合の決定に関すること。 | イ 第四条第二項の規定による昇格で職員の任免等発令事務取扱規程(昭和三十九年四月青森県訓令甲第十九号)第二条に規定する昇任を伴わない昇格に関すること。 ロ 第四条第五項の規定による昇給に関すること。 | |
二 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 定数内職員に対する退職手当の決定に関すること。 | |
三 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第三十条の十一第二項の規定による費用弁償の支給に関すること。 ロ 第三十条の十一第六項の規定による証人等の費用弁償についての協議に関すること。 ハ 第三十一条第二項の規定による旅費の調整についての協議に関すること。 | |
四 恩給に関する次のこと。 | |||
| イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)が準用される職員の恩給の裁定に関すること。 ロ 青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)第四条の規定による恩給の裁定に関すること。 ハ 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年八月青森県条例第二十七号)の施行に関すること。 ニ 青森県職員恩給条例施行規則(昭和二十八年五月青森県規則第五十二号)の施行に関すること。 ホ 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の施行に関すること。 | イ 恩給及び退職年金の支出命令に関すること。 | |
五 青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第三条第二項の規定による認定で死亡に係るものに関すること。 ロ 第五条の規定による補償基礎額に係る協議等に関すること。 | イ 第三条第二項の規定による認定(死亡並びに軽易な負傷及び疾病に係るものを除く。)に関すること。 ロ 第八条の二の規定による傷病補償年金の支給に関すること。 ハ 第九条の規定による障害補償の支給に関すること。 ニ 第十一条の規定による遺族補償の支給に関すること。 ホ 第十五条の規定による葬祭補償の支給に関すること。 ヘ 第二十一条の規定による補償の支払の一時差止めに関すること。 | イ 第三条第二項の規定による認定で軽易な負傷及び疾病に係るものに関すること。 ロ 第七条の規定による療養補償の支給に関すること。 ハ 第八条の規定による休業補償の支給に関すること。 | |
六 職員の任免、分限及び人事評価に関する次のこと。 | |||
| イ 総括主幹及び総括主幹相当職並びに主幹及び主幹相当職の職員の任免(分限免職及び懲戒免職を除く。以下同じ。)に関すること。 ロ 地方公務員法第十五条の二第三項の規定による標準職務遂行能力及び標準的な職に係る協議に関すること。 ハ 地方公務員法第二十三条の二第三項の規定による人事評価の基準及び方法に関する事項等に係る協議に関すること。 ニ 地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した場合の通知に関すること。 | イ 主幹及び主幹相当職以上の職員以外の職員の任免に関すること(各課共通(各課専決事項において別に定める場合を除く。)の項の課長専決事項の欄の第六号及び第七号に掲げるものを除く。)。 ロ 職員の休職(心身の故障に係るものに限る。)に関すること。 | |
七 職員研修に関する次のこと。 | |||
イ 職員研修の計画に関すること。 | イ 自治大学校研修生及び東北自治研修所研修生の派遣(課長、総括副参事及び総括副参事相当職以上の職員の派遣に限る。)に関すること。 | イ 自治大学校研修生及び東北自治研修所研修生の派遣(課長代理、副参事及び副参事相当職以下の職員の派遣に限る。)に関すること。 | |
八 職員の福利厚生に関する次のこと。 | |||
イ 職員の健康管理計画に関すること。 | イ 職員のレクリエーシヨンの計画に関すること。 ロ その他職員の厚生の計画に関すること。 | イ 職員の健康管理計画の実施に関すること。 | |
九 青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第七項の規定による承認に関すること。 | イ 第十六条及び第十七条の規定による職員記章及び職員の証の交付に関すること。 ロ 第十八条第二項の規定による承認に関すること。 | |
十 行政事務監察に関する次のこと。 | |||
イ 監察実施計画の策定に関すること。 |
| イ 監察実施計画に基づく実施に関すること。 | |
行政経営課 | 一 管理改善に関する次のこと。 | ||
| イ 管理改善に関する提案の採否の決定に関すること。 | イ 管理改善の調査の具体的調査項目の設定及び実施に関すること。 ロ 管理改善の研修の実施に関すること。 | |
二 電子計算組織の利用に関する次のこと。 | |||
イ 電子計算組織利用による事務機械化基本計画(以下この号において「基本計画」という。)に基づく実施計画及び実施方針に関すること。 | イ 基本計画に基づく実施に関すること。 ロ 電子計算組織の管理及び運営の方針に関すること。 | イ 電子計算組織の管理及び運営の実施に関すること。 | |
三 その他の事項に関する次のこと。 | |||
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| イ 電子計算組織の研修の実施に関すること。 | |
総務学事課 | 一 青森県公告式条例(昭和二十五年八月青森県条例第五十七号)の施行に関する次のこと。 | ||
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| イ 第四条の規定による規程の公表に関すること。 | |
二 青森県例規全集に関する次のこと。 | |||
| イ 発行契約に関すること。 ロ 編集計画に関すること。 | イ 編集に関すること。 | |
三 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十四条の規定による行政書士に対する懲戒に関すること。 |
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四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行に関する次のこと(私立の幼稚園に係る認定こども園に係るものに限る。)。 | |||
イ 第七条第一項の規定による認定こども園の認定の取消しに関すること。 | イ 第三条第一項及び第三項の規定による認定こども園の認定に関すること。 ロ 第八条第一項の規定による関係機関との協議に関すること。 | イ 第三条第六項の規定による市町村長との協議に関すること。 | |
五 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第六十条第九項の規定による役員の解任の勧告に関すること。 |
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六 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第一項の規定による就学支援金の支給に関すること。 ロ 第九条の規定による就学支援金の支払の一時差止めに関すること。 ハ 第十一条第一項の規定による不正利得の徴収に関すること。 | イ 第四条の規定による就学支援金の受給資格の認定に関すること。 | |
税務課 | 一 青森県県税条例の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第三条第四項の規定による地域県民局長に対する指示に関すること。 ロ 第九条の規定による課税を不適当とすることの認定に関すること。 ハ 第三十五条の五第五号の規定による公益団体の認定に関すること。 | イ 第十二条第三項の規定に基づく課税地の指定に関すること。 | |
二 県税の賦課徴収等に関する次のこと。 | |||
イ 通告額が五百万円以上千万円未満の通告処分の決定に関すること。 | イ 県税事務提要の一部改正に関すること。 ロ 犯則事件の地域県民局に対する指揮及び応援する徴税吏員の指定に関すること。 ハ 通告額が五百万円未満の通告処分の決定に関すること。 ニ 県税検査の結果における指示に関すること。 | イ 不納欠損処分の承認に関すること。 ロ 通告額算定における軽減率の承認に関すること。 | |
三 寄附の受納に関する次のこと。 | |||
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| イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金の受納に関すること。 | |
四 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する次のこと。 | |||
| イ 地方税法附則第二十九条の十第二項の規定による条例及び規則の制定又は改廃に係る協議に関すること。 |
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五 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五十条第一項の規定による許可に関すること。 |
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六 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十四条第二項の規定による償却資産の指定に関すること。 |
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市町村課 | 一 地方自治法の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第二百五十一条の二第二項の規定による調停申請の取下げの同意に関すること。 ロ 第二百五十一条の二第五項の規定による調停の打切りの同意に関すること。 | イ 第二百五十二条の十七の六第二項の規定による市町村の財務に係る実地検査に関すること。 ロ 第二百五十二条の十七の七の規定による総務大臣の指示に基づく市町村に関する調査に関すること。 ハ 第二百八十四条の規定による組合の設立の許可に関すること。 ニ 第二百八十六条第一項及び第二百九十一条の三第一項の規定による組合の組織、事務及び規約の変更の許可に関すること。 ホ 第二百九十一条の十第一項の規定による広域連合の解散の許可に関すること。 ヘ 第二百九十五条の規定による財産区の議会の設置等に関すること。 ト 第二百九十六条の六第一項の規定による財産区の監査に関すること。 |
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二 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第一条の二第二項の規定による市町村長の職務を行うべき者を定めることに関すること。 | イ 第五条第一項の規定による市町村の廃置分合に伴う事務の分界を定めること等に関すること。 ロ 第六条の規定による市町村の境界変更に伴う事務の承継に関すること。 |
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三 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十条第六項の規定による財政再生計画の変更の同意に関すること。 |
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四 地方交付税法の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十七条の規定による市町村地方交付税の配分交付に関すること。 |
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五 地方財政法の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条の三第一項の規定による地方債の協議についての同意に関すること。 |
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六 地方税法の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第四百十九条第一項の規定による固定資産の評価の修正勧告に関すること。 | イ 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の評価及び当該固定資産の所在するものとされる市町村及びその価格等の決定並びに決定した価格等の配分に関すること。 ロ 第四百一条の規定による固定資産の評価の援助に関すること。 |
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七 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第九十七条第一項の規定による自衛官の募集に関すること。 | |
財産管理課 | 一 青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号)の施行に関する次のこと。 | ||
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二 青森県庁舎管理規則の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第一項第六号の規定による許可及び同条第三項の規定による当該許可の取消しに関すること。 ロ 第七条第一項の規定による門扉の開閉時刻等に関すること。 | イ 第四条第一項第一号から第五号までの規定による許可及び同条第三項の規定による当該許可の取消しに関すること。 ロ 第五条の規定による立入りの制限等に関すること(各課共通(各課専決事項において別に定める場合を除く。)の項に定めるものを除く。)。 ハ 第六条第一項の規定による駐車場所の指定及び同条第三項の規定による制限等に関すること。 ニ 第八条の規定による退去及び撤去の命令に関すること(各課共通(各課専決事項において別に定める場合を除く。)の項に定めるものを除く。)。 | |
三 工事の施行に関する次のこと。 | |||
イ 一件の請負工事設計額(支給品の額を含む。以下「設計額」という。)が二億六千万円以上三億九千万円未満の建築工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の建築工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の建築工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の建築工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の建築工事の施行に関すること。 ロ 建築工事の設計、監督又は調査の受託の決定に関すること。 ハ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の建築工事の設計変更に関すること。 | |
四 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 本庁舎内の事務室、倉庫等の割当てに関すること。 ロ 合同庁舎に入所する機関の決定に関すること。 | イ 本庁舎内電気器具等の使用の承認に関すること。 | |
企画調整課 | 一 基礎調査に関する次のこと。 | ||
イ 基礎調査の実施課の指定に関すること。 | イ 基礎調査費の実施課に対する割当に関すること。 |
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二 全国知事会及び北海道東北地方知事会との連絡に関する次のこと。 | |||
| イ 行財政に係る資料の提出に関すること。 |
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統計分析課 | 一 青森県統計調査条例(平成二十一年三月青森県条例第十二号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第二条第一項の規定による統計調査の企画に関すること。 | イ 第四条第一項の規定に基づく報告の要求に関すること。 ロ 第十条の規定による調査票情報の提供に関すること。 | |
県民生活文化課 | 一 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関する次のこと。 | ||
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| イ 第四十一条第一項の規定による立入検査に関すること。 | |
二 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十九条第二項の規定による立入検査に関すること。 | |
三 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十一条第一項の規定による業務の停止の命令に関すること。 |
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四 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第九十四条の二第四項の規定による共済事業規約の認可の取消しに関すること。 ロ 第九十四条の二第五項の規定による業務の停止及び役員の解任の命令並びに規約の認可の取消しに関すること。 ハ 第九十五条第二項の規定による役員の解任及び事業の停止の命令に関すること。 | イ 第十条第三項ただし書の規定による他の事業の実施の承認に関すること。 ロ 第十二条第四項第二号及び第三号の規定による事業の利用の許可に関すること。 ハ 第二十六条第二項の規定による模範定款例に関すること。 ニ 第四十条第五項及び第六項の規定による規約の設定及び廃止の認可に関すること。 ホ 第五十条の四ただし書の規定による共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の承認に関すること。 ヘ 第五十条の五の規定による健全性の基準の決定に関すること。 ト 第五十条の九第一項ただし書の規定による価格変動準備金の積立てをしないことについての認可に関すること。 チ 第五十条の九第二項ただし書の規定による価格変動準備金の取崩しの認可に関すること。 リ 第五十条の十四ただし書の規定による資産運用の方法等の承認に関すること。 ヌ 第五十三条の四第三項の規定による契約条件の変更の申出の承認に関すること。 ル 第五十三条の十第一項の規定による共済調査人の選任及び契約条件の変更の内容等の調査に関すること。 ヲ 第五十三条の十第三項の規定による共済調査人の解任に関すること。 ワ 第五十三条の十第四項において準用する民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十一条第一項の規定による共済調査人の報酬の決定に関すること。 カ 第五十三条の十三第一項の規定による議決等に係る契約条件の変更の承認に関すること。 ヨ 第五十三条の十七第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。 | イ 第四十条第五項及び第六項の規定による規約の変更の認可に関すること。 ロ 第九十三条の規定による報告の徴収に関すること。 ハ 第九十三条の三第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の要求に関すること。 | |
五 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二百二十四条第一項第十号の規定による承認に関すること。 | イ 第二百十三条第二項の規定による縦覧の開始の延期の承認に関すること。 ロ 第二百四十八条第二項の規定による決算関係書類の提出の延期の承認に関すること。 | |
六 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第八十条の規定による認証の取消しに関すること。 ロ 第八十一条の規定による解散命令の請求に関すること。 | ||
七 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条第二項の規定による自動車運転代行業の認定の取消しに係る同意に関すること。 ロ 第二十三条第二項の規定による自動車運転代行業の停止の命令の要請及び同条第三項の規定による当該命令に係る同意に関すること。 ハ 第二十四条第二項の規定による自動車運転代行業の廃止の命令に係る同意に関すること。 | イ 第五条第四項の規定による自動車運転代行業の認定に係る同意に関すること。 ロ 第二十一条第二項の規定による報告及び資料の提出の要求、立入検査並びに質問に関すること。 | |
八 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第八条第一項の規定による旅券の交付に関すること。 | |
九 その他の事項に関する次のこと。 | |||
イ 青森県交通安全対策会議の委員の任命及び委嘱に関すること(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)。 ロ 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)第二十五条第一項の規定による特別委員の任命及び第二十六条第二項の規定による幹事の任命に関すること。 |
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青少年・男女共同参画課 | 一 青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十四号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第十二条第六項の規定による指定の取消しに関すること。 ロ 第二十一条第三項の規定による要請に関すること。 ハ 第二十五条の規定による推奨に関すること。 ニ 第二十六条の規定による表彰に関すること。 |
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環境政策課 | 一 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第二十条の六第一項の規定による体験の機会の場の認定の取消しに関すること。 | 六 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の施行に関する次のこと。 | |
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十八条第一項の規定による報告(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物に係るものを除く。)の徴収に関すること。 ロ 第十九条第一項の規定による立入検査に関すること(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物に係るものを除く。)。 | |
三 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三十五条第一項の規定による登録の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 ロ 第九十三条第二項の規定による協力の要請に関すること。 |
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四 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五十一条第一項の規定による登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 ロ 第五十八条第一項の規定による登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 |
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五 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例(平成十七年三月青森県条例第五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条第一項の規定によるリサイクル製品の認定に関すること。 ロ 第八条第一項の規定による製品認定の取消しに関すること。 | イ 第十一条第一項の規定による立入検査等に関すること。 | |
六 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例施行規則(平成十七年八月青森県規則第八十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第一項第二号ハの規定による規格の決定に関すること。 ロ 第三条第一項第三号の規定による商品の類型又は配合率基準の決定に関すること。 |
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環境保全課 | 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に関すること。 ロ 第九条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可に関すること。 ハ 第九条の二第一項の規定による一般廃棄物処理施設の使用の停止の命令に関すること。 ニ 第九条の二の二の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の取消しに関すること。 ホ 第九条の二の四第一項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定、同条第二項の規定による当該認定の更新及び同条第五項の規定による当該認定の取消しに関すること。 ヘ 第九条の三第十項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の使用の停止の命令に関すること。 ト 第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による譲受け等の許可に関すること。 チ 第十二条の七第十項の規定による二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の取消しに関すること。 リ 第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に関すること。 ヌ 第十四条の三の二第一項及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関すること。 ル 第十五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に関すること。 ヲ 第十五条の二の六第一項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可に関すること。 ワ 第十五条の二の七の規定による産業廃棄物処理施設の使用の停止の命令に関すること。 カ 第十五条の三の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消しに関すること。 ヨ 第十五条の三の三第一項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定、同条第二項の規定による当該認定の更新及び同条第五項の規定による当該認定の取消しに関すること。 タ 第十五条の十七第一項の規定による指定区域の指定及び同条第四項の規定によるその指定の解除に関すること。 | イ 第十七条の二第三項において準用する第十八条第一項の規定による報告の徴収に関すること。 ロ 第十七条の二第三項において準用する第十九条第一項の規定による立入検査に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定による報告(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物に係るものに限る。)の徴収に関すること。 ニ 第十九条第一項の規定による立入検査に関すること(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物に係るものに限る。)。 | |
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十二条の規定による廃棄物再生事業者の事業場の登録の取消しに関すること。 |
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三 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第七十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条の規定による協議に関すること。 ロ 第五条第一項の規定による変更の協議に関すること。 ハ 第十条の規定による協定の締結に関すること。 | ||
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
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五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五十七条第一項の規定による指定検査機関の指定に関すること。 | イ 第十二条の四第二項の規定による浄化槽処理促進区域の指定の協議に関すること。 | |
六 青森県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和六十一年三月青森県条例第四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十五条第一項の規定による登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 |
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七 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十四条第一項の規定によるばい煙発生施設の使用の一時停止の命令に関すること。 ロ 第十七条の十一の規定による揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止の命令に関すること。 ハ 第十八条の四の規定による基準適合命令等に関すること。 ニ 第十八条の十一の規定による特定粉じん発生施設の使用の一時停止の命令に関すること。 ホ 第二十一条の規定による措置の要請等に関すること。 ヘ 第二十三条第一項の規定による緊急時の周知及び協力の要請に関すること。 ト 第二十三条第二項の規定による緊急時の措置の要請に関すること。 チ 第二十七条第三項の規定によるばい煙発生施設等に係る計画の変更等に関する措置の要請に関すること。 リ 第二十八条第二項の規定によるばい煙発生施設等の状況等に係る協力の要請等に関すること。 |
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八 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十八条第一項の規定による技術基準適合命令に関すること。 |
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九 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十三条第一項の規定による特定施設の使用等の一時停止の命令に関すること。 ロ 第十三条の二第一項の規定による特定施設の使用等の一時停止の命令に関すること。 ハ 第十三条の三第一項の規定による有害物質使用特定施設等の使用の一時停止の命令に関すること。 ニ 第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定に関すること。 ホ 第十六条第一項の規定による測定計画の作成に関すること。 ヘ 第二十三条第三項の規定による特定施設等に係る計画の変更等に関する措置の要請に関すること。 ト 第二十四条第二項の規定による協力の要請等に関すること。 |
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十 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第一項の規定による指定調査機関の指定に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による要措置区域の指定及び同条第四項の規定による当該指定の解除に関すること。 ハ 第十一条第一項の規定による形質変更時要届出区域の指定及び同条第二項の規定による当該指定の解除に関すること。 ニ 第十六条第一項の規定による土壌の汚染状態に係る認定に関すること。 ホ 第二十二条第一項の規定による汚染土壌処理業の許可(同条第四項の規定による許可の更新を含む。)に関すること。 ヘ 第二十三条第一項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可に関すること。 ト 第二十五条の規定による汚染土壌処理業者の許可の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 チ 第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項及び第二十七条の四第一項の規定による地位の承継の承認に関すること。 リ 第三十二条第一項の規定による指定調査機関の指定の更新に関すること。 ヌ 第四十二条の規定による指定調査機関の指定の取消しに関すること。 ル 第五十六条第二項の規定による協力の要請(第四条第一項の規定による届出の受理に係るものを除く。)及び意見に関すること。 | イ 第三条第一項ただし書の規定による人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認及び同条第六項の規定による当該確認の取消しに関すること。 | |
十一 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第二項の規定による地域の指定(変更及び廃止を含む。)のための意見の聴取に関すること。 ロ 第二十二条の規定による協力の要請等に関すること。 |
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十二 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第二項の規定による地域の指定(変更及び廃止を含む。)のための意見の聴取に関すること。 ロ 第二十条の規定による協力の要請等に関すること。 |
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十三 青森県公害防止条例(昭和四十七年三月青森県条例第二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十六条の規定によるばい煙関係施設の使用の一時停止の命令に関すること。 ロ 第三十一条の規定による基準適合命令等に関すること。 ハ 第四十一条の規定による汚水関係施設の使用等の一時停止の命令に関すること。 |
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十四 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十二条第一項の規定による特定施設の使用の一時停止の命令に関すること。 ロ 第三十五条第三項の規定による特定施設に係る計画の変更等に関する措置の要請に関すること。 ハ 第三十六条第二項の規定による特定施設の状況等に係る協力の要請等に関すること。 |
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十五 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十三条の規定による資料の提供の要求に関すること。 | |
自然保護課 | 一 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第二十二条の四の規定による生態系維持回復事業の認定の取消しに関すること。 | イ 第十四条第三項(同条第九項、第十五条第四項、第二十三条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定等についての関係市町村からの意見の聴取に関すること。 ロ 第十七条第四項の規定による特別地区内における工作物の設置等の許可に関すること。 ハ 第十七条第四項第七号から第十一号までの規定による区域等の指定に関すること。 ニ 第十八条第三項第七号の規定による野生動植物保護地区内における野生動植物の捕獲等の許可に関すること。 ホ 第二十二条第一項の規定による協議に関すること。 ヘ 第二十二条の二第一項の規定による生態系維持回復事業計画の策定(廃止及び変更を含む。)に関すること。 ト 第二十二条の三第二項の規定による生態系維持回復事業の認定及び同条第五項の規定による生態系維持回復事業の変更の認定に関すること。 チ 第二十七条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による協定に関すること。 リ 第四十二条第一項の規定による環境指標植物の指定に関すること。 |
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二 青森県自然環境保全条例施行規則(昭和四十八年十二月青森県規則第七十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条の規定による議長の指名に関すること。 |
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三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第八条第二項の規定による公園計画の廃止及び変更に係る意見に関すること。 ロ 第八条の二第四項の規定による通知に関すること。 ハ 第十六条第四項において準用する第十四条第三項の規定による国定公園事業の執行の認可の取消しに関すること。 ニ 第十六条の七第三項において準用する第十六条の五第一項の規定による利用拠点整備改善計画の認定の取消しに関すること。 ホ 第四十一条第四項において準用する第四十条の規定による生態系維持回復事業の認定の取消しに関すること。 ヘ 第四十二条の六第一項の規定による自然体験活動促進計画の認定の取消しに関すること。 | イ 第九条第二項の規定による国定公園事業の決定(廃止及び変更を含む。)に関すること。 ロ 第九条の二第三項において準用する同条第二項の規定による通知に関すること。 ハ 第十六条第二項の規定による国定公園事業の執行の協議及び同条第三項の規定による公園事業の執行の認可に関すること。 ニ 第十六条第四項において準用する第十条第六項の規定による国定公園事業の執行の変更の協議及び認可に関すること。 ホ 第十六条第四項において準用する第十二条第一項から第三項までの規定による地位の承継の承認及び協議に関すること。 ヘ 第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第四項の規定による利用拠点整備改善計画の認定に関すること。 ト 第十六条の七第三項において準用する第十六条の四第一項の規定による利用拠点整備改善計画の変更の認定に関すること。 チ 第三十三条第二項の規定による普通地域内における行為の制限等に関すること。 リ 第三十六条第一項の規定による集団施設地区の指定に関すること。 ヌ 第四十一条第二項の規定による生態系維持回復事業の確認及び同条第三項の規定による生態系維持回復事業の認定に関すること。 ル 第四十一条第四項において準用する第三十九条第六項の規定による生態系維持回復事業の変更の確認及び認定に関すること。 ヲ 第四十二条の四第三項の規定による自然体験活動促進計画の認定に関すること。 ワ 第四十二条の五第一項の規定による自然体験活動促進計画の変更の認定に関すること。 カ 第四十三条第四項の規定による風景地保護協定の締結の協議等及び同条第五項の規定による風景地保護協定の締結の認可に関すること(これらの規定を第四十七条において準用する場合を含む。)。 ヨ 第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定に関すること。 タ 第六十七条第四項、第六十八条第四項並びに第七十九条第一項及び第二項(同項において第六十八条第一項の規定の例による部分を除く。)の規定による協議に関すること。 | イ 第二十条第三項及び第二十一条第三項の規定による特別地域及び特別保護地区内における工作物の設置等の許可に関すること。 ロ 第二十二条第三項の規定による海域公園地区内における工作物の設置等の許可に関すること。 ハ 第二十三条第三項第八号の規定による利用調整地区の区域内への立入りの許可に関すること。 ニ 第二十四条第一項及び第七項の規定による利用調整地区の区域内への立入りの認定に関すること。 ホ 第六十八条第一項及び第七十九条第二項(同項において第六十八条第一項の規定の例による部分に限る。)の規定による協議に関すること。 | |
四 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二十二条第一項の規定による利用拠点整備改善計画の認定の取消しに関すること。 ロ 第三十七条の規定による生態系維持回復事業の認定の取消しに関すること。 ハ 第四十二条第一項の規定による自然体験活動促進計画の認定の取消しに関すること。 | イ 第十一条第一項の規定による公園事業の決定(廃止及び変更を含む。)に関すること。 ロ 第十二条第二項の規定による通知に関すること。 ハ 第十三条第二項の規定による公園事業の執行の認可及び同条第五項の規定による公園事業の変更の認可に関すること。 ニ 第十五条第一項から第三項までの規定による地位の承継の承認に関すること。 ホ 第十七条第三項の規定による公園事業の執行の認可の取消しに関すること。 ヘ 第二十条第四項の規定による利用拠点整備改善計画の認定に関すること。 ト 第二十一条第一項の規定による利用拠点整備改善計画の変更の認定に関すること。 チ 第二十八条第三項第三号、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号の規定による区域等の指定に関すること。 リ 第三十条第二項の規定による普通地域内における行為の制限等に関すること。 ヌ 第三十三条の規定による集団施設地区の指定に関すること。 ル 第三十五条第一項の規定による生態系維持回復事業計画の策定(廃止及び変更を含む。)に関すること。 ヲ 第三十六条第二項の規定による生態系維持回復事業の認定及び同条第五項の規定による生態系維持回復事業の変更の認定に関すること。 ワ 第四十条第三項の規定による自然体験活動促進計画の認定に関すること。 カ 第四十一条第一項の規定による自然体験活動促進計画の変更の認定に関すること。 ヨ 第四十四条第四項の規定による風景地保護協定の締結の協議等及び同条第五項の規定による風景地保護協定の締結の認可に関すること(これらの規定を第四十八条において準用する場合を含む。)。 タ 第五十条第一項の規定による公園管理団体の指定に関すること。 | イ 第二十八条第三項の規定による特別地域内における工作物の設置等の許可に関すること。 ロ 第二十八条第三項第七号の規定による物の指定に関すること。 ハ 第二十八条第三項第十号の規定による植物の指定に関すること。 ニ 第二十八条第三項第十二号の規定による動物の指定に関すること。 | |
五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第七条第一項の規定による第一種特定鳥獣保護計画の策定に関すること。 ロ 第七条の二第一項の規定による第二種特定鳥獣管理計画の策定に関すること。 ハ 第十二条第二項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限及び同条第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認を受けるべき旨の制限に関すること。 ニ 第十四条第一項の規定による区域の指定に関すること。 ホ 第十八条の十第二項の規定による鳥獣捕獲等事業の認定の取消しに関すること。 ヘ 第二十八条第一項の規定による鳥獣保護区の指定及び同条第八項の規定によるその指定の解除に関すること。 ト 第二十九条第一項の規定による特別保護地区の指定及び同条第三項の規定によるその指定の解除に関すること。 リ 第三十五条第一項の規定による特定猟具使用禁止区域の指定に関すること。 ヌ 第六十八条第一項の規定による猟区の認可に関すること。 ル 第七十一条第一項の規定による猟区管理規程の変更又は猟区の廃止の認可に関すること。 ヲ 第七十二条第一項の規定による猟区の認可の取消しに関すること。 | イ 第十条第二項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可の取消しに関すること。 ロ 第十四条の二第一項の規定による実施計画の策定に関すること。 ハ 第十四条の二第五項及び第八項第二号の規定による確認に関すること。 ニ 第十四条の二第七項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業の委託に関すること。 ホ 第十八条の二の規定による鳥獣捕獲等事業の認定に関すること。 ヘ 第十八条の七第一項の規定による鳥獣捕獲等事業の変更の認定に関すること。 ト 第十八条の八第二項の規定による鳥獣捕獲等事業の認定の有効期間の更新に関すること。 チ 第二十八条の二第四項の規定による保全事業の実施の協議等に関すること。 リ 第二十九条第七項の規定による特別保護地区の区域内における行為の許可及び同項ただし書の規定による鳥獣の保護に支障がないと認められる行為の指定に関すること。 ヌ 第三十五条第一項の規定による特定猟具使用制限区域の指定に関すること。 ル 第三十八条の二第十一項の規定による麻酔銃猟の許可の取消しに関すること。 ヲ 第五十条第三項の規定による狩猟免許試験の受験の禁止に関すること。 ワ 第五十二条第一項の規定による狩猟免許の取消し並びに同条第二項の規定による狩猟免許の取消し及び効力の停止に関すること。 カ 第六十四条の規定による狩猟者登録の取消し及び効力の停止に関すること。 ヨ 第七十三条第二項において準用する同条第一項の規定による猟区の維持管理に関する事務の委託に関すること。 タ 第七十六条の規定による司法警察員の指名に関すること。 | イ 第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関すること(二以上の地域県民局の所管区域にわたるものに限る。)。 ロ 第十二条第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認に関すること。 ハ 第三十八条の二第一項の規定による住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に関すること。 ニ 第五十五条第一項の規定による狩猟者登録に関すること(県外に住所を有する者に係るものに限る。)。 ホ 第六十一条第一項の規定による変更登録に関すること(県外に住所を有する者に係るものに限る)。 ヘ 第七十四条第一項の規定による猟区における狩猟又は鳥獣の捕獲等の承認に関すること。 ト 第七十五条の二の規定による公務所等への照会に関すること。 | |
六 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第一項の規定による土地掘削の許可に関すること。 ロ 第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地掘削の施設等の変更の許可に関すること。 ハ 第九条第一項(第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地掘削等の許可の取消しに関すること。 ニ 第十一条第一項の規定による増掘及び動力装置の許可に関すること。 ホ 第十四条の二第一項の規定による温泉採取の許可に関すること。 ヘ 第十四条の五第三項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認の取消しに関すること。 ト 第十四条の七第一項の規定による温泉採取の施設等の変更の許可に関すること。 チ 第十四条の九第一項の規定による温泉採取の許可の取消しに関すること。 リ 第十九条第一項の規定による温泉成分分析を行う者の登録に関すること。 ヌ 第二十五条の規定による登録の取消しに関すること。 ル 第三十一条第一項の規定による温泉利用の許可の取消しに関すること。 | イ 第五条第二項(第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地掘削等の許可の有効期間の更新に関すること。 ロ 第六条第一項及び第七条第一項(これらの規定を第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の承認に関すること。 ハ 第十条(第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令に関すること。 ニ 第十四条の三第一項及び第十四条の四第一項の規定による地位の承継の承認に関すること。 ホ 第十四条の五第一項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認に関すること。 ヘ 第三十条の規定による温泉利用の施設及びその管理方法の改善の指示に関すること。 ト 第三十一条第二項の規定による温泉の利用の制限及び危害予防の措置の命令に関すること。 | |
健康福祉政策課 | 一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に関すること。 ロ 第五十七条の規定による公益事業及び収益事業の停止の命令に関すること。 ハ 第七十二条の規定による経営の制限及び停止の命令並びに許可等の取消しに関すること。 | イ 第二十一条の規定による職員の訓練に関すること。 ロ 第六十二条第二項の規定による社会福祉施設の設置の許可に関すること。 ハ 第六十七条第二項の規定による社会福祉事業の経営の許可に関すること。 ニ 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進認定に関すること。 ホ 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可に関すること。 | イ 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定に関すること。 | |
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第四十五条第一項の規定により事業の停止及び施設の廃止の命令に関すること。 ロ 第四十五条第二項の規定による事業の停止の命令及び許可の取消しに関すること。 | イ 第二十三条第一項の規定による事務の監督に関すること。 ロ 第四十一条第二項の規定による保護施設の設置の認可に関すること。 ハ 第四十二条の規定による保護施設の休止及び廃止の時期の認可に関すること。 ニ 第四十六条第三項の規定による管理規程の変更の命令に関すること。 ホ 第五十一条第二項の規定による指定医療機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ヘ 第五十三条第一項の規定による診療報酬の額の決定及び同条第四項の規定による支払に関する事務の委託に関すること。 ト 第五十三条第四項の規定による委託契約に基づく医療扶助費の概算交付に係る支出負担行為に関すること。 チ 第五十四条の二第五項及び第六項において準用する第五十一条第二項の規定による指定介護機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 リ 第五十四条の二第五項及び第六項において準用する第五十三条第一項の規定による介護の報酬の額の決定並びに第五十四条の二第五項及び第六項において準用する第五十三条第四項の規定による支払に関する事務の委託に関すること。 ヌ 第五十四条の二第五項及び第六項において準用する第五十三条第四項の規定による委託契約に基づく介護扶助費の交付に係る支出負担行為に関すること。 ル 第五十五条第二項において準用する第五十一条第二項の規定による指定助産機関及び指定施術機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 | イ 第四十九条の規定による医療機関の指定(第四十九条の三第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ロ 第五十四条の二第一項の規定による介護機関の指定に関すること。 ハ 第五十五条第一項の規定による助産機関及び施術機関の指定に関すること。 ニ 第七十八条第二項の規定による費用等の徴収に関すること。 | |
三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下この号において「例による生活保護法」という。)第四十五条第一項の規定による事業の停止及び施設の廃止の命令に関すること。 ロ 例による生活保護法第四十五条第二項の規定による事業の停止の命令及び認可の取消しに関すること。 | イ 例による生活保護法第二十三条第一項の規定による事務の監査に関すること。 ロ 例による生活保護法第二十六条の規定による支援給付及び配偶者支援金の支給(以下この号において「支援給付等」という。)の停止及び廃止の決定並びに通知に関すること。 ハ 例による生活保護法第二十八条第五項の規定による支援給付等の開始及び変更の申請の却下並びに支援給付等の変更、停止及び廃止に関すること。 ニ 例による生活保護法第四十一条第二項の規定による保護施設の設置の認可及び同条第五項の規定による名称等の変更の認可に関すること。 ホ 例による生活保護法第四十二条の規定による保護施設の休止及び廃止の時期の認可に関すること。 ヘ 例による生活保護法第四十六条第三項の規定による管理規程の変更の命令に関すること。 ト 例による生活保護法第四十八条第三項の規定による指導の制限及び禁止に関すること。 チ 例による生活保護法第五十一条第二項(例による生活保護法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び効力の停止に関すること。 リ 例による生活保護法第五十三条第一項(例による生活保護法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による額の決定に関すること。 ヌ 例による生活保護法第五十三条第四項(例による生活保護法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する事務の委託に関すること。 ル 例による生活保護法第五十三条第四項(例による生活保護法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による委託契約に基づく費用の概算交付に係る支出負担行為に関すること。 ヲ 例による生活保護法第六十二条第三項の規定による支援給付等の変更、停止及び廃止に関すること。 | イ 例による生活保護法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による申請による支援給付等の開始及び変更に関すること。 ロ 例による生活保護法第二十五条第一項及び第二項の規定による職権による支援給付等の開始及び変更に関すること。 ハ 例による生活保護法第二十七条第一項の規定による指導及び指示に関すること。 ニ 例による生活保護法第二十八条第一項及び第二項の規定による報告の請求及び検診の命令に関すること。 ホ 例による生活保護法第二十九条第一項の規定による官公署に対する資料の提供等の要求に関すること。 ヘ 例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定による施設への入所及び入所の委託並びに私人の家庭への養護の委託に関すること。 ト 例による生活保護法第三十一条第一項の規定による生活支援給付に関すること。 チ 例による生活保護法第三十三条第一項の規定による住宅支援給付に関すること。 リ 例による生活保護法第三十四条第一項の規定による医療支援給付に関すること。 ヌ 例による生活保護法第三十四条の二第一項の規定による介護支援給付に関すること。 ル 例による生活保護法第三十五条第一項の規定による出産支援給付に関すること。 ヲ 例による生活保護法第三十六条第一項の規定による生業支援給付に関すること。 ワ 例による生活保護法第三十七条第一項の規定による葬祭支援給付に関すること。 カ 例による生活保護法第四十九条の規定による医療機関の指定(例による生活保護法第四十九条の三第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ヨ 例による生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護機関の指定に関すること。 タ 例による生活保護法第五十五条第一項の規定による助産機関及び施術機関の指定に関すること。 レ 例による生活保護法第六十三条の規定による返還すべき額の決定に関すること。 ソ 例による生活保護法第七十六条第一項の規定による遺留金品の処分に関すること。 ツ 例による生活保護法第七十七条第一項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第二項の規定による徴収すべき額の決定の申立てに関すること。 ネ 例による生活保護法第七十八条第一項及び第二項並びに第七十八条の二第一項の規定による費用等の徴収に関すること。 ナ 例による生活保護法第八十条の規定による前渡した保護金品の返還の免除に関すること。 ラ 例による生活保護法第八十一条の規定による後見人の選任の請求に関すること。 | |
四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十六条第三項の規定による生活困窮者就労訓練事業の認定の取消しに関すること。 | イ 第六条第一項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。 ロ 第十六条第一項の規定による生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。 | |
五 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の施行に関すること。 | |||
イ 第七条第一項及び第二項の規定による業務に従事させること及びその要求に関すること。 ロ 第八条の規定による業務に協力させることに関すること。 ハ 第九条第一項の規定による管理、使用、保管の命令及び収用に関すること。 ニ 第十六条の規定による日本赤十字社への委託に関すること。 |
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六 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十一条第一項の規定による障害扶助金の支給に関すること。 ロ 被服、寝具等の備蓄物資の評価に関すること。 |
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七 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第二項の規定による意見の聴取に関すること。 ロ 第十八条の規定による指導訓練の実施に関すること。 | イ 第五条第一項、第七条及び第十一条第一項の規定による民生委員の委嘱の推薦、再推薦及び解嘱の具申に関すること。 ロ 民生委員の委嘱及び解嘱の事務の手続に関すること。 | |
八 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二条第一項の規定による戦時死亡宣告の請求に関すること。 ロ 第三条第一項の規定により支給する弔慰料の受給者の認定に関すること。 |
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九 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第五条第一項の規定により支給する留守家族手当の受給者の認定に関すること。 ロ 附則第二十項の規定による旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)及び旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の実施に関すること。 | |
十 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第二項の規定による権利の裁定で却下に係るものに関すること。 | イ 第三条第二項の規定による権利の裁定(却下に係るものを除く。)に関すること。 | |
十一 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十二条の規定による請求書等の受理及び裁定のための調査に関すること。 | |
十二 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条の規定による権利の認定で却下に係るものに関すること。 | イ 第三条の規定による権利の認定(却下に係るものを除く。)に関すること。 | |
十三 地方自治法の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 附則第十条の規定による軍人軍属であつた者の身上の取扱い及び未引揚邦人の調査に関すること。 | |
十四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条の規定による権利の裁定で却下に係るものに関すること。 | イ 第四条の規定による権利の裁定(却下に係るものを除く。)に関すること。 | |
十五 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第二項の規定による戦傷病者手帳の返還に関すること。 ロ 第十三条第二項の規定による指定医療機関の指導に関すること。 ハ 第十五条第一項の規定による診療報酬の額の決定に関すること。 ニ 第二十四条第二項の規定による診断に関すること。 | イ 第四条第一項及び第二項の規定による戦傷病者手帳の交付に関すること。 ロ 第五条第二項の規定による記載事項の訂正に関すること。 ハ 第十条の規定による療養の給付に関すること。 ニ 第十二条の規定による指定医療機関の指定に関すること。 ホ 第十七条第一項の規定による療養費の支給に関すること。 ヘ 第十八条第一項の規定による療養手当の支給に関すること。 ト 第十九条第一項の規定による葬祭費の支給に関すること。 | |
十六 戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
|
| イ 第六条の規定による戦傷病者手帳の再交付に関すること。 | |
十七 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第二項の規定による権利の裁定で却下に係るものに関すること。 | イ 第三条第二項の規定による権利の裁定(却下に係るものを除く。)に関すること。 | |
十八 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条の規定による裁定で却下に係るものに関すること。 | イ 第四条の規定による裁定(却下に係るものを除く。)に関すること。 | |
十九 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第二項の規定による権利の認定で却下に係るものに関すること。 ロ 第十四条第一項の規定による償還金の返還に関すること。 ハ 第十四条第二項の規定による督促に関すること。 ニ 第十四条第三項の規定による滞納処分に関すること。 | イ 第三条第二項の規定による権利の認定(却下に係るものを除く。)に関すること。 | |
二十 医学及び医療技術者等研修規則(昭和三十六年一月青森県規則第一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条の規定による研修計画の承認に関すること。 ロ 第五条第一項第五号及び第二項第二号の規定による研修願の添付書類に関すること。 ハ 第十一条の規定による研修に必要な事項に係る承認に関すること。 |
| |
二十一 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行に関する次のこと(公立大学法人青森県立保健大学に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第二十二条第一項の規定による業務方法書の認可及び変更の認可に関すること。 ロ 第二十六条第一項の規定による中期計画の認可及び変更の認可に関すること。 ハ 第三十四条第一項の規定による財務諸表の承認に関すること。 ホ 第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による認可に関すること。 |
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二十二 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 市長(その委任を受けた行政庁を含む。)が行う生活保護法の規定による保護の決定及び実施に係る処分に対する審査請求の裁決に関すること。 ロ 地域県民局の地域健康福祉部の職員に係る職員の任免等発令事務取扱規程第二条に規定する兼務に関すること(当該地域県民局に併置される保健所、福祉事務所、児童相談所及び婦人相談所に置かれる職(行政組織規則別表第三の保健所の項、福祉事務所の項、児童相談所の項及び青森県女性相談所の項に規定する職を除く。)に係るものに限る。)。 |
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がん・生活習慣病対策課 | 一 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第六条第五項の規定による診療所の指定の取消しに関すること。 ロ 第二十四条第一項の規定による権限及び事務の委任に関すること。 | イ 第六条第二項の規定による届出対象情報の届出を行う診療所の指定に関すること。 ロ 第十六条の規定による協力の要請に関すること。 | |
二 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十一条第一項の規定による調査世帯の指定に関すること。 | |
三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十一条第一項の規定による支給認定の取消しに関すること。 ロ 第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ハ 第二十五条第四項の規定による社会保険診療報酬支払基金等への支払の事務の委託に関すること。 ニ 第三十条第一号の規定による費用(介護保険の保険給付の対象となる医療に係るものを除く。)の交付に係る支出負担行為に関すること。 | イ 第五条第一項の規定による指定医療機関の指定に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による指定医の指定に関すること。 ハ 第七条第一項の規定による支給認定に関すること。 ニ 第十条第二項の規定による支給認定の変更の認定に関すること。 ホ 第十五条第一項の規定による指定医療機関の指定の更新に関すること。 ヘ 第二十一条第一項の規定による指定医療機関の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。 ト 第二十一条第四項の規定による指定医療機関に対する支払の一時差止めに関すること。 チ 第二十五条第一項の規定による特定医療費の額の決定に関すること。 リ 第三十七条の規定による官公署に対する資料の提供等の要求に関すること。 | ||
四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十七条第二項の規定による指定医の指定の更新に関すること。 | |||
五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十二条第三項の規定による指定医療機関の指定の取消しに関すること。 ロ 第十三条第二項の規定による指定医療機関の指導に関すること。 ハ 第十九条第三項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定の取消しに関すること。 | イ 第二条の規定による被爆者健康手帳の交付に関すること。 ロ 第七条の規定による被爆者の健康診断の実施に関すること。 ハ 第十二条第一項の規定による指定医療機関の指定に関すること。 ニ 第十九条第一項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定に関すること。 ホ 第二十四条第一項の規定による医療特別手当の支給及び同条第二項の規定による認定に関すること。 ヘ 第二十五条第一項の規定による特別手当の支給及び同条第二項の規定による認定に関すること。 ト 第二十七条第一項の規定による健康管理手当の支給及び同条第二項の規定による認定に関すること。 チ 第三十条第二項の規定による手当の支給の一時差止めに関すること。 リ 第三十一条の規定による介護手当の支給に関すること。 ヌ 第三十二条の規定による葬祭料の支給に関すること。 | ||
医療薬務課 | 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第四十四条第三項の規定による医療法人の寄附行為の補完に関すること。 ロ 第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)の規定による医療法人に対する業務の停止の命令及び役員の解任の勧告に関すること。 ハ 第六十四条の二の規定による社会医療法人の認定の取消し及び収益業務の停止の命令に関すること。 ニ 第六十五条及び第六十六条の規定による医療法人の設立の認可の取消しに関すること。 ホ 第七十条の二十一第一項及び第二項の規定による医療連携推進認定の取消しに関すること。 | イ 第四条第一項の規定による地域医療支援病院の名称使用の承認に関すること。 ロ 第七条の二第五項及び第七条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による医療審議会の意見の聴取に関すること。 ハ 第七条の三第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による理由等を記載した書面の提出の要求に関すること。 ニ 第七条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による関係者との協議の場における協議の参加の要求に関すること。 ホ 第七条の三第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による医療審議会への出席及び理由等の説明の要求に関すること。 ヘ 第二十四条第一項の規定による病院施設の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築の命令に関すること。 ト 第二十八条の規定による病院の管理者の変更の命令に関すること。 チ 第二十九条第一項の規定による開設許可の取消し及び病院の閉鎖の命令に関すること。 リ 第二十九条第三項の規定による地域医療支援病院の名称使用の承認の取消しに関すること。 ヌ 第三十条の十一の規定による勧告に関すること。 ル 第三十五条の規定による公的医療機関に対する命令及び指示に関すること。 ヲ 第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人の認定に関すること。 ワ 第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定に関すること。 カ 第四十六条の五第一項ただし書の規定による一人又は二人の理事を置くことに係る認可に関すること。 ヨ 第四十六条の五第六項ただし書の規定による管理者の一部を理事に加えないことに係る認可に関すること。 タ 第四十六条の六第一項ただし書の規定による医師又は歯科医師でない理事のうちからの理事長の選出の認可に関すること。 レ 第五十六条の十二第三項及び第四項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による意見に関すること。 ソ 第七十条第一項の規定による医療連携推進認定に関すること。 ツ 第七十条の二第五項の規定による医療連携推進認定に係る協議に関すること。 ネ 第七十条の八第三項の規定による医療連携推進業務の実施に支障がないことの確認に関すること。 ナ 第七十条の十九第一項の規定による代表理事の選定及び解職の認可に関すること。 | イ 第二十四条第一項の規定による診療所及び助産所の施設の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築の命令に関すること。 ロ 第二十八条の規定による診療所及び助産所の管理者の変更の命令に関すること。 ハ 第二十九条第一項の規定による診療所及び助産所の閉鎖の命令に関すること。 | |
二 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条の五の四第一項の規定による実施計画の変更の認定に関すること。 ロ 第五条の五の六第一項の規定による実施計画の認定の取消しに関すること。 ハ 第五条の十五の四第一項から第三項までの規定による意見に関すること。 |
| |
三 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十六条の二第一項の規定による臨床研修病院の指定に関すること。 ロ 第十六条の二第四項の規定による臨床研修病院の指定の取消しに関すること。 ハ 第十六条の三第三項の規定による臨床研修病院ごとの研修医の定員の決定に関すること。 ニ 第十六条の十第三項の規定による意見に関すること。 |
| |
四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十条の七の規定による衛生検査所の登録の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 | イ 第二十条の三第一項の規定による衛生検査所の登録に関すること。 | |
五 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止に関すること。 ロ 第十二条の三の規定による医業類似行為者の業務の停止及び禁止に関すること。 |
| |
六 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十二条の規定による施術所の使用の制限及び禁止に関すること。 |
| |
七 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第九条第二項の規定による診療エックス線技師の免許の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 | イ 第九条第一項の規定による診療エックス線技師の免許の取消しに関すること。 ロ 第九条第四項の規定による再免許に関すること。 | |
八 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
|
| イ 第二十五条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること。 ロ 第二十六条第一項第四号の規定による広告事項の許可に関すること。 | |
九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十四条第二項の規定による准看護師の処分に関すること。 ロ 第十九条第二号の規定による保健師養成所の指定に関すること。 ハ 第二十条第二号の規定による助産師養成所の指定に関すること。 ニ 第二十一条第三号の規定による看護師養成所の指定に関すること。 ホ 第二十二条第二号の規定による准看護師養成所の指定に関すること。 ヘ 第二十七条の二第二項(第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による解任の命令に関すること。 ト 第二十七条の四第三項の規定による試験事務規程の変更の命令に関すること。 チ 第二十七条の十一の規定による指定試験機関の指定の取消し及び試験事務の停止の命令に関すること。 | イ 第八条の規定による准看護師の免許に関すること。 ロ 第二十七条の二第一項(第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による選任及び解任の認可に関すること。 ハ 第二十七条の三第一項の規定による事業計画等の認可及び変更の認可に関すること。 ニ 第二十七条の四第一項の規定による試験事務規程の認可及び変更の認可に関すること。 ホ 第二十七条の十の規定による試験事務の休止又は廃止の許可に関すること。 | |
十 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十六条第一項の規定による看護師等養成所の指定の取消しに関すること。 | イ 第十三条第一項の規定による看護師等養成所の変更の承認に関すること。 ロ 第十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示に関すること。 ハ 第二十条において準用する第十三条第一項の規定による准看護師養成所の変更の承認に関すること。 ニ 第二十条において準用する第十五条第一項の規定による報告の徴収及び第二十条において準用する第十五条第二項の規定による指示に関すること。 | |
十一 青森県医師修学資金貸与条例(平成十一年三月青森県条例第一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十条の規定による返還債務の免除に関すること。 | イ 第二条の規定による契約の締結に関すること。 ロ 第六条の規定による契約の解除等に関すること。 ハ 第八条の規定による返還の猶予に関すること。 ニ 第九条の規定による返還債務の免除に関すること。 | |
十二 青森県医師修学資金貸与条例施行規則(平成十一年三月青森県規則第二十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
|
| イ 第七条第二項の規定による返還方法の変更の承認に関すること。 ロ 第十二条の規定による連帯保証人の変更の承認に関すること。 | |
十三 青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年四月青森県条例第三十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第九条の規定による返還の免除等に関すること。 | イ 第三条の規定による契約の締結に関すること。 ロ 第六条の規定による契約の解除に関すること。 ハ 第七条の規定による返還の免除に関すること。 ニ 第十条の規定による返還の猶予に関すること。 ホ 第十一条の規定による繰上げ返還に関すること。 | |
十四 青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例施行規則(昭和三十七年四月青森県規則第四十号)の施行に関する次のこと。 | |||
|
| イ 第八条の規定による連帯保証人の変更の承認に関すること。 | |
十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行に関する次のこと(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に係るものを除く。)。 | |||
| イ 第十四条第一項の規定による日本薬局方外医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認に関すること。 ロ 第七十三条の規定による薬局の管理者等の変更の命令に関すること。 ハ 第七十四条の規定による配置販売業に係る業務の停止の命令に関すること。 ニ 第七十五条第一項の規定による薬局開設等の許可の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 ホ 第七十五条第四項の規定による地域連携薬局の認定の取消しに関すること。 ヘ 第七十五条第五項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の取消しに関すること。 ト 第七十五条の二第一項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 | イ 第六条の二第一項の規定による地域連携薬局の認定(同条第四項の規定による認定の更新を含む。)に関すること。 ロ 第六条の三第一項の規定による専門医療機関連携薬局の認定(同条第五項の規定による認定の更新を含む。)に関すること。 ハ 第十二条第一項の規定による医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売業の許可に関すること。 ニ 第十三条第一項の規定による医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可に関すること。 ホ 第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の変更及び追加の許可に関すること。 ヘ 第十三条の二の二第一項の規定による医薬品等の保管のみを行う製造所に係る登録(同条第四項の規定による登録の更新を含む。)に関すること。 ト 第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第九項並びに第八十条第一項の規定による調査に関すること。 チ 第十四条の二第一項の規定による医薬品及び医薬部外品の区分適合性確認に関すること。 リ 第十四条の七の二第三項の規定による医薬品及び医薬部外品の適合性確認に関すること。 ヌ 第二十三条の二第一項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可に関すること。 ル 第二十三条の二の三第一項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録に関すること。 ヲ 第二十三条の二十第一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可に関すること。 ワ 第三十条第一項の規定による配置販売業の許可に関すること(県外に住所又は主たる事務所の所在地を有する者に係るものに限る。)。 カ 第三十六条の八第二項の規定による販売従事登録に関すること(県外に住所を有する者に係るものに限る。)。 ヨ 第四十条の二第一項の規定による医療機器の修理業の許可に関すること。 タ 第四十条の二第七項の規定による修理区分の変更及び追加の許可に関すること。 レ 第七十条第一項及び第三項の規定による医薬品等の廃棄等の処分に関すること。 ソ 第七十一条の規定による製造販売及び修理をする医薬品等の検査の命令に関すること。 ツ 第七十二条の二の規定による業務体制の整備の命令に関すること。 ネ 第七十二条の二の二の規定による法令遵守体制の改善の命令に関すること。 ナ 第七十六条の六第一項の規定による指定薬物である疑いがある物品の検査の命令及び同条第二項の規定による製造等の禁止の命令に関すること。 ラ 第七十六条の七第一項及び第二項の規定による指定薬物の廃棄等の処分に関すること。 ム 第七十六条の八第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 | |
十六 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十九条第四項の規定による毒物劇物営業者の登録又は特定毒物研究者の許可の取消し及び毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の業務の停止の命令に関すること。 | イ 第四条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録に関すること。 ロ 第九条第一項の規定による毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者の登録の変更に関すること。 ハ 第十九条第二項の規定による毒物劇物営業者の登録の取消しに関すること。 ニ 第十九条第三項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更の命令に関すること。 | |
十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更の命令に関すること。 ロ 第五十一条第一項の規定による麻薬卸売業者等の免許の取消し及び業務又は研究の停止の命令に関すること。 ハ 第五十一条第二項の規定による向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 ニ 第五十一条第三項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録の取消しに関すること。 ホ 第五十四条第二項の規定による麻薬取締員の任命の協議に関すること。 ヘ 第五十八条の十五の規定による社会保険診療報酬支払基金への事務の委託に関すること。 | イ 第二十四条第十二項の規定による麻薬の譲渡しの許可に関すること。 ロ 第五十八条の六第一項の規定による麻薬中毒者等に対する精神保健指定医の診察に関すること。 ハ 第五十八条の八第一項の規定による麻薬中毒者の入院の措置に関すること。 ニ 第五十八条の八第三項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬中毒審査会に対する審査の要求に関すること。 ホ 第五十八条の八第六項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置入院者の退院及び入院期間の決定に関すること。 ヘ 第五十八条の九第一項の規定による措置入院者の入院期間の延長に関すること。 ト 第五十八条の十一の規定による措置入院者の所持品の保管に関すること。 チ 第五十八条の十二第一項の規定による措置入院者の退院に関すること。 リ 第五十八条の十六第一項の規定による施設の管理者からの報告の徴収及び診療録等の検査に関すること。 ヌ 第五十八条の十六第二項の規定による診療報酬の支払の差止めに関すること。 | |
十八 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十八条の規定による免許の取消しに関すること。 | イ 第五条第一項の規定による大麻取扱者の免許に関すること。 ロ 第十四条ただし書の規定による大麻の栽培地外への持出しの許可に関すること。 | |
十九 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
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二十 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第八条第一項の規定による覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の取消し及び業務又は研究の停止の命令に関すること。 ロ 第三十条の三第一項の規定による覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定の取消し及び業務又は研究の停止の命令に関すること。 | イ 第三条第一項の規定による覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定に関すること。 ロ 第三十一条の規定による覚醒剤研究者等からの報告の徴収に関すること。 ハ 第三十二条第一項及び第二項の規定による覚醒剤取締上必要とする立入検査、収去及び質問に関すること。 ニ 第三十五条第二項の規定による覚醒剤施用機関の指定に関すること。 | |
二十一 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第二十四条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 | |
保健衛生課 | 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第十条の規定による予防計画の策定及び変更に関すること。 ロ 第十四条第六項の規定による指定届出機関の指定の取消しに関すること。 ハ 第十四条の二第七項の規定による指定提出機関の指定の取消しに関すること。 ニ 第十六条の二第一項の規定による協力の要請に関すること。 ホ 第三十八条第九項の規定による感染症指定医療機関の指定の取消しに関すること。 ヘ 第四十条第三項の規定による診療報酬の額の決定(第三十七条第一項第一号から第三号までの規定に係るものに限る。)に関すること。 ト 第四十条第六項の規定による社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託に関すること。 チ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条第二項の規定による診療報酬(平成十九年厚生労働省告示第百二十三号)第三号の規定による協定に関すること。 | イ 第十二条第三項(第十二条第九項及び第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項(第四十四条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項の規定による通報に関すること。 ロ 第十四条第一項の規定による指定届出機関の指定に関すること。 ハ 第十四条の二第一項の規定による指定提出機関の指定に関すること。 ニ 第三十八条第二項の規定による感染症指定医療機関の指定に関すること。 ホ 第四十条第三項の規定による診療報酬の額の決定(第三十七条第一項第四号の規定に係るものに限る。)に関すること。 ヘ 第四十二条第一項の規定による緊急時等の医療に係る療養費の支給に関すること。 ト 第四十三条第二項の規定による感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払の差止めに関すること。 | |
二 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十九条第一項の規定による親族に対する援護に関すること。 |
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三 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第二条第六項の規定による生活状態の調査及び援護の変更の決定に関すること。 ロ 第二条第七項の規定による援護の停止及び廃止の決定に関すること。 ハ 第二条第九項の規定による被援護者に対する必要な指導及び指示に関すること。 ニ 第二条第十項の規定による立入調査に関すること。 ホ 第二条第十三項の規定による援護の変更、停止及び廃止に関すること。 | |
四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条第一項の規定による栄養士の免許の取消し及び名称の使用の停止の命令に関すること。 | イ 第二条第一項の規定による栄養士の免許に関すること。 | |
五 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条の規定による調理師の免許の取消しに関すること。 | イ 第三条第一項の規定による調理師の免許に関すること。 | |
六 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十四条第一項の規定による食品衛生監視指導計画の策定に関すること。 ロ 第二十八条第四項の規定による収去した食品等(と畜場及び食鳥処理場において収去したものを除く。)の試験に関する事務の委託に関すること。 ハ 第六十条第一項及び第六十一条(これらの規定を第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店営業その他の営業の許可の取消しに関すること。 ニ 第六十四条第一項及び第二項(これらの規定を第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に関すること。 |
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七 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十七条第五項の規定による適合施設の認定の取消しに関すること。 ロ 第五十三条第五項の規定による輸出証明書の発行又は適合施設の認定の取消しに関すること。 | イ 第十七条第二項の規定による適合施設の認定及び同条第四項の規定による確認に関すること。 ロ 第五十三条第二項の規定による適合施設の設置者等からの報告等の徴収、立入調査及び質問に関すること。 | ||
八 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第五項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定に関すること。 ロ 第十三条の規定による犬の一せい検診及び臨時の予防注射の実施に関すること。 ハ 第十五条の規定による期間及び区域の決定並びに犬及びその死体の移動の禁止及び制限に関すること。 ニ 第十六条の規定による狂犬病にかかつた犬の所在場所等の交通のしや断及び制限に関すること。 ホ 第十七条の規定による集合施設の禁止の命令に関すること。 ヘ 第十八条の二第一項の規定によるけい留されていない犬の薬殺に関すること。 | イ 第六条第二項に規定する捕獲人の指定に関すること。 | |
九 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十九条第一項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 ロ 第二十九条の規定による特定動物飼養者の許可の取消しに関すること。 |
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十 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第一項の規定によると畜場の設置の許可に関すること。 ロ 第十二条第一項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の額の認可並びにその額の変更の認可に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定によると畜場の設置の許可の取消しに関すること。 |
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十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。 ロ 第八条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は事業の停止の命令に関すること。 ハ 第九条の規定による食鳥処理場の使用の禁止又は食鳥処理の事業の許可の取消し若しくは事業の停止の命令に関すること。 ニ 第十三条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。 ホ 第十六条第一項及び第二項の規定による確認規程及びその変更の認定に関すること。 ヘ 第十六条第八項の規定による確認規程の認定の失効する日の決定に関すること。 ト 第二十六条第三項の規定による役員又は検査員の解任の命令に関すること。 チ 第二十八条第一項の規定による業務規程の認可及び同条第二項の規定による業務規程の変更の命令に関すること。 リ 第三十二条第一項の規定による食鳥検査の業務の休止又は廃止の許可に関すること。 | イ 第六条第一項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可に関すること。 ロ 第二十六条第一項の規定による役員の選任及び解任の認可に関すること。 ハ 第二十九条第一項の規定による事業計画等の認可に関すること。 ニ 第三十八条第二項の規定による立入検査及び質問に関すること。 | |
十二 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関すること。 ロ 第九条第一項の規定による区域の指定に関すること。 |
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十三 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第八条の規定による旅館業の許可の取消し及び営業の停止の命令に関すること。 |
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十四 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十六条第一項の規定による住宅宿泊事業者の業務の停止の命令に関すること。 ロ 第十六条第二項の規定による住宅宿泊事業の廃止の命令に関すること。 ハ 第四十二条第二項の規定による住宅宿泊管理業者の登録の取消し及び業務の停止の命令の要請に関すること。 |
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十五 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条の規定による興行場の営業の許可の取消し及び停止の命令に関すること。 |
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十六 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第三項の規定による理容師養成施設の指定に関すること。 | イ 第十一条の四第二項に規定する講習会の指定に関すること。 | |
十七 理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第三項の規定による指定養成施設の廃止等の承認に関すること。 ロ 第十三条第一項の規定による指定養成施設の指定の取消しに関すること。 | ||
十八 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第三項の規定による美容師養成施設の指定に関すること。 | イ 第十二条の三第二項に規定する講習会の指定に関すること。 | |
十九 美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条第三項の規定による指定養成施設の廃止等の承認に関すること。 ロ 第十二条第一項の規定による指定養成施設の指定の取消しに関すること。 | ||
二十 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の施行に関する次のこと。 | |||
|
| イ 第六条の規定によるクリーニング師の免許に関すること。 ロ 第十一条の規定による営業の停止及びクリーニング所の閉鎖の命令に関すること。 ハ 第十二条の規定によるクリーニング師の免許の取消しに関すること。 | |
二十一 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第五十二条の三(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による組合の解散の命令に関すること。 | イ 第九条第一項の規定による組合の適正化規程及びその変更の認可に関すること。 ロ 第十一条(第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の適正化規程の変更の命令及び認可の取消しに関すること。 ハ 第十四条の二第一項及び第三項の規定による組合の共済規程の設定、変更及び廃止の認可に関すること。 ニ 第十四条の十第一項の規定による組合協約及びその変更の認可に関すること。 ホ 第十四条の十二第一項(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による組合協約の締結のあつせん及び調停に関すること。 ヘ 第五十七条の三第一項の規定による指導センターの指定に関すること。 ト 第五十七条の四第二項の規定による指導センターの事業の委託の承認に関すること。 チ 第五十七条の四第三項の規定による指導センターにおける手数料の徴収の承認に関すること。 リ 第五十七条の八の規定による指導センターの指定の取消しに関すること。 | イ 第四十二条(第三十八条第五項、第四十九条第六項、第五十二条及び第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集の承認に関すること。 ロ 第五十六条の三第一項の規定による振興計画の認定に関すること。 ハ 第六十条第一項の規定による営業者等からの報告の徴収及び立入検査に関すること。 ニ 第六十条第五項の規定による調査に関すること。 | |
二十二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第六条第一項の規定による振興計画の変更の認定に関すること。 ロ 第六条第二項の規定による振興計画の認定の取消しに関すること。 | |
二十三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第四十二条第三項の規定による水道事業の買収価額の裁定に関すること。 | イ 第六条第一項の規定による水道事業の認可に関すること。 ロ 第十条第一項の規定による事業の変更の認可に関すること。 ハ 第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による水道事業の休止及び廃止の許可に関すること。 ニ 第二十六条の規定による水道用水供給事業の認可に関すること。 ホ 第三十五条第一項の規定による事業の認可の取消しに関すること。 ヘ 第三十七条の規定による水道事業者等に対する給水の停止の命令に関すること。 ト 第四十条第四項の規定による供給の対価の額の裁定に関すること。 チ 第四十二条第一項の規定による水道施設等の買収の認可に関すること。 | イ 第十四条第六項の規定による水道事業の供給条件の変更の認可に関すること。 ロ 第三十条第一項の規定による事業の変更の認可に関すること。 ハ 第三十二条の規定による専用水道布設工事の設計の確認に関すること。 ニ 第三十六条の規定による水道事業者等に対する施設の改善の指示及び水道技術管理者の変更の勧告に関すること。 ホ 第三十八条の規定による水道事業の供給条件の変更に関すること。 ヘ 第三十九条第二項の規定による水道事業者等からの報告の徴収及び立入検査に関すること。 ト 第四十一条の規定による二以上の水道事業者間等に対する合理化の勧告に関すること。 | |
二十四 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第八条の規定による製菓衛生師の免許の取消しに関すること。 | イ 第三条の規定による製菓衛生師の免許に関すること。 | |
二十五 青森県獣医師修学資金貸与条例(平成四年三月青森県条例第六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二条の規定による契約の締結に関すること。 ロ 第六条の規定による契約の解除等に関すること。 ハ 第九条第三項の規定による返還債務の免除に関すること。 ニ 第十条の規定による返還債務の履行猶予に関すること。 | イ 第七条第一項の規定による返還債務の免除に関すること。 | |
二十六 青森県獣医師修学資金貸与条例施行規則(平成四年三月青森県規則第二十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第七条第二項の規定による返還方法の変更の承認に関すること。 ロ 第十条の規定による連帯保証人の変更の承認に関すること。 | |
高齢福祉保険課 | 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第十八条の二第二項の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること。 ロ 第十九条第一項の規定による事業の停止及び廃止の命令並びに認可の取消しに関すること。 | イ 第十五条第四項の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置の認可並びに第十六条第三項の規定による当該ホームの廃止及び休止の認可に関すること。 |
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二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四十一条第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定(第七十条の二第一項の規定による指定の更新及び第七十条の三第一項の規定による指定の変更を含む。)に関すること。 ロ 第四十八条第一項第一号の規定による指定介護老人福祉施設の指定(第八十六条の二第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ハ 第五十三条第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定(第百十五条の十一で準用する第七十条の二第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ニ 第七十七条第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ホ 第九十二条第一項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ヘ 第九十四条第一項及び第二項の規定による介護老人保健施設の開設及び開設事項の変更の許可(第九十四条の二第一項の規定による許可の更新を含む。)に関すること。 ト 第九十五条第二項の規定による医師以外の者に介護老人保健施設を管理させることの承認に関すること。 チ 第百二条第一項の規定による介護老人保健施設の管理者の変更の命令に関すること。 リ 第百四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設許可の取消し及び効力の停止に関すること。 ヌ 第百七条第一項及び第二項の規定による介護医療院の開設及び開設事項の変更の許可(第百八条第一項の規定による許可の更新を含む。)に関すること。 ル 第百九条第二項の規定による医師以外の者に介護医療院を管理させることの承認に関すること。 ヲ 第百十四条の四第一項の規定による介護医療院の管理者の変更の命令に関すること。 ワ 第百十四条の六第一項の規定による介護医療院の開設許可の取消し及び効力の停止に関すること。 カ 第百十五条の九第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ヨ 第百十五条の三十五第四項の規定による介護サービス事業者に対する報告等の命令に関すること。 タ 第百十五条の三十五第六項の規定による指定及び許可の取消し及び効力の停止に関すること。 レ 第百十五条の三十六第一項の規定による指定調査機関の指定に関すること。 ソ 第百十五条の四十一の規定による調査事務の休止及び廃止の許可に関すること。 ツ 第百十五条の四十二第一項の規定による指定情報公表センターの指定に関すること。 ネ 第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による情報公表事務の休止及び廃止の許可に関すること。 ナ 第百五十条第三項の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付に係る支出負担行為に関すること。 ラ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧法」という。)第百七条の二第一項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の更新に関すること。 ム 旧法第百八条第一項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の変更に関すること。 ウ 旧法第百十四条第一項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ヰ 旧法第百十五条の三十五第四項の規定による指定介護療養型医療施設の開設者に対する報告等の命令に関すること。 ノ 旧法第百十五条の三十五第六項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 | イ 第九十五条第一項の規定による介護老人保健施設を管理する医師の承認に関すること。 ロ 第九十八条第一項第四号の規定による広告する事項の許可に関すること。 ハ 第百九条第一項の規定による介護医療院を管理する医師の承認に関すること。 ニ 第百十二条第一項第四号の規定による広告する事項の許可に関すること。 | |
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第百八条第二項の規定による役員の改任の命令に関すること。 | イ 第二十五条第一項の規定による指揮に関すること。 ロ 第二十七条第二項の規定による議決事項の認可に関すること。 ハ 第三十二条の二第二項の規定による残余財産の処分の許可に関すること。 ニ 第四十五条第三項の規定による療養の給付に関する費用額の約定の認可に関すること。 ホ 第七十五条の二第一項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る支出負担行為に関すること。 ヘ 第八十条第一項の規定による滞納処分の認可に関すること。 ト 第八十九条第一項の規定による承認に関すること。 |
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四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三十六条第二項の規定による前期高齢者納付金等の納付に係る支出負担行為に関すること。 ロ 第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分に関すること。 ハ 第七十条第二項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による費用の約定の認可に関すること。 ニ 第百十八条第二項の規定による後期高齢者支援金等の納付に係る支出負担行為に関すること。 ホ 附則第七条第二項の規定による病床転換支援金等の納付に係る支出負担行為に関すること。 |
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こどもみらい課 | 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第三十四条の六の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること(障害児通所支援事業等を行う者に係るものを除く。)。 ロ 第三十四条の十四第四項及び第三十四条の十七第四項の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること。 ハ 第四十六条第四項の規定による事業の停止の命令に関すること。 ニ 第五十八条の規定による認可の取消しに関すること。 ホ 第五十九条第五項の規定による事業の停止及び施設の閉鎖の命令に関すること。 | イ 第六条の四第三号の規定による里親の認定に関すること。 ロ 第十一条第四項の規定による里親支援事業の委託に関すること。 ハ 第十八条の六第一号の規定による指定保育士養成施設の指定に関すること。 ニ 第十八条の十第二項(第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による解任の命令に関すること。 ホ 第十八条の十三第二項の規定による試験事務規程の変更の命令に関すること。 ヘ 第十八条の十九第一項の規定による保育士の登録の取消しに関すること。 ト 第十八条の十九第二項の規定による保育士の登録の取消し及び名称の使用の停止の命令に関すること。 チ 第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 リ 第十九条の二十第四項(第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による社会保険診療報酬支払基金等への支払の事務の委託に関すること。 ヌ 第二十条第四項の規定による指定療育機関への給付の事務の委託に関すること。 ル 第二十一条の三第二項の規定による指定療育機関に対する診療報酬の支払の差止めに関すること。 ヲ 第三十三条の十四第二項の規定による措置に関すること。 ワ 第三十五条第四項の規定による認可及び同条第十二項の規定による廃止又は休止の承認に関すること。 カ 第五十条第七号の規定による費用の概算交付に係る支出負担行為に関すること。 ヨ 第五十五条の規定による費用の交付に係る支出負担行為に関すること。 | イ 第六条の二第二項第一号の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定に関すること。 ロ 第六条の四第一号の規定による養育里親の登録に関すること。 ハ 第六条の四第二号の規定による養子縁組里親の登録に関すること。 ニ 第十八条の七第一項の規定による報告の徴収及び物件の検査に関すること。 ホ 第十八条の十第一項(第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による選任及び解任の認可に関すること。 ヘ 第十八条の十三第一項の規定による試験事務規程の認可及び変更の認可に関すること。 ト 第十八条の十四の規定による事業計画等の認可及び変更の認可に関すること。 チ 第十八条の十八第一項の規定による保育士の登録に関すること。 リ 第十九条の三第一項の規定による指定医の指定に関すること。 ヌ 第十九条の三第四項の規定による小児慢性特定疾病審査会に対する審査の要求に関すること。 ル 第十九条の十第一項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新に関すること。 ヲ 第十九条の十六第一項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。 ワ 第十九条の十六第四項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関に対する支払の一時差止めに関すること。 カ 第十九条の二十第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定に関すること。 ヨ 第二十一条の二において準用する第十九条の二十第一項の規定による診療報酬の額の決定に関すること。 タ 第二十一条の三第一項の規定による指定療育機関の管理者からの報告の徴収及び診療録等の検査に関すること。 レ 第三十三条の十四第一項の規定による事実の確認のための措置に関すること。 ソ 第五十七条の四第二項の規定による官公署に対する資料の提供等の要求に関すること。 | |
二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条第六項の規定による指定保育士養成施設の指定の取消しに関すること。 ロ 第十二条の規定による指定試験機関の指定の取消し及び試験事務の停止の命令に関すること。 | イ 第五条第三項の規定による変更の承認に関すること。 ロ 第十一条の規定による試験事務の休止又は廃止の許可に関すること。 | |
三 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条の十六の規定による指定医の指定の取消しに関すること。 | イ 第七条の十二の規定による指定医の指定の更新に関すること。 | |
四 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成十八年厚生労働省告示第六十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第二項の規定による医療の具体的方針の変更の承認に関すること。 |
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五 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第一項の規定による養子縁組あっせん事業の許可(第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を含む。)に関すること。 ロ 第十六条第一項の規定による養子縁組あっせん事業の許可の取消し及び同条第二項の規定による養子縁組あっせん事業の停止の命令に関すること。 |
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六 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十四条(第三十一条の六第四項及び第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの決定に関すること。 ロ 第二十三条(第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること。 |
| イ 第十四条(第三十一条の六第四項及び第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けに伴う貸付金の交付に関すること。 ロ 償還金の徴収(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること。 | |
七 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十三条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの停止に関すること。 ロ 第十五条第一項第三号(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。 | イ 第十六条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること。 ロ 第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること。 ハ 第十九条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること | |
八 青森県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和三十九年十一月青森県規則第百五号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十一条(第二十四条第一項及び第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による貸付け決定の取消し(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること。 | イ 第十七条(第二十四条第一項及び第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画、保証人等の変更の承認(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること。 | イ 第十三条(第二十四条第一項及び第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による償還方法の承認(母子・父子福祉団体に係るものに限る。)に関すること。 ロ 附則第三項の規定による生活資金の減額に関すること。 | |
九 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三十九条第二項の規定による指定の取消しに関すること。 | イ 第十五条第二項に規定する講習の認定に関すること。 | |
十 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第六条の規定による認定講習の認定の取消しに関すること。 | |
十一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による県の保有する文書の調査及び職員からの事実の聴取に関すること。 ロ 第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による関係機関に対する報告の要求に関すること。 ハ 第八条第六項の規定による関係機関等に対する報告の要求に関すること。 | |
十二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十条第五項の規定による養育医療機関の指定に関すること。 ロ 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第二項の規定による指定療育機関に対する診療報酬の支払の差止めに関すること。 | イ 第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定による診療報酬の額の決定に関すること。 ロ 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定による指定療育機関の管理者からの報告の徴収及び診療録等の検査に関すること。 | |
十三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十四条の規定による手当の支給の停止に関すること。 ロ 第十五条の規定による手当の支払の一時差しとめに関すること。 |
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十四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十一条(第一号を除く。)の規定による手当の支給の停止に関すること。 ロ 第十二条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。 |
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十五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十八条第一項から第三項まで及び附則第二条第四項において準用する第十八条第三項の規定による費用の交付に係る支出負担行為に関すること。 |
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十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと(育成医療に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第六十六条第三項の規定による指定自立支援医療機関に対する支払の差止めに関すること。 | イ 第十一条第一項及び第二項の規定による報告等の命令に関すること。 ロ 第七十三条第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定に関すること。 | |
十七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に関する次のこと(総務学事課の項に定めるものを除く。)。 | |||
イ 第七条第一項の規定による認定こども園の認定の取消しに関すること。 ロ 第二十一条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の事業の停止及び施設の閉鎖の命令に関すること。 ハ 第二十二条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の認可の取消しに関すること。 | イ 第三条第一項及び第三項の規定による認定こども園の認定に関すること。 ロ 第八条第一項の規定による関係機関との協議に関すること。 ハ 第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置等の認可に関すること。 | イ 第三条第六項の規定による市町村長との協議に関すること。 | |
十八 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六十一条第九項の規定による市町村長との協議に関すること。 | ||
障害福祉課 | 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ロ 第五十一条の二十九第一項の規定による指定一般相談支援事業者の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ハ 第六十八条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ニ 第七十六条の三第六項の規定による指定障害福祉サービス事業者等の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ホ 第七十六条の三第七項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の取消し又は効力の停止が適当である旨の通知に関すること。 ヘ 第八十二条第一項の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること。 | イ 第十一条の二第一項の規定による指定事務受託法人の指定に関すること。 ロ 第二十九条第一項の規定による指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(第四十一条第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ハ 第五十一条の十四第一項の規定による指定一般相談支援事業者の指定(第五十一条の二十一第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ニ 第五十四条第二項の規定による指定自立支援医療機関の指定(第六十条第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ホ 第六十六条第三項の規定による指定自立支援医療機関に対する支払の差止めに関すること(育成医療に係るものを除く。)。 ヘ 第七十三条第四項の規定による社会保険診療報酬支払基金等への支払の事務の委託に関すること。 ト 第九十三条第一号の規定による費用(介護保険の保険給付の対象となる医療に係るものを除く。)の交付に係る支出負担行為に関すること。 | イ 第十一条第一項及び第二項の規定による報告等の命令に関すること(育成医療に係るものを除く。)。 ロ 第十二条の規定による官公署に対する資料の提供等の要求に関すること。 ハ 第六十六条第一項の規定による指定自立支援医療機関の開設者等からの報告等の徴収及び出頭の要求に関すること。 ニ 第七十三条第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定に関すること(育成医療に係るものを除く。)。 | |
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第三条の六第一項の規定による指定事務受託法人の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 |
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三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第四十条の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること。 ロ 第四十一条第一項の規定による事業の停止及び廃止の命令に関すること。 | イ 第十五条第一項の規定による医師の指定に関すること。 ロ 第十五条第五項の規定による非該当の決定に関すること。 ハ 第十六条第二項の規定による身体障害者手帳の返還の命令に関すること。 ニ 第三十七条の規定による費用の交付に係る支出負担行為に関すること。 |
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四 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第三条第三項の規定による指定の取消しに関すること。 |
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五 児童福祉法の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ロ 第二十四条の十七の規定による指定障害児入所施設の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ハ 第三十三条の十八第六項の規定による指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 ニ 第三十三条の十八第七項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の取消し又は効力の停止が適当である旨の通知に関すること。 ホ 第三十四条の六の規定による事業の制限及び停止の命令に関すること(障害児通所支援事業等を行う者に係るものに限る。)。 ヘ 第四十六条第四項の規定による事業の停止の命令に関すること。 ト 第五十八条の規定による認可の取消しに関すること。 チ 第五十九条第五項の規定による事業の停止及び施設の閉鎖の命令に関すること。 | イ 第二十一条の五の三第一項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定(第二十一条の五の十六第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ロ 第二十四条の二第一項(第二十四条の二十四第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による指定障害児入所施設の指定(第二十四条の十第一項の規定による指定の更新を含む。)に関すること。 ハ 第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項(第二十四条の二十四第二項の規定により適用される場合を含む。)において準用し、及び第二十四条の二十四第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による連合会への審査及び支払の事務の委託に関すること。 ニ 第二十四条の二十一(第二十四条の二十四第二項の規定により適用される場合を含む。)において準用する第十九条の二十第四項の規定による社会保険診療報酬支払基金等への支払の事務の委託に関すること。 ホ 第三十三条の十四第二項の規定による措置に関すること。 ヘ 第三十五条第四項の規定による認可及び同条第十二項の規定による廃止又は休止の承認に関すること。 ト 第五十条第六号の三の規定による費用(障害児入所医療費に係るものを除く。)の交付に係る支出負担行為に関すること。 チ 第五十七条の三の四第一項の規定による指定事務受託法人の指定に関すること。 | イ 第二十四条の二十一(第二十四条の二十四第二項の規定により適用される場合を含む。)において準用する第十九条の二十第一項の規定による障害児入所医療費の額の決定に関すること。 ロ 第三十三条の十四第一項の規定による事実の確認のための措置に関すること。 | |
六 児童福祉法施行令の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第四十四条の十二第一項の規定による指定事務受託法人の指定の取消し及び効力の停止に関すること。 |
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七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十九条の八の規定による指定病院の指定に関すること。 ロ 第十九条の九の規定による指定病院の指定の取消しに関すること。 ハ 第二十一条第四項の規定による精神科病院の認定に関すること。 ニ 第二十九条の七の規定による社会保険診療報酬支払基金等への支払の事務の委託に関すること。 ホ 第三十三条第三項の規定による精神科病院の認定に関すること。 ヘ 第三十三条の七第一項及び第六項の規定による応急入院をさせることのできる精神科病院の指定及びその指定の取消しに関すること。 ト 第三十八条の七第一項の規定による処遇の改善の命令に関すること。 チ 第三十八条の七第二項の規定による診察及び退院の命令に関すること。 リ 第四十七条第一項の規定による医師の指定に関すること。 | イ 第二十九条の四第一項の規定による入院措置の解除(第二十九条の五の規定による診察の結果に基づく場合を除く。)に関すること。 ロ 第三十一条第二項の規定による収入の状況についての報告等の要求に関すること。 ハ 第三十八条の三第一項及び第三十八条の五第一項の規定による精神医療審査会に対する審査の要求に関すること。 ニ 第三十八条の三第四項の規定による入院措置の解除又は退院の命令に関すること。 ホ 第三十八条の五第五項の規定による入院措置の解除、退院の命令及び処遇の改善の命令に関すること。 ヘ 第三十八条の五第六項の規定による精神医療審査会の審査の結果等の通知に関すること。 ト 第三十八条の六第一項の規定による報告等の徴収、立入検査及び質問並びに診察に関すること。 チ 第三十八条の六第二項の規定による入院の手続に関する報告等の徴収に関すること。 | |
八 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十八条の規定による発達障害者支援センターの指定の取消しに関すること。 | イ 第十四条第一項の規定による発達障害者支援センターの指定に関すること。 |
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九 青森県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年三月青森県条例第十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条の規定による保険契約に関すること。 ロ 第九条第六項及び第七項の規定による年金管理者の変更及び指定に関すること。 ハ 第十五条の規定による年金の返還に関すること。 | イ 第五条第一項の規定による加入の承認に関すること。 ロ 第六条第一項の規定による口数の追加の承認に関すること。 ハ 第七条の四の規定による掛金の減免に関すること。 ニ 第八条の規定による年金の支給に関すること。 ホ 第十三条の規定による年金の支給の停止に関すること。 ヘ 第十四条の規定による年金の支払の一時差止めに関すること。 ト 第十六条の規定による弔慰金等の支給に関すること。 | |
商工政策課 | 一 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第三十三条の規定による業務方法書の変更の認可に関すること。 |
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二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第百六条の二第四項の規定による共済規程及び火災共済事業の認可の取消しに関すること。 ロ 第百六条の二第五項の規定による業務の停止及び役員の解任の命令並びに共済規程及び火災共済事業の認可の取消しに関すること。 | イ 第九条の二第七項ただし書の規定による他の事業の実施の承認に関すること。 ロ 第九条の二の三第一項及び第二項(これらの規定を第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の利用の認可及び当該認可の取消しに関すること。 ハ 第九条の六の二第一項及び第四項(これらの規定を第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の認可並びに変更及び廃止の認可に関すること。 ニ 第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による火災共済事業の認可に関すること。 ホ 第九条の七の二第五項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による火災共済規程の変更及び廃止の認可に関すること。 ヘ 第九条の九第四項ただし書の規定による他の事業の実施の承認に関すること。 ト 第五十七条の二の規定による火災共済規程の変更の認可に関すること。 チ 第五十七条の三第五項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可に関すること。 リ 第五十七条の五ただし書の規定による余裕金の運用の認可に関すること。 ヌ 第五十八条の四の規定による健全性の基準の決定に関すること。 | イ 第四十八条(第四十二条第八項及び第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集の承認に関すること。 ロ 第五十五条第六項において準用する第四十八条(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による総代会の招集の承認に関すること。 | |
三 中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年/内閣府、財務省、厚生労働省、/農林水産省、経済産業省、国土交通省、/環境省/令第一号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第百六十九条第二項の規定による縦覧の開始の延期の承認に関すること。 ロ 第百八十七条第三項の規定による決算関係書類の提出の延期の承認に関すること。 | |
四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十八条の規定による調整規程の認可に関すること。 ロ 第二十一条の規定による調整規程の変更命令及び認可の取消しに関すること。 ハ 第二十八条の規定による組合協約に関すること。 ニ 第三十二条の規定による総合調整規程の認可に関すること。 | イ 第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法第四十八条の規定による臨時総会の招集の承認に関すること。 ロ 第九十条第一項の規定により公正取引委員会に対して求める同意及び同条第二項の規定による公正取引委員会に対する協議に関すること。 | ||
五 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条第二項の規定による特定商工業者に係る税額及び資本金額等の許可に関すること。 ロ 第十二条第一項の規定による負担金の賦課に係る許可に関すること。 | ||
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四十二条第五項(第四十八条第五項及び第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による臨時総会の招集の承認に関すること。 | ||
七 計量法(平成四年法律第五十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二十条第一項の規定による指定定期検査機関の指定に関すること。 ロ 第三十条第一項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可及び変更の認可に関すること。 ハ 第三十条第三項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の変更の命令に関すること。 ニ 第三十八条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等の指定の取消し及び検査業務の停止の命令に関すること。 ホ 第六十七条の規定による指定製造者の指定の取消しに関すること。 ヘ 第百十条第二項の規定による事業規程の変更の命令に関すること。 ト 第百十三条の規定による計量証明事業者の登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 チ 第百十七条第一項の規定による指定計量証明検査機関の指定に関すること。 リ 第百二十七条第一項の規定による適正計量管理事業所の指定に関すること。 ヌ 第百三十二条の規定による適正計量管理事業所の指定の取消しに関すること。 | イ 第十六条第一項第二号イの規定による特定計量器の検定に関すること。 ロ 第十六条第三項の規定による車両等装置用計量器の装置検査に関すること。 ハ 第十七条第一項の規定による指定製造者の指定に関すること。 ニ 第十九条第一項の規定による特定計量器の定期検査に関すること。 ホ 第二十一条第三項の規定による期日及び場所の指定に関すること。 ヘ 第九十一条第二項の規定による品質管理の方法の検査に関すること。 ト 第百二条第一項の規定による基準器検査に関すること。 チ 第百七条の規定による計量証明の事業の登録に関すること。 リ 第百十六条第一項の規定による特定計量器の計量証明検査に関すること。 ヌ 第百二十七条第三項の規定による計量管理の方法の検査に関すること。 | ||
八 青森県中小企業高度化資金貸付規則(昭和四十三年二月青森県規則第九号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十七条の規定による貸付決定の取消し及び期限前償還の請求に関すること。 | イ 第六条第二項の規定による償還期間の短縮に関すること。 ハ 第十一条第一項ただし書の規定による指示に関すること。 ニ 第十六条の規定による監督に関すること。 ホ 第十八条の規定による違約金の徴収に関すること。 | ||
九 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二十四条の六の四第二項の規定による役員の解任の命令に関すること。 | イ 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項及び第二十四条の六の六第一項の規定による貸金業者の登録の取消しに関すること。 ロ 第二十四条の六の十二第三項の規定による社内規則の作成及び変更の承認に関すること。 ハ 第二十四条の六の十二第四項の規定による社内規則の変更及び廃止の承認に関すること。 | ||
十 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二条第一項の規定による購買会事業を利用させることの禁止に関すること。 ロ 第十条第一項の規定による許可の取消しに関すること。 ハ 第十二条第一項の規定による公正取引委員会に対する請求に関すること。 | イ 第三条第一項の規定による貸付け及び譲渡しの許可並びに同条第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ロ 第七条第一項の規定による変更の許可に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定による申出に関すること。 |
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十一 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六十七条の二ただし書の規定による余裕金の運用の認可に関すること。 | ||
十二 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三十七条第一項の規定による第一種大規模小売店舗立地法特例区域の決定に関すること。 ロ 第六十五条第一項の規定による第二種大規模小売店舗立地法特例区域の決定に関すること。 |
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十三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第百六条第二項の規定による土地使用等に係る許可の協議に関すること。 | イ 第二十四条の規定による鉱業権の設定出願の協議に関すること。 | |
十四 その他の事項に関する次のこと。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の鉱害防止工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の鉱害防止工事の設計変更に関すること。 | イ 電気採鉱機による鉱床水脈調査の受託に関すること。 ロ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の鉱害防止工事の施行に関すること。 ハ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の鉱害防止工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の鉱害防止工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の鉱害防止工事の設計変更に関すること。 | |
地域産業課 | 一 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第三条第三項の規定による意見に関すること。 ロ 第四条第一項の規定による計画に関すること。 |
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二 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第四条第三項に規定する経営の診断に関すること。 ロ 第四条第五項の規定による診断報告書の作成等に関すること。 ハ 第六条第一項に規定する基準に基づく研修の実施に関すること。 | |
三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十二条第一項の規定による認定に関すること。 | |
四 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第九条第一項、第二項(同条第四項、第六項及び第八項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第五項、第七項及び第九項において準用する場合を含む。)、第十四項(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関すること。 ロ 第十三条第十三項の規定による第一種経営承継贈与者等の相続の開始の確認の取消しに関すること。 ハ 第十三条の二第五項の規定による災害等により被害を受けた中小企業者に対する確認の取消しに関すること。 | イ 第十二条第三十七項の規定による確認に関すること。 ロ 第十三条第一項(同条第三項から第五項までにおいて準用する場合を含む。)、第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による第一種経営承継贈与者等の相続の開始の確認に関すること。 ハ 第十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による災害等により被害を受けた中小企業者に対する確認に関すること。 ニ 第十七条第一項の規定による指導及び助言に係る確認に関すること。 ホ 第十八条第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定による変更に係る確認に関すること。 ヘ 第十八条の二第三項の規定による合併等の場合の確認に関すること。 ト 第二十条第一項(同条第八項、第十項及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第二項(同条第九項、第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認に関すること。 | |
産業立地推進課 | 一 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第十五条第一項の規定による土地の立入りの許可に関すること。 |
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新産業創造課 | 一 地方独立行政法人法の施行に関する次のこと(地方独立行政法人青森県産業技術センターに係るもので、工業に係るものに限る。)。 | ||
| イ 第二十二条第一項の規定による業務方法書の認可及び変更の認可に関すること。 ロ 第二十六条第一項の規定による中期計画の認可及び変更の認可に関すること。 ハ 第三十四条第一項の規定による財務諸表の承認に関すること。 ホ 第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による認可に関すること。 |
| |
二 青森県地方独立行政法人法施行細則(平成二十年三月青森県規則第二十二号)の施行に関する次のこと(地方独立行政法人青森県産業技術センターに係るもので、工業に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第八条第一項の規定による償却資産の指定及び同条第二項の規定による除去費用等の指定並びに同条第三項の規定によるこれらの指定の取消しに関すること。 |
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労政・能力開発課 | 一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 労働情勢の報告及び調査に関すること。 ロ 労働関係の自主調整の助力等に関すること。 | イ 労働争議の統計に関すること。 | |
二 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第九十一条の三ただし書の規定による承認に関すること。 | イ 第三十一条第二号の規定による業務の種類及び方法の変更の認可に関すること。 ロ 第三十五条第一項ただし書の規定による兼職及び兼業の認可に関すること。 ハ 第四十八条の規定による総会の招集の認可に関すること。 ニ 第九十四条第一項において準用する銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認に関すること。 |
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三 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第二項第二号の規定による承認に関すること。 |
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四 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十三条の規定による適応訓練の実施に関すること。 |
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五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十四条第一項の規定による職業訓練の認定及び同条第三項の規定によるその取消しに関すること。 ロ 第二十八条第一項の規定による免許に関すること。 ハ 第二十九条の規定による免許の取消しに関すること。 ニ 第四十二条第二項及び第三項の規定による残余財産の帰属の認可に関すること。 ホ 第四十二条の二第三項及び第四項(これらの規定を第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見に関すること。 | イ 第十五条の二の規定による事業主その他の関係者に対する援助に関すること。 ロ 職業訓練指導員の訓練に関すること。 | |
六 青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則(昭和三十三年十月青森県規則第百十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十二条の規定による職業訓練に関する必要事項の承認に関すること。 |
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七 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 労働団体の一般的指導及び育成に関すること。 ロ 労働教育の推進に関すること。 ハ 中小企業の労働相談に関すること。 ニ 労働福祉の普及に関すること。 ホ 労使協議制の普及推進に関すること。 | イ 労働組合の基本調査に関すること。 ロ 労働教育資料の作成及び配布に関すること。 ハ 独立行政法人労働政策研究・研修機構との連絡に関すること。 | |
農林水産政策課 | 一 地方独立行政法人法の施行に関する次のこと(地方独立行政法人青森県産業技術センターに係るもの(新産業創造課の項に定めるものを除く。)に限る。)。 | ||
| イ 第二十二条第一項の規定による業務方法書の認可及び変更の認可に関すること。 ロ 第二十六条第一項の規定による中期計画の認可及び変更の認可に関すること。 ハ 第三十四条第一項の規定による財務諸表の承認に関すること。 ホ 第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による認可に関すること。 |
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二 青森県地方独立行政法人法施行細則の施行に関する次のこと(地方独立行政法人青森県産業技術センターに係るもの(新産業創造課の項に定めるものを除く。)に限る。)。 | |||
| イ 第八条第一項の規定による償却資産の指定及び同条第二項の規定による除去費用等の指定並びに同条第三項の規定によるこれらの指定の取消しに関すること。 |
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総合販売戦略課 | 一 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の施行に関する次のこと。 | ||
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二 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第一項の規定による登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 | イ 第三条第一項の規定による事業場の登録に関すること。 | |
三 その他の事項に関する次のこと。 | |||
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| イ 物産の紹介及びあつせんに関すること。 | |
食の安全・安心推進課 | 一 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第四条第一項の規定による地力増進地域の指定に関すること。 ロ 第五条の規定による対策調査の実施に関すること。 ハ 第六条第一項の規定による地力増進対策指針の策定に関すること。 ニ 第八条の規定による改善状況調査の実施に関すること。 ホ 第十一条第二項の規定による申出に関すること。 |
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二 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十二条の二第四項の規定による総合防除基本指針の策定及び変更に係る意見に関すること。 ロ 第二十二条の三第一項の規定による総合防除計画の策定に関すること。 ハ 第二十四条第二項の規定による異常発生時防除を行うべき区域等の決定に関すること。 |
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三 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十九条第二項の規定による普通肥料の譲渡の許可に関すること。 ロ 第三十五条第一項の規定による適用除外の肥料の指定に関すること。 | イ 第四条第一項及び第三項の規定による普通肥料の登録に関すること。 ロ 第十二条第二項の規定による普通肥料の登録の有効期間の更新に関すること。 | ||
団体経営改善課 | 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第九十五条の規定による法令等の違反に対する措置命令及び承認の取消しに関すること。 | イ 第十条第十八項の規定による指定に関すること。 ロ 第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。 ハ 第十一条の九ただし書の規定による承認に関すること。 ニ 第十一条の三十四第一項ただし書の規定による価格変動準備金の積立てをしないことについての認可に関すること。 ホ 第十一条の三十四第二項ただし書の規定による価格変動準備金の取崩しの認可に関すること。 ヘ 第十一条の四十五並びに信託法第十一条第一項及び第四項の規定による詐害信託の取消しに関すること。 ト 第十一条の四十五並びに信託法第十九条第二項及び第四項の規定による共有物の分割に関すること。 チ 第十一条の四十五並びに信託法第四十六条第一項及び第五項の規定による検査役の選任等に関すること。 リ 第十一条の四十五及び信託法第五十七条第二項(同法第七十条(同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第二項、第百三十四条第二項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による辞任の許可に関すること。 ヌ 第十一条の四十五及び信託法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第二項、第百三十四条第二項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解任に関すること。 ル 第十一条の四十五及び信託法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項、第百三十五条第一項及び第百四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任に関すること。 ヲ 第十一条の四十五及び信託法第六十三条第三項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の変更及び取消しに関すること。 ワ 第十一条の四十五並びに信託法第六十六条第二項ただし書及び第四項(これらの規定を同法第七十三条及び第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可に関すること。 カ 第十一条の四十五及び信託法第七十一条第一項(同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報酬等の決定に関すること。 ヨ 第十一条の四十五及び信託法第百二十三条第四項の規定による信託管理人の選任に関すること。 タ 第十一条の四十五及び信託法第百二十七条第六項(同法第百三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報酬の決定に関すること。 レ 第十一条の四十五及び信託法第百三十一条第四項の規定による信託監督人の選任に関すること。 ソ 第十一条の五十二第三項の規定による契約条件の変更の申出の承認に関すること。 ツ 第十一条の五十八第一項の規定による共済調査人の選任及び契約条件の変更の内容等の調査に関すること。 ネ 第十一条の五十八第三項の規定による共済調査人の解任に関すること。 ナ 第十一条の五十八第四項において準用する民事再生法第六十一条第一項の規定による共済調査人の報酬の決定に関すること。 ラ 第十一条の六十一第一項の規定による決議等に係る契約条件の変更の承認に関すること。 ム 第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認に関すること。 ウ 第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に関すること。 ヰ 第五十条の二第三項の規定による信用事業の譲渡及び譲受けの認可に関すること。 | イ 二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会に係る第十一条、第十一条の十七、第十一条の四十二、第十一条の四十八及び第十一条の五十一の規定による信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の承認及び変更又は廃止の承認に関すること。 ロ 二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とする農業協同組合に係る第四十四条第二項の規定による定款の変更の認可に関すること。 | |
二 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の施行に関する次のこと(二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第六十三条第一項第九号の規定による承認に関すること。 | イ 第二百二条第七項の規定による業務報告書の提出の延期の承認に関すること。 ロ 第二百六条第二項の規定による縦覧の開始の延期の承認に関すること。 ハ 第二百三十二条第五項の規定による事業計画書等の提出の延期の承認に関すること。 | |
三 青森県農業協同組合合併助成条例(昭和四十五年十二月青森県条例第六十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二条第一項の規定による合併経営計画の認定に関すること。 |
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四 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第百十五条第一項の規定による決議、選挙及び当選の取消しに関すること。 |
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五 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第百二条第一項の規定による共済事業の市町村の実施の認可に関すること。 ロ 第百十一条第一項の規定による共済事業の廃止の認可に関すること。 | イ 第三十五条第四項の規定による模範定款例の設定に関すること。 ロ 第三十六条第四項の規定による模範事業規程例の設定に関すること。 ハ 第百七条第一項の規定による実施区域の拡張の認可に関すること。 | イ 第五十八条第二項の規定による定款等の変更の認可に関すること。 | |
六 農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十八条第一項の規定による承認に関すること。 | |
七 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条の規定による電気導入計画の策定に関すること。 ロ 災害経営資金及び事業資金の融資額の配分に関すること。 ハ 共同利用施設資金(農業施設資金及び電気導入施設資金に限る。)及び主務大臣指定施設資金(農業施設資金(農舎、農産物乾燥施設、農作物育成管理用施設、農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、農機具及び運搬用機具(以下この号において「特定施設」という。)に係るものに限る。)及び災害復旧施設資金(果樹及び特定施設に係るものに限る。))の貸付対象事業調書の作成に関すること。 ニ 農業基盤整備資金(二以上の地域県民局の所管区域にわたる牧野の改良、造成又は復旧の事業に係るものに限る。)の貸付対象事業調書の作成に関すること。 | イ 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)に基づく農業近代化資金の利子補給の承認に関すること。 ロ 青森県農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年三月青森県規則第十三号)第二条の規定による利子補給率の決定に関すること。 ハ 農業経営革新計画(借入対象資金に農業協同組合から融資を受ける農業近代化資金融通法に基づく農業近代化資金が含まれる場合を除く。)の承認に関すること。 | |
構造政策課 | 一 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第八条第一項の規定による事業規程の承認に関すること。 ロ 第九条第一項の規定による事業規程の変更及び廃止の承認に関すること。 ハ 第十条第一項の規定による事業規程の承認の取消しに関すること。 ニ 第十二条第六項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による農業用施設の整備に関する事項の協議等及び変更の協議等に関すること。 ホ 第十三条の二第一項の規定による次に掲げる事項の処理に関すること。 (1) 第十二条第一項の規定による農業経営改善計画(同条第六項に規定する事項が記載されているものに限る。(2)及び(3)において同じ。)の認定に関すること。 (2) 第十三条第一項の規定による農業経営改善計画の変更の認定に関すること。 (3) 第十三条第二項の規定による農業経営改善計画の認定の取消しに関すること。 | イ 第六条第五項の規定による基本構想の協議等及び変更の協議等に関すること。 ロ 第十三条の二第一項の規定による次に掲げる事項の処理に関すること(二以上の地域県民局の所管区域にわたるものに限り、部長の専決に係るものを除く。)。 (1) 第十二条第一項の規定による農業経営改善計画の認定に関すること。 (2) 第十三条第一項の規定による農業経営改善計画の変更の認定に関すること。 (3) 第十三条第二項の規定による農業経営改善計画の認定の取消しに関すること。 | |
二 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第三項の規定による委員の任命の認可に関すること。 ロ 第七条第一項の規定による役員の選任及び解任の認可に関すること。 ハ 第八条第一項の規定による農地中間管理事業規程の認可及び同条第五項の規定による変更の命令に関すること。 ニ 第十八条第一項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可に関すること。 ホ 第二十条の規定による契約等の解除の承認に関すること。 ヘ 第二十一条第二項の規定による賃貸借等の解除の承認に関すること。 | イ 第九条第一項の規定による事業計画等の認可に関すること。 | |
三 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条の規定による農業振興地域の区域の変更及び農業振興地域の指定の解除に関すること。 ロ 第十三条第四項において準用する第八条第四項の規定による農業振興地域整備計画の変更の協議等に関すること。 ハ 第十三条の二第三項の規定による交換分合計画の認可に関すること。 ニ 第十五条の規定による調停に関すること。 ホ 第十五条の二第一項の規定による農用地区域内における開発行為の許可(同条第八項の規定による協議を含む。)に関すること。 |
| |
四 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四十五条第一項の規定による事業計画書等の認可に関すること。 | ||
五 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第一項の規定による転用の許可(同条第八項の規定による協議を含む。)に関すること。 ロ 第五条第一項の規定による転用のための権利の設定及び移転の許可(同条第四項の規定による協議を含む。)に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定による賃貸借の解約等の許可に関すること。 ニ 第三十九条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農地中間管理権の設定の裁定に関すること。 ホ 第五十一条第一項の規定による許可の取消し及び行為の停止命令に関すること。 | ||
六 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条第八項の規定による農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項の協議等及び変更の協議等に関すること。 ロ 第八条第六項の規定による所有権移転等促進計画の承認に関すること。 |
| |
七 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三十二条の規定による農林漁業体験民宿業団体の指定に関すること。 ロ 第三十五条の規定による農林漁業体験民宿業団体の指定の取消しに関すること。 |
| |
八 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条第十二項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)の規定による活性化事業の実施に関する事項及び農林地所有権移転等促進事業に関する事項の協議等及び変更の協議等に関すること。 ロ 第八条第五項の規定による所有権移転等促進計画の承認に関すること。 |
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九 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 公益社団法人あおもり農業支援センターの借入金に係る損失補償契約に関すること。 |
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農産園芸課 | 一 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第二十一条第二項の規定による業務規程の変更の命令に関すること。 | イ 第十七条第二項の規定による登録検査機関の登録に関すること。 | |
りんご果樹課 | 一 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第四条の規定による果樹園経営計画の認定に関すること。 |
| |
二 りんごその他の果実の生産に関する次のこと。 | |||
イ 生産の安定増強の対策に関すること。 | イ 作業共同化の推進に関すること。 ロ 生産の予想に関すること。 | イ 生産状況の調査に関すること。 ロ 栽培技術の普及に関すること。 ハ 共同防除の効果の調査に関すること。 | |
三 りんごその他の果実の販売に関する次のこと。 | |||
イ 輸送力増強の対策に関すること。 | イ 輸送計画の実施に関すること。 ロ 包装の合理化に関すること。 ハ 荷造の包装資材の需給調整に関すること。 | イ 産地動向調査に関すること。 | |
四 りんごその他の果実の加工に関する次のこと。 | |||
| イ 加工品の生産計画に関すること。 | イ 加工場の実態調査に関すること。 | |
五 りんごその他の果樹の調査に関する次のこと。 | |||
| イ 栽培面積の調査の企画及び実施に関すること。 ロ 被害状況の調査の企画及び実施に関すること。 | イ 生産数量は握の基礎調査の実施に関すること。 ロ 主要品種生態調査の実施に関すること。 ハ りんご園草生栽培普及状況調査の実施に関すること。 | |
畜産課 | 一 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 ロ 第二十六条第二項の規定による許可の取消し及び使用の停止の命令に関すること。 | イ 第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し及び停止に関すること。 | |
二 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二条の四第四項において準用する第二条の三第四項及び第五項の規定による協議に関すること。 ロ 第十三条第二項の規定による酪農事業施設の届出者に対する勧告に関すること。 ハ 第十八条第三項の規定による生乳等取引契約の内容の改善の勧告に関すること。 ニ 第十九条の三の規定による生乳等取引契約等についての勧告に関すること。 ホ 第二十一条第二項の規定による生乳等取引契約の紛争調停に係る助言等の要請及び同条第三項の規定による当事者等の出頭要請に関すること。 ヘ 第二十二条の規定による生乳等取引契約に係る紛争調停案の受諾の勧告に関すること。 |
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三 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 |
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四 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十八条の規定による登録の取消し及び開場の停止の命令に関すること。 | イ 第三条の規定による家畜市場の登録に関すること。 ロ 第十五条ただし書の規定による許可に関すること。 ハ 第十九条第一項及び第二十三条の規定による市場再編整備地域の指定及びその解除に関すること。 ニ 第二十二条第一項の規定による市場再編整備計画の変更の承認に関すること。 ホ 第二十六条第一項の規定による地域家畜市場の位置の移転の許可に関すること。 |
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五 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五条第七項の規定による要請に関すること。 ロ 第五十条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可(ツベルクリン及びヨーニンに係る許可を除く。)に関すること。 | イ 第四条の二第五項の規定による検査の命令に関すること。 ロ 第五条第一項の規定による検査の命令に関すること。 ハ 第五条第三項の規定による検査の実施に関すること。 ニ 第六条第一項の規定による注射、薬浴及び投薬の命令に関すること。 ホ 第九条及び第三十条の規定による消毒方法等の実施の命令に関すること。 ヘ 第十三条第四項の規定による患畜等の発生の公示に関すること。 ト 第十三条の二第八項の規定による患畜等である旨の公示に関すること。 チ 第三十一条第二項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬の実施に関すること。 リ 第五十八条第四項の規定による意見の具申に関すること。 | |
六 専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七十四条の規定による配置販売業者及び配置員に対する業務の停止の命令に関すること。 ロ 第七十五条第一項の規定による許可の取消し及び業務の停止の命令に関すること。 ハ 第七十五条第二項及び第七十五条の二第二項の規定による通知に関すること。 | イ 第三十条第一項の規定による配置販売業の許可に関すること(県外に住所又は主たる事務所の所在地を有する者に係るものに限る。)。 ロ 第三十六条の八第二項の規定による販売従事登録に関すること。 | |
七 草地造成事業に係る土地改良法(昭和二十四年法律第九十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第八十六条第一項の規定による適否の決定に関すること。 | イ 第八十五条第四項及び第八十五条の二第四項の規定において準用する第六条第三項の規定によるあつせん及び調停に関すること。 ロ 第八十七条第一項の規定による県営土地改良事業計画の設定に関すること。 | イ 第八十六条第二項の規定による協議に関すること。 | |
八 青森県家畜伝染病まん延防止規則(昭和五十年四月青森県規則第十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条の規定による家畜の種類等の指定及び指定の解除に関すること。 ロ 第六条の規定による家畜を集合させる催物の開催等の規制に関すること。 |
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九 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十六条第二項の規定による畜舎建築利用計画の認定の取消しに関すること。 | イ 第三条第一項の規定による畜舎建築利用計画の認定に関すること。 ロ 第四条第一項の規定による畜舎建築利用計画の変更の認定に関すること。 ハ 第六条第二項ただし書の規定による仮使用の認定に関すること。 ニ 第十条第一項から第三項までの規定による地位の承継の認可に関すること。 ホ 第十六条第三項の規定による認定の失効の通知に関すること。 | ||
十 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条の規定による診療施設の使用の制限及び禁止の命令に関すること。 | イ 第十四条第一項の規定による診療施設整備計画の認定に関すること。 | |
十一 その他の事項に関する次のこと。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の草地開発関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の草地開発関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の草地開発関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | |
林政課 | 一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第五条の規定による地域森林計画の樹立及び変更に関すること。 | イ 第十条の二の規定による開発行為(十ヘクタール未満の開発行為(鉱業法と関連のあるものを除く。)を除く。)の許可に関すること。 ロ 第十条の五第九項の規定による市町村森林整備計画の協議に関すること。 ハ 第十条の六第一項の規定による市町村森林整備計画を変更すべき旨の通知に関すること。 ニ 第十条の六第四項において準用する第十条の五第九項の規定による市町村森林整備計画の変更の協議に関すること。 ホ 第十条の十二の五第一項の規定による不確知立木持分及び不確知土地使用権の取得の裁定に関すること。 ヘ 第二十五条の二第一項及び第二項の規定による保安林の指定及び第二十六条の二第一項及び第二項の規定による解除並びに第三十三条の二第一項の規定による指定施業要件の変更に関すること。 ト 第三十一条の規定による行為の制限に関すること。 チ 第三十四条第二項の規定による保安林における立竹の伐採等(鉱業法と関連のあるものに限る。)の許可に関すること。 リ 第三十九条の三第二項及び同条第五項において準用する同条第二項の規定による特定保安林の指定及びその解除の申請に関すること。 ヌ 第三十九条の三第三項及び同条第五項において準用する同条第三項の規定による特定保安林の指定及びその解除の協議に関すること。 ル 第五十条第一項の規定による使用権設定の認可に関すること。 ヲ 第五十八条第五項ただし書の規定による行為の承認に関すること。 | イ 第十九条第一項の規定による次に掲げる事項の処理に関すること(二以上の地域県民局の所管区域にわたるものに限る。)。 (1) 第十一条第五項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営計画の認定に関すること。 (2) 第十一条第六項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 (3) 第十六条の規定による森林経営計画の認定の取消しに関すること。 ロ 第六十六条の規定による工作物の使用等の認可に関すること。 | |
二 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十九条第一項の規定による確知所有者不同意森林の経営管理権の設定の裁定に関すること。 ロ 第二十七条第一項の規定による所有者不明森林の経営管理権の設定の裁定に関すること。 |
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三 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第一項の規定による入会林野整備計画の適否の決定に関すること。 ロ 第七条第二項の規定による協議の命令に関すること。 ハ 第八条の規定による調停に関すること。 ニ 第九条第四項において準用する第六条第一項の規定による入会林野整備計画の変更の適否の決定に関すること。 ホ 第十条第一項の規定による申請の却下に関すること。 ヘ 第十一条第一項の規定による入会林野整備計画の認可に関すること。 ト 第十一条第二項の規定による金銭の供託に関すること。 チ 第二十二条第一項の規定による旧慣使用林野整備計画の認可に関すること。 リ 第二十二条第三項の規定による金銭の供託その他の措置に関すること。 |
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四 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第四条の二の規定による協力の要請に関すること。 ロ 第五条の規定による駆除命令等に関すること。 ハ 第七条の二第四項の規定による意見に関すること。 ニ 第七条の三第一項の規定による都道府県防除実施基準の策定及び変更に関すること。 ホ 第七条の五第一項の規定による高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定に関すること。 ヘ 第七条の六第一項の規定による樹種転換促進指針の策定に関すること。 ト 第七条の九第一項の規定による地区防除指針の策定に関すること。 |
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五 農林水産省所管に係る地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の施行に関する次のこと(同法第五十一条第一項第二号に該当する地すべり地域又はぼた山に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第三条第一項及び第十条第一項の規定による意見に関すること。 ロ 第九条の規定による基本計画の作成及び変更に関すること。 ハ 第十三条の規定による兼用工作物の工事等の協議に関すること。 ニ 第十四条第一項の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ホ 第十五条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ヘ 第二十四条第一項の規定による関連事業計画の作成の勧告に関すること。 ト 第三十三条の規定による兼用工作物の費用負担の協議に関すること。 チ 第三十四条第一項の規定による原因者の負担に関すること。 リ 第三十五条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 ヌ 第四十八条の規定による漁港管理者及び港湾管理者の長との協議に関すること。 | イ 第十一条第一項の規定による設計及び実施計画の承認に関すること。 ロ 第十一条第二項の規定による設計及び実施計画の協議に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定による許可に関すること。 ニ 第二十条第二項の規定による協議に関すること。 | |
六 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第九条第一項及び第二項の規定による指定の解除に関すること。 ロ 第十五条第一項の規定による登録の取消しに関すること。 ハ 第二十三条の規定による採取時期の指定及び採取の禁止に関すること。 ニ 第二十九条の規定による配布の制限及び禁止に関すること。 | イ 第三条第一項の規定による育種母樹、普通母樹等の指定に関すること。 ロ 第十条第一項の規定による生産事業者の登録に関すること。 | |
七 青森県県営林の立木及び素材売払規程(昭和三十八年四月青森県告示第二百四十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 一件の予定価格が二千三百万円以上四千五百万円未満の立木及び素材の売払いに関すること。 | イ 一件の予定価格が四百五十万円以上二千三百万円未満の立木及び素材の売払いに関すること。 | イ 一件の予定価格が四百五十万円未満の立木及び素材の売払いに関すること。 | |
八 青森県県営林の立木及び素材の売買代金延納事務取扱規程(昭和三十九年十月青森県告示第八百八十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第一項の規定による延納利息の決定に関すること。 |
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九 旧新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十五条第四項の規定による立木伐採等の承認に関すること。 |
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十 その他の事項に関する次のこと。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の林業関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の林業関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の林業関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に関すること。 ハ 保安林、県有林、県行造林及び県行模範林に係る植栽、保育及び伐採に関すること。 | |
農村整備課 | 一 土地改良法の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第九条第二項の規定による異議の申出に対する決定に関すること。 ロ 第四十一条第四項の規定による異議の申出に対する決定に関すること(解散及び合併に係るものに限る。)。 ハ 第八十六条第一項の規定による適否の決定に関すること。 ニ 第八十七条の二第一項から第三項までの規定による県営土地改良事業計画の設定等に関すること。 ホ 第八十七条の三第一項の規定による県営土地改良事業計画の設定に関すること。 ヘ 第八十八条第一項の規定による県営土地改良事業計画の変更の手続に関すること(第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業に係るものに限る。)。 | イ 第五条第六項(この法律において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。 ロ 第六条第三項(この法律において準用する場合を含む。)の規定によるあつせん及び調停に関すること。 ハ 第八条第一項の規定による適否の決定に関すること。 ニ 第二十九条の四第一項の規定による総会の招集に関すること。 ホ 第五十六条第二項(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認及び同項の規定による裁定に関すること。 ヘ 第七十条の二第三項及び第四項の規定による意見に関すること。 ト 第八十七条第一項の規定による県営土地改良事業計画の設定に関すること。 チ 第八十七条の二第六項及び第七項(これらの規定を第八十八条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 リ 第八十七条の三第二項の規定による同意に関すること。 ヌ 第八十七条の三第六項(第八十八条第十八項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ル 第八十七条の四第一項の規定による緊急防災工事計画の設定に関すること。 ヲ 第八十七条の四第二項(第八十八条第十九項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ワ 第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画の設定に関すること。 カ 第八十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項、第十二項及び第十六項の規定による県営土地改良事業計画の変更の手続に関すること(副知事の専決に係るものを除く。)。 ヨ 第八十九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定による換地計画の設定及び変更に関すること。 タ 第八十九条の二第六項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の停止に関すること(計画の樹立に係るものに限る。)。 レ 第八十九条の二第七項の規定による使用及び収益の停止に関すること。 ソ 第八十九条の二第八項の規定において準用する第五十三条の八第二項及び第三項の規定による金銭及び仮清算金の徴収に関すること。 ツ 第九十条第一項の規定による協議に関すること。 ネ 第九十三条の規定による土地改良施設の管理に関すること。 ナ 第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項、第九十四条の五第一項、第九十四条の六第一項並びに第九十四条の八第一項から第三項まで、第六項及び第七項に規定する事務に関すること。 ラ 第百十一条の二十三において準用する第七十条の二第三項及び第四項の規定による意見に関すること。 ム 第百二十二条第二項ただし書の規定による許可に関すること。 | イ 第七条第五項(この法律において準用する場合を含む。)の規定による職員の援助に関すること。 ロ 第四十七条第一項(この法律において準用する場合を含む。)の規定による職員の援助に関すること。 ハ 第八十六条第二項の規定による協議に関すること。 | |
二 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五十六条の規定による協議に関すること。 ロ 第五十八条第二項の規定による土地改良財産保全のための必要な措置に関すること。 ハ 第五十九条第一項の規定による他目的への使用等の承認に関すること。 ニ 第六十一条の規定による改築等に関すること。 ホ 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三十年政令第二百九十四号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の土地改良法施行令第四十七条の規定による意見の聴取に関すること(土地改良法第三十条第二項の規定による定款の変更の認可に係るものを除く。)。 | イ 第五十七条の規定による土地改良財産の引継ぎに関すること。 ロ 第六十二条の規定による管理台帳の管理に関すること。 ハ 第六十五条の規定による報告の徴収に関すること。 ニ 第六十六条の規定による実地監査に関すること。 ホ 第六十七条の規定による標識の設置に関すること。 | |
三 青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則(昭和三十六年十二月青森県規則第百二号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第二条の規定による負担金等の額の決定通知に関すること。 ロ 第三条第二項の規定による負担金等の一時払承認通知に関すること。 | |
四 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第六条第三項の規定による国土調査の指定に関すること。 ロ 第六条の三第一項の規定による都道府県計画の決定に関すること。 ハ 第十五条の規定による国土利用計画審議会の諮問に関すること。 | イ 第五条第三項の規定による作業規程の作成に関すること。 ロ 第六条の三第二項の規定による事業計画の決定に関すること。 ハ 第八条第四項の規定による国土調査の実施の勧告に関すること。 ニ 第十条の規定による実施の委託に関すること。 ホ 第十九条第二項(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による認証に関すること。 ヘ 第二十一条第二項の規定による国土調査の成果の保管に関すること。 | イ 第六条の三第二項の規定による事業計画作成の協議に関すること。 ロ 第六条の四第二項の規定による作業規程の作成に関すること。 ハ 第二十六条の規定による障害物の除去に関すること。 ニ 第二十七条の規定による土地の使用の一時制限及び土地等の一時使用に関すること。 ホ 第二十八条の規定による試験材料の採取収集に関すること。 ヘ 第三十条第一項及び第三項の規定による標識等の設置及び移転に関すること。 ト 国土調査を行うため実施する測量に関すること。 | |
五 農林水産省所管に係る地すべり等防止法の施行に関する次のこと(同法第五十一条第一項第三号イに該当する地すべり地域又はぼた山に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第三条第一項及び第十条第一項の規定による意見に関すること。 ロ 第九条の規定による基本計画の作成及び変更に関すること。 ハ 第十三条の規定による兼用工作物の工事等の協議に関すること。 ニ 第十四条第一項の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ホ 第十五条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ヘ 第二十四条第一項の規定による関連事業計画の作成の勧告に関すること。 ト 第三十三条の規定による兼用工作物の費用負担の協議に関すること。 チ 第三十四条第一項の規定による原因者の負担に関すること。 リ 第三十五条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 ヌ 第四十八条の規定による漁港管理者及び港湾管理者の長との協議に関すること。 | イ 第十一条第一項の規定による設計及び実施計画の承認に関すること。 ロ 第十一条第二項の規定による設計及び実施計画の協議に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定による許可に関すること。 ニ 第二十条第二項の規定による協議に関すること。 | |
六 農林水産省所管に係る海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の施行(漁港管理者の長が管理するものに係るものを除く。)に関する次のこと。 | |||
イ 第十二条の二第四項の規定による原因者の負担に関すること。 | イ 第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による操作規程の承認に関すること。 ロ 第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ハ 第十五条の規定による協議に関すること。 ニ 第十六条第一項の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ホ 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ヘ 第三十条の規定による協議に関すること。 ト 第三十一条第一項の規定による原因者の負担に関すること。 チ 第三十二条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 | イ 第七条第一項の規定による占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)に限る。)に関すること。 ロ 第八条第一項第二号の規定による施設等の新設等の許可に関すること。 ハ 第八条第一項第三号の規定による土地の掘削等の許可に関すること。 ニ イからハまでに係る第十条第二項の規定による協議に関すること。 | |
七 県有土地改良財産等に関する次のこと。 | |||
| イ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条の承認申請に関すること。 ロ 県有土地改良財産等の用途の廃止に関すること。 |
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八 農地法の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この号において「改正法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下この号において「旧法」という。)第七十二条第二項及び同条第四項において準用する改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五十五条第二項の規定による土地等の買収令書の交付に関すること。 ロ 改正法附則第六条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第七十四条の二第三項の規定による土地等の譲与に関すること。 | イ 改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七十一条の規定による売渡後の検査に関すること。 | |
九 その他の事項に関する次のこと。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の農業農村整備関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の農業農村整備関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の農業農村整備関係工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | |
水産振興課 | 一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第百二十五条第一項の規定による決議、選挙又は当選の取消しに関すること。 | イ 第十一条の七の規定による認可に関すること。 ロ 第十一条の十四第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。 ハ 第十一条の十五ただし書の規定による承認に関すること。 ニ 第十五条の十九第一項ただし書の規定による価格変動準備金の積立てをしないことについての認可に関すること。 ホ 第十五条の十九第二項ただし書の規定による価格変動準備金の取崩しの認可に関すること。 ヘ 第十七条の二第三項の規定による契約条件の変更の申出の承認に関すること。 ト 第十七条の八第一項の規定による共済調査人の選任及び契約条件の変更の内容等の調査に関すること。 チ 第十七条の八第三項の規定による共済調査人の解任に関すること。 リ 第十七条の八第四項において準用する民事再生法第六十一条第一項の規定による共済調査人の報酬の決定に関すること。 ヌ 第十七条の十一第一項の規定による決議等に係る契約条件の変更の承認に関すること。 ル 第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認に関すること。 ヲ 第三十四条の五第一項ただし書の規定による役員等の兼職及び兼業の認可に関すること。 ワ 第五十四条の二第三項の規定による信用事業の譲渡及び譲受けの認可に関すること。 | イ 第十一条の三第一項の規定による資源管理規程の認可及び変更の認可に関すること。 ロ 第十一条の五第一項及び第三項の規定による信用事業規程の認可及び変更又は廃止の認可に関すること(内水面漁業協同組合(二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものを除く。)。 ハ 第十五条の二の規定による共済規程の認可及び変更又は廃止の認可に関すること(内水面漁業協同組合(二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものを除く。)。 | |
二 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年/大蔵省/農林水産省/令第二号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三十四条第一項第十号の規定による承認に関すること。 | イ 第四十九条第二項の規定による縦覧の開始の延期の承認に関すること(内水面漁業協同組合(二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものを除く。)。 | |
三 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の施行に関する次のこと(内水面漁業協同組合(二以上の地域県民局の所管区域にわたる区域を地区とするものを除く。)に係るものを除く。)。 | |||
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| イ 第二百五条第七項の規定による業務報告書の提出の延期の承認に関すること。 ロ 第二百二十五条第四項の規定による事業計画書の提出の延期の承認に関すること。 | |
四 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の施行に関する次のこと(地域県民局の地域農林水産部の水産事務所の水産事務所長の専決に係るものを除く。)。 | |||
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| イ 第四条の規定による建造、改造及び転用の許可に関すること。 ロ 第六条第二項の規定による期間延長の許可に関すること。 ハ 第八条の規定による工事完成後の認定に関すること。 ニ 第十条第一項及び第十七条の規定による漁船の登録及び変更の登録に関すること。 ホ 第十三条の規定による登録票の検認に関すること。 ヘ 第十九条の規定による登録の取消しに関すること。 | |
五 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)の施行に関する次のこと(地域県民局の地域農林水産部の水産事務所の水産事務所長の専決に係るものを除く。)。 | |||
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| イ 第七条の規定による指定漁船調書の訂正の承認及び訂正の命令に関すること。 | |
六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の施行に関する次のこと(地域県民局の地域農林水産部の水産事務所の水産事務所長の専決に係るものを除く。)。 | |||
イ 第二十三条第一項及び第二項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消しに関すること。 ロ 第二十七条、第三十四条及び第百三十一条第一項の規定による停泊命令等に関すること。 ハ 第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合を減ずる処分に関すること。 ニ 第五十八条において準用する第四十四条第二項の規定による許可等の条件の付加に関すること。 ホ 第五十八条において準用する第五十一条第一項の規定による休業による許可の取消しに関すること。 ヘ 第五十八条において準用する第五十四条第二項の規定による許可等の取消し等に関すること。 ト 第六十二条第一項の規定による海区漁場計画の策定に関すること。 チ 第六十七条第一項の規定による内水面漁場計画の策定に関すること。 リ 第八十六条第一項の規定による漁業権の条件の付加(免許後に行うものに限る。)に関すること。 ヌ 第八十九条第一項、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項並びに第百六十九条第二項の規定による漁業権の変更、取消し等に関すること。 | イ 第十四条第一項の規定による都道府県資源管理方針の策定に関すること。 ロ 第十四条第八項及び第九項の規定による都道府県資源管理方針の変更に関すること。 ハ 第十五条第四項の規定による意見に関すること。 ニ 第十六条第一項の規定による知事管理漁獲可能量の設定に関すること。 ホ 第十七条第一項の規定による漁獲割当割合の設定に関すること。 ヘ 第十九条第一項の規定による年次漁獲割当量の設定に関すること。 ト 第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転の認可に関すること。 チ 第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可に関すること。 リ 第三十三条第二項の規定による採捕の停止等の命令に関すること。 ヌ 第三十五条の規定による必要な指示の要求に関すること。 ル 第五十八条において準用する第四十二条第一項の規定による制限措置及び申請すべき期間の決定に関すること。 ヲ 第五十八条において準用する第四十七条の規定による変更の許可に関すること。 ワ 第六十九条第一項の規定による漁業の免許に関すること。 カ 第七十二条第六項の規定による団体漁業権の共有の請求の認可に関すること。 ヨ 第七十六条第一項の規定による漁業権の分割及び変更の免許に関すること。 タ 第七十八条第二項の規定による抵当権設定の認可に関すること。 レ 第七十九条第一項ただし書の規定による個別漁業権の移転の認可に関すること。 ソ 第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可に関すること。 ツ 第九十四条(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による免許の取消しに関すること。 ネ 第百九条第一項の規定による沿岸漁場管理団体の指定に関すること。 ナ 第百十一条第一項及び第三項の規定による沿岸漁場管理規程の認可及び変更の認可に関すること。 ラ 第百十三条第二項の規定による保全活動への協力のあつせんに関すること。 ム 第百十五条第一項の規定による保全活動の休止及び廃止の認可に関すること。 ウ 第百二十四条第一項の規定による協定の認定に関すること。 ヰ 第百二十六条第二項の規定による協定への参加のあつせんに関すること。 ノ 第百二十八条第五項の規定による職員の指名に関すること。 オ 第百六十一条から第百六十三条までの規定による土地の使用及び立入り等の許可に関すること。 ク 第百六十五条第一項の規定による使用権設定の協議の認可に関すること。 ヤ 第百六十五条第四項の規定による土地の形質変更等の許可に関すること。 | イ 第五条第二項の規定による共同申請における代表者の指定に関すること。 ロ 第十条第一項の規定による資源評価の要請に関すること。 ハ 第五十七条第一項の規定による漁業の許可に関すること。 ニ 第五十八条において準用する第三十八条の規定による起業の認可に関すること。 ホ 第五十八条において準用する第四十六条第二項の規定による許可の有効期間の短縮に関すること。 ヘ 第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による漁業権行使規則及び入漁権行使規則の認可に関すること。 ト 第百十七条第一項の規定による漁業権の登録に関すること。 チ 第百二十二条の規定による漁場の標識の建設又は漁具等の標識の設置の命令に関すること。 | |
七 漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)の施行に関する次のこと(地域県民局の地域農林水産部の水産事務所の水産事務所長の専決に係るものを除く。)。 | |||
イ 第四十二条第十一項の規定による特定水産動植物の採捕の許可の取消しに関すること。 | イ 第四十二条第一項の規定による特定水産動植物の採捕の許可に関すること。 | ||
八 青森県漁業調整規則(令和二年十一月青森県規則第五十九号)の施行に関する次のこと(地域県民局の地域農林水産部の水産事務所の水産事務所長の専決に係るものを除く。)。 | |||
イ 第二十三条第一項(第三十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の取消し等に関すること。 ロ 第三十三条第七項並びに同条第十三項において準用する第二十二条第一項及び第二項の規定による採捕の許可の取消し等に関すること。 ハ 第三十三条第十三項において準用する第十三条第二項の規定による許可の条件の付加に関すること。 ニ 第五十条第一項の規定による乗組みの制限及び禁止に関すること。 | イ 第十六条第一項の規定による起業の認可の変更の許可に関すること。 | イ 第三十三条第一項の規定による採捕の許可に関すること。 ロ 第四十六条第一項の規定による漁場内の岩礁破砕等の許可に関すること。 ハ 第四十八条第一項の規定による試験研究等のための水産動植物の採捕の許可に関すること。 ニ 第四十八条第八項の規定による許可証の記載事項の変更の許可に関すること。 | |
九 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第三条第二項の規定による通知に関すること。 | |||
十 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)の施行に関する次のこと(地域県民局の地域農林水産部の水産事務所の水産事務所長の専決に係るものを除く。)。 | |||
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十一 内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第三十五条第二項の規定による協議会の設置に関すること。 | |
十二 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十二条の規定による保護水面区域内の工事の許可及び協議に関すること。 ロ 第三十七条の規定による水質資源の保護培養に関する協力要請に関すること。 | イ 第二十五条第二項の規定による管理命令に関すること。 | |
十三 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第二十一条に規定する農林漁業の経営改善又は振興のための計画(漁業に係るものに限る。)の認定に関すること。 | |
十四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十七条に規定する農林漁業の経営改善又は振興のための計画(漁業に係るものに限る。)の認定に関すること。 | |
十五 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第七条第三項の規定による措置に関すること。 | イ 第四条第四項の規定による協議に関すること。 | イ 第四条第一項の規定による漁場改善計画の認定に関すること。 ロ 第五条第一項の規定による漁場改善計画の変更の認定に関すること。 ハ 第五条第二項の規定による漁場改善計画の認定の取消しに関すること。 | |
十六 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二十三条の規定による遊漁船業団体の指定の取消しに関すること。 | イ 第十九条第一項の規定による遊漁船業者の登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 ロ 第二十条の規定による遊漁船業団体の指定に関すること。 | ||
十七 その他の事項に関する次のこと。 | |||
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| イ 漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)に基づく漁業近代化資金の利子補給の承認に関すること。 ロ 青森県漁業近代化資金利子補給規則(昭和四十四年十月青森県規則第六十三号)第二条の規定による利子補給率の決定に関すること。 | |
漁港漁場整備課 | 一 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第六条の規定による二以上の市町村の区域にわたる第一種漁港及び第二種漁港の名称及び区域の指定に関すること。 ロ 第十七条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十三項の規定による協議に関すること。 ハ 第十七条第十項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更に関すること。 ニ 第十七条第十二項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の廃止等に関すること。 ホ 特定第三種漁港に係る第二十条の三の規定による費用の負担の協議に関すること。 ヘ 第四十条第一項の規定による漁港施設とみなされる施設の指定に関すること。 | イ 第三十七条第一項の規定による漁港施設の処分の許可に関すること。 ロ 第三十七条の二第二項の規定による認定に関すること。 ハ 第三十七条の二第四項の規定による特定漁港施設の貸付けに関すること。 ニ 第三十七条の二第八項の規定による認定の取消しに関すること。 ホ 第三十八条の規定による漁港施設の利用等の認可に関すること。 ヘ 第三十九条第一項の規定による工作物の建設又は改良に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)に関すること。 ト ヘに係る第三十九条第三項の規定による条件の附加に関すること。 チ ヘに係る第三十九条第四項の規定による協議に関すること。 リ 第三十九条第五項の規定による区域の指定及び同項第二号の規定による物件の指定に関すること(指定の期間が一月未満に係るものを除く。)。 ヌ ヘ及びリに係る第三十九条の二第一項の規定による許可の取消し及び行為の中止の命令等に関すること。 ル 第三十九条の二第七項の規定による工作物等の売却に関すること。 |
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二 漁港漁場整備法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二十八条第一項第二号に掲げる事務に関すること。 | イ 第二十八条第一項第一号に掲げる事務に関すること。 |
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三 農林水産省所管に係る海岸法の施行(漁港管理者の長が管理するものに係るものに限る。)に関する次のこと。 | |||
イ 第四条の規定による漁港管理者に対する協議に関すること。 ロ 第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による操作規程の承認に関すること。 ハ 第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ニ 第十五条の規定による協議に関すること。 ホ 第十六条第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ヘ 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ト 第三十条の規定による協議に関すること。 チ 第三十一条第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による原因者の負担に関すること。 リ 第三十二条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 | イ 第七条第一項及び第三十七条の四の規定による占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)に限る。)に関すること。 ロ 第八条第一項第二号及び第三十七条の五第二号の規定による施設等の新設等の許可に関すること。 ハ 第八条第一項第三号及び第三十七条の五第三号の規定による土地の掘削等の許可に関すること。 ニ イからハまでに係る第十条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ホ イからハまでに係る第十二条第一項及び第二項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による原状回復命令等に関すること。 | ||
四 漁港の区域に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二条の規定による一万平方メートル以上三万平方メートル未満の公有水面埋立の免許(第四十二条の規定による承認を含む。)に関すること。 | イ 第二条の規定による一万平方メートル未満の公有水面埋立の免許(第四十二条の規定による承認を含む。)に関すること。 ロ 第十条の規定による代替施設の設置又は補償の命令に関すること。 ハ 第十三条第二項の規定による工事の着手及びしゆん工の期間の伸長の許可に関すること。 ニ 第十四条の規定による土地立入り又は一時使用の許可に関すること。 ホ 第十六条の規定による譲渡の許可に関すること。 ヘ 第二十七条第一項の規定による埋立地の権利の設定又は譲渡についての許可に関すること。 ト 第三十条の規定による権利取得者に対する命令に関すること。 チ 第三十四条の規定による免許の効力の復活に関すること。 リ 第三十五条の規定による原状回復義務の免除及び土砂その他の物件の国の帰属に関すること。 ヌ 公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第八条ただし書の規定による施設の許可に関すること。 |
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五 青森県漁港管理条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十五条の規定による違反者に対する監督処分に関すること。 | イ 第三条第一項の規定による漁港施設の維持運営計画の樹立に関すること。 ロ 第七条第一項の規定による陸揚輸送及び出漁準備のため区域の指定に関すること。 ハ 第九条第一項第一号の規定による漁港施設の指定に関すること。 |
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六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の施行に関する次のこと(漁港管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。 | |||
| イ 第七十六条の六第一項の規定による道路の区間の指定に関すること。 |
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七 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の施行に関する次のこと(漁港管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。 | |||
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| イ 第三十三条の三第一項の規定による通知に関すること。 | |
八 漁港及び沿岸漁場整備開発事業の工事の施行に関する次のこと。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | |
監理課 | 一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の施行に関する次のこと。 | ||
| イ 第十九条の六第一項及び第二項の規定による発注者に対する勧告に関すること。 ロ 第二十八条第三項及び第五項の規定による営業の停止の命令に関すること。 ハ 第二十八条第七項の規定による注文者に対する勧告に関すること。 ニ 第二十九条第一項(第五号を除く。)及び第二項並びに第二十九条の二第一項の規定による許可の取消しに関すること。 ホ 第二十九条の三第三項の規定による施工の差止めの命令に関すること。 ヘ 第二十九条の四の規定による営業の禁止に関すること。 ト 第四十一条の二第一項の規定による建設資材製造業者等に対する勧告に関すること。 | イ 第十七条の二第一項の規定による譲渡及び譲受けの認可、同条第二項の規定による合併の認可並びに同条第三項の規定による分割の認可に関すること。 ロ 第十七条の三第一項の規定による相続の認可に関すること。 ハ 第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項の審査に関すること。 | |
二 浄化槽法の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十八条第二項の規定による施工の差止めの命令に関すること。 ロ 第三十二条第二項の規定による登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 |
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三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十四条第一項の規定による土地の試掘等の許可に関すること。 ロ 第十七条第二項の規定による事業の認定に関する処分に関すること。 ハ 第二十八条の三第一項の規定による土地の形質変更の許可に関すること。 ニ 第三十六条第五項の規定による立会人の指名に関すること。 ホ 第八十九条第一項の規定による土地の形質変更等の承認に関すること。 | イ 第十一条第二項の規定による立入の許可に関すること。 | |
四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七条第一項及び第三項の規定による障害物の伐採等の許可に関すること。 ロ 第十三条第一項の規定による土地使用権等の取得の裁定に関すること。 ハ 第十九条第三項の規定による土地等使用権の存続期間の延長の裁定に関すること。 ニ 第二十二条第一項の規定による土地使用権等の譲渡の承認に関すること。 ホ 第二十三条第一項の規定による裁定又は承認の取消しに関すること。 ヘ 第三十条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定手続の開始の決定に関すること。 | イ 第六条ただし書の規定による特定所有者不明土地への立入り等の許可に関すること。 ロ 第十一条第二項の規定による関係市町村長からの意見の聴取及び同条第三項の規定による行政機関の長に対する意見の要求に関すること(これらの規定を第十九条第二項において準用する場合を含む。)。 ハ 第十二条第一項及び第二項(これらの規定を第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地使用権等の取得の裁定申請の却下に関すること。 ニ 第十三条第四項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第四項(第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会からの意見の聴取に関すること。 ホ 第二十六条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 ヘ 第二十九条第一項及び第二項(これらの規定を第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定申請の却下に関すること。 ト 第三十六条第一項の規定による立入調査に関すること。 | |
五 工事の施行に関する次のこと。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事に係る予算の執行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に伴う予算の執行に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の工事に係る予算の執行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に伴う予算の執行に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の工事に係る予算の執行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に伴う予算の執行に関すること。 | |
六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第六条第一項の規定による土地の買取りの協議を行なう地方公共団体等の決定に関すること。 |
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七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第二十九条第二項の規定による施行の差止めの命令に関すること。 ロ 第三十五条第一項の規定による登録の取消し及び事業の停止の命令に関すること。 |
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八 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十九条第二項の規定による土地に関する権利の買取りのうち一件の予定対価の額が三千六百万円以上六千万円未満のものに関すること。 | イ 第七条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取に関すること。 ロ 第十四条第一項の規定による土地に関する権利の移転等の許可に関すること。 ハ 第十八条の規定による国等の機関との協議に関すること。 ニ 第十九条第二項の規定による土地に関する権利の買取りのうち一件の予定対価の額が三千六百万円未満のものに関すること。 ホ 第三十二条第一項の規定による遊休土地の買取りの協議を行う者の決定に関すること。 |
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九 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認に関すること。 | |
十 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第十九条第十二項第四号及び第三十八条の五第十項第四号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査に関すること。 | |
十一 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関する次のこと。 | |||
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| イ 第五条の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の確認に関すること。 ロ 第九条第二項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認に関すること。 | |
十二 その他の事項に関する次のこと。 | |||
| イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第十二条第一項の規定による国が市町村に対して交付する河川、海岸、砂防設備、道路及び港湾に係る災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに成功認定に関すること。 | イ 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第四条第一項の規定による建設機械の打刻及び検認に関すること。 | |
道路課 | 一 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第二十四条の規定による予算等の承認に関すること。 |
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二 地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十三条第二項の規定による予算の流用等の承認に関すること。 ロ 第十四条ただし書の規定による予算の繰越しの承認に関すること。 |
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三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十八条の規定による道路の区域の決定及び変更並びに併用の開始及び廃止に関すること。 ロ 第三十一条の規定による道路と鉄道との交差する場合の協議に関すること。 ハ 第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁止又は制限する区域の指定に関すること。 ニ 第四十四条第一項の規定による沿道区域の指定に関すること。 ホ 第四十八条の五第一項の規定による自動車専用道路との連絡に係る協議及び許可に関すること。 ヘ 第四十八条の九の規定による施設の譲受けの承認に関すること。 | イ 第二十一条の規定による工事施行命令等に関すること。 ロ 第三十二条の規定による道路の占用の許可(青森県道路法施行細則(平成二十五年三月青森県規則第八号)第十条第二十五号に係るものに限る。)に関すること。 ハ 第三十七条第二項及び第四十八条の十三第四項の規定による協議に関すること。 ニ 第四十七条の二第二項の規定による他の道路の道路管理者からの協議に関すること。 ホ 第四十七条の三第二項の規定による協議に関すること。 ヘ 第四十八条の十二の規定による措置命令に関すること。 | |
四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第五十条第三項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の伸長に関すること。 ロ 第七十条の三第一項の規定による事業の休止の許可に関すること。 | イ 第五十四条第一項の規定による工事方法の変更の認可に関すること。 | |
五 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第一項の規定による電線共同溝を整備すべき道路の指定に関すること。 |
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六 災害対策基本法の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第七十六条の六第一項の規定による道路の区間の指定に関すること(道路管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。 ロ 第七十六条の七第一項の規定による指示に関すること。 |
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七 災害対策基本法施行令の施行に関する次のこと(道路管理者の長が管理する道路に係るものに限る。)。 | |||
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| イ 第三十三条の三第一項の規定による通知に関すること。 | |
八 道路の工事の施行に関する次のこと。ただし、予算の執行並びに入札(見積りを含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約の作成(以下「予算の執行等」という。)に関することを除く。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | |
河川砂防課 | 一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) | ||
イ 第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定による許可で発電力常時百キロワツト以下の発電用水利使用に係るものに関すること(部長の専決に係るものを除く。)。 ロ イに係る第三十四条第一項の規定による権利の譲渡の承認に関すること。 ハ イ及びロに係る第三十七条の二の規定による協議に関すること。 ニ 第四十二条第二項及び第四項の規定による裁定等に関すること。 ホ 第五十三条第三項の規定によるあつせん及び調定に関すること。 ヘ イ及びロに係る第五十八条の十三の規定による協議に関すること。 ト イ及びロに係る第七十五条第一項及び第二項の規定による監督処分に関すること。 チ 第七十六条第三項の規定による損失原因者に対する補償金の負担に関すること。 リ イ及びロに係る第九十五条の規定による協議に関すること。 ヌ イ及びロに係る第九十九条第二項の規定による協議に関すること。 | イ 第三条第二項ただし書の規定による同意に関すること。 ロ 第六条第一項第三号の規定による河川区域の指定に関すること。 ハ 第六条第二項の規定による高規格堤防特別区域の指定に関すること。 ニ 第六条第三項の規定による樹林帯区域の指定に関すること。 ホ 第六条第五項の規定による港湾管理者及び漁港管理者に対する協議に関すること。 ヘ 第六条第六項の規定による農林水産大臣に対する協議に関すること。 ト 第十五条の規定による他の河川管理者に対する協議に関すること。 チ 第十七条第一項の規定による兼用工作物の工事等の協議に関すること。 リ 第十八条の規定による工事原因者の工事の施行等に関すること。 ヌ 第十九条の規定による附帯工事の施行に関すること。 ル 第二十三条及び第二十四条の規定による許可で発電用水利使用に係るものに関すること(許可期間の更新のみをするものに限る。)。 ヲ 第二十六条第四項の規定による特定樹林帯区域の指定に関すること。 ワ 第三十条第一項の規定による完成検査(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十七条第一号のダムに係るものに限る。)に関すること。 カ ワに係る第三十条第二項の規定による承認に関すること。 ヨ ルに係る第三十四条第一項の規定による権利の譲渡の承認に関すること。 タ 第三十七条の規定による工事の受託に関すること。 レ ル及びヨに係る第三十七条の二の規定による協議に関すること。 ソ 第四十三条第一項本文の規定による確認及び同項ただし書の規定による決定に関すること。 ツ 第四十七条第一項の規定による操作規程の承認及び同条第四項の規定による操作規程の変更命令に関すること。 ネ 第五十三条の二第一項及び第三項の規定による承認及び承認の取消しに関すること。 ナ 第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定に関すること。 ラ 第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定に関すること。 ム 第五十八条の二第一項の規定による河川立体区域の指定に関すること。 ウ 第五十八条の三第一項の規定による河川保全立体区域の指定に関すること。 ヰ 第五十八条の五第一項の規定による河川予定立体区域の指定に関すること。 ノ 第五十八条の八第一項の規定による河川協力団体の指定に関すること。 オ 第五十八条の十一第三項の規定による河川協力団体の指定の取消しに関すること。 ク ル及びヨに係る第五十八条の十三の規定による協議に関すること。 ヤ 第六十六条の規定による兼用工作物の費用負担の協議に関すること。 マ 第六十七条の規定による原因者の負担に関すること。 ケ 第六十八条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 フ 第六十八条第二項の規定による原因者の負担に関すること。 コ ル、カ、ヨ、ツ及びネに係る第七十五条第一項及び第二項の規定による監督処分に関すること。 エ 第七十五条第六項の規定による工作物の売却に関すること。 テ ル、カ、ヨ、ツ及びネに係る第九十五条の規定による協議に関すること。 ア ル及びヨに係る第九十九条第二項の規定による協議に関すること。 | イ 第十二条第一項に規定する水利台帳の管理に関すること。 ロ 第十四条第二項の規定による関係市町村長からの意見の聴取に関すること。 ハ 第十六条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長からの意見の聴取に関すること。 ニ 第二十条の規定による河川管理者以外の者の施行する工事等の承認に関すること。 ホ 第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定による許可で、水利使用に係るもの(発電用水利使用に係るものを除く。)に関すること。 ヘ 第二十三条の二の規定による流水の占用の登録に関すること。 ト 第二十四条又は第二十七条第一項の規定による許可で、工作物の新築等を伴うもの(第二十四条の規定による許可にあつては、次に掲げる工作物の新築等を伴うものを除く。)に関すること。 (1) 架線、電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物 (2) 橋に添加する水道管、下水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類する工作物 (3) 占用の期間が一年以内のやなその他仮設工作物 チ 第二十六条第一項の規定による工作物の新築等の許可(第二十四条の規定による許可を伴うト(1)から(3)までに掲げる工作物に係るものを除く。)に関すること。 リ ホ、ヘ及びトに係る第三十四条第一項の規定による権利の譲渡の承認に関すること。 ヌ ホ、ト、チ及びリに係る第三十七条の二の規定による協議に関すること。 ル 第五十七条第一項の規定による河川予定地における行為の許可(工作物の新築等に係るもの(占用の期間が一年以内のやなその他仮設工作物に係るものを除く。)及び第二十三条の規定による流水の占用の許可又は第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を伴うものに限る。)に関すること。 ヲ 第五十八条の六第一項の規定による河川予定立体区域における行為の許可(工作物の新築等に係るもの(占用の期間が一年以内のやなその他仮設工作物に係るものを除く。)及び第二十三条の規定による流水の占用の許可又は第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を伴うものに限る。)に関すること。 ワ ニ、ホ、ト、チ及びリに係る第五十八条の十三の規定による協議に関すること。 カ ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ル及びヲに係る第七十五条第一項及び第二項の規定による監督処分に関すること。 ヨ ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ル及びヲに係る第九十五条の規定による協議に関すること。 タ ニ、ホ、ト、チ及びリに係る第九十九条第二項の規定による協議に関すること。 | |
二 河川法施行令の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十五条の四第一項の規定による距離、区域及び行為の指定に関すること。 ロ 第十六条の二第一項の規定による水門並びに舟及びいかだの長さ等の指定に関すること。 ハ 第十六条の二第三項の指定による水域等及び通航方法の指定に関すること。 ニ 第十六条の三第一項ただし書の規定による水域及び流送方法の指定に関すること。 ホ 第十六条の四第一項第二号イの規定による船舶等の指定に関すること。 ヘ 第十六条の四第一項第三号の規定による土地の区域及び自動車等の指定に関すること。 ト 第十六条の五第一項の規定による汚水の排出の量の指定に関すること。 チ 第十六条の八第一項ただし書の規定による行為の指定に関すること。 リ 第三十四条第一項の規定による距離及び行為の指定に関すること。 ヌ 第三十五条の二第一項第五号の規定による行為の指定に関すること。 |
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三 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第四条の規定による水防管理団体の指定に関すること。 | イ 第七条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ロ 第十一条第一項の規定による洪水予報に関すること。 ハ 第十二条第一項の規定による通報水位の決定に関すること。 ニ 第十二条第二項の規定による警戒水位の決定に関すること。 ホ 第十三条第二項の規定による洪水特別警戒水位の決定に関すること。 ヘ 第十三条の二第一項の規定による雨水出水特別警戒水位の決定に関すること。 ト 第十三条の三の規定による高潮特別警戒水位の決定に関すること。 チ 第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定に関すること。 リ 第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定に関すること。 ヌ 第十四条の三第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定に関すること。 ル 第十五条の十第一項の規定による協議会の組織に関すること。 ヲ 第十六条第一項の規定による水防警報に関すること。 ワ 第十八条の規定による優先通行の標識に関すること。 カ 第二十条の規定による水防信号に関すること。 |
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四 公有水面埋立法の施行に関する次のこと(港湾の区域及び漁港の区域に係るものを除く。)。 | |||
イ 第二条の規定による面積一万平方メートル以上三万五千平方メートル未満の公有水面埋立免許(第四十二条の規定による承認を含む。)に関すること。 | イ 第二条の規定による一万平方メートル未満の公有水面埋立免許(第四十二条の規定による承認を含む。)に関すること。 ロ 第十条の規定による代替施設の設置又は補償の命令に関すること。 ハ 第十三条の二の規定による埋立区域の縮小、埋立地の用途若しくは設計の概要の変更又は工事の着手及びしゆん工の期間の伸長の許可に関すること。 ニ 第十四条の規定による土地立入り又は一時使用の許可に関すること。 ホ 第十六条の規定による埋立権の譲渡の許可に関すること。 ヘ 第二十二条の規定による埋立てに対するしゆん工認可に関すること。 ト 第二十七条の規定による埋立地の権利の設定又は譲渡の許可に関すること。 チ 第三十条の規定による権利取得者に対する命令に関すること。 リ 第三十四条の規定による免許の効力の復活に関すること。 ヌ 第三十五条の規定による原状回復義務の免除及び土砂その他の物件の国の帰属に関すること。 ル 公有水面埋立法施行令第八条ただし書の規定による施設の許可に関すること。 |
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五 国土交通省所管に係る海岸法の施行に関する次のこと(港湾管理者の長が管理するものに係るものを除く。)。 | |||
イ 第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による操作規程の承認に関すること。 ロ 第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ハ 第十五条の規定による協議に関すること。 ニ 第十六条第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ホ 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ヘ 第三十条の規定による協議に関すること。 ト 第三十一条第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による原因者の負担に関すること。 チ 第三十二条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 | イ 第七条第一項及び第三十七条の四の規定による占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)に限る。)に関すること。 ロ 第八条第一項第二号及び第三十七条の五第二号の規定による施設等の新設等の許可に関すること。 ハ 第八条第一項第三号及び第三十七条の五第三号の規定による土地の掘削等の許可に関すること。 ニ イからハまでに係る第十条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ホ イからハまでに係る第十二条第一項及び第二項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による原因回復命令等に関すること。 | ||
六 国土交通省所管に係る地すべり等防止法の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第三条第一項及び第十条第一項の規定による意見に関すること。 ロ 第九条の規定による基本計画の作成及び変更に関すること。 ハ 第十三条の規定による兼用工作物の工事等の協議に関すること。 ニ 第十四条第一項の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ホ 第十五条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ヘ 第二十四条第一項の規定による関連事業計画の作成の勧告に関すること。 ト 第三十三条の規定による兼用工作物の費用負担の協議に関すること。 チ 第三十四条第一項の規定による原因者の負担に関すること。 リ 第三十五条第一項の規定による附帯工事に要する費用負担に関すること。 ヌ 第四十八条の規定による漁港管理者及び港湾管理者の長との協議に関すること。 | イ 第十一条第一項の規定による設計及び実施計画の承認に関すること。 ロ 第十一条第二項の規定による設計及び実施計画の協議に関すること。 ハ 第十八条第一項の規定による許可に関すること。 ニ 第二十条第二項の規定による協議に関すること。 | |
七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第八条第一項の規定による監督処分(必要な措置命令を除く。)に関すること。 ロ 第十二条第三項本文の規定による漁港管理者、港湾管理者及び海岸管理者に対する協議に関すること。 |
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八 河川、海岸、砂防並びに国土交通省所管に係る地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止の工事の施行に関する次のこと。ただし、予算の執行等に関することを除く。 | |||
イ 一件の設計額が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が三億九千万円以上五億円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円以上二億六千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円以上三億九千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | イ 一件の設計額が一億三千万円未満の工事の施行に関すること。 ロ 当初契約予定価格が二億六千万円未満の工事の設計変更に関すること。 | |
九 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十条第二項の規定による許可に係る協議に関すること。 ロ 第三十二条の十第一項の規定による登録の取消し等に関すること。 ハ 第三十六条第二項の規定による土地使用に係る許可の協議に関すること。 | イ 第三十二条の規定による採石業者の登録に関すること。 ロ 第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関すること。 ハ 第三十三条の十二の規定による認可の取消し等に関すること。 | |
十 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十二条第一項の規定による登録の取消し等に関すること。 | イ 第三条の規定による砂利採取業者の登録に関すること。 ロ 第六条第一項第六号ロの規定による認定に関すること。 ハ 第二十六条の規定による認可の取消し等に関すること。 ニ 第二十八条第一項において準用する河川法第十五条の規定による協議に関すること。 | |
十一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第十条第一項の規定による特定開発行為の許可及び第十七条第一項の規定による変更の許可に関すること。 ロ 第十五条(第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国等との協議に関すること。 ハ 第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定に関すること。 |
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十二 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。 | |||
| イ 第八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第五十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関すること。 |
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十三 青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第七十一号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第七条第一項に規定する保全計画の変更に関すること(保全地域の指定の変更を伴わないものに限る。)。 |
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港湾空港課 | 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の施行に関する次のこと。 | ||
イ 第四条第四項第三号(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の決定及び変更の協議等に関すること。 ロ 第三十七条の二の規定による港湾隣接地域の指定に関すること。 ハ 第五十六条の規定による港湾区域の定めのない港湾の水域の指定に関すること。 | イ 第三十七条第一項第一号の規定による港湾区域内の水域又は公共空地の占用の許可(工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)に限る。)に関すること。 ロ 第三十七条第一項第三号の規定による水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良の許可に関すること。 ハ 第三十七条第一項第四号の規定による港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある行為に係る許可に関すること。 ニ 第三十七条の三第一項の規定による公募占用指針の策定に関すること。 ホ 第三十七条の五第三項の規定による占用予定者の選定に関すること。 ヘ 第三十七条の六第一項の規定による公募占用計画の認定に関すること。 ト 第三十七条の七第一項の規定による公募占用計画の変更の認定に関すること。 チ 第三十七条の九の規定による地位の承継の承認に関すること。 リ 第三十七条の十第一項の規定による公募占用計画の認定の取消しに関すること。 ヌ 第四十一条の二第一項の規定による港湾協力団体の指定に関すること。 ル 第四十一条の四第三項の規定による港湾協力団体の指定の取消しに関すること。 ヲ 第四十五条の三第一項の規定による特定港湾情報提供施設協定の締結に関すること。 ワ 第五十六条第一項の規定による水域施設等の建設、水域の占用又は港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある行為に係る許可(水域の占用に係る許可にあつては、工作物の設置に係る許可(占用期間満了後設置工作物の種類、構造、規模等を変更しないで引き続き占用する場合のものを除く。)に限る。)に関すること。 |
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二 青森県港湾管理条例(昭和三十九年七月青森県条例第六十五号)の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第十八条の規定による過怠金の徴収に関すること。 |
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三 港湾の区域に係る公有水面埋立法の施行に関する次のこと。 | |||
イ 第二条の規定による面積一万平方メートル以上三万五千平方メートル未満の公有水面埋立免許(第四十二条の規定による承認を含む。)に関すること。 | イ 第二条の規定による一万平方メートル未満の公有水面埋立免許(第四十二条の規定による承認を含む。)に関すること。 ロ 第十条の規定による代替施設の設置又は補償の命令に関すること。 ハ 第十三条の二の規定による埋立区域の縮小、埋立地の用途若しくは設計の概要の変更又は工事の着手及びしゆん工の期間の伸長の許可に関すること。 ニ 第十四条の規定による土地立入り又は一時使用の許可に関すること。 ホ 第十六条の規定による埋立権の譲渡の許可に関すること。 ヘ 第二十二条の規定による埋立てに対するしゆん工認可に関すること。 ト 第二十七条の規定による埋立地の権利の設定又は譲渡の許可に関すること。 チ 第三十条の規定による権利取得者に対する命令に関すること。 リ 第三十四条の規定による免許の効力の復活に関すること。 ヌ 第三十五条の規定による原状回復義務の免除及び土砂その他の物件の国の帰属に関すること。 ル 公有水面埋立法施行令第八条ただし書の規定による施設の許可に関すること。 |
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四 国土交通省所管に係る海岸法の施行に関する次のこと(港湾管理者の長が管理するものに係るものに限る。)。 | |||
イ 第十二条の二第四項の規定による原因者の負担に関すること。 | イ 第四条の規定による港湾管理者等に対する協議等に関すること。 ロ 第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による操作規程の承認に関すること。 ハ 第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。 ニ 第十五条の規定による協議に関すること。 ホ 第十六条第一項の規定による工事原因者の工事の施行に関すること。 ヘ 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行に関すること。 ト 第三十条の規定による協議に関すること。 |